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渋谷区で遺産分割に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

東京都渋谷区で遺産分割に強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な東京都渋谷区の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

特別受益を防いだ利益

750万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の前妻の子
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

売却代金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、死亡保険金
回収金額・経済的利益

解決金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

7,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の区分所有者、地主
遺産分割

【遺産分割で8000万円獲得】

40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産5000万、預貯金等3000万

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の前妻の子
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

遺産分割が得意な東京都渋谷区の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:15456)さんからの投稿
父が急に亡くなってしまい、株式の相続を行う必要があります。
取り急ぎ株の名義変更を行う必要があると思うのですが、家族で株を運用しているのが、私のみだったので、いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っているのですが、何か懸念される問題点はあるでしょうか?
法定相続人は、母、私、弟の3人ですが、遺産を最終的にどのように分割するかはまだ決まっていません。
いったん株式を私の名義に変更=私の相続財産ということになるのでしょうか?(私が引き継いだものとして相続税が計算される?)
株式は流動する為、名義変更対応を急いだ上でその後相続財産について家族と相談するというプロセスを取りたいのですが、懸念材料について教えて頂ければと思い連絡しました。
お手数ですが、よろしくお願い致します。

「いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っている」とありますが、これ自体が遺産相続の手続の一環となります。今、別件で株式についての分割手続をしておりますが、遺産分割協議書がないと、証券会社も上記のような対応をしてくれないと思われます。
ですので、他の遺産と含めそのように分割するか、株式なら売却するのかそれともあなたが取得し、法定相続分を超える分は他の預貯金でもらう分を減らす等の調整をする内容で遺産分割をするのがよいです。
できないと思われますが、お父様が亡くなったことを証券会社に知らせずにいれば手続をすることができるかもしれません(後で問題になりそうですが。)が、いったんあなたの名義に入れてしまうと、納税の面ではそれは相続したものとして扱われてしまうおそれがあります。
結果として、ご家族で遺産分割協議を専攻させる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月08日
相談者(ID:04282)さんからの投稿
父親が亡くなり、母親は存命です。生前から家は同居している長男に譲ると言っていましたが、遺言書はありません。子供は、私(長男)と妹2人です。預貯金は、ゼロです。長男に名義変更にする為、代償分割で1/4の現金を長男が妹に払う予定です。それから、妹から家は長男と母の2名義にして、母親が亡くなった後、その1/2+現金との申し出がありました。母親は、長男に譲ると言っていますので、3人の合意ではなければ、2名義にはできないと思いますが、妹を納得させるにはどうしたら良いでしょうか?できれば、母親も高齢なので、また妹とお金で争うより、現在解決する方法はないでしょうか。よろしくお願いいたします。

今の時点で名義をあなたに移転しても、無償(贈与)である限り、特別受益になりうるため、兄弟姉妹間で争いになる可能性はあります。
争いを防ぐためには遺言書を作成するほかないように思われます。その際には、特別受益の持戻免除等、内容を十分考える必要があります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

ご愁傷様です。
弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。

また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた(贈与)というものでない限り、兄→弟で立替債務があることになります。
この立替債務も、遺産としてお母さんが相続することになります。
ですので、理論上は、お兄さんがお母さんに対して立て替えた分を支払って欲しい、という請求をする話をすることになります。
ただ、お母さんが認知症であるとなりますと、その程度にもよりますが、実際にはお母さんに成年後見人等を付けないと、お金の精算等はできないでしょう。話し合いでお金のことを精算したりする判断能力が無いということになるからです。

結論としては、成年後見の申立をすることをお考え頂くのが近道だと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月19日
相談者(ID:11303)さんからの投稿
4年前に実母が他界。これまで相続に
ついて相続人たる兄と話し合う機会は
ありませんでしたが、数日前に兄の依頼した弁護士から遺産分割について協議を
したいと書面が来て、連絡をお願いしたいとの内容です。
まだ先方の弁護士にはこちらからは
連絡していません。

母の遺産は居住していた横浜市内の
2DK、築30年以上の団地1室の所有権、
預貯金です。

相続人は兄と私の二人のみです。
生前、母から預貯金の一部について私に贈与したいとの申し入れがあり、
母は当時病に伏せる日が多く、先も長くないことを知ってか、早く預貯金を私に渡したいと常々言っていました。
このことは私の配偶者も母から聞いて
いました。

遺産分割にあたり、生前私に母が贈与
した金銭についても兄は弁護士を通じ、
請求してくる可能性があります。
その場合、私はその分についても
均等割りして兄に渡さないとならない
のでしょうか?
ご教示をお願いします。

もしあなたが現金預貯金について贈与を受けていたということになりますと、特別受益とされ、その分を相続分に戻した上で計算をし直し、その金額で分割するというのが、民法の考え方です。
特別受益を受けていた人は、生前に相続分をもらったことになるから、相続の際には盛る分が減る、という考え方です。

具体的な遺産の内容や預貯金の金額等が分からないと一般的な話しかできませんから、法律相談をされることをお勧めします。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
ご回答いただきまして
ありがとうございます。
相談者(ID:11303)からの返信
- 返信日:2023年06月05日
相談者(ID:26921)さんからの投稿
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。
①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。
②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

① 3人がそれでいいということであればその分け方でよいとはいえますが、誰かがそれに反対している場合は決着がつきませんので、遺産分割調停を申し立てて調停で話し合う必要があります。
② 通常は時価で計算すると考えております。相続税評価額はあくまで税金の面についてのものです。しかし、場合によっては異なる場合もあります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年12月11日
通常は時価というのは不動産会社の査定額と認識していますが、それでいいのでしょうか?
不動産鑑定士による価格はどうなのでしょうか? 差はありますか?
遺産分割調停ではどの価格が採用されるのですか?
場合によっては異なる場合とはどんな場合でしょうか?
相談者(ID:26921)からの返信
- 返信日:2023年12月13日
相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

方法としては、遺言書を作成するのがまず第一です。
その中では、夫には一切相続させない内容にすることです。
ただ、これで完全ではないのは、配偶者は遺留分(遺産総額の1/4)があるため、その分は相続人に対して金銭請求ができることになっています。

その他、お子さんに生前贈与する等もありますが、その場合には手続的に他にしないといけないこともあります。

ここで全部説明することもできないので、もしどうしても対応を取りたいということであれば、法律相談をお受け頂きたいと存じます。所定の手続を取っていただき、御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月05日
相談者(ID:14472)さんからの投稿
父死去直後より
揉め事となり
亡父の遺産で、
今月に一周忌を終え
出費で立て替え分20万円に関して
昨年より
公正証書に記載されていない
妹が管理していた(父の遺産)分を書面にて提出いたしましたが
振り込みもなく今に至っています。
再度 立て替え分に関しての書類作成が難しくて代行またはご教示いただきたく
投稿いたしました。

立て替えたお金の話より前に、まず遺産分割協議、調停はされていますか?それがまずスタートです。
そもそも、立て替えたお金について、相続人らで分担して払ってもらう、という法的根拠がありませんので、通常は支出した人が負担することになります。しかし、話し合いで、相続人皆で負担するということもあります。
まずは法律相談を受けられた方がいいと思います。よろしければ御連絡下さい。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日
御丁寧なご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた件
調停は考えております。

またご連絡させていただきます。
相談者(ID:14472)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。