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相続トラブルに強い弁護士 が137件見つかりました。

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【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

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【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分

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弁護士

山村 行弘

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日曜 土曜 祝日

日暮里中央法律会計事務所

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〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

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日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

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弁護士

三上 貴規

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不定休

法律事務所KOU

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〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

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渋谷駅徒歩3分

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弁護士

町田 侑太

定休日

無休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201

最寄駅

JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分

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平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

金子 智和

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続放棄専用窓口】ステップ法律事務所

住所

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町3-38 大陽ビル301

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応 ※オンライン/出張面談も承っております※

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平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00

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全国

弁護士

井上 雄介

定休日

不定休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

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東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階

最寄駅

各線【恵比寿】駅より徒歩5分

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対応地域

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弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

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三上 貴規

定休日

不定休

山下江法律事務所 福山支部

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〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

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JR福山駅より徒歩9分

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平日:09:00〜18:00

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弁護士

渡辺 晃子

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼

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東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

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弁護士

新井 翼

定休日

不定休

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

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〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階

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JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分

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平日:07:00〜23:00

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弁護士

田中 佑樹

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

縮景園前駅

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平日:09:00〜18:00

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弁護士

吉村航

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階

最寄駅

大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

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弁護士

青木 佑馬

定休日

日曜 土曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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下板橋駅より徒歩2分

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平日:09:00〜18:00

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弁護士

佐々木 輝

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

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〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階

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JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分

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平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

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弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

弁護士成井佑綺(飯沼総合法律事務所)

住所

東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階

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平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

成井 佑綺

定休日

日曜 土曜 祝日

レゾバティール法律事務所

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東京都中央区日本橋小舟町9-15

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人形町:徒歩5分

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平日:09:00〜19:00

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弁護士

上原 あかり

定休日

日曜 土曜 祝日

立川相続法律事務所

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東京都立川市柴崎町3-8-5 立川NXビル501

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多摩モノレール立川南駅 徒歩1分

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平日:09:00〜18:00

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全国

弁護士

清水 茂

定休日

日曜 土曜 祝日
137件中 121~137件を表示

相続トラブルが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産整理に関する委任契約書について

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相談者(ID:00136)さんからの投稿
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話をしたらしく、そこから、遺産整理に関する委任契約書が送られてきた。いまだに説明もなく、納得行かないので、もう、3ヶ月ほど無視しているが、音沙汰無い。これは、無視しても、進んでしまっていると言うことでしょうか?

ご質問ありがとうございます。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。

信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。

遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。

このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
- 回答日:2021年11月01日
ご回答ありがとうございました。少し安心したのと、次の段階への覚悟もできました。弁護士の先生にご相談し、力になってほしいと、強く感じました。その上でもうひとつ気になるのが、今回の実父の相続が進まない事で、実母が、自分の時にこうならないよう、銀行の遺言信託や、公正証書遺言を準備するのでは?と、感じました。実父の相続が進んでなくても、実母は、遺言作成できますでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
お母様の意思で遺言書自体は作成できます。ただ、お父様名義の財産については、お母様の法定相続分が残ったまま、遺言に従い、分割されることになります。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご回答ありがとうございました。なんとなくお察しかと思いますが、相続そのものには、さほど関心はありません。入院も、葬儀も知らされず、亡き父の姿さえ見れなかった、悲しみ、憤りに対して、実母へのせめてもの抵抗なんです。もし、このまま、無視していると、逆に、訴えられたり、罪となるのでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月03日

兄と意見が食い違い不動産の共有を解除できない

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相談者(ID:10392)さんからの投稿
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。
分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。
弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続を遂行するでしょう。
- 回答日:2023年05月12日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

遺産分割調停に当事者(相続人)が欠席し続ける場合には調停は不成立で終了し、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判の手続においては、裁判所が遺産分割の内容を審判により決定するため、当事者が欠席しても手続可能です。
被相続人の遺産(預貯金、不動産)の裏付け資料はご相談者様にて取得可能と思われますので、遺産の調査を行った上で遺産分割調停を申し立てることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年04月10日

連絡が取れないものがいる。遺産相続について。

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相談者(ID:96411)さんからの投稿
疎遠の父が亡くなっており、財産として祖父の住宅がある。父親には、兄弟が7名おり
誰かの名義にするため、叔母が動いているが
私の兄の住所はわかっているが、何度手紙を送っても返事がない
家の名義の変更が進まず、困っている

遺言書が存在しない場合には、法定相続人全員での遺産分割協議を行わう必要があります。
このとき、一部の人間と連絡が取れない場合には、家庭裁判所での遺産分割審判を申し立てることが原則的な解決方法となります。
その他、イレギュラーないくつかの方法もあり得ますが、そういった方法がとれるかも含め、一度、正式に弁護士による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

確かに連帯保証人になっていないと言っていたけれど、不安が付きまとう

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相談者(ID:00126)さんからの投稿
母親の金融財産を使い込んだ男がいました。婚姻関係はありません。4年前に関係を解消しており、その後死亡したと聞いています。この男、生前に街金から相当の借金をしてました。返済に充てるのは母親の現金です。適当な口実を言われては預金を取り崩して支払っていました。発覚した際に金融機関からの借り入れを確認しましたが有りません。その後、すべての通帳を預かっていますが不審な出金は有りません。今、母は認知症がすすみ、私も最後の時を覚悟しています。まだ、母がしっかりしている時に「連帯保証人になっている事はないよね?」と無い事を確認しました。が、急に心配になってきたのが、その男がまさか母を連帯保証人とした借り入れを残しており、後になって債権者が現れる事があるのかをお聞きしたくて相談しました。いわゆる街金から借金をする時、どのような契約になっているのかがわからないので不安です。主債務者が既に死亡していますが、この数年間、督促もありません。街金とは連帯保証人にいつ督促をするものなのでしょうか?一般論的な見解でも教えていただけないでしょうか?

ご質問の件ですが、確かに悩ましいところですね。

街金というのが、いわゆる貸金業登録をしている大手のサラ金や信販なのか、ヤミ金融や、登録こそあるもののヤミ金融に近い商売をしている業者なのか、によっても、対応に違いはあるかもしれませんが、一般論としては、主債務者からの返済が止まり、ほどなく請求がされることになる筈です。返済がストップすることが彼らにとって一番大変な事であり、その後放置していると、回収が困難になるからです。しかし、時間を置いてから請求してはいけない法があるわけではないので、これから突然請求をしてくることが無いとは言い切れません。

 この場合、仮に請求があったとしたらどういう対応が考えられるかも併せて検討しておくべきなのだと思います。まず、その街金が無登録の貸金業者のような、暴利行為を行っているところであれば、貸付が公序良俗違反として無効と主張できることもあります。そういう貸付をしている業者は、そう長く商売を続けられずどこかで廃業することが通常と思いますし、なかなか裁判所に訴えることもできませんので、事実上請求できなくなっているかもしれません。また、数年間督促がないということですが、事業者から消費者への金銭消費貸借の場合、時効期間が5年ですので、返済が止まって5年以上請求も無く放置されたら、時効の主張をすることが可能になります。ですから、時間が経過したら、実際上債務を負わずに済む可能性が高くなります。さらに、もし請求を受けて、時効等の法的な問題点がないという場合には、不動産などその他の資産がない、乏しいという場合は、お母様の生前であれば破産手続、ご不幸があった後には、相続放棄をして相続そのものをしないようにする、限定承認という手続を採って、資産以上の負債を相続しないようにする、という方法もあります。

絶対安心という回答でないのが申し訳ありませんが、一応の回答すれば以上の通りです。

- 回答日:2021年10月28日
早速誠実なご回答ありがとうございます。不安に思っている所を文字に起こしていただき、特に時効の援用には時が少し足らないかもしれないので、その時が来たらしっかり気構えて対応していこうと思います。でも、本音を言うと困ったもんです(溜息)
相談者(ID:00126)からの返信
- 返信日:2021年10月28日

相続放棄後の対応について

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相談者(ID:06711)さんからの投稿
すでに相続は終わってます。姉が3人おり、全員が相続放棄し、長男である自分が相続しました。家に居る姉は長女であり、旦那は島根出身で現在アルバイトしています。以前、自分は菊栽培しようとしていましたが、肘を壊し、諦めました。
アパート暮らしの姉夫婦に協力してもらおうと、家に入るように話をして、現在に至ります。
姉夫婦は2人の社会人の子供がおります。
義兄は、自分の親の前では、親切を装い、草取りや庭仕事等をしていましたが、居候してからは何もせず草も伸び放題です。
初めは妻の実家に入るなんて恥ずかしいと言っていた義兄も病気をきっかけに家に来ました。
その際、旦那の方の仏壇を内緒で持ち込んでいました。現在はどこかに持って行ったようです。

姉夫婦の振る舞いにお困りのようですね。

姉が相続放棄をしたとしても、その後に家に入るように話をした以上、姉夫婦が住むこと自体は拒否できないと考えます。
お互いでルールを定め、この家に住む以上は守ってもらう、とお話し合いをする以外にないのではないでしょうか。
身内のとの間であってもきちんとした取り決めをしておくことが、結局はお互いのためになると考えます。
- 回答日:2023年03月16日

相続不動産の管理費用の相続人負担について詳しい弁護士の方に質問です

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相談者(ID:14399)さんからの投稿
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致

二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。

民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項

長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。

相続財産は、遺産分割協議が整うまでは、相続人の共有状態にあります。
そのため、相続財産に含まれる不動産の管理費用は、全ての相続人が負担するものです。
このような費用は相続財産から支出されますが、後から相続人間で清算することもあります。

今回のご相談で問題になるのは、
・二男の方が支出した修繕費が、「管理費用」にあたるのか。
・修繕が行われたのがいつか。
というところです。

まず、修繕費はすべてが管理費用になるわけではありません。
建物が老朽化して、修繕しないと居住が困難であるような場合は、管理費用に相当しますが、
現状でも十分居住できるものを、より住みやすくするようなリフォームは、管理費用に相当しません。
ただし、リフォームによって、不動産自体の価値が上がるような場合は、有益費として認められることもあります。
なお、不動産自体に利益のない費用は、管理費用に相当しません。
不動産に付属する動産(家具など)にかかる費用や、不動産の利用のための費用(水道光熱費など)は対象外です。

また、管理費用が相続人全員の負担になるのは、遺産分割協議前までに行われる場合のみです。
遺産分割協議後は、相続人全員の共有状態ではなくなるため、当然、管理費用の負担もありません。
一方、相続開始前に行われた修繕であれば、被相続人の負担すべきものとして、相続人全員の負担になることがあります。

個別のご事情による部分の大きいものですので、一度弁護士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。
お忙しい中でのご回答、誠にありがとうございます。
2度のアドバイス、心から感謝申し上げます。

昨年8月に父が亡くなり、兄弟3人で土地家屋と預貯金を相続することになりました。土地と家屋は父の生前から一緒に住んでいた二男が単独相続することで同意したのですが、最近になってこの二男が、この1年間で出費した家の修繕費を負担して欲しいと言い出しています。

相談のきっかけは、父の死後、二男は無償で家に住み続けていて、それから得る利益を考えた場合に修繕費を他の相続人に負担させることが正当だとはどうしても思えなかったからでした。「相続開始から遺産分割までの間の相続財産は共同相続人の共有になる」ということは今回、ご指摘いただき理解致しましたが、その一方で、相続財産である不動産を相続人の1人が占有使用している場合、民法595条1項を根拠として管理修繕費用は当該相続人の単独負担(にできる)と主張できないか...という想いがよぎりました。

民法903条1項では、無償で家に住み続けて得られる利益を遺産の前受けである特別受益と考え、1年分の未払いの家賃として遺産の分割分から差し引くことができるのでは...と思いました。
根拠として可能であれば、この条項も同時に二男に伝えたいと思っています。

あつかましいことばかりを申し上げ、大変恐縮する次第ですが、アドバイスを頂けましたら幸いです。」
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月06日
相続開始から遺産分割までの間に、相続財産中の不動産を単独で使用されている相続人がおられる場合、その方が共有物を占有していることにはなりますが、それに対して実際にどのような権利関係が発生するかは、そこまでの経緯次第です。

また、特別受益は、特定の相続人の方が、被相続人の方から贈与(遺贈)により特に財産を受け取られた場合の話となります。
共有状態にある相続財産の使用は、共有物の共有者による使用であって、被相続人の方の行為とは関係のないものになります。

相続問題が込み入っている場合、個別の問題に最適な解決方法と、全体像からみて適切な解決方法が異なるケースもあります。
これまで伺った限りでは、問題となる点が複数あるようですので、個々のご回答だけでは不足があるかもしれません。
相続の全体について、実際の事案にそったご回答を受けられるためには、公開の質問回答には適さない、個別のご事情を伺う必要がありますので、一度直接弁護士にお問い合わせいただくのがよいでしょう。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年09月08日
ご丁寧な再回答をいただき、ただ感謝申し上げます。
1年以上相続人同士で話し合って、未だに相続が完了していないのですから、情けなくて言葉になりません。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月08日
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