ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 東京都 > 東京都で遺留分に強い弁護士一覧
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【土日祝も対応】東京都で遺留分に強い弁護士一覧 全369件

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東京都の遺留分に強い弁護士が369件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都 文京区 遺留分が得意

弁護士 松岡太一郎(あさやけ法律事務所)

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住所 東京都文京区
東京都文京区本郷2-40-9ニュー赤門ビル4階
最寄駅 【本郷三丁目駅(都営大江戸線,丸の内線) 徒歩0~1分】
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
東京都 千代田区 遺留分が得意

弁護士 山内亘【不動産の相続トラブル】

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住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
最寄駅 半蔵門駅 2番出口より徒歩3分 麹町駅 1番出口より徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  長野県 
東京都 文京区 遺留分が得意

弁護士法人児玉明謙法律事務所

所属弁護士は全員登記事務の経験があります!不動産の相続も一括サポート◎
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初回面談60分0円相続発生後の遺産分割遺留分・相続放棄などお悩みの方へ迅速な対応で円満解決を目指します!◆遺言書作成・執行/生前対策/不動産の相続/相続破棄など幅広く対応【休日相談|分割払い対応可】
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住所 東京都文京区
東京都文京区本郷5-1-16VORT本郷9階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅 」2番出口より徒歩2分、都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目駅」3番出口より徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 港区 遺留分が得意

弁護士 齊藤 宏和(SSC法律事務所)

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住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門1003
最寄駅 都営三田線「内幸町」駅 A4a出口より徒歩3分
対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 | オンライン面談にも柔軟に対応
東京都 台東区 遺留分が得意

【遺産分割・遺留分で揉めている方へ】弁護士法人オールニーズ法律事務所 東京上野オフィス

経験豊富な弁護士がお気持ちに寄り添い納得のいく解決を目指します
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住所 東京都台東区
東京都台東区東上野3-10-10テックビル601
最寄駅 【上野駅(JR・銀座線・日比谷線):徒歩4分】【稲荷町駅(銀座線):徒歩4分】【新御徒町駅(都営大江戸線・つくばエクスプレス線):徒歩7分 】
対応地域 関東全域
東京都 中央区 遺留分が得意

弁護士 須田 唯雄 藤田 佳代

メールは24時間、電話は21時までお問い合わせが可能!
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在籍弁護士数
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費用
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住所 東京都中央区
東京都中央区銀座7-17-2アーク銀座ビルディング5階
最寄駅 東京メトロ・東京都営地下鉄:「東銀座駅」 徒歩約3分 東京都営地下鉄:「築地市場駅」徒歩約3分
対応地域 一都三県を中心に全国対応

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 文京区 遺留分が得意

グリーンクローバー法律会計事務所

税理士資格をもつ「相続に強い弁護士」が相続税も考慮してさまざまな問題の解決をお手伝いします
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初回相談無料税理士資格も持つ代表弁護士が法律問題から税金問題までワンストップでサポートします!遺産分割/遺留分侵害額請求/相続の生前対策など相続に関する問題は当事務所へご相談ください【オンライン面談可
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都文京区
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
対応地域 全国
東京都 新宿区 遺留分が得意

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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初回面談相談料
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◆お電話・ビデオ通話によるお打合せ対応◆24hメール相談受付中◆【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料相談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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土曜 07:00〜22:00

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
東京都 新宿区 遺留分が得意

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
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在籍弁護士数
22
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
東京都 文京区 遺留分が得意

【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所

【複雑な相続トラブルで揉めている方へ】本気で悩んでいる方のお役に立てるよう尽力します
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経験年数
弁護士登録から
42
規模
在籍弁護士数
1
費用
初回面談相談料
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【相続人同士での話し合いに決着がつかないなら】相続問題の対応実績豊富なベテラン弁護士が対応◎/「本当の問題」を洗い出し、根本からの解決を目指します/経営者の方の相続や、分割の難しい不動産株式などが絡む案件もお任せください!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都文京区
東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階
最寄駅 御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 千代田区 遺留分が得意

弁護士 岩田 修一(新霞が関綜合法律事務所)

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弁護士登録から
19
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区霞が関1-4-1日土地ビル4階
最寄駅 東京メトロ銀座線虎ノ門駅 7番出口より 徒歩1分/東京メトロ千代田線・丸ノ内線・日比谷線霞ヶ関駅 A12出口より 徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
東京都 千代田区 遺留分が得意

弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

※現在、営業時間外です
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  • 休日の相談可能
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  • 事業承継の相談対応
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28
規模
在籍弁護士数
7
費用
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◆弁護士歴25年◆取り分争い/不動産の絡む相続/高額な遺産分割◆話合いに限界を感じている方、ご相談を。親族同士の感情が先立つ問題だからこそ、目的・着地点を明確し、最善の結果となるよう尽力致します。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区神田須田町1-14-6神田荒木ビル6階
最寄駅 丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
東京都 新宿区 遺留分が得意

弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)

◆事前予約で平日夜間のご面談も柔軟に対応◆お仕事帰りの方もご安心を◎詳細は写真をクリック!
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  • 相続税の相談対応
  • オンライン面談可能
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15
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5,500円(30分)
相続の解決実績豊富ご自身で対応しきれない言い分に納得できない方は、当事務所へ!遺産分割遺留分請求|遺言書作成など◎不動産相続も対応可≪まずはメールにてお問い合わせください≫◆飯田橋駅から3分
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅 地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
対応地域 東京・神奈川・埼玉・千葉を中心に全国対応 ※お電話は面談予約のみ受付※
東京都 千代田区 遺留分が得意

【メール予約歓迎/24h受付中】弁護士法人松尾綜合法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
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弁護士登録から
32
規模
在籍弁護士数
18
【創業50年の実績と信頼】【遺産分割/遺留分侵害/不動産の分割/事業承継株・経営権トラブル】●内幸町駅 直結|夜間相談に対応●お仕事帰りの方もご相談下さい●話し合いで解決できない問題も、実績を活かし柔軟に対応!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区内幸町2丁目2−2富国生命ビル18階
最寄駅 山手線・京浜東北線 新橋日比谷口6分,都営三田線 [内幸町]A6直結,千代田線 [霞ヶ関]C4出口3分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
東京都 新宿区 遺留分が得意

弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都
東京都 港区 遺留分が得意

富士法律事務所

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
50
規模
在籍弁護士数
8
費用
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5,500円(60分)
【弁護士8名在籍】30年以上の経験がある弁護士から若手、家事調停委員弁護士も在籍。相続問題に幅広く対応◎初めての法律相談相続問題でお困りのご本人様などまずはお気軽に法律相談をご利用ください。
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住所 東京都港区
東京都港区西新橋3-11-1建装ビルディング5階
最寄駅 【都営三田線 御成門駅 A5出口徒歩5分】【JR地下鉄銀座線 新橋駅 烏森口出口徒歩10分】【地下鉄銀座線 虎ノ門駅下車 1番出口 徒歩10分】
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  静岡県 
東京都 新宿区 遺留分が得意

TOKYO大樹法律事務所

【現役家事調停委員在籍】創立40年以上の歴史と実績ある事務所です。
※現在、営業時間外です
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  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
40
規模
在籍弁護士数
8
費用
初回面談相談料
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初回面談無料現役家事調停委員在籍設立から40年以上弁護士2名体制●遺産分割/遺産に含まれる不動産問題●あらゆる相続問題に経験豊富な弁護士が対応致します。問題が複雑化する前にまずはご相談を《実績などの詳細は写真をクリック
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
対応地域 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県
東京都 新宿区 遺留分が得意

虎ノ門法律経済事務所新宿支店

※現在、営業時間外です
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実績多数|取り分で紛争になりやすい【遺産分割・遺留分】はご相談ください。生前対策などにも幅広く対応!創立50年の実績とノウハウ|関係にも配慮し穏便な解決を目指します【他士業連携による一括サポート】
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都
東京都 調布市 遺留分が得意

シャローム法律事務所

※現在、営業時間外です
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【弁護士歴15年の弁護士が在籍】【休日相談|調布駅から徒歩3分】【遺産分割/遺産の取り分に納得できない方】不当な遺産分割の請求を受けている方、ご相談下さい。当事務所が正当な利益をお守り致します。
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住所 東京都調布市
東京都調布市布田2-35-1石原ビル2階
最寄駅 調布駅東口 徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
東京都 中央区 遺留分が得意

【銀座駅徒歩0分/有楽町駅徒歩3分】東京中央総合法律事務所

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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
経験年数
弁護士登録から
21
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
3,000円(60分)
【銀座駅より徒歩0分】【平日夜間の相談可能】弁護士2名体制でサポート致します。丁寧かつ親身な対応を心がけておりますので相続発生前~調停まで、安心してご相談ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座四丁目2番1号銀座教会堂ビル7階
最寄駅 地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県
369件の検索結果 (1~20件を表示)
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分侵害額の減額

400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

遺留分侵害額

16,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

和解金

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
遺留分請求について相談
相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか
このままでいけば調停申立となって裁判所から書類が届くことになるかと思いますが、とりあえずこの段階で弁護士に面談一相談すれば落ち着けるかとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月12日
遺留分侵害額請求のやり方
相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。
「(妻)には(実父)の遺産につき遺留分があるかどうかを確認する手段」のご相談ですので、民法第九章(1043条~1049条)を中心に説明します。

 遺留分権利者は、民法改正によって令和元(2019年)年7月1日以降に開始した相続につき、「遺留分侵害額請求」という金銭の支払請求をする権利になりました。同年6月30日以前に開始した相続については、改正前の「遺留分減殺請求」の規定が適用されますので、当面は改正前の「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」が併存します。以下は現行法の「遺留分侵害額請求」について説明します。

A 遺留分算定の基礎となる財産額
  次の  ①+②+③+④+⑤-⑥ の計算式により求めます。
①  被相続人(父)が相続開始時に有した財産の価額」(同条1項本文)
② 被相続人が相続開始前1年間(相続人に対する贈与は10年間)に贈与
  した贈与(1044条1、3項)
③ 同開始前1年前より前でも当事者双方が遺留分権利者(妻)に損害を加
  えることを知っててなされた贈与(1044条1項)
④ 不相当な対価によりなされた有償行為の対価を差し引いた残額(1045
  条)
⑤ 被相続人が持ち戻し免除の意思表示をした場合でも、その贈与
⑥ 相続債務の全額

 なお、被相続人の一身に専属する権利は、「被相続人が相続開始時において有した財産」には含まれません。また、墓や家系図等の祭祀財産は、遺留分を算定するための財産からは除かれます。条件付権利又は存続期間の不確定な権利も、遺留分を算定するための財産に含まれますが、その評価額は、家庭裁判所が選定した鑑定人の 評価によります(民法1043条2項)。遺贈は遺留分を算定するための財産に含まれるとされています。死因贈与は、遺贈と同視するという見解が有力です。
 財産の評価は、被相続人死亡の時が基準となります。被相続人死亡の時が基準となります。 し被相続人が生前金銭を贈与していた場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した額をもって評価されます。貨幣価値換算の方法については、総理府統計局などの消費者物価指数などを利用します。
B 遺留分侵害額の有無と金額についての式は,次の式から求めます。
遺留分算定の基礎となる財産額(A)×遺留分割合1/2 - 「妻が得た利益」
妻の遺留分割合については民法1042条2号に定めています。

C 遺留分侵害請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったときから一年間行使しないときは時効によって消滅する。‥‥」ことにも、ご注意ください。 
                               以 上
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年04月24日
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月26日
贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか
相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。

1 遺留分請求は相続開始後1年以内にする必要があります。2020年3月祖母死亡後,2022年10月まで遺留分請求をしていなければそもそも遺留分は成立しません。したがって,お母さんに遺留分を渡す義務はありません。
2 お母さんが家に押しかけてくる場合は警察に通報するのがベストです。それ以外に身を守る方法はあなたが身を隠す以外特にないでしょう。
3 遺留分を支払う義務がないので考える必要はないと思います。どうしてもお母さんが納得しなければ無税の範囲で贈与すればいいでしょう。
兄妹に対する遺留分損害請求
相談者(ID:07887)さんからの投稿
昨年4月9日実父が亡くなり、遺言書には実母に全財産を相続させ、実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させるとありました。そこで遺留分損害請求を考えていますが、実母に対して同請求をしたくはありません。
仮に全財産を相続した母がその後亡くなった場合、遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)についての債務は相続により相続人に承継されることになります。ですので、1年以内であれば妹に請求することはできます。
ここで事情の確認が必要ですが、父が亡くなったのが昨年4月となりますと、相続開始からはもう1年経過しています。父の相続の話ですので、起算点は父の死亡時(相続時)であって、全財産をもらった母の死亡時ではありません。
ですから、「実母が亡くなった時から換算して1年以内であれば妹に遺留分損害請求が可能でしょうか。」という質問については、「実母が亡くなったときから1年ではありません。」ということになります。

また、もう1つの起算点である父の相続について「遺留分を侵害する遺贈があった時」がいつかによりますが、それも1年経過しているのではないでしょうか。
そうしますと、今回は父の相続に関しては遺留分侵害額請求はもうできないことになりそうです。
- 回答日:2023年06月07日
兄からの遺留分請求について。
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
遺留分権を行使してきた以上認める他ありません。ただ、特別受益(生前に生計の資本として義父が義兄に贈与していた財産)があればそれを相続財産に持ち戻してそれで遺留分を計算したうえで遺留分から差し引くことが可能です。奥さんがリフォームしたマンションに転居したとのことですがその権利関係はどうなっているのでしょうか。もし、不動産の所有権を移転したなら実質的な遺留分の支払いになります。葬儀費用は葬儀主宰者負担になります。話し合いで解決できれいいですが解決しなければ家庭裁判所で調停を行うことになります。
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日
遺留分侵害額請求について
相談者(ID:05831)さんからの投稿
昨年の年末に父が他界し、相続財産があるため遺産分割協議中です。遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、これは弁護士さんに頼んだほうが良いのか自分で出来るならしようと思っています。亡くなって一年以内にしなくてはいけないこと、郵便局で内容証明で出すということは知っているのですが、詳しいやり方を教えてください。もし、弁護士さんにお願いしたらいくらぐらいかかりますか?
遺留分侵害額請求をする場合には遺言書があることが前提ですが、遺言書はあるのでしょうか。
また、遺留分の計算は、どのような遺産があるか、負債があるか、特別受益があるか、等が関係してくるため、複雑です。今回の件でどのようなことになっているか分からないので、ご自身でそれができるかも分かりません。
ですので、自分でできるかも含めて、法律相談をした方がいいです。
- 回答日:2023年07月04日
ご回答有難うございました。
遺言書はあります。
遺産に負債はなくほとんどが不動産です。

複雑なようなので法律相談に行ってみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05831)からの返信
- 返信日:2023年07月05日
遺留分についての対応
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。
ご相談は、父は他界しており、あなたと妹を残して亡くなった母の遺産相続について、妹から「土地の遺留分について要求されて」いるとのことです。そこで、妹の遺留分の主張について、その当否を考えることになります。

 まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、認められる相続人の範囲と割合が法定されています。認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子(代襲者も含む)そして③直系尊属です。①~③と異なり、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
 そして遺留分の割合は、相続人が直系尊属(③)だけの場合は遺産の
1/3、それ以外(①、②)の場合は1/2です。これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人)の法定相続分で分け合うことになります。
 あなたの「妹」は上記②の子に該当します。そこで、「妹」は「遺留分」を有するか、有するとすればその内容についてえ考えます。なお、遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます

遺留分侵害額の存否とその金額を確認するためには、次のA~Cを相続財産(土地だけに限らない)に加え、債務を控除した額をもとに計算します。
   A 相続開始前1年間に行った贈与
   B 1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で行った贈与
   C 相続人が受けた特別受益(ただし、相続開始前10年以内のもの)
以上は、請求している妹さんの立場からなすべき遺留分侵害額の算出方法を示したものです。
あなたとしては、まず要求している妹さんの主張とその証拠を十分に確認し、その主張が正当かかどうかを判断することになります。そのうえで、「妹との話し合い」に臨みましょう。兄妹間のことですから円満に解決するとよいですね。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年11月07日
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