【地域に根差し30年】相続放棄、相続の調査は当事務所まで
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所沢という地で30年、地域のみなさまのお悩みに幅広くお応えしてまいりました。
相続放棄のご依頼をお考えになられている方は、豊富な実績を持った当事務所にご相談ください。
相続放棄は、原則3ヶ月以内というルールがあるほか、相続放棄をしたいのに、間違って相続財産を使ってしまったり、処分したりすると、相続したとみなされ、相続放棄できないこともあります。
また、そもそも相続財産がどれくらいあるのかわからず、相続放棄をするかどうか判断できないケースも少なくありません。
当事務所では、相続放棄の手続きはもちろん、相続放棄する場合に、してはいけないことについての適切なアドバイス、相続放棄をする前提の遺産の調査まで、長年の経験で蓄積されたノウハウを活かし、皆様のご負担を軽減、迅速な解決を目指します。
ご相談の結果、「やっぱり相続することにしよう」とお考えを改めていただいても問題はございません。
ぜひ当事務所までご相談ください。
面談は、お電話・メール・当事務所ホームページから事前予約が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
相続放棄を弁護士に依頼する4つのメリット
①遺産の調査から任せられる
故人と疎遠となっていた場合、そもそも相続財産がどれくらいあるのかわからず、相続放棄するべきかどうか、わからないケースも多くあります。
そのような場合、相続放棄するかどうか判断する前に、弁護士に、他の相続人の存在や、相続財産がどれくらいあるのかの調査を任せることができます。
②ベストな選択肢を提案してくれる
弁護士は、被相続人の遺産状況をもとに、相続放棄がベストな選択であるかどうかアドバイスすることが可能です。
また、相続放棄をしたいのに、間違って相続財産を使ってしまったり、処分したりすると、相続したとみなされ(「単純承認」といいます。)、相続放棄できないこともあります。
弁護士であれば、相続放棄する際に、してよいことかどうか(例えば、未支給の年金を受け取っていいか、葬儀費用を相続財産から支出してよいかなど)を適切に助言できます。
③期限を過ぎた相談も可能◎(※事案による)
相続放棄は原則、「相続が発生したことが分かってから3カ月以内」に行わなければなりません。
しかし、「借金があることが後から判明した」などの特別な事情があれば、期限後であっても相続放棄が認められることがあります。
「相続放棄をしたいが、期限を過ぎてしまっている……」とお困りの方、まずは一度ご相談ください。
④負債に関する督促がストップする
相続放棄が完了し借金がなくなるまでは、債権者からの督促が続くこともございます。
弁護士は依頼を受けた時点で、「受任通知」と呼ばれるものを債権者に送付いたします。
これにより督促をストップさせることができますので、ストレスも大きく軽減されます。
債権者への対応に不安を感じる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
【完全個室でプライバシー厳守】まずはご状況をお聞かせください
お電話やメールのみでは皆様へ責任ある回答をさせていただくことが難しくなっておりますので、ご相談は原則面談形式で対応しております。
面談のお時間はたっぷり1時間設けております。
弁護士が最適の解決策をご提案させていただきますので、まずは皆様のご状況・ご希望をお聞かせください。
※ご面談に関しまして※
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アクセス
西武新宿線・西武池袋線「所沢駅」東口より徒歩1分