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千葉市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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千葉県千葉市で遺産相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

21件中 1~20件を表示

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺言書の不平等な財産配分に対し、遺留分申請で成功したケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、土地、建物
依頼者の立場
長男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【婚姻無効を主張して相手方の相続分を0に】

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
遺留分

遺留分侵害請求で5000万円を獲得した事例

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60代
女性
自営業者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産として多数の不動産があり遺産総額4億円の遺産分割を成立させた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の姉妹
遺言書

被相続人の生前のカルテを調査するなどして、遺言が無効であることを証明した事例

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60代
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

特別受益の主張が認められ遺産分割が成立した。

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

増額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【不動産相続】相手方が居住する実家を売却し、売却代金を分割する形で解決したケース

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?

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相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続放棄した場合,次順位の人が相続人になりますが,ご相談者が放棄した場合には,ご相談者の相続人が新たに相続人になる訳ではありませんので,ご心配は無用です。
- 回答日:2022年10月25日

自筆証書遺言の検認手続き

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相談者(ID:33932)さんからの投稿
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。


遺言の実現にあたって
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
- 回答日:2024年02月07日

遺産相続の時効について

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相談者(ID:06041)さんからの投稿
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。
その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際には,それを無効主張する側が立証しなければなりません。
本件でそれができるかどうかでしょう。
- 回答日:2023年03月20日

遺産分割における一部の相続について

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相談者(ID:10730)さんからの投稿
私には兄弟が2人おり3人兄弟です。
父がなくなり3ヶ月が過ぎてしまったので
遺産分割協議書を作成しております。
乳は家の土地以外にも山や田畑などの土地、家の建物とそれ以外にも別荘を所持していました。

私は長男ということもあり、家の土地・建物と田畑を相続することになりました。
別荘は弟2人が共同で所持することとなりました。

法的には,相続財産の一部を放棄することはできず,山については各相続人の共有ということになります。登記の有無とは別次元の問題です。
- 回答日:2023年05月12日
ご回答誠にありがとうございます。
なるほど、1部のみは出来ないのですね。
では、相続財産の全てを誰かが相続しない限り
所有件の移転や預金の移動できないのでしょうか?
相談者(ID:10730)からの返信
- 返信日:2023年05月12日
相続に関しては,プラスの財産の範囲でのみ責任を負う限定承認という制度がありますが,いずれにせよ負債だけを切り離すことはできません。債権者の利益が害されるからです。

一般的には,相続財産の調査を行い,全容が判明してから,相続するか否かを判断することになります。
なお,調査に時間がかかる場合には,家庭裁判所に対し,承認放棄の期間の伸長の申し立てを行って対応します。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月15日

家の名義人の権限と法的手段

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次男夫婦に特に嫁に、出て行ってほしいと投げかけるが拒否、再度同居も拒否された。母親の名義、物なのに、特に家賃等支払いも何もない。力づくで追い出すわけにもいかないため、この場合法的手段しかないと思われるが①勝手に家を売りに出すことは可能か?②法的手段により、家、土地の見積もり出しお金として請求、無理なら差し押さえなどできるのか?③法的手段以外ありえないのか?この場合の他の兄弟への相続はできるのでしょうか?名義を急遽、三男や長男とかにできるのでしょうか?いずれ遺言書で次男には渡さないとしたと時に、追い出せるのでしょうか?ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 所有者であるお母様が物件を売却することについて,理屈上は可能ですが,現実には,居住者がいる物件を買う人は稀であろうかと思います。
  また,基本的に,売主は,買主に対して,完全な物件を引き渡す義務があるため,引渡し日までに,居住者を退去させなければ,売主が損害賠償責任を負います。

2 従前,無償の居住を認めていたのであれば,賃料等の請求はできません。
  法的には,明渡しを求めることになろうかと思います。

3 任意の交渉により解決の見込があるのであればよいですが,そうでなければ法的手段を講じるほかないでしょう。
  名義変更や遺贈は可能でしょうが,相続時に,遺産の前渡しである特別受益,と判断される可能性はあります。

なお,財産管理や遺言は,何より「ご本人」のご意向を重視しなければなりません。その点,ご留意下さい。
- 回答日:2022年12月01日
ありがとうございます。難しい問題ですね!
自分の名義となっている、自分の家なのに簡単に住めないのは、おかしいですよね?今後話し合いにより、賃料の発生も検討しなければなりませんが、年が行くにつれてまた、今のこのご時世払えない理由があれば諦めるしかないのでしようか?また、払えるのに払わないとしたらどうなるのでしょうか?
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月02日
家賃の合意がなければ,協議して新たに合意する必要があります。場合によっては,明渡しを求めた上でその解決として家賃の合意をする,というような方法が考えられます。もっとも,家賃を授受する賃貸借となれば居住者には借家権という強い権利が生じますので,それも含めて検討する必要があります。
ここでは一般論してお示しできませんので,具体的な話については,面談によるご相談をお勧めします。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年12月06日

相続放棄申請中の督促は無視で平気でしょうか?

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相談者(ID:54208)さんからの投稿
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろしくお願いします。

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。
最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
- 回答日:2024年11月18日

遺産分割についての分配を知りたい

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相談者(ID:34395)さんからの投稿
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。

法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。

CDさんは俗にいう半血の兄弟であり,民法900条第4号の規定により,両親を同じくする兄弟の1/2の相続分となります。従って,まず,B→1/2,C→1/4,D→1/4となります。
そして,Dが亡くなっていれば代襲相続によりさらにその子らがD分を承継します。子が2人いればその2人で分けるので,E,F→1/8ずつ
という結論になります
- 回答日:2024年02月20日

千葉市の相続税に関する情報

令和3年の千葉市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、千葉市を管轄している千葉東税務署等の3税務署に納税された相続税額は2303億4859万円で、千葉県内14個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1628人、相続人の数は4037人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5700万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、千葉東税務署等で課税された被相続人の数は539人であったのに対し、千葉市の死亡者数は9352人でした。

 

千葉東税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

千葉市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千葉市を管轄する家庭裁判所

千葉市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉家庭裁判所 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5302 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

千葉市内の相続税を相談できる税務署一覧

千葉市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
千葉南税務署 千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1 043-261-5571 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
千葉東税務署 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 043-225-6811
千葉⻄税務署 千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520 043-274-2111

千葉市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千葉市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉年金事務所 千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 043-242-6320 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
幕張年金事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 043-212-8621

千葉市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
千葉公証役場 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-224-1408
043-227-3661
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