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財産の使い込みに強い弁護士 が106件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

106件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

着服の疑惑を晴らした案件

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
680万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の養子
遺産・財産の使い込み

【計2,150万円獲得】後妻との訴訟と調停の末に納得の結果を得た事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,150万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の再婚相手
遺産・財産の使い込み

使途不明金の遺産性が認められたケース

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50代
男性
会社員
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

相続人が行った被相続人死亡前後の口座からの出金を取り戻せた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

依頼者の相続分+弁護士費用相当額

385万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

調停を通じて、預貯金の使い込み分を取り戻したケース

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,700万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

別居中の夫に実親を連れ去られ遺言書を作成された件で、遺言書の無効を認めさせた事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の元配偶者

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

ご相談の件ですが、遺言執行者には善良なる管理者の注意義務があり、遺言から導くことができないような寄付をすることは、義務違反として、相続人から損害賠償請求をすることとなります。
また、解任の事由にも該当すると思います。

本来、相続の分配に際しては、数百万円分を差し引くことなく、遺言執行者がその分を補填して、遺言の趣旨に沿った分配を実現すべきで、そのことをしなかったことによって損害賠償の請求をすることになると思われます。
分かりやすい内容でした
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年09月03日
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年11月19日

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は、遺言の実現に必要である限り一切の行為をする権限がありますが、遺言書に記載のないことを行う権限はありません。その遺言執行者は、おそらく寄付分を差し引いた残額を分配する可能性があります。遺言書に記載がない寄付をした場合、裁判所に遺言執行者に解任を請求し、新たに遺言執行者の選任申立を行うことも検討する必要がありますし、遺言執行者に損害賠償請求することも検討する必要があります。
 早く、弁護士に公正証書遺言をもって相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2022年08月30日

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

名義変更された土地については、お父様が弟に対して、登記名義の抹消か、お父様への移転登記を請求することになります。
偽造された書類を使って名義変更されたことを立証することになります。横領ですので、刑事告訴するということも考えられるかもしれません。
今後の名義変更を阻止するためには、お父様が弟に印鑑や通帳、帳簿等を返還請求することになるとともに、勝手に名義変更をしないように通告しておくことも有効でしょう。お父様の財産、通帳、印鑑等はお父様のものですので、お父様がお元気なうちに取り戻しておく必要があります。取り戻せれば、平等な相続となるでしょうし、勝手に登記した弟さんは、お父様が相続させたくないと希望されるのであれば、遺言によって弟を相続から廃除することも考えられます。
足立先生
このたびはご回答ありがとうございます。父は弟の言いなりで私には愚痴をこぼしてきますが、弟には一切意見することができません。実印を取り戻すのも不可能です。父には今後は弟から頼まれた書類には署名捺印しないように伝えていますが断りきれなくなると思います。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日

預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

1 まず、調停の当事者全員が(お父様の預貯金を取り込んだ相続人も含め )取り込んだ預貯金も遺産として遺産分割の対象とすることに同意している場合は、調停又は審判において取り込んだ預貯金も含めて総遺産の3分の1を取得することができます。

2 次に、当事者全員が取り込んだ預貯金を遺産分割の対象とすることに同意してない場合は、民法改正との関係で、お父様が亡くなられた日と相続人の一人が預貯金を取り込んだ日が問題となります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日より前の場合、旧民法が適用されるため、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日以降の場合、改正民法が適用されます。
この場合、相続人の1人がお父様の預貯金を取り込んだ日が相続開始日(お父様の死亡日)以降であれば、その相続人の同意がなくても、残る2名の相続人が同意すれば調停又は審判において遺産分割の対象とすることが可能です(改正民法906条の2)。
預貯金を取り込んだ日が相続開始日より前(つまりお父様の生前)の場合、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
父が亡くなる数年前に母が亡くなっており、父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。これも父の件の不当利得返還請求で請求して分割できますか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月02日
「父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。」との表現が分かりにくいため、正確に回答することは困難です。

1 「父が相続されるはず」とは「相続するはず」の誤記かと思われますが、「相続するはず」とはどういう趣旨なのか(父が相続する旨の遺産分割協議書が存在するのか)
2 「一部取り込まれております」とは、なぜ母名義の株券や預金を取り込むことができたのか
3 「そのまま」とは母名義のままという趣旨なのか
4 その他、お母様が亡くなられた日から何年経っているのか、等によっても回答は異なってきます。

これ以上のアドバイスについてはこの場所でのやり取りでは限界があるかと存じます。弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月05日
ありがとうございました。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月08日

亡くなった主人の生前の定期的な高額の流用について

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相談者(ID:107965)さんからの投稿
主人が急死し通帳を確認すると、この3年で2000万以上の引き出しが定期的にありました。
主人が自分の妹と行き来するようになったのが3年前で、現金で援助が足がつかないと言っていた事があります。
更に主人の妹は2000万出す用意があると主人に言われていたそうです。

>高額の定期的な流用先は調べる事ができますか。
→事案によって、変わります。
現金でATMから引き出されていますと、厳しい可能性が高いです。

>妹だった場合は遺産の持ち戻しにできますか。
→2000万円引き出しがどういう根拠でされたのか(ご主人の贈与なのか、妹さんの独断専行なのか)
 妹さんが相続人なのか、相続人だとして2000万円が妹さんの相続分を超えるのか
 そもそも、妹さんが2000万円をまだ保持しているのか、保持していないとして返せるだけのお金を持っているのか
 など、いろいろ考える必要がございます。
 ご参考にしていただけますと幸いです。

預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?

事案によって異なります。

例えば、他の財産が有る場合で、その財産で相続時財産額の3分の1が取得できる場合には、その財産を取得する形で解決できる場合があります。

他方、審判に移行してしまうと、現存財産の分割が原則となります。
そのため、取り込まれた預金が遺産として評価されず、別途、不当利得返還請求をしなければならない場合もあります。
回答ありがとうございます。弁護士さんに調停から審判の弁護を依頼し、後に不当利得返還請求の弁護も依頼した場合、調停~審判と不当利得返還請求の報酬は、個別に支払うことになりますか?
それとも2つの依頼分を、一まとめで支払う形になるのでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年08月31日

父亡き後の遺産分割について

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相談者(ID:37440)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。妹家族が25年間同居しています。財産は大金はなく家土地だけです。生前父が、最終的に妹の夫の名義になるのが嫌だと申しておりましたので、そこに住み続けてほしくなく売ってお金で遺産分割したいです。4年前母が長期入院してからは、母のはもちろん生活費としていた父の年金も含め財産管理を妹が全て行い、母が2年前に亡くなった時は少しあった宝石は全て私に断りなく自分のものにしています。母の介護等で何度も嫌な思いをし精神的にまいってしまったこともあり、もう妹とは顔を合わせたくないです。妹はとても口達者で素人では太刀打ち出来ないです。

お父様が亡くなり、遺産分割の問題が発生しているとのこと、深くお悔やみ申し上げます。妹家族が実家から出て行くことが可能か否かについてお答えします。

同居を続けてきたからといって特別に家や土地を相続できるという特権は存在しません。妹家族が同居していたという事実は、遺産分割における相続権を増やすものではありません。

もっとも、妹が、土地を取得する代わりに、その他の相続人に対し、適正な代償金を支払う意思を示した場合には、妹が取得する可能性があります。
この点については、様々な審判例(裁判例のようなものです。)がありますので、まずは弁護士にご相談に行かれることをお勧めいたします。


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