相続問題でお悩みの方へ
遺産をめぐる紛争には様々な類型があります。現行の制度は,太平洋戦争に敗北したのち,新たな憲法(日本国憲法)・民法(改正親族・相続法)が制定されて成立したものです。戦後間もないころは,未だ「家(いえ)の制度」の気風が強く,「一家の跡取り」が全ての遺産を取得すると強く主張することが目立ちました。農家では,均等な相続では土地が細分化されるのではないかとの懸念も表明されていました。しかし,新しい制度は,そのような場合も含めて,法定相続人の間で良く話し合って,互いに納得の行く解決が出来るようにしなさいというものだったのです。その後,法定相続分に従って公平に遺産を分けることを当然とする人が多数派となっているようですが,その場合には,何をどのように分けるかという話合いを経る必要が生じます。
遺産分割の話合いは,法定相続人が平等に持っている権利(相続分)を具体化するために必要な手続です。
遺産分割に関しては,遺留分,相続放棄,遺言書の作成など,関連する手続もあります。弁護士に依頼することで,これらの問題をスムーズに解決するために支援させていただきます。
なお,当分の間,初めてご相談される方については,初回の30分間の相談を無料とさせていただきます。
弁護士 亀井の伝えたい事
1.遺産分割における冷静な対応の重要性
遺産分割の話合いでは,親族の間でいろいろな対立が派生することがあります。
弁護士を介することで,高いに冷静に話合いをすることが可能になります。
2.遺言書の有効性確認とその執行
遺産を残す側が特定の人に財産を取得させるたいという希望がある場合,遺言書を作成することが考えられます。ご相談をいただければ,内容を整理して,公正証書遺言を作成するお手伝いをすることが可能です。その際,遺言執行者を弁護士に指定されれば,登記や預金の名義変更,納税準備(税理士さんと提携します。)を進めることが出来ます。
遺産相続の話合いにおいて,遺言書が存在する場合には,その効力が問題となります。,弁護士が関与すれば,その遺言書の解釈や有効と判断される場合の適切な執行により,紛争の派生を防ぐことができます。
3.遺留分侵害額請求の対処
遺言書があっても,法定相続人のうち遺留分を有する相続人は,遺留分侵害額請求を行うことができます。
そのための手続にはいろいろな約束事があるため,早めに弁護士に相談していただくのが無難です。
4.相続放棄の判断と手続き
被相続人に資産を上回る負債がある場合,相続財産放棄の手続を取ることにより,資産を相続しない代わりに負債も相続しないとすることが考えられます。
これに関しても,早めに弁護士に相談していただくのが無難です。