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京都市(京都府)で遺産相続に強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

京都府京都市で遺産相続に強い弁護士 が30件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

30件中 1~20件を表示

京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相手方が財産を管理していたが、一向に遺産分割の手続が進行していなかった事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分侵害額請求をし、700万円多く取得した事案

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50代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟
遺産分割

【遺産分割調停】遺言書を無効に、不動産相続のトラブルも円満に解決

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産分割

成年後見人を選任して遺産分割調停をした事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産/預貯金

450万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子, 娘
遺産分割

生前贈与等を踏まえた遺産分割協議をした事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,300万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父と祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

姉妹間で遺産分割の話し合いがまとまらない…

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

故人の意思について相続人間で意見が合わない事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

亡くなった父の会社経営時の道具は、父の家財に入りますか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
昨年、父がなくなりました。

①父は10年前まで自営で工務店を経営して     いた。

②私は一時期、父の工務店で働いていた。

遺産分割の時に、兄が父の家財道具を相続することになりました。父の会社経営していた時の機械や道具も相続するものだと思っていましたが、「これは会社のものだから父の家財とは無関係だ。お前は父の会社で働いていたのだから会社の道具類はお前が相続しろ」と言われました。
会社の道具類は二束三文で、逆に処分代がかかります。会社の道具も兄に相続してもらいたいです。会社の道具は、父の家財に入りますか?

 対象動産(物品)が、法的にみて個人所有資産なのか会社所有資産なのかによって扱いが変わります。

 対象物品が個人所有資産なのであれば、それがどこで保管されていても遺産分割の対象財産となります。

 対象物品が会社所有資産なのであれば、それがどこで保管されていても遺産分割の対象財産とはならず、単なる会社の財産となります。
いろどり法律事務所松島先生、ご回答ありがとうございます。個人の給料で買えば個人所有資産、会社の経費で買ったものは会社所有資産と単純に考えたらよいということですね。
会社は10年前に廃業解散していて借金も無かったので…借金の担保として持っていってもらうこともできないし、ちょっと困りました。
根気強く兄と話をしようと思います。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年09月23日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

遺言が無ければ、法定相続割合での分割が原則となりますので、相談者様は1/2の権利を主張できます。
ただし、遺産分割では単に法定相続で分けるというだけではなく、特別受益や寄与分という観点からの調整が入るという点が問題となります。

お兄様は、固定資産税の納付や過去の自宅管理費用等を寄与と捉え、寄与分の精算を主張しているのではないでしょうか。
二世帯住宅の父親居住部分(父親共有持分)の固定資産税や自宅管理費用を父親に代わって支払い続けてきたという主張は、それが事実であれば寄与分の主張として成り立ちうる主張であると考えます。

もっとも、その結果として、お兄様が2/3を取得できると理解すべきか否かは、個別具体的な事情によって変わってきます。
そこで、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

母親に勘当された娘です

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相談者(ID:44725)さんからの投稿
私は両親に勘当された身です(姉妹の姉)
ただ現在母親は認知症になり、父親と実家で
2人で生活していた
所が両親が生活全般自分で出来なくなり
妹が面倒を見るようになる
その内もう一つの実家(妹が生活)に
両親を連れて帰っているのか
実家は空き家状態となる

その後久々に実家を見ると
こちらの相談もなく
実家が売りに出されていた

親とは母親が認知症になってから
私も顔を出すようにしたり
孫の写真を送ったりしていた

妹とは昔から私とは仲が悪い状態である

母が認知症になる前は
売りに出された実家は私の名義だと
言っていた。
今後の動き方を教えてほしいです


まず、勘当されたというようなことがあっても、法定相続分には影響ありませんので、両親からの相続権は依然として存在します。

まずは、地元の法務局で不動産登記簿謄本を取得し、登記簿上の所有関係がどうなっているかを確認すべきかと思います。

その結果によって、対応策は変わってくるかと思います。

遺産放棄は必ずできますか?必ずする為にはどんな準備が必要ですか?

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相談者(ID:54208)さんからの投稿
ひとり暮らしで生活保護を受けていた父が先日亡くなりました。市役所に葬祭扶助を申請しましたが受け付けてくれませんでした。なんとか私と弟で葬儀費を作り最低限の葬式をおこないました。残った借地持ち家の処分するお金などはないので相続放棄をしたいのですが相続放棄をすれば管理義務などなくなるのしょうか?よろしくお願いいたします。

相続放棄を行えば、不動産関連の義務など、全ての義務からも解放されます(ただし保証人になっていない場合)。
確実に相続放棄をしたいのであれば、お父様の遺産や残したものには一切手続をせず、死亡日から3か月以内に相続放棄の手続を完了させてください。

※ 厳密には、相続放棄の3か月のカウントの始点は死亡日ではありませんが、現時点で3か月経過していないのであれば、死亡日から3か月以内に相続放棄の手続を行うことが最も合理的です。
※ お父様の父・母、祖父・祖母等が存命の場合には、それらの方に一切の管理義務を引き継ぐ必要があります。
※ また、それらの方が先に死亡している場合で、兄弟姉妹が存命の場合には、それらの方に(兄弟姉妹も先に死亡しているが、その方に子がいる場合にはその子に)一切の管理義務を引き継ぐ必要があります。
※ そうした引き継ぐ相手が一切いない場合にどうすればよいかは、少し複雑な話がありますので、ぜひ、お住まいの地域で正式な法律相談を受けるようにしてください。

亡くなった父に連絡の取れない妹がいるのですが管理義務の引き継ぎも弁護士先生におまかせすればよろしいのでしょうか?(妹に娘と息子がいますが、息子は知的障害者で娘とは数年音信不通です。)
相談者(ID:54208)からの返信
- 返信日:2024年11月05日
妹の娘様を通じて連絡を試みてはいかがでしょうか。
妹様が相続放棄をしなければ、ゆくゆくは、妹様の娘にも責任が波及しますので、その点を伝えれば連絡を取ってくれるのではないでしょうか。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年11月06日

相続における遺留分請求の可能性と費用について

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相談者(ID:71266)さんからの投稿
父方の祖父が今年2月12日に亡くなりました。祖母、父は既に故人で、相続人は祖父の娘(父の妹)、私、妹です。
祖父は遺言書を残しており、内容は私と妹に各150万円、叔母にそれ以外の全財産となっていました。総資産は財産目録上で約7,000万円ですが、不動産は時価換算されておらず、実勢価格では1億円近くになる可能性があります。
叔母から「遺言分与後にさらに350万円ずつ送る。相続税や税理士費用は負担する」と申し出がありましたが、遺留分が全く満たされていないため、私は争う方向で検討しています。

ご相談の内容であれば、遺留分の請求は十分に可能であると考えます(ただし、お父様やご相談者様が生前に被相続人から多額の財産を贈与されているような場合は別です。)。

その上で、弁護士費用に関しては、各事務所が個別に設定しております。
こちらの相談では、受任誘因につながるような回答はできないものとされていますので、お住まいの地域で無料相談に対応している弁護士複数にご相談いただき、費用見積を依頼してみてはいかがでしょうか。

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

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相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

 まず、前提ですが、検認後1か月ほど状況が進まないという事案はすくなくありません。
 というのも、弁護士を利用する以上、相手方は、相手方にとって最も有利と考える戦略を検討しているはずです。
 このように、相手方が何を考えていて、どう動き出すのかがはっきりとわからないような事案の場合には、受け身で待つのではなく、むしろ相談者様が何ができるかを考えて主体的に動き出されてはいかがでしょうか。

離婚して疎遠だった父親の相続について

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相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

遺産に全く興味がない状態であり、とにかく縁を切っておきたいということであれば、相続放棄を選択すべきことになります。

遺産に興味がある場合、相続放棄の熟慮期間内に遺産と負債の調査をして相続するか相続放棄をするかを決め、相続放棄をするのであれば熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることになります。

相続放棄の熟慮期間内にその調査が終わりそうにない場合には、家庭裁判所に相続放棄熟慮期間伸長の手続を行い、調査機関を伸ばしてもらう必要があります。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

京都市の相続税に関する情報

令和3年の京都市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、京都市を管轄している上京税務署等に納税された相続税額は3077億円で、京都府内13個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,129人、相続人の数は5,345人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5800万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、上京税務署で課税された被相続人の数は339人であったのに対し、京都市の死亡者数は14,880人でした。

 

上京税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

京都市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である京都市を管轄する家庭裁判所

京都市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、京都市を管轄する税務署

京都市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が京都市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
上京税務署 京都府京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町358 075-441-9171 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
中京税務署 京都府京都市中京区柳⾺場通⼆条下ル等持寺町15 075-241-2181
下京税務署 京都府京都市下京区間之町五条下ル⼤津町8 075-351-9161
右京税務署 京都府京都市右京区⻄院上花⽥町10-1 075-311-6366
東⼭税務署 京都府京都市東⼭区渋⾕通⼤和⼤路東⼊下新シ町339-5 075-561-1131
左京税務署 京都府京都市左京区聖護院円頓美町18 075-761-5371
伏⾒税務署 京都府京都市伏⾒区鑓屋町 075-641-5111

京都市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。京都市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
上京年金事務所 京都府京都市北区小山西花池町1-1□サンシャインビル2・3階 075-431-1172 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中京年金事務所 京都府京都市中京区土手町通竹屋町□下ル鉾田町287 075-256-3312
下京年金事務所 京都府京都市下京区間之町通下珠数屋町□上ル榎木町308 075-351-8907
京都南年金事務所 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1 075-643-3542
京都西年金事務所 京都府京都市右京区西京極南大入町81 075-315-1882

京都市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

京都市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
京都公証人合同役場 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階・6階 075-231-4338

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