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東京都で相続放棄に強い弁護士 が198件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

198件中 61~80件を表示

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相続放棄が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続登記の放置による相続についての事案

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相続放棄

厄介なローンの残る不動産(共有の土地・建物)の相続

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30代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

債務超過を理由とする相続放棄

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40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

兄の債務を相続放棄した事例

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80代〜
男性
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

熟慮期間を経過した後の相続放棄申述が受理されたケース

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の息子
相続放棄

相続放棄を検討するも放棄せず相続し、2億円を獲得

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40代
女性
主婦
遺産の種類
有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
故人経営会社の取締役
相続放棄

故人名義の自宅に住んでいたため、自宅が遺産分割の対象になってしまった事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者

相続放棄が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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相続放棄した不動産について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

ご質問にお答えします。
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。

そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。

なお、事前の相続放棄はできません。

お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
- 回答日:2023年06月12日

相続が発生している場合放棄したい

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相談者(ID:32642)さんからの投稿
幼少期、実の両親が離婚し、母の再婚相手と養子縁組をし養女となりました。その後母と養父は離婚し母だけが戸籍から抜け、現在まで養父の戸籍に入ったままです。その養父とも20年くらい連絡を取っていないのでこのまま絶縁したいと思っているのですが、分籍しただけでは縁を切れないと見たんですが、相続関係がどうなるかわからなくてご相談です。
実の父、養父共に相続は発生するのでしょうか?発生する場合放棄したいです。
また、弁護士さんに手続きを依頼する場合総額でいくらくらいにか知りたいです。
よろしくお願いします。

養子の件に関しては、家庭裁判所に離縁の申立ができます。

ここままですと、実の父と養父の相続人になります。つまり、実の父と養父の相続が発生します。
ただ、相続が発生しても、実の夫が亡くなるまでは、相続放棄はできません。

離縁の申立は、15万円程度を予定しております。

まずは、離縁の申立を先に行いましょう。
お返事お待ちしております。
- 回答日:2024年01月29日

相続放棄する場合、どうしたらいいでしょうか?

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相談者(ID:31071)さんからの投稿
私は東京在住ですが、私の親と弟は愛知県に住んでいます。昨年末12月20日に父が亡くなり、相続のことが出てきました。母も高齢で私も経済的にも簡単に実家に帰れないので、書類や手続きのことで混乱する母のフォローができません。弟も私も仕事をしょっちゅう休むことができないため、必要書類を集めるだけでもたいへんです。
そこで、弁護士さんが間に入って手続きねフォローをしてくださると知りました。

相続財産が無く相続放棄でいいということであれば弁護士を探して依頼すればいいでしょう。手続きは郵送でもできるの最寄りの弁護士事務所でいいかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

相続放棄の必要有無を教えてください

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相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

相続放棄をする必要があるかといえば、必要はないように思えます。

もし、20年以上前の負債があるならば、時効により債権は消滅します。

今後、保証会社からの請求が来ましたら、弁護士に相談すればすぐに解決できます。

ただ、いつ請求されるかわからないご不安を抱えながら生活されるのであれば、相続放棄も方法であると思います。

実母様の放棄の手続も可能ですが、ご本人確認のためにも本人が当事務所にお越し頂く必要があります。

当事務所では、多数の相続放棄の手続を行っておりますので、是非ご検討下さい。
- 回答日:2023年10月18日

叔母死亡に伴う相続人

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相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?

 相談者様は、本来相続するはずであった、相談者様のお父様の代わりに相続人となります。これを代襲相続人といいます。
- 回答日:2021年11月13日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日

相続放棄ができるかの判断について

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相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

相続放棄を検討されているけれども、お父様の財産を処分している場合、基本的には単純承認となって相続放棄はできません。
但し、だれか一人でもお父様の財産を処分したならば、相続人全員が放棄できないということはありません。お父様の財産を処分した方だけが放棄ができなくなるにとどまります。例えば、車をお母様名義に変更して売却した場合は、お母様は単純承認したことになりますので、放棄できませんが、お姉さまとご相談者様は放棄できます。
仮にお母様が放棄できない場合で、借金から免責されたいという場合は、お母様については、お母様が特に財産をもっていなければ、自己破産をするということも考えられます。

相続放棄ができるかの判断について

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相談者(ID:01876)さんからの投稿
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。
遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。
私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。
しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更し売却してしまいました。また、父の税金なども父の銀行口座から支払いをしているようです。
ネットで調べただけですが、この行為は単純相続に当たり、放棄できないのでしょうか?また、もし放棄できるのでしたらどのようにしていけばよいのでしょうか?
ご教授ください。

微妙な事例かもしれません。車の売却額、税金の額(自動引き落としかどうかも)、などが絡みますし、負債の内容(金額、債権者数など)もチェックが必要でしょう。仮に放棄できないとした場合に、負債をどう処理するか、も検討が必要になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月28日
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