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宮城県で相続放棄に強い営業時間中な弁護士一覧

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宮城県の相続放棄に強い弁護士が41件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

宮城県で相続放棄に強い弁護士 が41件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00401)さんからの投稿
できるかできないか、法律的にはどうなのかと、自分の家族と縁は切れるか知りたいです。自分は、幼少期からdvを受けてきて大きくなったらさらなくなりましたがすごく辛い思いをしてきて母親に関しては差別主義で人の事を外見で決めるような人でお金に関しても関わり合いになりたくないのでいっそのこと親戚と縁を切るために嫁ごうと考えています。

嫁ぐ、ということをどのような意味でおっしゃっているのか分かりませんが、第二次世界大戦以前の家制度(妻が夫の家に入る、戸籍に入る、というような)ものをイメージされているなら、そのような制度はすでに廃止されています(1947年)。
戸籍は以前家族関係や身分関係を示すものではありますが、家や家系といったものと結びつくものではありません。
おそらく妻の両親と養子縁組するようなことをイメージされているのでしょうが、元の親や親族との血縁関係や法的な親族関係が消えてなくなるわけではないので、法的な意味で「縁を切る」ことはできません。
また仮にそのような制度があったとしても、血縁に基づく生物学的な関係やこれまで築かれてきた事実上の関係性が消えるわけでもありません。
縁を切りたいなら、答えはシンプルで、「事実上」連絡を取らないようにすることです。相続は別ですが、親族というだけで法的にできることは案外少ないですよ。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月15日
凄く、わかりやすかったです。遺産相続問題になったらお願いしたいです。ありがとうございました。
相談者(ID:00401)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:22427)さんからの投稿
10/20(金)区役所から、弟(7年前から生活保護)と連絡が取れないと電話がきた。また連絡するという事だったが、一向にないので24(火)に警察署に安否確認をお願いした。大家さんも管理会社も鍵を持っておらず、壊して中に入るが解除料はお姉さんに払ってもらわなければなりませんと言われた。(26に振込済み)1ヶ月ぐらい前に亡くなっていたとわかった。
生活保護を受ける前、カードの借金が200万あった。両親は他界。相続人は姉(仙台在住)の私ひとり。やはり借金は私が背負う事になるのか。遺品整理をすると相続したとみなされるというのをネットで見たので部屋には入っておらず。刑事さんに虫や臭いが、と聞いたので出来れば早く遺品整理に入りたい。

相続放棄を検討すべきです。
原則亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄を有効に行えば弟さん名義の負債を負うことにはなりません。注意として、上記の3か月以内という期間制限のほか、単純承認といって、相続人であることを認めるような行為(弟の遺産を受け取る、処分するなど)をすると相続放棄が認められなくなる可能性があります。相続放棄するかどうかの方針を確定させるまでは遺産に触れたり、部屋の契約解除等の話しを進めるべきではありません。
費用については弁護士によっても変わるので個別に問いあわせるなどしてご確認ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
ご回答ありがとうございます。どうしていいかわからず途方にくれておりました。管理会社からも滞納分の家賃を払って下さいと電話があったとこでした。いろいろ教えてくださりありがとうございます。どうするのが1番ベストなのか検討させて頂きます。本当にありがとうございました。
相談者(ID:22427)からの返信
- 返信日:2023年11月01日
相談者(ID:08270)さんからの投稿
実家に親が住んでいるが、遺産相続放棄したい。
なにもいらない。
死後でないと相続放棄の手続きは取れないのでしょうか。

記載されているとおり、相続放棄は被相続人(相談者の親)が亡くなってからでないとできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月24日
相談者(ID:09222)さんからの投稿
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません

相続放棄しなければ、亡父の債務を引き継ぐことになります。
亡父に他にプラスの財産がなく、亡父の債務を支払いたくない・支払が困難ということであれば、相続放棄すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月22日
相談者(ID:03444)さんからの投稿
身寄りのない叔父が亡くなり、60万円程度の負債があるようなので相続放棄を考えています。
叔父に対する相続人は7人います。つきましては、費用はどれくらいになるのでしょうか。

戸籍を取得する手数料、家庭裁判所におさめる印紙代(一人800円)と郵便切手代(裁判所により異なるので直接問いあわせるかホームページで確認)が最低でも必要です。
弁護士に依頼した場合の費用は各事務所によっても異なるので直接問いあわせるか、こちらも各事務所のホームページなどで確認してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月27日
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
相談者(ID:03444)からの返信
- 返信日:2022年10月28日
相談者(ID:01378)さんからの投稿
お世話になります。

家・土地の相続
父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)

①母も父の分の1/2相続あるか?つまり,家・土地全体で母3/4,長男(現在居住)1/8,長女1/8?
②母が相続要らないとき,放棄の手続きは必要か?そのときは家・土地全体で母1/2,長男1/4,長女1/4?
③長女が相続すると(現在近隣に住居(家・土地あり)),今後派生する費用は?長女が,家・土地の物理面だけ放棄したいと言った場合,認められるか?

家、土地ともに父母2分の1ずつの共有名義だと仮定します。
①→父の持ち分も相続の対象となります。父の分を相続人で分けるので、他に遺産がないなら、父の持っている2分の1のうち、母2分の1、子各4分の1が法定相続分です。
②→相続人全員で母が相続する分を0とする遺産分割協議に合意するか、母が相続放棄することになります。父の遺産に負債があるなら相続放棄しないと母は負債も引き継ぐことになるので、それを避けるには相続放棄した方が良いとなります。
③→費用というのがどういった前提のものなのか分かりませんが、例えば長女が単独で不動産を相続することになれば、家にかかる税金や維持管理費等は長女が負担すべきとなります。相続放棄するなら、正負関係なく「一切の」遺産を相続できません。遺産のうち、一部は相続し、他は放棄するということはできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月17日
理解でき,親身にありがとうございました。
相談者(ID:01378)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
相談者(ID:39221)さんからの投稿
旦那の親が6年前ぐらいに他界しました。姉2人は相続放棄していたのですが、旦那は訳があり書類を収集困難であり出来ませんでした。農地の土地があったのですが、土地の名義は親のままです。最近借金がある事がわかりました。

相続放棄の熟慮期間3か月は、相続財産の全部又は一部を知ったときから進行するという判例があります。これによれば土地の存在を知っていたの相続放棄できないという判断はありえます。
一方、高裁レベルでは不動産の存在は知っていたものの、当該不動産に価値がほとんどなかったという事例で相続放棄が認められたものはあります。

また、亡くなられたのが6年前で、もしこれまで督促や裁判所からの書類が来ていなかったのだとすると、消滅時効にかかっている可能性もあります。

上記について具体的な対応はお近くの弁護士にできる限りの資料を持参し、相談、アドバイスをもらってください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月23日
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