この度は、神楽坂総合法律事務所のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
相続や不動産に関する問題は複雑で、「何から手をつければ良いのか」「どのように進めたらよいのだろうか…」など不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
当事務所の弁護士は、まずご相談者様のお話をじっくりと伺い、お気持ちに寄り添うことを大切にしております。
そして、ご相談者様の不安や疑問点を解消しながら、一人一人に適した解決策をご提案することに努めております。
また、ご相談者様・ご依頼者様のご状況や解決策などは、わかりやすい言葉で、伝わる説明を心がけておりますので、どうぞご安心ください。
【注力分野について】―――――
当事務所は、私、代表の寺田をはじめ、不動産が関わる相続問題の取り扱いに注力しており、不動産関連のご相談に年間100件以上対応しております。
もちろん、その他の遺産を含む遺産分割などにも問題なく対応しております。
ぜひ、当事務所の解決事例もご覧ください。
加えて、生前対策、事業主様の生前の事業承継・整理など、今後のご家族や会社のことを考えていらっしゃる方のご依頼にも力を入れております。
また、不動産分野の豊富な経験と、司法書士・税理士など他士業との協働や不動産業者とのコネクションを活かして、不動産が絡む相続にも、交渉・裁判後の売却・取得や登記など最後までサポートが可能です。
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当事務所は、ご依頼者様が心から納得できる解決を目指せるよう、事務所一丸となって尽力いたします。
初回のご相談60分無料のプランもございますで、お一人で悩まず、まずはお気軽に神楽坂総合法律事務所へご連絡ください。
資格 | 弁護士 |
---|---|
弁護士登録番号 | 50055 |
所属事務所 | 弁護士法人神楽坂総合法律事務所 |
所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
ただいま営業中
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休日や夜間19時以降・オンラインでの面談受付を行っている事務所もあるため、お仕事帰りなどお忙しい方でも相談が可能です。

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寺田 弘晃弁護士からのメッセージ
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寺田 弘晃弁護士の解決事例
遺産の種類
預貯金(不動産)
|
回収金額・経済的利益
約
1,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の叔父
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遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
不動産を売却し、売却金額の4割
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の友人
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
約
400万円
|
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金の4割程度と不動産売却価格
12,500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の妹
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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寺田 弘晃弁護士の経歴と対応・受付時間
対応地域 | 全国対応◎ オンライン面談◎ 外出等で電話に出れなかった場合は翌営業日(平日)に折り返します |
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定休日 | 日曜 |
営業時間 | 平日 :09:30〜20:00 土曜 :14:00〜19:00 祝日 :11:00〜19:00 |
営業時間備考 | 営業時間外や定休日も事前予約にて対応いたします。 外出等で電話に出られなかった場合は翌営業日(平日)に折り返します。 または、「メールで問合せする」ボタンから簡単にで結構ですのでお問合せ内容を入力いただきお問合せください。 予約の空き状況もぜひお問い合わせください。 |
対応体制 |
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著書 | 2016.2 遺産分割実務マニュアル第2版(共著) |
経歴 | 【経歴】 |
寺田 弘晃弁護士の料金表
料金体系 | *最終的な料金は、ご依頼内容に応じてお見積りをしてご説明、 依頼者様にご了承いただいたうえで決定となります。 料金は、委任契約書へも記載いたします。 ■相続調査:16.5万円~ ■相続手続業務 【相続財産の取得価格】 ・300万円以下の場合:報酬 30.8万円 ・300万円を超え3000万円以下の場合:報酬 3.3% + 20.9万円 ・3000万円超え3億円以下の場合:報酬 1.5% + 74.9万円 ■遺産分割代理業務 * ・着手金:33万円 ・報酬金:取得額の11%、ただし、争いのある部分は5.5%加算(最低報酬:55万円) ※調停移行しても追加着手金なし。審判訴訟移行で追加着手金:22万円。 ■遺留分請求代理業務 * ・着手金:33万円 ・報酬金:取得額の11%、ただし、争いのある部分は5.5%加算(最低報酬:55万円) ※調停移行しても追加着手金なし。審判訴訟移行で追加着手金:22万円。 ーーーーーーー * 遺産分割代理業務 と 遺留分請求代理業務の報酬例 ・遺産:5000万円 ・取得額の希望:当方 【当方3000万円、相手方2000万円】 相手方【当方2500万円、相手方2500万円】 ・結果:当方の希望(主張)が認められた ●取得額:3000万円 3000万円×11%=330万円 ●争いのある部分:3000万円-2500万円=500万円 500万円×5.5%=27.5万円 ●報酬合計:357.5万円 ーーーーーーー ■遺言書作成 ・定型的な内容:22万円~ ・非定型(遺産の種類や分け方が多い場合):33万円~ ■遺言執行費用【最低報酬:55万円】 ・遺産金額が300万円以下の場合:報酬 55万円 ・300万円を超え3000万円以下の場合:報酬 2.2% + 26.4万円 ・3000万円超え3億円以下の場合:報酬 1.1% + 59.4万円 ・遺産金額が3億円を超える場合:報酬 0.55% + 224.4万円 ※すべて税込での料金となります。 |
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寺田 弘晃弁護士のよくあるご質問
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