このようなお悩みはありませんか?
- 父/母が亡くなり、相続財産について揉めている
- 遺言書の内容に不審な点があり、偽造を疑っている
- 遺言書に「一人だけに相続させる」と記載されていて納得できず、代理人を探している
- 財産の中に不動産が含まれているので、平等に分けるため取りまとめてほしい
- 自分の死後、家族が揉めないように遺言書を作りたい
- 後継者がいないため、経営している会社を売却したい
- 施設に入ることになり、成年後見や家族信託などの生前対策をしたい
- 所有するマンションなどの運用を家族へ任せ、老後の資金源にしたい
- 遺産の中に借金があり、相続したくない…
こうした相続のお悩みは、ぜひ当事務所までご相談ください。
相続問題は、期日が決められている手続きも多く、動き出すのが遅れることにより、さまざまな悪影響が起こり得ます。
同時に、親族の方々との感情的な対立も起こりやすい問題ですので、放置してしまうと、関係がさらにこじれてしまうリスクもあります。
- 遺産の中に借金があり、手続きが遅れて返済義務を負うことになった…
- 遺産分割協議が期日に間に合わず、一時的に高額な相続税を支払わなければならなくなった…
- 後回しにしていた結果、親族で話し合うタイミングを逃し、“争族”に発展してしまった…
このような事態を避けるためにも、なるべく早い段階で、弁護士へのご相談をおすすめします。
これまでの解決事例 ※タイトルをクリックで詳細を表示
- 【円満解決】遺産分割協議をまとめた事例
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【相談者様】
60代 女性
【相談内容】
母親の遺産について、実家に住んでいる兄が権利を主張し、どうしたら良いのか全くわからなくなってしまいました。
実家には思い出の品も沢山残っています。どのようにすれば良いのでしょうか。
【弁護士の対応】
弁護士が遺産分割協議の代理人として就任したことを伝えるとともに、円満解決のための協議の場を設けました。
協議では、丁寧で和やかな雰囲気作りを心掛け、論点を整理し、一つずつ課題を解決し、円満に解決することができました。
- 【遺言書作成】相談者の希望に沿った遺言書を作成した事例
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【相談者様】
60代 女性
【相談内容】
相談者Xには二人の子AとBがいました。
Xは、現在同居しているAがそのまま自宅に住み続けられることを望んでおり、その希望を実現するためにはどのような遺言書を作成すれば良いか当事務所に相談に来られました。
【弁護士の対応】
相続発生時の遺産の価額を試算し、遺留分に配慮しながら、自宅とそれ以外の財産を切り分けるとともに、一定期間の遺産分割を禁止する内容も盛り込んだ遺言書を作成しました。
そして、遺言執行者となり、遺言書の内容の実現に責任をもってご対応させていただくこともお約束させていただきました。
(※)その他の解決事例は、本ページ下部にて紹介しております。
生前対策についての記載もございますので、ご興味のある方は本ページ下部までぜひご覧ください。
京都総合法律事務所が選ばれる理由
【設立から40年以上】歴史ある事務所の経験豊富な弁護士が最善を尽くしサポート
京都総合法律事務所は、1976年(昭和51年)の設立から40年以上、京都内外問わず様々なご相談をお受けしてまいりました。
経験・実績ともに豊富な歴史ある事務所が、あなたのお悩み解決のためサポートいたします。
【弁護士在籍数12名】あらゆる事案に対応可能です
当事務所には、様々な得意分野を持つ弁護士が12名在籍しており、相続問題のあらゆる事例に精通しております。
複雑なトラブルも数多く解決してまいりましたので、まずはあなたのお悩みをお聞かせください。
お悩みに親身に寄り添い、最適な解決案を提案いたします。
ご相談に真摯に向き合い、法律のプロとして責任ある回答をいたします
ご相談は、より詳細な見通しをお伝えするため、原則面談形式をおすすめしております。
また、一人ひとりのご相談に真摯に向き合い、法律家として責任のある回答をさせていただくためにも、下記の通り面談料をいただいております。
面談料:30分毎5,500円(税込) |
※ご相談後に正式にご依頼いただくこととなった場合には、着手金へ充当いたしますので、上記相談料は実質無料となります。
まずは、ご希望の面談日を添えてお気軽にご予約ください。
当事務所は、地下鉄東西線「京都市役所前」駅16番出口より徒歩3分の場所へ事務所を構えており、お越しになりやすいのも強みの一つです。
なお、裁判などで外出している場合、また営業時間外についてはお電話に出られないことがございます。
その際はメールにてお問い合わせいただければ、こちらから折り返しご連絡させていただきます。
面談相談をご検討中の方へ【※コロナウイルス対策のオンライン・面談体制※】 |
●有料電話相談にも対応●
面談の都合がどうしてもつかない方や、ご来所が難しく、「まずは電話で今後の対応について相談したい」という方については、有料の電話相談も行っております。 |
相続発生後のご相談の場合、メール・お電話ともに、下記のような情報をお伝えいただくと、面談でのお話がスムーズです。
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他士業との連携あり
専門的な分野は、税理士・司法書士などと連携しながら対応しています。
依頼者様がさらに他の専門家へ依頼し直さなければならない、というような手間はかかりませんのでご安心ください。
また、当事務所では他士業とも定期的に勉強会などを行い、互いに専門的な知見を深めております。
【成年後見の知識豊富】他事務所から断られた方も一度ご相談ください
成年後見のご相談も、積極的に取り扱っております。
当事務所ではこれまでも成年後見のご依頼を多くお受けしてきましたので、成年後見に関する知見も豊富です。
「施設に入ることになり、成年後見などの生前対策をしたい」
このようなお悩みをお持ちの方は、一度当事務所へご相談ください。
豊富な知見をもとに、最善の解決策をご提案いたします。
これまでの解決事例(タイトルをクリックすると詳細をご覧いただけます)
- 遺言書の無効を勝ち取った事例
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【相談内容】
60代 男性
【相談内容】
親Aの死後、相続人YがAの遺言書を家庭裁判所に提出しました。
その遺言書には、全財産のYに相続させると記載されていました。
Aの遺言書がそのような偏った内容になっていることに疑問を感じた相続人Xは、遺言書は無効ではないかと考え、当事務所に相談に来られました。
【弁護士の対応】
遺言書の無効確認を求めて裁判を提起しました。
Yは遺言書の筆跡はAの筆跡であるとする鑑定書を複数提出しました。
これに対し、当方は、Yが家庭裁判所に提出した遺言書の作成日時頃のAの筆跡や医療記録等に基づいて丹念に主張立証を重ねました。
そして、当方の主張どおり、遺言書が無効であるとの判決を得ることができました。
- 遺言書で相続財産の取り分なしとされながらも、遺留分を主張し円満解決した事例
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【相談内容】
60代 女性
【相談内容】
母が全財産を兄に相続させるという内容の遺言を残していました。
私も普段から母を助けてきたつもりです。
あまり波風は立てたくないのですが、全く何ももらえないのでしょうか。
【弁護士の対応】
法律上の最低限度の保障として遺留分があります。
遺留分の主張には期限がありますので、期限に注意する必要があります。
ご相談のケースでは、期限の問題もクリアでき、平穏に解決することができました。
- 唯一の相続人が未成年であることにつき、適切な方法を提案し解決した事例
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【相談内容】
70代 男性
【相談内容】
相談者Xは子どもに先立たれてしまい、相続人は未成年の孫Aのみです。
Aに遺産をどのように相続させるのが良いか、管理はできるのだろうか、自分のお葬式はどうなるのだろうか等と不安になり、相談に来られました。
【弁護士の対応】
まだ若いお孫さんが、一度に多くの遺産(現金、預貯金、有価証券、不動産等)を相続するとなると、管理が不安であるばかりでなく、健全な成長の妨げになりかねないのではないかと心配されます。
そこで、Xに代わって弁護士がAを見守っていく体制や終活の方法をご提案し、安心していただきました。
- 信託を利用した事業承継に対応した事例
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【相談内容】
70代 男性
【相談内容】
子が3名(A・B・C)いらっしゃる会社のオーナーが、自分の死後は現在経営をサポートしているAがスムーズに会社の経営権を承継できるようにするための方策を求めて当事務所に来られました。
【解決結果】
信託を利用し、会社の経営権をAに取得させ、それ以外の財産については遺留分を考慮しながらA・B・Cに取得させるスキームをご提案させていただきました。
また、さらにAの後継者への承継がよりスムーズとなるよう、遺留分が生じないようなスキーム(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)もご提案させていただきました。
- 相続財産に借金が含まれていた事例
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【相談内容】
60代 女性
【相談内容】
父が亡くなりましたが、自宅とある程度の預貯金以外の財産はわかりませんし、借金はどれだけあるかわかりません。
預貯金の範囲で返済できるのであれば、借金を返済して自宅に住み続けたいのですが、もし高額の借金があったりしたらどうなるかと不安です。
【弁護士の対応】
ご相談のケースでは、限定承認という方法が考えられます。
限定承認はプラスとマイナスの財産を調査し、プラスの範囲でマイナスの財産を支払う手続です。
これにより少なくとも一定期間はご自宅に住み続けることができますので、その間に様々な計画を立てることが可能です。
ご相談のケースでは、最終的にご自宅に住み続けることができました。
- 相続後に借金が発覚・相続放棄が認められた事例
-
【相談者様】
50代 男性
【相談内容】
父が亡くなって1年が経ちました。
突然、父の債権者と名乗る人が、父に300万円を貸していると言って借金の取り立てにきました。
確かに父の署名と実印の押印があります。
私は、まさか父にそのような借金があると思っていませんでした。
借金取りは、「相続発生から3か月を過ぎているので相続放棄はできない。」と言っていました。
もしそのような借金があれば相続していなかったのですが…私は父の借金を返さねばならないのでしょうか。
【弁護士の対応】
確かに、原則として、相続放棄は相続発生から3か月以内にしなければなりません。
しかし、昭和59年4月27日の最高裁判例が、
「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。」
と示しており、これに基づいた相続放棄を検討する余地があります。
当事務所では、3か月を過ぎてから相続放棄の受理を認められた実績が多数あります。諦める前にご相談ください。
【Q&A】よくいただくご相談
- 認知症になった時のために財産管理の対策をしたい
-
【相談者様】
70代 男性
【相談内容】
私は、空家やマンションを賃貸したり、空地を駐車場にしたりして生計を立てています。私には妻と3人の子がいますが、幸い家族関係は良好です。
私は75歳。まだまだ現役世代に負ける気はしません。
ただ一つ心配なのは認知症。私の認知能力が問題になり、財産が事実上凍結されてしまうと、私も妻も生活に困ってしまいます。
【弁護士の回答】家族信託を活用した認知症等による財産凍結リスクの回避策
《家族信託という選択》
万が一認知能力に問題が生じたような場合、成年後見を申し立てるということが考えられます。
しかし、成年後見は財産の保全を第一としますので、財産の活用には向きません。
必ずしも家族が成年後見人になれるとは限りませんし、家庭裁判所への毎年の報告も煩瑣かもしれません。
そこで、家族信託はいかがでしょうか。
家族信託は、ご自身の財産を、ご自身が信頼できる家族等に託し、ご自身の考えに従って管理や処分を任せる仕組みです。
《家族信託の流れとメリット》
まず、①どのような目的で、②誰に、③どの財産を任せるのかをイメージしてください。
たとえば、Xさんが、自分の認知力低下後の生活の安定、自分の死後の妻や子のための財産管理、円滑な相続や事業承継、資産の有効活用等の目的で、②後継者であるAさんに、③収益不動産を任せるとします。
次に、それに沿って信託契約を結びます。先程の例ですと、XとAとの間で、委託者をX、受託者をA、受益者をX、信託財産をXの収益不動産とする信託契約を結びます。
こうしておきますと、収益不動産に関する経費の支払い等の管理や運用等について、受託者Aが自分の判断で処理できるようになります。
これで、委託者の認知能力を心配することなく、受託者が自分の権限で財産を管理・処分を継続することができ、大変便利です。
Xが元気なうちは受託者をXとしてできるだけ長くXが差配できるようにしつつ、Xに元気が無くなった場合にはスムーズにAに受託者の地位を引き継ぐという方法もあります。
Xが死亡しても信託を終了させず、Aの次の代までつなげることも可能ですので、収益不動産を分散させずに引き継ぐこともできます。
また、重要な財産の処分行為について弁護士等の信託監督人の同意を得なければならない規定を設けておけば、常に専門家がサポートできる体制が整いますので、XやAが騙されたり、不正に陥ったりすることを防ぐことができ、安全性が高まります。
信託は、成年後見や遺言よりも自由度が高く、大変有用です。
アイディア次第でニーズに応じた様々なアレンジが可能ですので、ぜひご相談ください。
- 相続調査に関するご相談
-
【相談者】
60代 男性
【相談内容】
父が亡くなりましたが、自宅不動産の登記名義は曾祖父のままになっていました。
自宅不動産の登記名義を私に変更したいのですが、何から手を付けて良いかわかりません。
【弁護士の回答】
まずは曾祖父の相続人の範囲を確定させる必要があります。
かつて経験したケースでは相続人が100人を超えたケースもありました。
そして、遺産分割協議案を提案し、協議が整わなければ、調停や裁判で解決を図ることになります。
相続人の数が多くなる程解決に時間を要しますし、次の代に持ち越すと負担とリスクは何倍にも膨れ上がります。
必ず解決できますので、ぜひお早めにご依頼ください。
依頼者の方が納得できる解決を
様々な方からのご相談をお受けする中で、大切にしていることは、ご相談者様のご意向をまず初めにうかがうことです。
お悩みには、一つとして同じものはありません。それと同じように、ご相談者様のご希望もそれぞれです。
ですので、「最終的にどんな解決をしたいか」ということをまずお聞きし、それをもとに方針を一緒に決めていきます。
また、ご依頼者様の味方として、必要な主張をするのはもちろん大切ですが、不要な争いを生まないよう、最大限努力するということも意識しています。
ある時、遺言書作成のご依頼を頂いた方から、最後に「ありがとうございました。これから私に何かあった時は頼むよ」というお声をいただいたことがあります。
非常に身の引き締まる思いでした。
故人やご家族の様々な思いと丁寧に向き合っていくことを心がけ、日々の弁護活動に励んでおります。