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財産の使い込みに強い弁護士 が100件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

100件中 1~20件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

介護認定資料により相続開始前の預貯金の無断出金を認めさせた事例

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60代
女性
パート従業員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

家族との関係に配慮した遺産の調査で使途不明の出金が発覚した事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

【想定より1000万円以上減額】新たに妹が発覚するも、遺留分以下の金額で解決

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50代
女性
元教師(主婦)
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

金銭+不動産価値合計

2,300万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

使途不明金の主張を退けることに成功した事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【400万円獲得】被相続人の口座から不正に引き出したお金を取り戻した事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

調停を通じて、預貯金の使い込み分を取り戻したケース

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,700万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

使い込みを追求し約8500万円を取り戻せた事案

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70代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

8,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産売却について問題ないか確認したい。

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相談者(ID:42277)さんからの投稿
母が亡くなって、遺産(銀行預金など)の手続き最中に
弟が、母のピアノを売りたいといってきて、家族の了承得て(私も承認)ピアノを売ったのですが。

気になる点
1,役所の手続きが必要ないのか?罰金など発生しないかの確認。
2,弟が領収書もなく40万といい、私は20万受け取っていますが、この金額が違う場合罪になるのか?
(例えば弟が40万以上で売っている場合)

ご意見いただけたら幸いです。


お問い合わせの内容について、遺産総額や遺産内容、法定相続人など前提条件が判然としないため、抽象的な回答となりますが、

1,役所の手続きが必要ないのか?罰金など発生しないかの確認。
 特にありません。なにかこれが気になる事情があったのでしょうか。
 そういった事情が無く、単に少し気になった程度であれば、気にしなくていいと思います。

2,弟が領収書もなく40万といい、私は20万受け取っていますが、この金額が違う場合罪になるのか?
(例えば弟が40万以上で売っている場合)
 これは、被害者は誰と想定しているのか不明なので分かりかねますが、場合によっては詐欺罪となる可能性はあります。しかし、実際に詐欺罪になるようなケースとも言い難いですから、なにゆえこれが気になったのか、まずはそこかと思います。

 以上2点、特殊な事情が無い限り、単に気になった程度であれば、「気にしたために気になった」という程度の物だろうと思います。
ご回答ありがとうございます。
特に問題なさそうで何よりです。

1.気になる点は遺産分割協議書を作るまでに資産売却などしても問題ないの?という点でした。
2.ピアノの半額を渡すという内容だったため、まあ領収書がないという時点で
  多めに取っているんだろうなあと思ってる感じです。
相談者(ID:42277)からの返信
- 返信日:2024年04月22日

父親の交際相手に、父親の口座からお金を引き出されたり父親のものを売られたりしそうで困っている娘です。

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相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。

父親の余命が1か月ほどとのことですが,父親の意識ははっきりしているのでしょうか。

相続開始前は,父親の財物に対する権利は,父親自身にあります。
従って,仮に父親の意識がはっきりしており,交際相手に面倒を見てくれたお礼などと
言って,財産を譲り渡すなどしていた場合,それを止めることは困難です。
その場合,まずは父親としっかり話し合いをする必要があるでしょう。

父親の意識がはっきりしない場合(後見相当の場合),確かに交際相手のやっていることは
問題がありますが,相談者ご自身の権利として交際相手の行動を止めることは難しいかもしれません。
ただ,交際相手のやっていることが,窃盗や横領等,犯罪行為に該当する可能性はありますので,
その点を指摘し,場合によっては警察に被害届を出すということはあり得るでしょう。
- 回答日:2022年12月27日

父預金の兄の使い込み、管理をやめさせたい

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相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。


お困りとのことでご連絡させていただきます。
ご親族がお父様の財産を使い込んでいる可能性があり、それを止めたいとのことですが、
成年後見人選任の申し立てをご検討された方が良いと思われます。
成年後見人が就きますと、成年後見人が財産管理をするため、ご親族による使い込みを防ぐこと可能となります。
- 回答日:2023年11月06日

このままだと遺産無しです。

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相談者(ID:08318)さんからの投稿
父がなくなり相続が発生してます財産を開示して遺産分割協議をしましょうとメールしました。
父がなくなって2ヶ月後のことです。
返事がないまま
なにか隠してるのでは?
以前は仲が良かったのですが
父親の一周忌が4月にあるのですが行ける雰囲気ではないです。家族全員欠席しました。

相続財産について使途不明金がある場合には、相続人名後の預貯金口座について調査することとなります。
ただし、調査で遡れる期間は10年間とされることが多いです。

家庭裁判所で調停をすることは、ご本人だけでも可能ですが、使途不明金の詳細に関する証拠は、相手方が開示しないければ、こちらで提出することとなりますので、調停を申し立てる前に、早急に調査すべきと思います。

調停の申立自体は、家庭裁判所に書式がありますし、必要書類についても家庭裁判所で確認出来ますので、一度、お問い合わせしてみてください。

調査や申立てが困難であれば、弁護士にご相談ください。
- 回答日:2023年04月06日

被相続人の保険の虚偽の届けにおける解約

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
老人ホームに父親と母親が入居しており、母親がなくなりました。
兄が父親と母親の通帳と印鑑を預かって、管理していました。
母親の死後
兄は、母親が私(弟)を被保険者としてかけていました生命、医療保険を相続人でもある私の了解もなく、
勝手に相続人代表者専任届を保険会社に提出し、保険を解約し、解約金をもらっていました。

お兄様が、あなたに無断で「相続人代表者選任届」書を作成してあなたの氏名印鑑を押して提出したとすれば、文書偽造・行使罪にあたります。
問題は、損害が何になると思います。保険契約者が死亡した場合、当該保険の解約返戻金が遺産となり、遺産分割の対象となります。したがって、当該保険が死亡時に解約されたとしてその時点での解約返戻金の1/4(お父様1/2、お兄様1/2)があなたの相続分額となりますので、この額が損害ということになると考えられます。ただ、この返戻金も遺産分割の対象となりますと、他の遺産と合算して分割することになりますので、現実的な解決としましては、お兄が解約返戻金を既に全額うけとっているとしますと、これを遺産に戻して分割するという形になるかと思います。そうすれば、損害は最終的には発生していないことになります。たただし、文書偽造・行使罪という犯罪の成立はこれとは別問題です。
ご回答ありがとうございます。
保険解約金は100万円以下で私の氏名や印鑑は保険会社の規約で必要ありません。
相続人の代表者として、私(弟)は兄を代表者として選任していませんし、保険の解約を後日知りました。
この保険は私が引き継ぐことになっており、同様の保険には今から加入できません。
兄が保険会社に書類を提出する際、相続人から選任された代表者の欄に自分の名前を記入し、保険を解約しました。
これらのことで、文書偽造,行使罪で訴えることはできますか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
あなたの署名や押印が必要ないということでしたら、偽造にはなりません。単に虚偽記載ということになります。

  弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日

静岡県藤枝市の自宅に息子が勝手に住んでいるが、立ち退いてほしい

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相談者(ID:01031)さんからの投稿
77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。
20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。
自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホームに迷惑をかけた。娘の夫が老人ホーム費用の一部を援助してくれて助かったが、自分のアパート収入や年金等が入る預貯金を息子が勝手に使い込んでいたことがわかった。数十回に分けて貯金が下ろされており総額は1000万円を超える。返却するよう依頼したが、「アパートの修繕費だ」「同居していたときの生活費だ」との理由で、返却は拒否された。アパートの修繕は自分の定期貯金から下ろしており、生活費も自分の年金から出している。嘘であることは確かで、裁判も考えたが世間体も悪く悩んでいる。しかし自分の相続の際、息子が自宅を相続し、直ぐに売却する可能性が高いので、それだけは許せない気持ちで一杯になる。
娘夫婦には子供(孫)がいて、今年、藤枝市の会社に就職したので、将来は孫に自宅に住んで欲しいと思うので、自宅を娘の夫に贈与した。娘の夫は、息子に自宅から出ていくように要請したが、拒否された。裁判しかないかもしれない。裁判で娘の夫が勝てるでしょうか?立ち退き料がかかる場合は、どのように計算されて提示するのでしょうか?ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

ご相談者様がご自宅を所有されている間は、ご相談者様と息子さんとの間の使用貸借契約に基づいて、息子さんがご自宅に居住できる権利があったといえます。
しかし、新所有者である娘さんの夫さんに対しては、息子さんは、使用貸借契約の効力を主張できません。つまり、息子さんには、娘さんの夫さんに対して主張できる権利は何もありません。不法占拠と同じ状況です。
ですので、娘さんの夫さんが、息子さんに対して、建物明渡請求訴訟を提起すれば、特別の事情が無い限りは、その請求が認められる可能性は高いです。
また、この場合、立退料の支払いが判決の条件になることもありませんが、いくらかの立退料を支払うことで、訴訟の判決の前に、和解で速やかに解決できる可能性もあります。
詳しい事情をお聞きする必要があるので、ご相談者様名義の預貯金の使い込みのことも含めて、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

亡くなった主人の生前の定期的な高額の流用について

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相談者(ID:107965)さんからの投稿
主人が急死し通帳を確認すると、この3年で2000万以上の引き出しが定期的にありました。
主人が自分の妹と行き来するようになったのが3年前で、現金で援助が足がつかないと言っていた事があります。
更に主人の妹は2000万出す用意があると主人に言われていたそうです。

>高額の定期的な流用先は調べる事ができますか。
→事案によって、変わります。
現金でATMから引き出されていますと、厳しい可能性が高いです。

>妹だった場合は遺産の持ち戻しにできますか。
→2000万円引き出しがどういう根拠でされたのか(ご主人の贈与なのか、妹さんの独断専行なのか)
 妹さんが相続人なのか、相続人だとして2000万円が妹さんの相続分を超えるのか
 そもそも、妹さんが2000万円をまだ保持しているのか、保持していないとして返せるだけのお金を持っているのか
 など、いろいろ考える必要がございます。
 ご参考にしていただけますと幸いです。
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