東京都で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

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東京都で相続トラブルに強い弁護士 が238件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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東京都に所在・対応可能な弁護士事務所

上野中央法律事務所

住所

〒110-0015
東京都台東区東上野3丁目17番8号大野屋ビル5階B号室

最寄駅

JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

中尾 信之

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

正木 絢生

定休日

日曜 土曜 祝日

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

最寄駅

日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

三上 貴規

定休日

不定休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所

〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1

最寄駅

東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国

弁護士

松元 明美

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階

最寄駅

各線【恵比寿】駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

法律事務所Lapin

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西3-22-10 JustOffice西葛西502A

最寄駅

東京メトロ東西線 西葛西駅 北口改札から徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00

対応地域

全国

弁護士

河井 浩志

定休日

日曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所

〒190-0012
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階

最寄駅

立川駅北口より徒歩約7分

営業時間

平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00

対応地域

全国

弁護士

加藤 慎之

定休日

無休

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大沼 卓朗

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続放棄専用窓口】ステップ法律事務所

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-38 大陽ビル301

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

井上 雄介

定休日

不定休

弁護士 新井 翼

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応(オンライン/お電話相談可)

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

清水 健午

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人トリニティ法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門1丁目12番12号高宮ビル3階

最寄駅

虎ノ門ヒルズ駅B4出口徒歩1分、虎ノ門駅B6出口徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

綿谷 勇人 福田 尚史

定休日

日曜 土曜 祝日

西葛西スター総合法律事務所

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6ー12ー7ミル・メゾン503

最寄駅

東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

須見 健矢

定休日

日曜 土曜 祝日

溝口けん法律事務所

住所

東京都豊島区南大塚3-52-5近藤ビル201

最寄駅

JR線山手線 大塚駅南口より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

溝口 懸

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】

営業時間

平日:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子

定休日

日曜 土曜

【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所

〒100-0012
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階

最寄駅

【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

山村 行弘

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所スカイアーチ

住所

〒183-0055
東京都府中市府中町2-9-1 プレスティージ府中601

最寄駅

京王線府中駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

山崎 研

定休日

日曜 土曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

佐々木 輝

定休日

日曜 土曜 祝日

東京都近隣エリアの弁護士事務所

238件中 201~220件を表示

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相続トラブルが得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

ご相談を拝見しました。

「遺産に関する紛争調整調停」という制度があります。

家庭裁判所に上記調停を申立して、姉に対して支払を促します。

それでも無視された場合には、訴訟になります。

姉がスムーズに支払がなされることはないと思いますので、早めに「遺産に関する紛争調整調停」を活用することが必要な事件だと思われます。

当職でも、「遺産に関する紛争調整調停」を扱っております。

もしよろしければ、ご相談下さいませ。
- 回答日:2024年09月03日

相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能

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相談者(ID:13945)さんからの投稿
非相続人以外が費用を出した祭祀財産があります。非相続人と共に相続人Aが費用を出しています。今回相続があり生前の経緯から祭祀財産承継人を相続人Bにするつもりです。その場合、相続人Aの負担した祭祀財産の金額を相続人Bに遺産分割協議で請求すること可能ですか?

ご質問にお答えします。

結論から言えば、可能です。
遺産分割協議の話し合いのなかで、相続人Bが話し合いに応じ、任意で決めて頂くには構いません。

※ただし、遺産分割協議と祭祀承継の費用負担は全く別の話です。
 通常であれば、話を分けて考える必要があります。
 遺産分割で、議題に出すことは構いませんが、相続人Bが拒否した場合、協議自体が進まなくなる可能性があります。
 →過去の傾向から見て、関係が悪化して、話が進まなくなることが多いです。
 
 遺産分割協議では、一度収拾がつかなくなると、その後改善することが難しくなります。
 当職の意見としては、遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けることをオススメします。
 また、遺産分割協議で話す前に、弁護士に一度相談して、じっくり作戦を練ってから、お話することをオススメします。
- 回答日:2023年07月06日
遺産分割の話と祭祀承継の費用負担は、話を分けた方が良いとご教示いただきましたが具体的にはどのような対応がありますか?
相談者(ID:13945)からの返信
- 返信日:2023年07月07日

具体的なアドバイスに関しましては、当事務所にお越し頂いてお話するようご案内しております。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂き、ご予約をされることをオススメいたします。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年07月10日

贈与を無理やり預けただけと言い出し返金を迫る父

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相談者(ID:68336)さんからの投稿
もうすぐ100歳になろうという父。長年会社経営をしており、2年前脳梗塞で半身不随になるまで現役だったほど元気で頭もはっきりしており、大変気性が激しいです。
2年前倒れた後子供二人に2000万というタンス預金を贈与してくれました。後妻も立ち会っています。最近気が変わり全額返せと言い出し返さないなら裁判だと恐ろしい剣幕で怒っています。贈与は成立しているのに今頃預り証を書けと言い出しました。

1, 贈与は契約です。贈与契約は、財産を無償で与える意思と受領する意思の合致により成立します(民法549条)。契約書という書面は必要ありません。書面によらない贈与契約は、解除できますが、履行が終わった部分については、解除できません(民法550条)。
2,一方、預り証は、金銭を預かったとする契約を表す書面ですから、当事者間で金銭を預かり後に返還するという合意と推定されます。即ち、この預り証の存在は、前記の贈与契約を合意解除して貸金契約を締結したものと立証される限り、返還義務が生じうることになります。
3,従って、預かり証を自ら書くことは、返金義務を認めることになる可能性があります。そこで、いかなる事情で、預り証が作られたのか、を具体的な事実関係を確認する必要があり、結論を出すためには、弁護士に具体的に法律相談をすることが肝要と思われます。

地裁相続係争中弁護士を変えたい

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相談者(ID:07365)さんからの投稿
私原告は現在地裁係争中ですが、専門の弁護士では無いため不利な状況です。当然納得いく判決が出ないと思うので、控訴するつもりです。
内容は父親の遺留分と母親の相続です。
土地の借地権と建物及び預金が父親の分で母親は預金です。3年前に父親が亡くなりその半年後に母親が亡くなりました。私は長男で弟と2人が相続人です。相続発生時全ての財産を弟が抑えている為訴えました。弟は父母とは以前から同居はしていませんでした。

遺留分に関する裁判が係属中とのことですので父上の遺言があったのでしょうか。
案件の詳細がわかりませんが、控訴審から受任させていただくこともあります。
実際に受任させていただくべきかについては地裁で原告の主張が認容されなかった具体的な理由を確認させていただいた上、協議させていただきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
早々の回答有難うございます。父親の遺言書は存在し検認いたしました。父親及び母親の亡くなる前後に弟は多額の預金を引き出し私は今現在母親の預金を家裁の指示で半分もらっただけです。父親が5年前母親が4年前に亡くなり3年前から訴訟を起こしています。土地建物があるのですが弟が父親が亡くなる前に購入したのですが借地権付きでした。いつの間にか共同借地権者になっており土地を購入していたのです。父親の預金もその前後に600万円の使途不明金が発生している事など不明瞭な事が重なり訴訟に至りました。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
返信が遅くなり,申し訳ありません。
ご両親の相続の問題ですので2つの案件が問題になっているという理解でよろしいでしょうか。またご質問を拝見すると、やはり事案が複雑のようであり、ご質問の記載だけは助言させていただくのが難しいと考えております。
ご希望がございましたら、面談してのご相談にさせていただきたいと思います。
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
有難うございます。
4月中旬頃までに一度電話させて頂きます。
その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

母からもらったお金を、トラブルもないのに返せと言われています

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相談者(ID:51005)さんからの投稿
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。
その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。
母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に入るときに言われています。
また、現在の正式な遺言書には、遺産はすべて私に贈与するとあります。ただ、母の性格上、上書きしてやっぱり他に、と書き直すと思います。
その場合、母の遺産にこの900万円は含まれますか?
(妹は、自宅介護の時に母を虐待していたので私が警察をよび、隔離させましたし、介護の時に何かとつけてお金を少しずつ要求し、総額は3000万くらいです。今は妹も母と繋がってるし母は宗教幹部の親戚の近くにいるので、寝返ったような感じです。洗脳されたり入れ知恵されていると思います。ずっと騒がれて関わりを持つのは、怒りと不安で眠れないし食べられません。)






 ご質問ありがとうございます。

 まず、民法550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と定められていますので、900万円を現実に受け取ったのであれば、原則として、撤回はできないことになります。
 例外的に撤回できる場合は、例えば、「母の世話をすることを条件に、900万円を贈与する」という合意をした場合は、「負担付贈与」という合意になりますので、その「母の世話」という負担を、履行しなかった場合は、負担付贈与契約を、債務不履行解除することができることになります。
 そのように、贈与を受ける代わりに、何かする義務を合意したような場合に、その義務の不履行があれば、解除できるということです。
 そのような義務、負担の合意をしていない、単なる贈与の場合は、既に履行がされているので、撤回はできないことになります。

 900万円の返還訴訟を提起された場合ですが、900万円が、贈与であれば、返還の義務はないと考えます。
 ただ、900万円を、預けていただけということになると、返還義務があることになる場合があります。そのように、贈与以外の契約で会った場合は、どのような契約かによって、返還義務があるかどうか、変わってきます。

 遺言書を書き換えることは自由にできますが、既に履行された900万円を、返せということは、遺言書でもできないです。
 また、既に贈与されているので、900万円は、原則として遺産には含まれません。
 もっとも、その900万円を先に渡したことを考慮して、妹などに贈与する額を増やす内容の遺言書に書き換えることは、有りうるかもしれません。

 また、遺言書で、多く遺産をもらうことになって、それが他の相続人の遺留分を侵害しているような場合は、遺留分の請求が可能になりますが、その際に、この900万円の生前贈与は、特別受益にあたり、遺産にカウントして、遺留分の額を計算することになります。
 あなたが、遺留分を請求する側で有る場合は、900万円をいつもらったかは関係ありませんが、あなたが妹から遺留分を請求される側である場合は、基本的に、お母さんが亡くなってから10年以内に900万円をもらったものでない限り、特別受益にはカウントされません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
自分で調べてみても、返済義務はないと出てくるのですが、ここでの質問を含め、4人の弁護士さんに相談しましたが、うち1人は、返せと言われたなら返済しないといけないと言われました。
(営業トークのように聞こえましたが、、)
まだ、もう1人の方は、返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要、とのことです。
証拠となるものはありませんが、それだと訴訟された際にいくらか取られる可能性があるのでしょうか?
このケースは弁護士さんの中でも意見が割れるものでしょうか?
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月04日
再度のご質問、ありがとうございます。
外出での仕事が立て込んでいて、回答が遅くなり、申し訳ありません。
私は、「贈与であれば、原則返還義務はないけど、預託していただけなら、返済義務がある」という回答なので、「返済訴訟をされた場合、贈与の証拠となるラインなどが重要」と回答した弁護士とほぼ同意見かもしれません。
証拠となるものがないとのことですが、敗訴すれば、当然、いくらか取られることになりますが、訴訟提起後に、訴訟上の和解によって、返還額を協議することもあります。
それは、訴訟の進行次第ですし、双方がどんな証拠を出すか、裁判所がどのような心証を形成するかで、かなり変わってくるので、今の時点で、いくらぐらい払うことになりそうか、予測することはできません。
弁護士の中で、意見が割れるか、という点は、もちろん、強力な証拠がある場合は、弁護士も裁判官も、意見は割れにくいですが、弱めの証拠だと、その評価によって結論が割れることもあります。
また、弁護士事務所の初回の無料相談や、法テラス、弁護士会の1回限りの相談の場合、弁護士が把握できる情報量は少なく、あくまで相談者の主張のみをベースとして、一旦は回答をせざるをえないので、当然、限界があります。その後、有料で再相談を受けたり、受任することになれば、手持の資料を出せる限り出していただきますし、相手方の代理人になった場合に、どういう反論をしてきそうかということも想定しながら、さらに深堀していきます。
相手方の立場から切り込んでみて、両方の立場から掘り下げていかないと、真実は見えないので、依頼者の主張だけ聞いてできる回答は、一般論になってしまいます。そのような観点で、意見がわかれるということは、当然生じます。
したがって、このようなケースで意見が割れることがあるというわけではなく、1回の相談を、別々の弁護士にしたら、意見が割れることは、最初に依頼者から受ける情報量の問題で、有りうるというのが、回答となります。
【遺言書/遺産分割のご相談◎】弁護士 鈴木 成公(新大塚法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年09月09日
わかりやすいご説明ありがとうございました。
妻と話し合い、本格的な相談の検討をすすめています。
相談者(ID:51005)からの返信
- 返信日:2024年09月12日

兄弟の生前贈与後の自分の遺産の件

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相談者(ID:24892)さんからの投稿
・4人家族(父母兄弟)当方弟
・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入
・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。
・母からは弟には遺産なんてないからと言われる
・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有
・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料として1000万円貰うだけは確定されている

書類で期限がなく弟の金額の提示もなく、更に盗られる様な気がするので第三者に入ってもらって安心したいとの思いです。

ご質問にお答えします。

生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。

ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。

具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくいです。

よろしければ、当事務所にて具体的な資料とともにお話をお伺いしたいと思います。

資料等をご持参の上で、当事務所にお越し頂き、お話を頂けますでしょうか。

- 回答日:2023年11月20日
回答ありがとうございます。
資料と言っても手元に全くない状態で、当時、3人で押印した書類を兄が独り占めして手元に無く、返却を求めているのですが母の方が止めに入るような形になっています。
相談者(ID:24892)からの返信
- 返信日:2023年11月21日
資料のコピーや控えは取っていないのでしょうか。通常は、3名が押印したならば3部各人に控えがあるはずなのですが。
(後で争いになった際に、内容を確認するためにも、コピーや控えを通常取るのです。)

押印したのであれば、それを争うのは非常に難しいことはご理解ください。
3人で押印した書類の内容がわからなければ、申し訳ありませんが、お答えすることが非常に難しいです。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年11月22日

一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

ご相談ありがとうございます。

今回のご相談は、弁護士にご相談される必要がある案件です。
自宅の評価額は、必ず争いとなりますので、弁護士と協議した上で、相手方(他の相続人)との対応を行った方がよいと思います。

ご関係が良好でないのであれば、調停という裁判所で話し合いを行う手続きがあります。

当事務所で、ご相談対応な案件です。

調停の手続やご自宅の評価、分け方や娘さんに配分する必要があるかなどお話をさせて頂きたいと思います。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂いて、お話をさせて頂くことはできますでしょうか。




- 回答日:2023年10月12日
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