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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い来所不要な弁護士一覧

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財産の使い込みに強い弁護士 が75件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

75件中 21~40件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

【使い込みの調査の結果、1100万円獲得】遺留分侵害の請求が認められた事例

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30代
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

合計

1,100万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
相続人の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産・財産の使い込み

姉の使い込みを明らかにして正当な相続分を取り戻した

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60代
女性
無職
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

700万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

【遺産の使い込み】遺産の使い込みに対し、返還が認められた事例

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被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

当方が遺産を使い込んだと主張されていたが、その大半を排斥した事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【相続人が誰もいない場合の「特別縁故者」の財産分与の申立を解決した事例】

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
依頼者の知人
被相続人
※相続関係はない
遺産・財産の使い込み

【遺産の使い込み】使い込まれていた遺産を考慮し、遺産分割を成立

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔父
紛争相手
叔母
遺産・財産の使い込み

預金を使い込んでいた相手方から不当利得分を回収する内容で遺産分割を実現した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金約800万円

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
伯父および伯母

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は、遺言の実現に必要である限り一切の行為をする権限がありますが、遺言書に記載のないことを行う権限はありません。その遺言執行者は、おそらく寄付分を差し引いた残額を分配する可能性があります。遺言書に記載がない寄付をした場合、裁判所に遺言執行者に解任を請求し、新たに遺言執行者の選任申立を行うことも検討する必要がありますし、遺言執行者に損害賠償請求することも検討する必要があります。
 早く、弁護士に公正証書遺言をもって相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2022年08月30日

相続から20年が過ぎてしまいましたが、義理母と協議ができませんでした。

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相談者(ID:03082)さんからの投稿
20年ほど前に父が死亡し、義母と私たち姉妹が相続人になりました。当時、義母と父が住んでいた家しか不動産財産がなく、遺産分割を求めましたが、義母は家を売りたくないと、話し合いに応じてもらえませんでした。以来、音信不通のままです。
今からでも、遺産相続を求めることは可能でしょうか?もしその家が勝手に売り出されてしまっていたら、もう諦めるしかないのでしょうか?

今からでも遺産相続は可能です。

不動産の名義がお父様の名義のままでは売却することはできません。
もっとも、法定相続分(義母2分の1、姉妹それぞれ4分の1)での共有登記は相続人の1人が単独で可能です。しかし、仮に共有登記がされていたとしても義母が売却できるのは2分の1の部分のみです。
そして、通常、共有持分の2分の1だけを購入する一般人はいません。ごく稀に2分の1だけでも購入する不動産業者がいますが、仮にどこかの業者が2分の1を購入していたとしても、ご相談者様姉妹の共有持分(合計2分の1)は残ったままです。その場合は、共有持分を買い取った業者と話し合いを進めることになります(通常、業者より連絡が入ります)。
早速のご回答ありがとうございます。
あきらめずに済むのなら、弁護士さんのお力を借りて財産分を取り戻したいと考えています。
相談者(ID:03082)からの返信
- 返信日:2022年09月30日

義兄に親の死を知らさず、長男の私に何の話もなく財産を独り占めされた

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相談者(ID:47915)さんからの投稿
お教え下さい。
姉夫婦と幸せに暮らして居るかと思うていましたが、施設に入居させられていました。
また、その母親の死を知らされなく(昨年の夏に亡くなっていました)相続のは無しもなく親の通帳と遺品を財産を独り占めされたので母の通帳を開示もしくは長男なので、生前のお金の流れが知りたいのですがどのようにして通帳を求められますか?

 お姉様に開示を求めるという方法はもちろんありますが、お姉様からの情報を信頼できるのかという問題もありますので、可能な限り、まずは、お姉様を頼る前に情報収集をしたいところです。

 その場合、【メガバンク3社やゆうちょ銀行等】、また【お母様の生活環境からみてお母様が使用していた可能性の高い銀行】に、法定相続人の立場で直接照会をかけるという方法があります。
 照会内容としては、【死亡時預金残高】、【各銀行取り扱いの金融商品】、【死亡●年前~照会日までのそれらの取引履歴】等となります。

 ※ ●年前をいつまでに設定するかは、費用対効果の問題となりますので、各銀行の照会手数料を確認の上で検討ください。
 ※ 照会をかけることで、口座が凍結され、それにより親族間の紛争が先鋭化する場合があるためご注意ください。
 ※ 照会にあたっては、各銀行が個別に要請する資料をそろえる必要がありますが、照会対象が多いような場合には、法務局の法定相続情報登録制度を利用することで資料収集を簡略化できる場合があります。

 そして、取引履歴を確認することで、証券会社の情報や、投資信託の情報、保険情報等、さらに照会をかけるべき対象を把握することができる場合があります。

法定相続人の私は、どうやって亡き父の財産を調べるのか、その方法を知りたい。

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相談者(ID:16985)さんからの投稿
「亡き父のご遺産につきましては、〇〇様は法定相続人ですから、
当然に自ら調査する権限があります。」
と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。

どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。

亡き父の財産は母と兄が管理しており、母は施設に入ってしまいました。(そこそこに元気ではあります)

私、兄嫁、兄の子供二人、がおります。

法定相続人は、この4人でいいのでしょうか?

兄が亡くなった後、どのように亡き父の財産を調べたらよいのでしょうか?

兄嫁と、私と母は仲が悪く話し合いが難しいのです。
トラブルにならないようにするにはどうしたらよいですか?







お父様がお亡くなりになった後、遺産分割を行う前に、立て続けにお兄様もお亡くなりになられたということでしょうか。
その場合、お父様のご相続に関して、各相続人の相続分は以下のとおりになります。

母 1/2
ご相談者様 1/4
兄嫁 1/8
兄の子供二人 各1/16

財産調査についてですが、不動産については名寄帳を取得する、預貯金については各金融機関で照会を依頼するといった方法があります。
具体的な調査方法やその後の遺産分割の進め方など、一度、お近くの弁護士に相談されることをおすすめいたします。
ありがとうございます。弁護士と司法書士の方に相談してみます。
相談者(ID:16985)からの返信
- 返信日:2023年09月15日

相続で長男が遺産独り占め

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相談者(ID:02135)さんからの投稿
お世話になります。
6月に実母死亡(父は10年前に他界)
相続人
長男65歳
次男62歳自分です
養子(長男の子30歳)私が知らぬ間に昨年養子縁組
今回の相続母の遺言状が弁護士から送付されてきました。
内容はあまりにもひどい遺産分割で腹立たしく思っています。
総財産は分かりませんが、私が農協の母の通帳残高照会をしたら200万円しか残っていませんでした。
うちは、田んぼ15 畑 5 位でしょうか
数年前公共事業で田んぼ一たん、収用金額坪8万円市役所で聞きました。
また、父が持っていた財産もその時分かりませんが
かなり、長男養子が2年前母屋を解体し約40坪新築注文住宅と外構工事に、母の貯金を使ったのではないかと思われます。
私は調整区域の畑に30年前分家にでて20年ローンで返済済
これ以降、本家からの資金援助もなく、子供3人私立大学入学卒業今は立派に自立して働いてくれているので、親としては安心しております。
しかし、この度の相続には納得がいきません
遺言状に私の配分畑150坪 不動産鑑定 袋地のため坪3万円
袋地なので売れるわけがない、だれも買ってくれません
主たる土地は、すべて長男と養子が占有
現金も長男が子供の新築住宅に使いこんでおります。
遺留分侵害請求をしたいのですが、素人には分かりません
本家財産独り占めの長男に対抗できる手はないか?アドバイス、ご相談お願いいたします。

子3名のみによる相続であれば、法定相続分はそれぞれ3分の1、遺留分はそれぞれその2分の1、つまり6分の1になります。今、お兄様から示されている遺産分割案が遺産総額の6分の1相当額未満になる見込みであれば、遺留分が侵害されている可能性があります。まずは、ここをしっかり計算し、ご確認ください。その結果、遺留分が侵害されていて、その交渉を代理人に任せたいお考えの場合は法律事務所にご相談されることをおすすめいたします。

父預金の兄の使い込み、管理をやめさせたい

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相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。


成年後見人という制度があります。

後見人制度とは、
後見人という裁判所から選任された専門家(弁護士や司法書士)が、お父様の財産を管理します。
後見人が選任されたら、お兄様は家族であるとしても財産は管理できません。すべて後見人が管理します。

弁護士として後見の申立の代理の申請はできますよ。
ただ、ご依頼者の方にいろいろご協力頂きたいことがあります。
私は、成年後見申立の専門家です。
もしよろしければ、当事務所にてご相談されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年11月06日

弟が、母の財産を取り込んでいます。使い込みをしているかもしれません。

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相談者(ID:04380)さんからの投稿
1昨年、6月から独り暮らしをしています。
その際、母から[生前贈与]として500万円を受けとる約束をしました。弟が[管理人]です。
11月に盗難にあい、生活費の出金をお願いしました。母の了解は得ましたが、弟が出金をしません。
いろいろ調べて、弟がおかしいことが解りました。
もらった弟の手書きの書類、署名が弟でした。
だから、私は、ずっと、弟に[ちゃんとした書類]を要求してきました。
すると、去年の8月に、[母の意思]と言って、[生前贈与]の中止を言われました。
ところが、弟が、母に通帳を返しません。
年末の25日に、母から、[金欠]と言われ、弟に連絡
しましたが、違う話にすり替えばかりで、通帳の答えはありません。
私が受け取ったのは、約110万円、弟が、約400万円を入金した通帳を持っているはずです。
私の相談者も、弟の使い込みを指摘する人が複数います。
前後しますが、[生前贈与]には、決まった書式があり、署名は母と私、私名義の通帳に入金だと思います。その他、私は毎年110万円の贈与がある。と思っていましたが、なし。どのような場合に出金されるかも曖昧でした。

弟による母親の財産管理が不明で、使途不明金がある場合には、母親から弟に対して、不当利得返還請求をすることとなります。
母親の通帳を、弟が管理していて返還しないのであれば、金融機関に対し、過去の取引履歴を開示してもらうことも可能です。
詳細な事情が不明ではありますが、弟による使い込みの事実を調査して、返還を求められたいのであれば、弁護士に相談されたほうが良いと思われます。
- 回答日:2023年01月06日
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