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宮城県で遺産分割に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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宮城県で遺産分割に強い弁護士 が123件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

123件中 41~60件を表示

遺産分割が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

遺産に土地があり、この分割方法が主な争点となったB様の事案

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遺産分割

遺産を独り占めする叔父に対し粘り強い交渉を続け400万円の遺産の相続を叶えた事例

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20代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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亡くなった母の家の購入資金を妹夫婦が3分の1出していた

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相談者(ID:00183)さんからの投稿
母が亡くなり、現在妹と遺産分割の話し合いをしております。母は一人暮らしでしたが、最初は妹夫婦と暮らしていた時期がありました。家を購入する際に妹のご主人が3分の1、購入資金を出している事がわかりました。
母の家は長女の私が、預金は妹が相続する事になりそうですが、妹のご主人に、3分の1のお金を返さなくてはいけないのでしょうか

お母様の財産形成に貢献したとして寄与分を主張される可能性がありえます。寄与分となる場合は、その分を加味して遺産分割することになるので、一定程度妹の相続分が増えるかっこうになります。しかし、妹の配偶者は相続人ではないので寄与分にはなりません。実質妹さんが寄与したと同士できると主張してくる可能性もありますが、単に妹さんの夫が自分の金銭を出したというだけなら実際には寄与分となるのは難しいでしょう。
なお、寄与分になるとしても、出された3分の1をそのまま返すわけではありません。
寄与分がある場合の例)遺産4000万円 子Aに寄与分1000万円 相続人子A、子Bの2人の場合
(4000万円-1000万円)×法定相続分2分の1=1500万円
子Aは1500万円+1000万円=2500万円、子Bは1500万円が具体的相続分となる。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月19日

代償分割金が少額な気がするが、後妻の言い分を受け入れるべきか。

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相談者(ID:08453)さんからの投稿
実父が昨年9.4に病死し相続の件で相続したいと後妻から手紙あり。私は前妻の子で50年前の1、2才の頃に母と離婚しているため顔も知りません。後妻は既にいた2人の子と再婚し40年連れそったとの事。現妻であることは戸籍で確認しましたが、連れ子達は養子縁組したとは聞きましたが、戸籍を確認したわけではありません。12.12にR4年度の固定資産税評価額通知書(土地評価3,257,268円、284,410円の2筆、家屋評価3,129,109円持分2/3 と記載あり)通帳コピー(残高1,657円)、家は息子の1人、預金は妻が相続希望と手紙があり。それに対し、代償分割希望と連絡し、先日20万支払うと言われ、現在司法書士に書面にしてもらっているとのこと。この額は、妻が息子に迷惑をかけたくないからと妻が決めたもので、40年連れそったこと、これからかかる墓代や司法書士費用もあり、これしか無理とのこと。

連れ子が養子縁組しておらず、他に父に子がいないなら、相続人は後妻と相談者で、相談者の法定相続分は2分の1となります。
連れ子が2人とも養子縁組しており、相続人が後妻、相談者、連れ子2名の場合、相談者の法定相続分は6分の1です。
相談者以外の相続人が不動産を単独で取得する場合で、預金がコピーをもらった分のみ(便宜上0円と仮定します)だとすると、相談者は単独で不動産を取得する相続人に対し、代償金として不動産の評価額のうち法定相続分に相当する金額を請求可能です(上記の相続人が誰かによる区分に従い2分の1又は6分の1)。
上記の意味からすると、固定資産税評価額を基準にするとしても、代償金20万円は明らかに少ないです(なお、評価額を算定する場合は必ず固定資産税評価額によるという決まりはなく、不動産会社から複数の査定を取ったうえで協議し決めていくこともよく行われています。)。
20万円といっているのは、俗に「印鑑代」等と呼ばれるもので、相続手続きに協力してくれる見返りの手間賃的なものとして支払う趣旨のものに近いと思います。実質的には放棄してくれといっているわけです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
ご回答ありがとうございます。
評価額算定にもいくつか方法があるのですね。
そういった話し合いもなく、泣き寝入りするところでした。伺えてよかったです。ありがとうございました。
相談者(ID:08453)からの返信
- 返信日:2023年04月11日

遺産相続、権利の有無。

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相談者(ID:01819)さんからの投稿
将来の話です。実兄が婿に行き相手の苗字になっています。兄夫婦には子供が出来ず跡取りがいません。両親は失くなっており二人暮らしです。
兄のところの財産いろいろの名義は不明です。
お姉さん(兄の奥さん)は一人娘ですが親戚はいます、従兄弟再従兄弟です。二人とも亡くなれば跡をとるものがいません。はなっから跡取りがいればこのようなお尋ねはしません。
兄が先に亡くなってお姉さん名義になっていた場合、お姉さんが先に亡くなって兄の名義になっていた場合。婿にいって苗字が代わっても実の弟が関係するのか、向こうの親戚のものになるのか、疑問に思っています。返答よろしくお願いします。

兄死亡時に子がおらず、配偶者はいる場合、相続人になるのは、
①兄の配偶者+兄の直系尊属(兄の親、祖父母・・・)
②兄の配偶者+兄の兄弟姉妹
です。
「婿」という制度はなく、妻の名字にしていることと相続人が誰になるのかは直接関係ありません。
したがって、兄が死亡し、子も直系尊属もいない(あるいは全員相続放棄した)場合、弟である相談者は相続人となります。
ただし、兄の生前に妻の名義になった財産がある場合など、それは兄の遺産ではないので取得できない、ということはあります(ケースバイケースですが特別受益などの理屈で一定限度取り戻すことが可能な場合はあります)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月22日
返信ありがとうございました。
相談者(ID:01819)からの返信
- 返信日:2022年06月22日

夫が死亡した場合の妻の遺産の取り分は、「不動産と預貯金の半分」と改定されたか?

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相談者(ID:01526)さんからの投稿
夫婦は、結婚生活50年で、夫が死亡しました。不動産の購入は、夫婦が半分ずつ出資しましたが、不動産の名義は夫です。
夫の遺産は以下の通りです。
不動産 2000万円 (妻の出資 1000万円)
預貯金 3000万円

妻は、不動産と預貯金の1500万円(2分の1)をもらうことはできますか?
遺言はありません。

相続人全員で合意できるなら法定相続分と異なる割合等で分割することは可能です。(法定相続分で分割するなら、配偶者である相談者は遺産全体の2分の1(記載内容を前提とすると2500万円分)を取得。)
ただ、一人でも反対する相続人がいるなら法定相続分をベースとした分割にせざるをえません。
別の観点として、法改正により「配偶者居住権」の仕組みができました。これが利用可能で、居住しつづけることを重視するなら、居住権は確保した上で預貯金からも相当額を相続することが可能になります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日
妻が不動産に出資した1000万円は、戻ってこないのでしょうか? 
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
配偶者居住権を主張した場合、所有権は子供が持つことになりますか?
妻が所有権と居住権を確保しつつ、預貯金の半分を相続するためには、子供側をどのように説得すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
所有権を取得するということは、当該不動産の評価額分を相続することになり、ケースによりますが代償金を支払わなければ他の相続人が納得しない場合があり、代償金の支払いが可能かが問題になります。代償金が支払えないような場合でも居住権を確保し他の遺産を取得するみちを開いたのが配偶者居住権の新設です。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月23日

家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請済みで調停の日にちも決まっている

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相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません

弁護士でもなく、あなたにとってもよく分からない相手で、このまま調停での協議をするで全く問題ありません。他の相続人が返事をくれなかった以上仕方ありません。元妻にそうしたことはやめるよう手紙など送ってもよいですし、無視しして調停の場で調停委員に話してみるでもよいです。
また、調停の期日外で協議をすること自体はありえますが、期日間に話が進むならその分調停が早く終結できますので、調停は取り下げずに同時進行すればよいだけです。協議がまとまれば裁判所の調書として法的に有効なかたち・文言で合意内容が残りますのでその意味でも安心です。もちろん、調停期日のみで協議されたいと考えるならそのようなスタンスでも構いません。少なくとも代理人かもよく分からない人物と無理にやり取りする必要はありません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日

子供から見た父の後妻死亡時の遺産分配割者と分配割合

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相談者(ID:00576)さんからの投稿
後妻が亡くなった場合の相続者と金額の分配割合を教えてください、自分は義理の子供に当たりますが相続権はないと聞きました、父は存命です。

配偶者は常に相続人となります。後妻に子がいれば子が、子がいなければ後妻の直系尊属(親、祖父母・・)、直系尊属もいなければ後妻の兄姉姉妹が相続人となります。ただし、後妻より先に子が亡くなっていればその子の子(後妻から見た孫)や、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となることはあります。
「後妻」と相談者に血縁関係がなく養子縁組もしていないということですと、相談者は後妻の相続人にはなりません。亡くなるまでに養子縁組をしていたり、後妻が相談者に遺贈する遺言書を残していれば別です。
後妻死亡時に父が存命なら父は配偶者として相続人となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月10日
ありがとうございます。
父 義母の兄弟3人で相続ですが、分配額の割合はどうなるのでしょうか
相談者(ID:00576)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
義母の相続人が配偶者である父と義母の兄弟姉妹ということであれば、配偶者(父)が4分の3、兄姉姉妹が4分の1で兄姉姉妹は4分の1を人数で割ります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年02月14日
助かりました、ありがとうございます
割合は決まってないと言う方がおり父が困ってました、早速伝えます。

みっちゃん
相談者(ID:00576)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

遺産分割協議書の作成と話し合い

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相談者(ID:01124)さんからの投稿
実父が亡くなり、母も亡くなっているので、法定相続人は娘4人です。三女は長年実父と暮らしていました。三女に多く分けてもいいとは他の三人は同意してますが、三女が体調をたびたび崩し、精神も安定してないようで、なかなか話し合いが難しそうです。
三女も時より四等分はおかしいとか言いだしたり、遠方の為メールでのやりとりでイマイチはっきりしません。遺産分割協議書の作成の仕方と姉妹のみの話し合いに応じてくれるか?法律をきちんと話してくれる方がらいて遺産分割協議書にハンコを押したほうが後で揉めないかと思いまして、弁護士さんはどこまで介入してくれるか。費用はいくらくらいか?
よろしくお願いします。

すでに合意内容が固まっていれば、その内容を法的に問題ないように文書化する依頼を受ける場合もあるでしょうし、相続人のうちの誰かの依頼を受け当該相続人の代理人として他の相続人と協議することもあります。ケースとして多いのは後者だろうとは思います。
協議書は遺産の内容や分け方にもよりますが、ご自分たちでも作成できる場合もあろうかとは思いますが、専門家に任せた方が安全ではあるでしょう。やはり協議がまとまらないなら、いずれは調停や審判という法的手続での解決を図ることになるので、手続の進め方や法的な解釈、見立ては必要となっていきます。

費用については、遺産の内容や金額、相続人間で争いになっているポイントにもよりますし、一律の基準というものはないので個々の弁護士によっても異なります。念のため補足すると、かつてあった基準(旧弁護士報酬基準)やおおざっぱな意味での相場感のようなものはあるので、個々の弁護士によって違うといっても、ある程度の幅には収まることが多いとは思います。
とはいえ、いずれにせよ、事務所や弁護士ごとに異なるものではあるので、費用の点はホームページや個別の弁護士への相談を通じて確認していただくことになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月20日

宮城県の相続に関する情報

2017年~2020年の宮城県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、宮城県の遺産分割件数は2017年~2020年で244件→246件→239件→251件と推移しております。また、2020年の宮城県の遺産分割件数は広島県に次いで、第13位の多さでした。(2017年~2019年は、第15位→第14位→第16位でした。)尚、宮城県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて12件増加しておりました。

 

参考: 裁判所

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