当事務所では、以下の方からの無料相談はお受けできません。
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遺産分割|遺留分の事件解決に豊富な知識と経験を要しております
弁護士法人賢誠総合法律事務所では開所以来一貫して遺産分割、遺留分問題に取り組んでおり、これまで遺産分割|遺留分案件だけで通算500件を超える件数を取扱い 、実績を重ねてまいりました。
ご依頼者様の希望の解決を目指しサポートすることを心掛けており、円満な事件解決の実現はもちろんのこと、紛争状態で戦わなければならない案件では、ご依頼者様に最大の利益をもたらすことを目指し、相手を恐れずに徹底的に戦います。
ご依頼前提の初回相談は無料にてご利用可能ですので、遺産分割などのお悩みをお持ちの方はお問合せ下さい。
【不動産|株式の相続】複雑な案件もお任せください。
賢誠総合法律事務所では、以下のようなご相談を解決してきました。
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当事務所においては、不動産|株式等の絡む高額な遺産分割・遺留分案件についても多数取扱実績があり、相続税への配慮・株|不動産をどのように分割するか等の考慮すべき複雑な問題にも、これまでのノウハウと様々な連携士業がございますので、スムーズな解決を図ることができます。
【豊富な解決実績】こうした事案に携わってまいりました。
共同相続人より1億円以上多くの遺産を相続することができた事例:40代|男性(長男)
依頼前の状況
父親の相続が発生し相手方である二男より家庭裁判所に遺産分割調停を申し立ててきました。
相続税の申告期限があと数か月に迫っていること、総額が10億円を超える遺産のほとんどが固定資産であったため、早々に遺産分割協議を成立させ、相続税の支払いに充てるために遺産を流動資産に変える必要があったことから、これらの問題を解決すべく、事務所へご相談にお見えになりました。
- 依頼内容・対応と結果
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依頼内容
相続税の申告期限までに遺産分割協議を成立させてほしい、法定相続分どおりに分割するのではなく、自身が一家の跡継ぎであることを踏まえた内容の遺産分割協議を成立させてほしい、とご依頼されました。
対応と結果
相手方に対し、依頼者は相続税を捻出するためだけに一部の遺産分割協議に応じる意向はない旨表明するとともに、早期に遺産分割協議をした場合の相続税法上のメリットデメリットを示し、相手方にとっても、法定相続分どおりの遺産分割に拘泥することで遺産分割協議が長期化するよりも、早期に遺産分割協議を成立させた方がメリットが大きい旨説得的に説明することで、相続税の申告期限内に、依頼者が相手方より1億円以上多くの遺産を相続する内容の遺産分割協議が成立しました。
相続人が依頼者様を含め9名いる案件で、依頼者様が単独相続することができた事例:90代|男性
依頼前の状況
依頼者の妻(以下「被相続人」といいます。)は5年以上前に死亡しているところ、依頼者と被相続人との間には子がおらず、相続人は、夫である依頼者以外に妻の兄弟姉妹及びめいおい合計10名近くいらっしゃいました。
被相続人が死亡した時点で、被相続人には2000万円程度の預金が存在したものの、妻の預金の解約手続には、相続人全員の署名が必要でした。
しかしながら、依頼者は相続人である妻の兄弟姉妹及びめいおい合計10名近くの方の連絡先も分からなかったため、預金の解約手続が5年以上されないまま、預金が放置されたままの状況となっていました。
- 依頼内容・対応と結果
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依頼内容
依頼者自身が高齢であり、依頼者としては、依頼者自身に何かがあった際、被相続人の相続分が後世に引き継がれて細分化し、被相続人の預金に関する権利関係がより複雑となり、預金が放置された状態ままとなってしまうため、ご自身が元気なうちに、被相続人の相続関係を整理し、預金の解約手続を実施しておきたいというご相談でした。
対応と結果
相続人が誰であるかも不明であったため、当事務所において、相続人調査を実施し、相続人全員の住民票上の住所地を調査した上で、遺産分割調停を申立て、並行して、各相続人に対して、相続分を譲渡していたけないかという旨の連絡書を送付いたしました。
当事務所と各相続人との交渉の結果、他の相続人全員から、相続分を譲渡していただくことに成功し、依頼者が預金の全てを取得するという審判を取得することができました。
そして、その後当事務所にて預金解約手続を実施し、依頼者が法定相続分(4分の3)を超えて、預金の全てを取得するという結果を得ることができました。
【遺留分で1,000万円を獲得】不公平な遺言書に対して遺留分を獲得できた事例:70代|男性
依頼前の状況
被相続人逝去後、ごきょうだいで話し合いをされましたが、まったく話にならなかったため、相続税についてご相談されていた税理士さんを通じて、弁護士にご相談いただくことになりました。
- 依頼内容・対応と結果
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依頼内容
遺産分割協議
対応と結果
まずは、遺言執行者となっていた相手方に対し、遺言を執行するよう求めましたが、遺言書通りの遺産を分割してもらうまでに、5ヶ月もかかりました。その前に、遺留分減殺請求もしていたのですが、相手方は全く認めず、遺言書通りの遺産しか渡さない、という姿勢を崩しませんでした。そのため、遺留分減殺請求調停を申し立てましたが、遺産の不動産評価や被相続人名義口座からの生前の無断と思われる引き出しなども争いとなり、2年近くかかりましたが、最終的には1800万円の現金を受け取ることができ、ご依頼者にもご納得いただける形で解決することができました。
弁護士法人賢誠総合法律事務所の3つの強み
①弁護士総勢37名|豊富な解決実績と知識をもっております。
当事務所は京都・東京に事務所を構え、弁護士数はエリア最大規模の総勢37名、各々が相続案件に豊富な経験をもっております。
それぞれが培ったノウハウは所内で頻繁に意見交換され、事務所全体で共有されており、所内弁護士一人一人が相続における最新の知識と交渉スキルを日々学んでおります。
また複雑な事件や、迅速な対応が求められる事件については、複数名で協力し対応することもございます。
②他士業との連携|相続案件のワンストップ対応可能
高額な遺産分割|遺留分や不動産が絡む相続では相続税や登記等の問題も生じてきます。
当事務所では税理士をはじめ様々な他士業との連携があり、そういった場合でもご依頼者様をたらい回しにすることなく、一貫して対応することが可能です。
③【オンライン面談対応可】初回面談相談は1時間無料です。
当事務所では初回の面談相談は1時間無料です。
じっくり時間をとって親身にお伺いいたしますので、ご依頼者様のご希望を安心してお伝えください。
また当事務所では、どんな方にもご相談いただきたいという思いから、ZOOM等を用いた【オンライン面談】にも対応しております。
「外出を避けたい」という方や、京都/東京以外の全国各地からのご相談も歓迎しておりますので、是非お問合せください。
営業時間外・休日は24時間受付のメールフォームをご利用ください。
メールでのお問合せは24時間受付けております。
営業時間外や休日のご相談は、こちらのメールフォームをご利用ください。
弁護士費用
遺産分割|遺留分における弁護士費用は基本的な目安は以下になります。
費用については可能な限りご依頼者様の事情に合わせ、柔軟に調整するよう心掛けております。
法律相談料
法律相談 |
初回30分無料。 |
1.遺産調査及び相続人調査
遺産調査及び |
着手金 |
報酬金 |
11万円(税込) |
0円 |
2.遺産分割事件
(1)相続人間で争いがある場合
着手金 |
報酬金 |
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交渉 |
ご依頼者1人あたり22万円(税込)。 3人目以降は11万円(税込) |
・経済的利益の3000万円以下の部分:11%(税込) ・経済的利益の3000万円を超え 3億円円以下の部分:5.5%(税込) ・経済的利益の3億円を超える部分:4.4%(税込) |
調停 |
ご依頼者1人あたり22万円(税込) |
※経済的利益=最終的に受領することができた金額(経済的価値)
(2)相続人間に争いがない場合
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着手金 |
報酬金 |
遺産分割協議書の作成 |
・遺産金額3000万円以下の場合:22万円(税込) ・遺産金額3000万円を超え1億円以下の場合:55万円(税込) ・遺産金額1億円を超える場合:110万円(税込) |
なし |
遺産分割協議書の作成及び |
・遺産金額3000万円以下の場合:33万円(税込) ・遺産金額3000万円を超え1億円以下の場合:66万円(税込) ・遺産金額1億を超える場合:121万円(税込) |
3.遺留分侵害額(減殺)請求事件
(1)請求を行う場合
請求を行う場合 |
着手金 |
報酬金 |
交渉 |
ご依頼者1人あたり22万円(税込)。 3人目以降は11万円(税込) |
・経済的利益の3000万円以下の部分:11%(税込) ・経済的利益の3000万円を超え 3億円以下の部分:5.5%(税込) ・経済的利益の3億円を超える部分:3.3%(税込) |
調停 |
ご依頼者1人あたり22万円(税込)。 |
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訴訟 |
ご依頼者1人あたり22万円(税込) |
経済的利益=最終的に受領することができた金額(経済的価値)
(2)請求をされている場合
請求をされている場合 |
着手金 |
報酬金 |
交渉 |
ご依頼者1人あたり金33万円(税込) |
・経済的利益の3000万円以下の部分:11%(税込) ・経済的利益の3000万円を超え 3億円以下の部分:6.6%(税込) ・経済的利益の3億円を超える部分:4.4%(税込) |
調停 |
ご依頼者1人あたり金44万円(税込) |
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訴訟 |
ご依頼者1人あたり金44万円(税込) |
※経済的利益=相手方から請求されている金額(経済的価値)と最終解決額(経済的価値)との差額
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