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東京都で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

東京都で相続トラブルに強い弁護士 が240件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

ご質問にお答えします。

結論から言えば、可能です。
遺産分割協議の話し合いのなかで、相続人Bが話し合いに応じ、任意で決めて頂くには構いません。

※ただし、遺産分割協議と祭祀承継の費用負担は全く別の話です。
 通常であれば、話を分けて考える必要があります。
 遺産分割で、議題に出すことは構いませんが、相続人Bが拒否した場合、協議自体が進まなくなる可能性があります。
 →過去の傾向から見て、関係が悪化して、話が進まなくなることが多いです。
 
 遺産分割協議では、一度収拾がつかなくなると、その後改善することが難しくなります。
 当職の意見としては、遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けることをオススメします。
 また、遺産分割協議で話す前に、弁護士に一度相談して、じっくり作戦を練ってから、お話することをオススメします。
- 回答日:2023年07月06日
遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けた方が良いとご教示いただきましたが具体的にはどのような対応がありますか?
相談者(ID:13945)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

具体的なアドバイスに関しましては、当事務所にお越し頂いてお話するようご案内しております。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂き、ご予約をされることをオススメいたします。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年07月10日
相談者(ID:07365)さんからの投稿
私原告は現在地裁係争中ですが、専門の弁護士では無いため不利な状況です。当然納得いく判決が出ないと思うので、控訴するつもりです。
内容は父親の遺留分と母親の相続です。
土地の借地権と建物及び預金が父親の分で母親は預金です。3年前に父親が亡くなりその半年後に母親が亡くなりました。私は長男で弟と2人が相続人です。相続発生時全ての財産を弟が抑えている為訴えました。弟は父母とは以前から同居はしていませんでした。

遺留分に関する裁判が係属中とのことですので父上の遺言があったのでしょうか。
案件の詳細がわかりませんが、控訴審から受任させていただくこともあります。
実際に受任させていただくべきかについては地裁で原告の主張が認容されなかった具体的な理由を確認させていただいた上、協議させていただきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
早々の回答有難うございます。父親の遺言書は存在し検認いたしました。父親及び母親の亡くなる前後に弟は多額の預金を引き出し私は今現在母親の預金を家裁の指示で半分もらっただけです。父親が5年前母親が4年前に亡くなり3年前から訴訟を起こしています。土地建物があるのですが弟が父親が亡くなる前に購入したのですが借地権付きでした。いつの間にか共同借地権者になっており土地を購入していたのです。父親の預金もその前後に600万円の使途不明金が発生している事など不明瞭な事が重なり訴訟に至りました。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
返信が遅くなり,申し訳ありません。
ご両親の相続の問題ですので2つの案件が問題になっているという理解でよろしいでしょうか。またご質問を拝見すると、やはり事案が複雑のようであり、ご質問の記載だけは助言させていただくのが難しいと考えております。
ご希望がございましたら、面談してのご相談にさせていただきたいと思います。
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
有難うございます。
4月中旬頃までに一度電話させて頂きます。
その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月31日
相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

結論から申しますと、裁判を起こしても時効で負けてしまいます。

ご自身の相続無効は、錯誤に基づく取消として理解できます。

しかしながら、民法919条3項により、相続放棄から10年を経過したときは、時効によって消滅するとあります。

そのため、裁判をしても、相手方が919条3項を主張されてしまえば、それで終わりです。
- 回答日:2023年07月04日
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

離婚したら、元の配偶者からの相続の権利はなくなります。
離婚後に生まれた子は、父の死後も、そうした父の立場を代襲(引き継ぐことです)するだけなので、父の元の配偶者に対する相続権はありません。
ちなみに、あなたには、亡くなったお父さんの相続について、実施として、相続権はあったので、一言付言させていただきます。
- 回答日:2023年02月13日
相談者(ID:21112)さんからの投稿
当方の父が所有している家屋は借地(A土地)上にあり、50年来、賃貸人(大家であるB氏)に対して地代を支払って居住。2023年8月、B氏がA土地を不動産会社(C社)に売却。同月、C社から「①土地の所有権が移転、②賃貸借契約の内容」等が記載された書面が送付。2023年9月、C社の営業が父の自宅に訪問し、恫喝行為があった。同月、息子である私が父から「C社の対応に恐怖を感じている、地代を銀行振込にしたい」との相談を受け、メールにてC社に、「父がC社の対応に苦痛を感じているため接触は控えたい、地代は銀行振込にしたい」と複数に伝えたが「会社の方針で毎月集金しか受け付けない」と回答。最終的に、当方から「今後も恫喝行為をするのか」等と質問をしたが回答はない。2023年9月28日、父が死亡。※夜も眠れず、精神的に不安定になっていたことからC社の行為が死亡の遠因となったと考える。<契約状況>・C社から送付された書面にて「契約期間が平成14年5月1日より20年間」と記載。・令和4年以降も賃貸人、賃借人が解約の意思を示さなかったことから、従前の契約内容が継続。※C社との間に契約内容の認識相違はないと考える。

現在その建物に誰かが居住しているのか不明ですが、居住している場合には、集金であっても地代の支払い継続が必要で、これが遅滞すると契約解除となります。居住していなくて今後も居住の予定がないとした場合には、建物と借地権の相続が発生していることとなります。相続人が単数か複数か不明ですが、弁護士に依頼して交通整理する必要性がありそうです。居住していても建物と借地権の相続問題はありますが。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日
相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

夫はすぐに大声を上げるため冷静に話はできないということですので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。そして、相当額の財産分与をとれる見込みがあれば、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。また、年金分割についても自分でできるかどうかを相談したほうがよいです。預貯金はないとのことですので、着手金の分割払いに応じてくれる弁護士事務所や法テラスに相談してみたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

ご質問にお答えします。

自筆遺言証書でも遺言の要件を満たしていれば、遺言の内容が優先されます。
→遺言の内容や効力を争うのであれば、遺言無効の訴訟、遺産分割調停を行う必要があります。
本人が書いたかどうかわからないのであれば、遺言の効力が明確でないため、遺言無効を主張することはありえます。

遺言は遺言として認めるのであれば、遺言で決まった不動産以外は、話し合いになります。
話し合いがつかないなら、遺産分割調停になります。
調停で話し合いの下、遺産分割が決まり、それでも遺留分を下回った場合に、遺留分侵害額請求を行います。

ご質問の答えとしては、
①自筆遺言証書でも遺留分侵害額請求はできますが、今回のCASEは、その前に調停を提起した方がよいか思います。
②借金は、遺留分の計算において、特別受益の対象になりますが、10年前以前は対象になりません。
→今回の借金は、遺留分の計算における特別受益の対象になりません。
③生前の相続放棄は、無効です。
④葬儀費用は、立替えできません。葬儀費用は、喪主が全額負担します。
事前に相続人が何らかの承諾を得ない限り、相続人に請求できませんので、ご注意ください。

今回のCASEは、比較的複雑な案件ですので、弁護士に相談して解決するべき案件といえます。
是非とも弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年09月22日
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