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【土日祝も対応】京都市で遺産相続に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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京都府京都市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

あずさ法律事務所

住所
〒604-0866
京都府京都市中京区両替町通丸太町下る西方寺町160-2船越メディカルビル3階
最寄駅
京都市営地下鉄烏丸線 「丸太町駅」
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
弁護士
蜂谷 綾子
定休日
日曜 土曜 祝日

京都総合法律事務所

住所
〒604-0924
京都府京都市中京区河原町二条南西角河原町二条ビル5階
最寄駅
▶地下鉄東西線「京都市役所前」駅16番出口より徒歩3分▶京阪電車「三条」駅12番出口より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
弁護士
伊山 正和|野﨑 隆史 ★当事務所は総勢11名の弁護士が在籍しております。
定休日
日曜 土曜 祝日

角田龍平の法律事務所

住所
〒606-8204
京都府京都市左京区田中下柳町36A-SMILE鴨川4階
最寄駅
京阪「出町柳駅」から徒歩5分
営業時間
平日:08:30〜20:00
対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
弁護士
角田 龍平
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 高山 明伸(吉田薫法律事務所)

住所
〒604-0881
京都府京都市中京区堺町通丸太町下ル北川ビル 2階
最寄駅
丸太町駅5番出口より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
対応地域
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県
弁護士
高山 明伸
定休日
日曜 土曜 祝日
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京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

他の相続人に偏った相続をさせる遺言の無効を主張し、ほぼ法定相続分通りの相続を実現

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預金・証券合計2500万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【遺産分割調停】遺言書を無効に、不動産相続のトラブルも円満に解決

詳細を見る
50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産分割

姉妹間で遺産分割の話し合いがまとまらない…

詳細を見る
50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

成年後見人を選任して遺産分割調停をした事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産/預貯金

450万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子, 娘
遺産分割

兄弟間の対立が激しい一方で、当事者が遠方地におられた事案

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

故人の意思について相続人間で意見が合わない事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続放棄前の遺品整理

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相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

ご質問ありがとうございます。
遺品整理を行うこと自体は、本来は遺産相続放棄の妨げにはなりません。
ただし、遺品整理の過程で遺産の一部を利用したり、処分したりした場合は、「相続を承認した行為」をしたとみなされることがあり、それによって相続を単純承認をした、という形となるめ、相続の放棄が出来なくなる恐れがあります。
そのため、遺産の相続放棄を考えている場合は、遺産整理を早急に始めるのではなく、まずは相続開始後3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることをお勧めします。それが終わってから遺品整理を始める方が良いでしょう。
なお、具体的な状況、手続きは専門的な知識が必要となりますので、法律の専門家にご相談することをお勧めします。

将来的に親が亡くなった際の相続放棄について

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相談者(ID:50510)さんからの投稿
田舎の実家が空き家状態となっています。
自分を含めた姉、弟(私)は家を出ており、母は離婚で疎遠、父は介護施設に入居。
介護施設の費用は父の年金から私が振込手続きをしています。

父が亡くなった際の相続については全て相続放棄したいと考えています。

お父様の死亡後、相続放棄を予定されている時点では、極力、遺産(動産を含む)には触れずに、後順位の相続人(被相続人の父母→兄弟姉妹)に現状のまま引き継ぐことが望ましいといえます。
他方で、お父様の生前に、お父様の指示のもと、種々の動産の処分を済ませておくことは原則として相続放棄に影響を及ぼしません。

親戚が相続の詳細を教えてくれない

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相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

 法定相続人の立場であれば、ご自身の名前である程度の財産・負債調査が可能です。
 まずは、それを進めてみてはいかがでしょうか。
 また、即座に債務超過かどうかを判断できない場合には、お父様の死亡を知った日から3か月以内(できれば、死亡日から3か月以内)に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄熟慮期間伸長の申立てをすることをお勧めします。
熟慮期間の延長が出来るのは知りませんでした!
参考になりました、ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日

共有持分の不動産の解消

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相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。

お母さまがご存命ということですので、相続ではなく、基本的には妹さまとの不動産の共有関係の解消が問題になっているのかと思います。

不動産の共有関係の解消に関してはまずは共有者同士での話合いが原則ですが、それが難しい場合、共有物分割の請求を行うことになります。ご希望の場合ですと、いわゆる全面的価格賠償が可能かを検討される必要があるかと思います。

民法改正により、所在等不明共有者の持分の譲渡を行う手続が創設されましたが、本件では使えないかと思います。

交渉にせよ法的手続にせよ、スムーズに行くかは不透明かと思います。わざわざお母様がそのような生前贈与をされた趣旨としては、ご相談者様の単独所有にさせたくないという意向があるように思われるからです。

このあたりの趣旨も踏まえて弁護士に相談すべきかと思います。

遺産相続 勝手に解約された保険金について

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相談者(ID:54772)さんからの投稿
遺産相続で、弟が遺産の内容を一昨見せてくれません。相続税の申告は弟がしたのですが、保険金が2000万で申告されていました。
聞くと本当は保険はなかったが税務署に嘘の申告をしたと答えました。

解約の時期にもよりますが、基本的には調査は可能です。
相続税の申告において、本来よりも高額な申告を行うことはあまり例がありません。
そのため、不審な点もおおいといえるため、預貯金・保険・有価証券等も含めて、一度全般的に調査をおこなってみてはいかがでしょうか。
方法としては、自分でできる範囲は、銀行や会社の担当者に問い合わせながら進める。
どこかで情報開示の壁にぶつかったら弁護士に相談してみるという方法が考えられます。
こうした作業に着手する前に、お住まいの地域で弁護士による正式な法律相談をうけておくとさらに安心でしょう。

遺言状の遺留分について

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相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

まずは、有効な遺言書がないと想定して動き始めることをお勧めします。

その場合、相談者様として行うべきは、被相続人(亡くなられた方)の財産調査です。
具体的には、法定相続人として、被相続人がつかっていそうな銀行に、預金残高や取引履歴の開示をもとめてください。
株等の有価証券の存在をご存じであれば、証券会社に対しても同様の作業を行います。
また、不動産をお持ちであれば、不動産の登記簿を取得して権利関係を確認してください。

そのようにして、ある程度自分でも情報を取得したうえで、遺産分割協議等を行う必要があります。
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日

介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は

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相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

 遺産分割においては、「寄与分」という考え方があります。
 寄与分というのは、被相続人の財産の維持や増加に貢献を意味するのですが、法定相続人の一部の人間に特別の寄与分がある場合には、その点を加味する精算を行い、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができます。
 本件のような場合に、この寄与分の精算が認められば単純に法定相続割合で遺産を分割するということになりません。
 問題は、寄与分が認められるかは、個別具体的事情や資料の有無によって大きく変わります。
 そこで、まずは、お住まいの地域で、相続問題を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けるようにしてください。

京都市の相続税に関する情報

令和3年の京都市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、京都市を管轄している上京税務署等に納税された相続税額は3077億円で、京都府内13個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,129人、相続人の数は5,345人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5800万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、上京税務署で課税された被相続人の数は339人であったのに対し、京都市の死亡者数は14,880人でした。

 

上京税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

京都市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である京都市を管轄する家庭裁判所

京都市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、京都市を管轄する税務署

京都市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が京都市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
上京税務署 京都府京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町358 075-441-9171 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
中京税務署 京都府京都市中京区柳⾺場通⼆条下ル等持寺町15 075-241-2181
下京税務署 京都府京都市下京区間之町五条下ル⼤津町8 075-351-9161
右京税務署 京都府京都市右京区⻄院上花⽥町10-1 075-311-6366
東⼭税務署 京都府京都市東⼭区渋⾕通⼤和⼤路東⼊下新シ町339-5 075-561-1131
左京税務署 京都府京都市左京区聖護院円頓美町18 075-761-5371
伏⾒税務署 京都府京都市伏⾒区鑓屋町 075-641-5111

京都市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。京都市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
上京年金事務所 京都府京都市北区小山西花池町1-1□サンシャインビル2・3階 075-431-1172 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中京年金事務所 京都府京都市中京区土手町通竹屋町□下ル鉾田町287 075-256-3312
下京年金事務所 京都府京都市下京区間之町通下珠数屋町□上ル榎木町308 075-351-8907
京都南年金事務所 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1 075-643-3542
京都西年金事務所 京都府京都市右京区西京極南大入町81 075-315-1882

京都市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

京都市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
京都公証人合同役場 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階・6階 075-231-4338
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