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東京都の相続トラブルに強い弁護士が235件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:07287)さんからの投稿
3年前に父が死去。相続人は母、姉、私の3人。母は軽度の認知症があり実家に1人で生活させ続けることに不安があり実家を売却し施設入居、今後の生活費にしよう。と相続人で相談し、決定しました。
 3人の居住地が離れているため 売却をスムーズに進める方法として司法書士の助言で姉一人の名義に変更しました。しかし、未だに売却はされず、挙げ句の果てに母の生活費が足りない。と施設を退去。介護サービスも減らされ、文句があるなら 生活費を援助すればいい。と姉から言ってこられました。
実家を早く売却してほしい旨、伝えましたが あの家は姉名義なんだから売却するかどうかは姉が決める。との返答です。売却前提での名義変更には同意して印鑑証明を提出したのは私です。母の認知症はすすんできています。姉は私から連絡しても電話など、一切でません。

司法書士の助言で売却前提でお姉さんの単独名義にしたとのことですが,その司法書士さんに単独名義にした理由を陳述書を欠いてもらう必要があります。おそらく遺産分割協議書を作成して単独名義にしたのだと思いますが,その際,売却を条件とした合意であること,条件付き合意であることを証明してもらうという位置づけです。もし,それでもお姉さんが任意に売却に応じなければ条件付き遺産分割合意であることの確認を求める裁判を提起することになると思います。
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

亡くなった父の遺産について、その種類と内容を早急にかつ正確に調べることがですね。「貯金」だけのようですが、相談者が相続人であることを示す戸籍謄本を準備して、郵便貯金は最寄りの郵便局で、銀行預金は口座のある支店で、死亡時と現在の預貯金の存否と金額を調べてもらいます。
また、「弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれない」とのことですが、正式な遺言書があればともかく(その内容に従います。)、法定相続人は弟さんだけでなく、お母さんも相談者も加えた三者による協議または家庭裁判所の調停によって、解決します。念のため、他の不動産や株式などの遺産も、よく調べてください。
なお、司法書士や弁護士に依頼すれは、上記の調査だけでも速やかに取り揃えてもらえます。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月05日
相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

「(父の前妻である)私の3名です。」は、「(父の前妻の子である)私の3名です。」の間違いでしょうか。そうだとして、以下、ご回答します。
1)資産について
・不動産については複数の不動産会社に査定を依頼して実勢価格を主張すべきです。
・相談者様の調べた預貯金と比べて4分の1も抜けている理由は不明ですが、合理的な理由がなければ他にも報告されていない資産があるのかもしれません。
・他の相続人による引き出しや生前贈与の可能性がある場合は、各口座の取引明細をある程度遡って取り寄せた方がよいです。
・保険契約の有無については、生命保険協会の照会制度を利用できます。
2)負債について
・葬儀費用、法事、墓代、納骨代などは本来喪主・祭祀承継者の負担になりますが、相続人間で話し合って相続財産から支出することもよくあります。
3)特別受益について
・保険の内容や契約の経緯を確認する必要がありますが、保険料支払額ではなく、数年前に解約した時の解約返戻金を誰がいくら受領したかが問題になると思います。

- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:46328)さんからの投稿
8月で77歳に成りますので、御連絡を早くお願いで、且つ相続をなるべく早く済ませたいです。弟に直接対面で取り立てなさって、駄目なら訴訟をお願い致します。訴訟もなるべく早く決めたいです。2千万円なら出すと言ってるようです。私は、3千万から5千万円が取り立てたいです。

質問者様の迅速な相続決済の強い希望と、弟さんに対する取り立て、適切な訴訟の手続きについて理解しました。まず、弟さんとの直接対面での取り立てによる解決につきましては、通常それによって解決する可能性は低いと思われますので、なるべく早く訴訟を提起して、そのうえで話し合いに臨んだほうが早道かと存じます。

相続財産について、ご自身が受け取りたい3千万円から5千万円の金額が適切なものか評価するために、専門家の意見を求めることも一手かもしれません。

訴訟については、まずは弁護士に依頼し、必要な手続きをすすめる方が良いでしょう。素早い結果を望む場合は、分かりやすく、全ての情報を弁護士に提供することが重要です。

以上の内容を理解し、最善の解決策を見つけるために、弁護士との相談をお勧めします。早期解決を望む気持ちはよく理解していますが、適切な手続きを経て問題を解決することが最も賢明な行動となります。
- 回答日:2024年05月27日
相談者(ID:02048)さんからの投稿
26年前に父が亡くなった。
多額の借金があるという説明で、相続放棄させられました。
先日母が亡くなり、父の財産目録が出てきました。
そこには、多額の財産を兄が相続したことが記載されていました。
騙されてたわけですが、26年前の相続無効の裁判が、できるのか知りたい。

条件次第で可能だと思います。貴方が父親が多額の借金があると誤信したこと、その誤信に基づいて相続放棄したことが立証できれば可能性があると思います。
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

離婚したら、元の配偶者からの相続の権利はなくなります。
離婚後に生まれた子は、父の死後も、そうした父の立場を代襲(引き継ぐことです)するだけなので、父の元の配偶者に対する相続権はありません。
ちなみに、あなたには、亡くなったお父さんの相続について、実施として、相続権はあったので、一言付言させていただきます。
- 回答日:2023年02月13日
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

父母が離婚していれば以後は父に母の相続権はなく,離婚後父がもうけた子にも同じく母の遺産(不動産,預貯金)に対し相続権はありません。
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