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宮城県で遺産分割に強い弁護士一覧

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宮城県の遺産分割に強い弁護士が159件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

宮城県で遺産分割に強い弁護士 が159件見つかりました。

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【オンラインで全国対応◎】大空・山村法律事務所

住所
東京都千代田区比谷公園1-3市政会館4階
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
山村 行弘
定休日
日曜 土曜 祝日

永岡法律事務所

住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所
東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
地引 雅志
定休日
日曜 土曜 祝日

名古屋国際法律事務所

住所
愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
最寄駅
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間
平日:09:15〜18:00
弁護士
田邊 正紀
定休日
日曜 土曜 祝日

よつば法律事務所

住所
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅より直通
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
松尾 隆寛
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
長瀨 佑志
定休日
日曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分 ** 電話受付は、10時~20時です **【初回相談無料枠あり】
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
定休日
日曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 兵頭 充紀(兵頭法律事務所)

住所
福岡県久留米市中央町37-20久留米中央町ビル8階
最寄駅
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
兵頭 充紀
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
母壁 明日香
定休日
日曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日

樋口法律事務所

住所
鹿児島県鹿児島市山下町17-9
最寄駅
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
樋口 翔馬
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
最寄駅
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
長澤 彰
定休日
日曜 土曜 祝日

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅
北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
権藤・辻坂・柳田(パートナー弁護士)
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺 晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

こだまや法律事務所

弁護士
本間 由也
住所
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅
国分寺
営業時間
定休日

中地総合法律事務所

弁護士
中地 充
住所
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
営業時間
平日:7:00〜21:00 土曜:7:00〜19:00
定休日
日曜 祝日

尾崎法律事務所

弁護士
尾崎博彦
住所
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅
地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
営業時間
平日:9:00〜20:00
定休日
日曜 土曜 祝日
159件中 141~159件を表示
遺産分割が得意な宮城県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割が得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01662)さんからの投稿
先日、実家の父が亡くなりました。
母、姉、私と実家の名義変更と遺産分割をしなくてはならなくなりました。
そんな時、姉は実家の近くに住んでおり姉の旦那さんが母の面倒を見るから実家に引っ越したいと言い出しました。私としては実家が取られるような気がして、父の遺産は家が1番大きく私がもらえる分としてはどれくらいなのでしょうか?
実家を買う時に姉は三分の一お金を出しており名義は父と共同名義です。あと名義変更はどうしたらいいですか?
教えて頂きたいです。

遺言書がなければ相続人全員で協議、同意した上で同意ないように従い名義変更します。
遺産となるのは父の持ち分部分です。相続分は母が2分の1、姉・相談者が4分の1です。ただ、父の持ち分を相続分に応じて分けるというのは一般的には推奨されません。誰か一人が相続する場合は、相続分に応じて代償金を支払うかたちにすることもあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月08日
返信ありがとうございます。
参考にして話し合っていきたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01662)からの返信
- 返信日:2022年06月09日
相談者(ID:01526)さんからの投稿
夫婦は、結婚生活50年で、夫が死亡しました。不動産の購入は、夫婦が半分ずつ出資しましたが、不動産の名義は夫です。
夫の遺産は以下の通りです。
不動産 2000万円 (妻の出資 1000万円)
預貯金 3000万円

妻は、不動産と預貯金の1500万円(2分の1)をもらうことはできますか?
遺言はありません。

相続人全員で合意できるなら法定相続分と異なる割合等で分割することは可能です。(法定相続分で分割するなら、配偶者である相談者は遺産全体の2分の1(記載内容を前提とすると2500万円分)を取得。)
ただ、一人でも反対する相続人がいるなら法定相続分をベースとした分割にせざるをえません。
別の観点として、法改正により「配偶者居住権」の仕組みができました。これが利用可能で、居住しつづけることを重視するなら、居住権は確保した上で預貯金からも相当額を相続することが可能になります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日
妻が不動産に出資した1000万円は、戻ってこないのでしょうか? 
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
配偶者居住権を主張した場合、所有権は子供が持つことになりますか?
妻が所有権と居住権を確保しつつ、預貯金の半分を相続するためには、子供側をどのように説得すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
所有権を取得するということは、当該不動産の評価額分を相続することになり、ケースによりますが代償金を支払わなければ他の相続人が納得しない場合があり、代償金の支払いが可能かが問題になります。代償金が支払えないような場合でも居住権を確保し他の遺産を取得するみちを開いたのが配偶者居住権の新設です。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月23日
相談者(ID:21198)さんからの投稿
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします

遺言書がなければ相続人全員の協議にて決めることになります。
各不動産の価値や他の相続人が希望する分け方(単独名義にするのか、売却して分けるのかなど)によっても方向性は変わっていきます。
まずは遺産の全体像を把握しつつ、どのような分け方を希望するのか、他の相続人の意向はどうなのかといったことを確認し、協議する必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月19日
相談者(ID:02122)さんからの投稿
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

AとBの夫婦のうち例えばAが亡くなった場合、配偶者Bは常に相続人になります。Aに子がいない場合、第2順位の相続人はAの直系尊属となるので、Aの両親が存命の場合などAの親も相続人になります。その場合の相続分は、配偶者Bが3分の2,Aの直系尊属が3分1です。
なおAに直系尊属がいない場合、Aの兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。詳しく教えて頂き分かり易かったです。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月24日
相談者(ID:36975)さんからの投稿
父が亡くなり、両親が離婚して以来父と疎遠だった私と姉に相続財産があるという電話を叔母が依頼した司法書士から受けました。父の預金通帳はその段階では叔母が所持していました。現在は通帳は司法書士の手元にあるのですが、メールで送られてきた父の預金通帳のコピーは明らかに中途半端な日にちからのものだったので疑問に思ってそれ以前の履歴を調べたところ、父の意識がなくなった後に4回に分けて計150万円の引き出しがありました。葬儀や入院費等のかかった費用は別に請求されています「叔母様に遺産の3分の1くらいはお礼してもよいのでは」と言ってくるような間柄の司法書士と叔母だけに任せておくことに不安を覚え、通帳を送ってほしいと頼んだのですが、話をはぐらかされたり、「大きなお金が動く手続きの場合には提示を求められることがあるので通帳は送れない」と言われます。通帳の全ページの写真を送ってくださいとメールしても無視されます。
故人の預金通帳というものは精算が全て終わるまで相続人には渡せないものなのでしょうか?また、150万円をもし叔母が使い込んでいた場合には罪になりますか?

具体的なことは、より詳しい詳細を聴き取らないと分からないところはあります。
しかし、少なくとも、亡父の相続人として子である相談者らがいる以上、叔母らには相続人としての法的な権利は何も存在せず、通帳を渡せないという司法書士の言い分は何を根拠にしているか、法的にはよくわからず、正当とは言い難いです。司法書士としての職域を逸脱している可能性もあります。
そもそも、御礼などというものは、法的に強制されるものでもありません。
まずは強く通帳などの引渡を求めるべきです。
仮に渡してくれなくても、相続人の立場として、銀行等に取引履歴の開示を請求することはできますので、司法書士らへの請求は別としても、金融機関に直接開示を求めることも考えられます。
叔母が不当に引き出し、使用したということであれば相続分に応じた返還請求も当然考えられます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日
ご回答をありがとうございます。とても助けになりました。やはり色々とおかしいですよね。5回に渡って通帳を送ってと要求したのですが司法書士はそれに応じず、精算する気になるまでメールするなと言われました。
相談者(ID:36975)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
一つ確かなことは、叔母や司法書士がどういっているかはともかく、銀行の取引履歴を取得すれば客観的にお金の動きがわかるということです。
相手の対応に疑問を抱くのは自然なことだとは思いますが、このままでは同じ話しを繰り返すだけで暖簾に腕押しですので、一旦相手らの言い分はさておき、相談者のほうで必要な調査を進めることかと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2024年03月11日
相談者(ID:00576)さんからの投稿
後妻が亡くなった場合の相続者と金額の分配割合を教えてください、自分は義理の子供に当たりますが相続権はないと聞きました、父は存命です。

配偶者は常に相続人となります。後妻に子がいれば子が、子がいなければ後妻の直系尊属(親、祖父母・・)、直系尊属もいなければ後妻の兄姉姉妹が相続人となります。ただし、後妻より先に子が亡くなっていればその子の子(後妻から見た孫)や、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となることはあります。
「後妻」と相談者に血縁関係がなく養子縁組もしていないということですと、相談者は後妻の相続人にはなりません。亡くなるまでに養子縁組をしていたり、後妻が相談者に遺贈する遺言書を残していれば別です。
後妻死亡時に父が存命なら父は配偶者として相続人となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月10日
ありがとうございます。
父 義母の兄弟3人で相続ですが、分配額の割合はどうなるのでしょうか
相談者(ID:00576)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
義母の相続人が配偶者である父と義母の兄弟姉妹ということであれば、配偶者(父)が4分の3、兄姉姉妹が4分の1で兄姉姉妹は4分の1を人数で割ります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年02月14日
助かりました、ありがとうございます
割合は決まってないと言う方がおり父が困ってました、早速伝えます。

みっちゃん
相談者(ID:00576)からの返信
- 返信日:2022年02月17日
相談者(ID:00196)さんからの投稿
13年前義父を8ヶ月、10年前義母の
を2ヶ月介護をしました。
相続は2人の兄弟が全て相続しました。
2019年の法改正で私も過去の寄与分が請求できますか?

義父母の介護とのことで、特別の寄与(民法1050条)のことをおっしゃっていることかと思います。
改正法が適用されるのは令和元年(2019年)7月1日以降に開始した相続となります。したがって、義父母が亡くなられたのがそれ以前である場合はそもそも適用がありません。
施行日以降の相続として、請求が認められそうかは、介護の具体的な中身次第ではあります。「特別の」とあること等から、一般の寄与分よりもハードルは高いものと考えられます。
さらに、期間の制限もり、相続開始及び相続人を知った時から6か月、又は相続開始の時(対象の被相続人が亡くなった時)から1年を経過したときには請求できなくなります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月18日
ありがとうございました。
相談者(ID:00196)からの返信
- 返信日:2021年11月20日

宮城県の相続に関する情報

2017年~2020年の宮城県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、宮城県の遺産分割件数は2017年~2020年で244件→246件→239件→251件と推移しております。また、2020年の宮城県の遺産分割件数は広島県に次いで、第13位の多さでした。(2017年~2019年は、第15位→第14位→第16位でした。)尚、宮城県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて12件増加しておりました。

 

参考: 裁判所

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