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新宿三丁目駅で遺産相続に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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新宿三丁目駅の遺産相続に強い弁護士が12件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、新宿三丁目駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

新宿三丁目駅で遺産相続に強い弁護士 が12件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

永岡法律事務所

住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

東京代々木法律事務所

住所
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

みずがき綜合法律事務所

住所
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日
12件中 1~12件を表示
新宿三丁目駅の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
事業
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
全ての財産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
新宿三丁目駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:07776)さんからの投稿
私たち夫婦には子はいません。第2順位と第3順位は先日、家裁で放棄の決定が降りました。今は家裁からの放棄の証明書待ちです。よろしくお願いいたします。

死亡保険金は、被保険者が死亡したときに,保険契約に基づいて保険会社から受取人に支給される受取人固有の財産であるお金です。外資系保険会社の保険金も同じでしょう。

民法上の相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりません。仮に受取人が相続放棄をしていたとしても、死亡保険金を受け取ることができます。
 それでも、遺産総額に対する死亡保険金額の比率が高く、特別受益があると考えられそうな場合や、代償分割を行う場合には、死亡保険金を遺産分割協議の対象にすることもあります。
なお、相続税法上は亡くなった方が被保険者で、かつ保険料を負担しており、相続人などが保険金を受け取る場合には、みなし相続財産とされ、非課税限度額を超えた部分は相続税の課税対象となります。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月31日
ご回答、ありがとうございました。
相談者(ID:07776)からの返信
- 返信日:2023年04月01日
相談者(ID:36379)さんからの投稿

相続人数名と税理士が共謀で作った遺産分割協議書にサインを強要されました。
税理士の嘘の数字、でたらめな説明によりサインしたので無効にしたい。
今後の見通しについてお伺いしたです。

相続人AとBが
税理士と共謀だったことが後になって分かりました。(一人だけ海外在住です)


相続人全員が遺産分割協議書に署名押印すれば、協議内容に合意したことですから、法的に有効な遺産分割と扱われます。
しかし、あなたが「サインを強要」されたり、「嘘の数字、でたらめな説明によりサインした」場合には、詐欺又は脅迫(民法96条)に基づいて取り消しすることができます。
あなたがそうした事実を他の相続人に主張して全員が合意すれば、上記の遺産分割協議を「解除」していつでもやり直しすることはできますが、本件では難しいようですね。
それでも、あなたには詐欺あるいは脅迫によりサインさせられた事実を主張して、遺産分割協議の調停を家庭裁判所に申立てて「取り消す」方法があります。調停手続の中で話し合いにより和解することもあります。いずれにせよ、本件遺産分割協議書がでたらめな数字や説明によりサインを強要されたものであって解除へと導くに足りる証拠をどの程度ご準備できるかが、解決の可否ないし帰趨を決する要件になります。なぜなら、それが調停の申立だけでなく、申立後の調停の結果をお望みの内容に近づけられるかを決する重要な材料となるからです。ただ、「取消権は、追認することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(同126条)ことに、ご注意ください。
なお、相続人の中に海外在住の人がいても、特に準備する書類はありますが、調停を申立てることはできます。また、弁護士が代理人として調停に出席することもあります。

具体的に進めていくために、まずは確保できる証拠(通信記録など)の収集や、可能であれば信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。遺産に関する問題は法律的に複雑であり、その上で合意が形成された経緯について詳しく検証・考察する必要があります。
また、その際には税理士の資格を剥奪するための情報報告も税理士会にすることが重要な一歩です。なお、具体的な手続きやその進め方には専門的な知識が必要になるため、弁護士のアドバイスを得られると良いでしょう。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:53140)さんからの投稿
10月11日に秋田の義理母がなくなりました.私の妻の相続放棄についての質問です.

妻が長女、その下に長男、次男がおり、3名とも東京在住です.妻は母の病院へ何度も世話をしに行っておりました.亡くなる直前に、入院費用など立て替えた金額を、葬儀代も含めて母親の銀行に交渉して現金60万円を引き出し、口座には約10万円ほど残金があるそうです.
その60万円を葬儀代として長男に譲渡する予定です.

妻は相続放棄を望んでいます.財産は秋田地方の町の古い家と土地だけと思われます.

妻が相続放棄をされる場合、まず相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内という期間がありますので、期限に十分気をつけてください。その前に相続財産の調査をして相続の承認か放棄かをまずお考えください。相続放棄については家庭裁判所で申し立てを行います。放棄の申し立てについては直接行うか、弁護士に依頼して行うことも可能です。

また、長男に譲渡する現金60万円について、正式な様式は特にありませんが、後で問題が発生しないように、「葬儀費として受け取る」ことや、「受け取った金額」、「譲渡日」を明記した書面を作成し、署名・捺印をしてもらうことをお勧めします。

ただし、これらの方法については法律的に正確な方法を取らないと問題となる可能性もありますので、弁護士や司法書士などの専門家に具体的な相談を行った上で進めていくことをお勧めします。専門家と相談することで法的な手続きを正確に行うことができます。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年10月20日
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

論理上は建物が無くなると賃貸借契約もなくなり、所有権も無くなると思います。
もっとも、どれほど放置しても朽ちて無くなることは少ないので、実際は、そのようにはならないことが多いと思います。
固定資産税の持分相当額を請求したり、分割請求をするなどして処理していくのが良いと思います。最悪の場合、そのような土地でも買ってくれる業者もありますので、選択肢に入れることも考えられます。
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちるのを待つというのも実際むすかしいのですね。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
固定資産税の持分相当額を請求という話しですが、空き家にしていたわけでなく、賃貸にしていた部分もありますので逆にお支払いする事になるのかもしれません。
このような土地を買ってくれる業者さんを見つけられると良いのですが。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
相談者(ID:02376)さんからの投稿
相談分野は、相続問題ではありません。
戸建てに住んでおります。敷地の北側部分は行政の所有地です。先日、この行政の所有地払い下げの許諾が下りました。土地の境界隣地所有者の承諾を所定の用紙にて印鑑証明を添えて提出して下さいと言われました。この承諾交渉の実務をご依頼したいのですが、いかがでしょうか。
また、報酬は行政の払い下げ土地価格が算定基準となるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

依頼対象の内容は、行政の所有地そのものではなく、同地の隣地所有者の承諾を取り付けることになります。ですから、第一に交渉事務の難易が報酬の主たる算定要素となります。
また、その承諾により払い下げが可能になって払い下げ土地を得ることができますので、払い下げ土地価格もまったく考慮されないわけではないと考えられます。
境界線の長さ、払い下げ土地価格、隣地所有者とのこれまでの親密程度などを考慮して弁護士との協議のうえ具体的な基準を決めておくのがよいでしょう。通常の弁護士報酬は、着手金と依頼案件終了時の報酬金になります。私であれば、着手金としては20万~30万円(さらに消費税加算)でお願いすることになるでしょう。    以上

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日
田多井先生
 初めまして。ご多忙のところご回答ありがとうございます。
境界線の長さは、西側と東側隣地は点です。北側隣地は所有者Aは95%、Bは5%です。
親密度はほとんどありません。払い下げ土地価格は5千万程度です。
着手金を除くご依頼案件終了時の報酬金はどのくらいを見ておけば宜しいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
報酬金についてのお尋ねですが、以下のように具体的にお答えできるか自信ありません。      報酬金額を決めるためには、まずいくつかのことが知りたくなります。境界線の長さが「西側と東側隣地は点」とすると、どのような形状で面積はどのくらいの広さか? そして南側隣地の所有者はご相談者でしょうね。土地の使用状況、どちら(都内か、他の何県‥‥)に所在する土地か? さらに、隣地所有者の職業、家族・生活状況なども知りたいですね。‥‥一度は現地も訪れてみたくなります‥‥。
結局、お近くの弁護士さんにご相談されてみて、お聞きになるのが、よろしいと思います。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月10日
田多井先生
 ご多忙のところご回答ありがとうございます。
先生のアドバイスに沿って考えて参ります。
ありがとうございました。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
相談者(ID:10642)さんからの投稿
受領の有無が問題となった診断書関係書類zipファイルを、自らの指揮監督下にある部下が、実際には相談者の主張通り受領していた事実を上記zipファイルの内容を展開した上で認めていながら、依然として自分達の理不尽な対応の不備を認めずに、こちらからの情報開示を一方的に無視し続けている。

ご相談の内容は、「使用者責任715条に基づく、損害賠償請求」と記載されています。
 同条の715条において、ある事業のために他人を使用する者(Y)は、被用者(A)がその事業の執行について第三者(ご相談者X)に加えた損害を賠償する責任について規定しています。相談内容からは、使用者(Y)の部下(A)が「診断書関係書類zipファイル」受領した事実があるのに、使用者が「情報開示を一方的に無視し続けている」事実から損害賠償を求めようとされています。
 それでは、使用者責任715条に基づく損害賠償請求するために、必要な事実をご説明します。それには、少なくてもつぎの①から⑦の事実が必要となります。
① 相談者(X)には一定の権利又は保護法益を有すること
② ①の権利又は保護法益に対するAの(加害)行為があること
③ Aに②の事実について故意又は過失にあたる事実があること
④ ①と②の間に因果関係があること
⑤ Xに損害が発生したこと及びその金額
⑥ YのAに対する指揮監督関係があること
⑦ ②のAの行為は、Yの事業の執行についてなされたものであること
 相談内容からは、上記のうち①、⑤の事実さえ具体的なご主張が明確でありません。さらに全7つの事実を明確にしたうえ、口頭ないし書面による請求をお考えください。
他の弁護士にもご相談されることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月18日
相談者(ID:50869)さんからの投稿
本年、父親が亡くなり相続が発生。相続人は長男、次男、長女の3人。父親と同居の長男が介護を行い、父親からは生前、自宅
の相続及び預貯金の1/3ずつの相続を言われており、死後、同内容の遺言が見つかったものの記載に不備があったため、遺産分割協議を行った。結果、長女が土地の1/3を主張、弟は土地は放棄のため長男が土地を2/3、長女が1/3の共有で預貯金はそれぞれ1/3となった。長女に固定資産税の持分の支払を請求したところ、逆に共有分の
家賃の請求を主張されたが、対処の方法をご教示いただきたい。
又、共有後のデメリットが予想されるため、遺産分割協議書内で双方、覚書等の
約束事を残しておくことは有効でしょうか?(固定資産税、修繕費の負担や売却発生時に双方、真摯に対応する等)

土地共有には、確かに細かなトラブルが起こることが多いですね。まず、家賃請求の件ですが、同じ土地を共有している場合でも、その土地に建物があると長男さんのように居住している者から家賃相当額を請求することは法律的に可能です。具体的な額は、地域の家賃相場や物件の条件などを踏まえて決定することになります。

一方で、固定資産税についても、1/3を持つ長女さんは自分の持分に対する固定資産税の支払いを求められます。これは、所有者の義務であり、放棄できないものです。

また、共有後のデメリットや細かなルールを自己防衛のため、また後日の紛争を防止するため、協議書内で取り決めておくことは非常に有効です。修繕費の負担や、将来的な売却時の対応など、出てくる可能性のあるトラブルを先読みして明記しておきましょう。なお、取り決めた内容は双方が納得し、遵守することが必要です。

上記のことを参考に、再度相続人全員で話し合い、明確にルールを決めて協議書を作成することをお勧めします。
- 回答日:2024年09月12日

東京都で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

東京都で相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東京国税局

東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館

03-3216-6811

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

麹町税務署

東京都千代⽥区九段南1-1-15

03-3221-6011

神⽥税務署

東京都千代⽥区神⽥錦町3-3

03-3294-4811

⽇本橋税務署

東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9

03-3663-8451

京橋税務署

東京都中央区新富2-6-1

03-3552-1151

芝税務署

東京都港区芝5-8-1

03-3455-0551

四⾕税務署

東京都新宿区三栄町24

03-3359-4451

⿇布税務署

東京都港区⻄⿇布3-3-5

03-3403-0591

⼩⽯川税務署

東京都⽂京区春⽇1-4-5

03-3811-1141

本郷税務署

東京都⽂京区⻄⽚2-16-27

03-3811-3171

東京上野税務署

東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎

03-3821-9001

浅草税務署

東京都台東区蔵前2-8-12

03-3862-7111

品川税務署

東京都港区⾼輪3-13-22

03-3443-4171

荏原税務署

東京都品川区中延1-1-5

03-3783-5371

⼤森税務署

東京都⼤⽥区中央7-4-18

03-3755-2111

雪⾕税務署

東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12

03-3726-4521

蒲⽥税務署

東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22

03-3732-5151

世⽥⾕税務署

東京都世⽥⾕区若林4-22-14

03-3421-5121

北沢税務署

東京都世⽥⾕区松原6-13-10

03-3322-3271

⽟川税務署

東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7

03-3700-4131

⽬黒税務署

東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16

03-3711-6251

渋谷税務署

東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎

03-3463-9181

新宿税務署

東京都新宿区北新宿1-19-3

03-3362-7151

中野税務署

東京都中野区中野4-9-15

03-3387-8111

杉並税務署

東京都杉並区成⽥東4-15-8

03-3313-1131

荻窪税務署

東京都杉並区天沼3-19-14

03-3392-1111

板橋税務署

東京都板橋区⼤⼭東町35-1

03-3962-4151

練⾺東税務署

東京都練⾺区栄町23-7

03-3993-3111

練⾺⻄税務署

東京都練⾺区東⼤泉7-31-35

03-3867-9711

豊島税務署

東京都豊島区⻄池袋3-33-22

03-3984-2171

王⼦税務署

東京都北区王⼦3-22-15

03-3913-6211

荒川税務署

東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2

03-3893-0151

⾜⽴税務署

東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎

03-3870-8911

⻄新井税務署

東京都⾜⽴区栗原3-10-16

03-3840-1111

本所税務署

東京都墨⽥区業平1-7-2

03-3623-5171

向島税務署

東京都墨⽥区東向島2-7-14

03-3614-5231

葛飾税務署

東京都葛飾区⽴⽯8-31-6

03-3691-0941

江⼾川北税務署

東京都江⼾川区平井1-16-11

03-3683-4281

江⼾川南税務署

東京都江⼾川区清新町2-3-13

03-5658-9311

江東⻄税務署

東京都江東区猿江2-16-12

03-3633-6211

江東東税務署

東京都江東区⻲⼾2-17-8

03-3685-6311

⻘梅税務署

東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4

0428-22-3185

⽇野税務署

東京都⽇野市⼤字宮399-1

042-585-5661

⼋王⼦税務署

東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9

0426-22-6291

町⽥税務署

東京都町⽥市中町3-3-6

042-728-7211

⽴川税務署

東京都⽴川市⾼松町2-26-12

042-523-1181

東村⼭税務署

東京都東村⼭市本町1-20-22

042-394-6811

武蔵野税務署

東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

0422-53-1311

武蔵府中税務署

東京都府中市本町4-2

042-362-4711

東京都の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

中央年金事務所

東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階

03-3543-1411

港年金事務所

東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館

03-5401-3211

新宿年金事務所

東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階

03-5285-8611

上野年金事務所

東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル

03-3824-2511

文京年金事務所

東京都文京区千石1-6-15

03-3945-1141

墨田年金事務所

東京都墨田区立川3-8-12

03-3631-3111

江東年金事務所

東京都江東区亀戸5-16-9

03-3683-1231

江戸川年金事務所

東京都江戸川区中央3-4-24

03-3652-5106

品川年金事務所

東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階

03-3494-7831

大田年金事務所

東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階

03-3733-4141

渋谷年金事務所

東京都渋谷区神南1-12-1

03-3462-1241

目黒年金事務所

東京都目黒区上目黒1-12-4

03-3770-6421

世田谷年金事務所

東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階

03-6880-3456

池袋年金事務所

東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階

03-3988-6011

北年金事務所

東京都北区上十条1-1-10

03-3905-1011

板橋年金事務所

東京都板橋区板橋1-47-4

03-3962-1481

練馬年金事務所

東京都練馬区石神井町4-27-37

03-3904-5491

足立年金事務所

東京都足立区綾瀬2-17-9

03-3604-0111

荒川年金事務所

東京都荒川区東尾久5-11-6

03-3800-9151

葛飾年金事務所

東京都葛飾区立石3-7-3

03-3695-2181

立川年金事務所

東京都立川市錦町2-12-10

042-523-0352

青梅年金事務所

東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階

0428-30-3410

八王子年金事務所

東京都八王子市南新町4-1

042-626-3511

武蔵野年金事務所

東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18

0422-56-1411

府中年金事務所

東京都府中市府中町2-12-2

042-361-1011

東京都の相続事情

ここでは、東京都の相続事情について解説します。

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は1,585件と全国1位で、前年の1,334件と比べて増加傾向にありました。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

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東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

東京都における令和2年の死亡者数である127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

神田公証役場

東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階

03-3256-4758

丸の内公証役場

東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区

03-3211-2645

麹町公証役場

東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階

03-3265-6958

日本橋公証役場

東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階

03-3666-3089

京橋公証役場

東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

03-3271-4677

銀座公証役場

東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階

03-3561-1051

八重洲公証役場

東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階

03-3271-1833

昭和通り公証役場

東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階

03-3545-9045

新橋公証役場

東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階

03-359-4845

芝公証役場

東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階

03-3434-7986

麻布公証役場

東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階

03-3585-0907

浜松町公証役場

東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階

03-3433-1901

赤坂公証役場

東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階

03-3583-3290

新宿公証役場

東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階

03-3365-1786

高田馬場公証役場

東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階

03-5332-3309

新宿御苑前公証役場

東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階

03-3226-6690

文京公証役場

東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階

03-3812-0438

上野公証役場

東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階

03-3831-3022

浅草公証役場

東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階

03-3844-0906

錦糸町公証役場

東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階

03-3631-8490

向島公証役場

東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室

03-3612-5624

大森公証役場

東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階

03-3763-2763

目黒公証役場

東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階

03-3494-8040

五反田公証役場

東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階

03-3445-0021

蒲田公証役場

東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階

03-3738-3329

世田谷公証役場

東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階

03-3422-6631

渋谷公証役場

東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階

03-3464-1717

中野公証役場

東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階

03-5318-2255

杉並公証役場

東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階

03-3391-7100

池袋公証役場

東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階

03-3971-6411

大塚公証役場

東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階

03-6913-6208

王子公証役場

東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階

03-3911-6596

赤羽公証役場

東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階

03-3902-2339

板橋公証役場

東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階

03-3961-1166

練馬公証役場

東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階

03-3991-4871

千住公証役場

東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階

03-3882-1177

葛飾公証役場

東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階

03-6662-9631

小岩公証役場

東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階

03-3659-3446

武蔵野公証役場

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階

0422-22-6606

八王子公証役場

東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階

0426-31-4246

町田公証役場

東京都町田市中町1-5-3

042-722-4695

府中公証役場

東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階

042-369-6951

多摩公証役場

東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階

042-338-8605

東京都が管轄する裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

東京家庭裁判所

東京都千代田区霞が関1-1-2

03-3502-8311

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

東京家庭裁判所八丈島出張所

東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1

04996-2-0619

東京家庭裁判所伊豆大島出張所

東京都大島町元町字家の上445-10

04992-2-1165

東京家庭裁判所立川支部

東京都立川市緑町10-4

042-845-0365

東京都で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

東京都で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

東京都の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

東京都内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス東京

新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F

0570-078301

法テラス上野

台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F

0570-078304

法テラス多摩

立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F

0570-078305

法テラス八王子

八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F

0570-078307

東京都の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

東京都内には、東京都の弁護士会が運営する法律相談センターが9カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

霞が関法律相談センター 

東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階

03-3581-1511

新宿総合法律相談センター

東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階

03-6205-9531

錦糸町法律相談センター

東京都墨田区江東橋2-11-5河口ビル7階(1階にファミリーマート)

03-5625-7336

池袋法律相談センター

東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階

03-5979-2855

北千住法律相談センター

東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階

03-5284-5055

蒲田法律相談センター

東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階

03-5714-0081

立川法律相談センター

東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階(旧アーバス立川高松駅前ビル)

042-548-7790

八王子法律相談センター

東京都八王子市明神町4-2-10

京王八王子駅前ビル8階

042-645-4540

町田法律相談センター

町田市森野1‐13‐3 竹内ビル6階 602号室

042-732-3904

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、東京都で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

東京都でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、東京都で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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