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東京都で遺留分に強い弁護士一覧(21ページ目) 全405件

東京都の弁護士|179件
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東京都の遺留分に強い弁護士が405件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 千代田区 遺留分が得意

首都東京法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区神田小川町3-26-8ユニゾ神田小川町三丁目ビル7階
最寄駅 JR「御茶ノ水駅」徒歩6分、東京メトロ「新御茶ノ水駅」B3出口徒歩3分、都営「神保町駅」徒歩6分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
東京都 港区 遺留分が得意

髙橋法律事務所

住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門3-16-7KYビル6階
最寄駅 日比谷線「神谷町駅」3番出口から徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
東京都 千代田区 遺留分が得意

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 国分寺市 遺留分が得意

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
大阪府 大阪市 東京都対応 遺留分が得意

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
405件の検索結果 (401~405件を表示)
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
回収金額・経済的利益

1億5000万円

依頼者の立場
被相続人の看護師
被相続人
依頼者の患者
紛争相手
依頼者の養子
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分

1,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内妻
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。
ご相談は、父は他界しており、あなたと妹を残して亡くなった母の遺産相続について、妹から「土地の遺留分について要求されて」いるとのことです。そこで、妹の遺留分の主張について、その当否を考えることになります。

 まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、認められる相続人の範囲と割合が法定されています。認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子(代襲者も含む)そして③直系尊属です。①~③と異なり、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
 そして遺留分の割合は、相続人が直系尊属(③)だけの場合は遺産の
1/3、それ以外(①、②)の場合は1/2です。これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人)の法定相続分で分け合うことになります。
 あなたの「妹」は上記②の子に該当します。そこで、「妹」は「遺留分」を有するか、有するとすればその内容についてえ考えます。なお、遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます

遺留分侵害額の存否とその金額を確認するためには、次のA~Cを相続財産(土地だけに限らない)に加え、債務を控除した額をもとに計算します。
   A 相続開始前1年間に行った贈与
   B 1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で行った贈与
   C 相続人が受けた特別受益(ただし、相続開始前10年以内のもの)
以上は、請求している妹さんの立場からなすべき遺留分侵害額の算出方法を示したものです。
あなたとしては、まず要求している妹さんの主張とその証拠を十分に確認し、その主張が正当かかどうかを判断することになります。そのうえで、「妹との話し合い」に臨みましょう。兄妹間のことですから円満に解決するとよいですね。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
遺留分侵害額請求は権利として認められるものですので、請求がきた以上、金額について交渉せざるを得ないと思われます。
奥様が購入しリフォームしたマンションに転居してもらったということですが、そのことで遺留分の権利を放棄したとはなかなか認められないように思います。
先方に弁護士がついていて、また遺産に不動産があるということですので、不動産相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。
上記事情だけでは分からないことが多いので、ここでは全部のことを書き切れません。
例えば、
① 遺留分が発生するのは被相続人に遺言書がある場合ですが、遺言書があるのでしょうか。
② お父様が亡くなったのはいつでしょうか。
③ 遺産として何があり、評価額はいくらでしょうか。

などです。

ここでの相談には限界がありますから、法律相談を受けられた方がいいと思います。
相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。
「(妻)には(実父)の遺産につき遺留分があるかどうかを確認する手段」のご相談ですので、民法第九章(1043条~1049条)を中心に説明します。

 遺留分権利者は、民法改正によって令和元(2019年)年7月1日以降に開始した相続につき、「遺留分侵害額請求」という金銭の支払請求をする権利になりました。同年6月30日以前に開始した相続については、改正前の「遺留分減殺請求」の規定が適用されますので、当面は改正前の「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」が併存します。以下は現行法の「遺留分侵害額請求」について説明します。

A 遺留分算定の基礎となる財産額
  次の  ①+②+③+④+⑤-⑥ の計算式により求めます。
①  被相続人(父)が相続開始時に有した財産の価額」(同条1項本文)
② 被相続人が相続開始前1年間(相続人に対する贈与は10年間)に贈与
  した贈与(1044条1、3項)
③ 同開始前1年前より前でも当事者双方が遺留分権利者(妻)に損害を加
  えることを知っててなされた贈与(1044条1項)
④ 不相当な対価によりなされた有償行為の対価を差し引いた残額(1045
  条)
⑤ 被相続人が持ち戻し免除の意思表示をした場合でも、その贈与
⑥ 相続債務の全額

 なお、被相続人の一身に専属する権利は、「被相続人が相続開始時において有した財産」には含まれません。また、墓や家系図等の祭祀財産は、遺留分を算定するための財産からは除かれます。条件付権利又は存続期間の不確定な権利も、遺留分を算定するための財産に含まれますが、その評価額は、家庭裁判所が選定した鑑定人の 評価によります(民法1043条2項)。遺贈は遺留分を算定するための財産に含まれるとされています。死因贈与は、遺贈と同視するという見解が有力です。
 財産の評価は、被相続人死亡の時が基準となります。被相続人死亡の時が基準となります。 し被相続人が生前金銭を贈与していた場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した額をもって評価されます。貨幣価値換算の方法については、総理府統計局などの消費者物価指数などを利用します。
B 遺留分侵害額の有無と金額についての式は,次の式から求めます。
遺留分算定の基礎となる財産額(A)×遺留分割合1/2 - 「妻が得た利益」
妻の遺留分割合については民法1042条2号に定めています。

C 遺留分侵害請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったときから一年間行使しないときは時効によって消滅する。‥‥」ことにも、ご注意ください。 
                               以 上
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年04月24日
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月26日
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
遺留分権を行使してきた以上認める他ありません。ただ、特別受益(生前に生計の資本として義父が義兄に贈与していた財産)があればそれを相続財産に持ち戻してそれで遺留分を計算したうえで遺留分から差し引くことが可能です。奥さんがリフォームしたマンションに転居したとのことですがその権利関係はどうなっているのでしょうか。もし、不動産の所有権を移転したなら実質的な遺留分の支払いになります。葬儀費用は葬儀主宰者負担になります。話し合いで解決できれいいですが解決しなければ家庭裁判所で調停を行うことになります。
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日
相談者(ID:13563)さんからの投稿
先月母が他界。相続人二人兄弟。相続財産を揉めてる原因は母親の希望で生命保険金は受取人が兄。生前贈与贈与も兄側(妻、子供)の方が弟側(妻、子供いない)多く贈与している為。

兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。
弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り)
継承者もいない。 
弟は遺留分請求を検討している。
前提として遺言書があるということでよろしいでしょうか?
遺言書がなければ遺留分の話にはなりません。

遺留分を考える上で、遺産がいくらか、生前贈与がいついくら成されたのか、等の事情が分からないと、できるかどうかの判断ができません。また、生命保険金も、その内容次第で遺産に含めるか外されるかが変わってきます。

ここではそれらについて細かく確認することはできないので、法律相談を受けることをお勧めします。
遺言書無し
相続財産4000千万
生前贈与 兄側2100万円、弟側840万円
相談者(ID:13563)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
相談者(ID:05888)さんからの投稿
母が亡くなり、遺言書により父が全財産を相続しました。その後遺留分の請求をすることになり、いったんは父と合意し一部支払いを受けている状況です。(当初はすんなり話が進んでいたので合意書は作成していないが、受領した旨は一筆記載している)(相続人は父と兄と私の3人。遺留分の金額は400万ほど(相続金額の8分の1)です)
残り分の受け取りが終わる前に、兄も遺留分の請求を申し出て、私に兄と父と連名の合意書の作成が必要と言ってきました。遺留分の請求をするかしないかは個人の判断になるため、もし合意書の作成が必要ならば、私と父間での話になると思うのですがご教示ください。
兄からは合意書の作成に当たり実印を求められていますが、その必要はあるのでしょうか。
また、遺留分として受領する場合、合意書がないと生前贈与扱いになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
遺留分はあくまで遺言書で相続することとなった人と遺産をもらえなかった人との間の問題ですから、兄が遺留分を主張したとなると、父と兄の間の話になります。少なくとも、あなたと兄の間では合意書は不要です。

ただ、合意書がない等のこともあり、きちんと事情をお話し頂いた上での判断が必要だと思いますので、法律相談をされた方が良いと存じます。
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