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京都市で遺産相続に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

京都府京都市で遺産相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

小口淳也法律事務所

住所

〒604-0805
京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番Le ciel 御所南 301号室

最寄駅

丸太町駅より徒歩3分/烏丸御池駅より徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

小口 淳也

定休日

不定休

角田龍平の法律事務所

住所

〒606-8204
京都府京都市左京区田中下柳町36A-SMILE鴨川4階

最寄駅

京阪「出町柳駅」から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

角田 龍平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 高山 明伸(吉田薫法律事務所)

住所

〒604-0881
京都府京都市中京区堺町通丸太町下ル北川ビル 2階

最寄駅

丸太町駅5番出口より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

高山 明伸

定休日

日曜 土曜 祝日

京都総合法律事務所

住所

〒604-0924
京都府京都市中京区河原町二条南西角河原町二条ビル5階

最寄駅

▶地下鉄東西線「京都市役所前」駅16番出口より徒歩3分▶京阪電車「三条」駅12番出口より徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

伊山 正和|野﨑 隆史 ★当事務所は総勢11名の弁護士が在籍しております。

定休日

日曜 土曜 祝日
21件中 1~20件を表示

京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

成年後見人を選任して遺産分割調停をした事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産/預貯金

450万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子, 娘
遺留分

会社経営者であった故人の遺留分請求の事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、株式
回収金額・経済的利益

会社経営に影響が出ない支払条件とした

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

相続人の中に所在不明の者がいた事例

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40代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相手方が円満に相続を放棄

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
遺産・財産の使い込み

相続人の1人による無断の引き出し、使い込みがあった事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割調停】遺言書を無効に、不動産相続のトラブルも円満に解決

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産分割

弟夫婦が自宅財産を独り占めしようとしている

詳細を見る
60代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻
遺産分割

多数の収益不動産を含む遺産の分割の事例

詳細を見る
60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

生活保護受給者の兄に遺産を相続させない 方法

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相談者(ID:54319)さんからの投稿
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受けていて 両親(父か母どっちに亡くなるか不明) がなくなってしまった場合遺産が手に入ると兄は生活保護打ちきりになるとおもいます。 ですが精神疾患でずっと生活保護希望していた場合どのように回避すればよろしいでしょうか?

遺言書を作成して、お兄様に相続財産が渡らないようにするのが最も合理的でしょう。
そして、確実にその状況を作り出すためには、いくつか遺言書の内容や作成方法についても注意が必要ですので、一度、正式な法律相談を受けておくことを強くお勧めします。
ありがとうございます。
法律相談を弁護士事務所で受けることを検討いたします。
あと例えばですが 実家は持ち家なのですが親と賃貸契約を結び 生活保護受給者の兄とは一緒に住むことは可能性ですか?
世帯分離はしています
相談者(ID:54319)からの返信
- 返信日:2024年11月05日
一緒に住むこと自体は可能ですが、たとえ世帯分離しているとしても、援助可能とみなされ生活保護が打ち切られたり、条件が見直されたりする可能性は高くなると考えます。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年11月06日
ありがとうございます。
兄を生活保護受給者のままで居させたいなら
一人暮らしのほうがいいですね!
あと定期的に兄が実家に顔を出したりするのは
大丈夫でしょうか?
相談者(ID:54319)からの返信
- 返信日:2024年11月06日
最後のご質問は公開の法律相談では答えにくい内容です。
一度、電話相談等を利用されてみてはいかがでしょうか。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年11月06日
ありがとうございます。
あと兄が精神疾患一人暮らしで生活保護受給者しておりますが
兄が亡くなったら場合今までかかった生活保護費用
私達家族に返金してくださいと役所から言われますでしょうか?
お願いいたします
相談者(ID:54319)からの返信
- 返信日:2024年11月07日

相続について現状の整理と必要な手続きを知り、納得したい

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相談者(ID:52069)さんからの投稿
先日父方の祖母が他界。
父方の祖父は25年前に、父は9年前に他界しているが、祖父母の自宅の名義が祖父のままのため相続がややこしい状態になってしまった。
祖父の相続についてはノータッチのため、詳細は不明。
祖父母には父を含めて複数の子どもがおり、祖父が他界してから、家には祖母と複数の兄弟が同居していたが、15年前に1人が他界。この際の相続の詳細も不明。
今回、登記に関して自分が直接関わると思われるが、祖母の入院や転院、他界について連絡もなく、相続についてもこのまま放置されそうで納得できない。

相談者様の質問内容は大変複雑であり、状況によって解決の方法もいろいろなパターンに分かれます。
そのため、一義的にわかりやすく回答することができません。
そこで、ぜひ、一度正式な対話型による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
 

介護していた父の遺産相続を兄弟間での和解は

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相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

 遺産分割においては、「寄与分」という考え方があります。
 寄与分というのは、被相続人の財産の維持や増加に貢献を意味するのですが、法定相続人の一部の人間に特別の寄与分がある場合には、その点を加味する精算を行い、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができます。
 本件のような場合に、この寄与分の精算が認められば単純に法定相続割合で遺産を分割するということになりません。
 問題は、寄与分が認められるかは、個別具体的事情や資料の有無によって大きく変わります。
 そこで、まずは、お住まいの地域で、相続問題を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けるようにしてください。

生前の代償分割はできるか

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相談者(ID:15357)さんからの投稿
兄弟が親の家を売って取り分の現金を欲しいと言ってきた。
両親はまだ健在。
こちらは将来親の介護をしながら実家に住みたい。
この状態で代償分割して、今後家について全ての権限を持ちたい。

 端的に、「生前の代償分割」という制度はありません。
 しかし、様々な契約や制度を組み合わせて利用することで、相談者様の希望に近い状態で決着を図ることは可能です。
 ただ、この方法は、かなり専門性の高い方法になりますので、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

お父様が亡くなったことを、市役所からの通知でお知りになったのであれば、その日から3ヶ月以内に相続放棄をすると良いと思いますが、その場合の管轄裁判所は、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。ただ、父様の相続人を確定するために、お父様が生まれてから、無くなるまでの戸籍謄本を添付する必要があります。なお、相続放棄は、それぞれの相続人が独自にする必要があり、貴方が放棄しても妹さんには影響しませんので、注意してください。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月27日

共有持分の不動産の解消

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相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。

お母さまがご存命ということですので、相続ではなく、基本的には妹さまとの不動産の共有関係の解消が問題になっているのかと思います。

不動産の共有関係の解消に関してはまずは共有者同士での話合いが原則ですが、それが難しい場合、共有物分割の請求を行うことになります。ご希望の場合ですと、いわゆる全面的価格賠償が可能かを検討される必要があるかと思います。

民法改正により、所在等不明共有者の持分の譲渡を行う手続が創設されましたが、本件では使えないかと思います。

交渉にせよ法的手続にせよ、スムーズに行くかは不透明かと思います。わざわざお母様がそのような生前贈与をされた趣旨としては、ご相談者様の単独所有にさせたくないという意向があるように思われるからです。

このあたりの趣旨も踏まえて弁護士に相談すべきかと思います。

25年前の遺言書が見付かる

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相談者(ID:45709)さんからの投稿
·父(76)5/7午前死亡
·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子 
二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子  
長女 配偶者②との子
·25年前の公正証書の遺言書が見付かる
·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4
·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった
遺留分の請求はできますか?

 25年前に作成したものでも、それが有効な遺言書であれば、その内容どおりに遺言執行が行われます。
 その遺言執行の結果、遺留分が侵害される状態であれば、遺留分侵害額請求が可能です。

京都市の相続税に関する情報

令和3年の京都市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、京都市を管轄している上京税務署等に納税された相続税額は3077億円で、京都府内13個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,129人、相続人の数は5,345人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5800万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、上京税務署で課税された被相続人の数は339人であったのに対し、京都市の死亡者数は14,880人でした。

 

上京税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

京都市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である京都市を管轄する家庭裁判所

京都市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、京都市を管轄する税務署

京都市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が京都市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
上京税務署 京都府京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町358 075-441-9171 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
中京税務署 京都府京都市中京区柳⾺場通⼆条下ル等持寺町15 075-241-2181
下京税務署 京都府京都市下京区間之町五条下ル⼤津町8 075-351-9161
右京税務署 京都府京都市右京区⻄院上花⽥町10-1 075-311-6366
東⼭税務署 京都府京都市東⼭区渋⾕通⼤和⼤路東⼊下新シ町339-5 075-561-1131
左京税務署 京都府京都市左京区聖護院円頓美町18 075-761-5371
伏⾒税務署 京都府京都市伏⾒区鑓屋町 075-641-5111

京都市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。京都市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
上京年金事務所 京都府京都市北区小山西花池町1-1□サンシャインビル2・3階 075-431-1172 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中京年金事務所 京都府京都市中京区土手町通竹屋町□下ル鉾田町287 075-256-3312
下京年金事務所 京都府京都市下京区間之町通下珠数屋町□上ル榎木町308 075-351-8907
京都南年金事務所 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1 075-643-3542
京都西年金事務所 京都府京都市右京区西京極南大入町81 075-315-1882

京都市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

京都市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
京都公証人合同役場 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階・6階 075-231-4338
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