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横浜市で遺産相続に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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神奈川県横浜市で遺産相続に強い弁護士 が28件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

28件中 1~20件を表示

神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

感情的な衝突を避けながら、相談者の納得いく形での遺産分割を実現できたケース

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60代
男性
遺産の種類
預貯金、有価証券、生命保険
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
長男
被相続人
紛争相手
姉の子2名
遺留分

【公正証書遺言】遺言者が判断能力を欠いていたことを証明し、和解案を引き出した事例

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50代
男性
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
被相続人の養父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

死亡後、数年経過してからの遺留分請求で2,000万円を回収した事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺言書

【生前対策】お子様のいないご夫婦の遺言書

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60代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
ご夫婦お二人
遺言書

行方不明の兄弟姉妹を除外した遺言書を作成「おひとりさま」相続の生前対策をした事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

【遺産分割】共有になっている自宅の単独取得に成功

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の共有持分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

複雑な不動産相続について相続税問題も含めて解決した事例

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40代
男性
自営
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻

神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄同意書について

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相談者(ID:01624)さんからの投稿
昨日、母の葬儀の場で、相続放棄同意書を書いて来てと弟に言われ紙を渡されました。
今まで自分が全て母の面倒等見てきたと思っているようです。
いつも言い方も威圧的で、私も少し怖くて、言われた事は何でも聞いてきました。
なので、今回もすぐに書くと思っているようです。
父はすでに亡くなっており、今は兄弟2人です。
せめて遺産がどの位あるのか、もちろん全部とは言いません。少しでも貰えたらと思っています。

少しでも貰えたらとお考えでしたら、遺産分割調停を申したてるしかありません。
調停申立前にできる限り遺産を調査する必要はあります。
本来であれば弟から聞き出すべきですが、ご相談のような関係では難しいでしょう。
遺産分割調停で資料をださせるしかないと思います。
威圧的で怖い弟ということであれば、最初から弁護士を代理人としてたてて対応されるのが一番だと思います。
- 回答日:2022年06月05日
丁寧なご対応、ありがとうございました。
よく考えてみます。
相談者(ID:01624)からの返信
- 返信日:2022年06月06日

相続時効とのことで承継執行文付与を求める訴状が来たが答弁書をどう出すかわからない

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相談者(ID:12054)さんからの投稿
祖父の遺産相続時効に対する承継執行文付与を求める訴状が届きました。答弁書の書き方について教えていただきたいです。祖父の遺産相続に対し時効となり父が亡くなっているので今の相続人である子供に原告より家庭裁判所から訴訟書類が届きました。現状 両親ともに亡くなっておりその様なことを知らされてもいなかったので相手から一方的に知らせがあり突然のことでなにもわからず また出頭命令も出ています。また原告から訴訟費用はこちらでどのことで何故払わなければならないのか納得できず不服申立てをしたいが してしまうとこの先 どうなるのかわからずじまいで…どう対処して良いのか分からない為ご相談させていただきたいのです。何卒よろしくお願い致します。

文章・テキストの形だけですと、事案の概要がよく分かりません。
承継執行文付与の申立てがされているということは、何か判決が出ていて、判決の当事者(祖父様?)が死亡しているので、その相続人に対して申立てがされたということでしょうか。
もし、そうでしたら元になる判決の内容を確認する必要がございます。
書類をご持参の上、弁護士に直接、ご相談に行かれた方が良いかと思います。
- 回答日:2023年06月01日

母の遺産を相続放棄したい

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相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。

7月にお母様がお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。

相続放棄については、郵送で手続を行うことができますので、お近くの弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
当職は横浜の弁護士ですが、北は北海道から南は沖縄県まで、遠隔地の家庭裁判所の相続放棄の手続を行った経験があります。

実家の相続に対する義理の妹への意思表示

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相談者(ID:39761)さんからの投稿
先日、実家の弟が逝去。実質長男であった為、母が死亡した時点で妹と私は相続放棄をしすべてを弟に譲った。
その際には俗にいう印鑑代等一切の金銭の授受なく放棄に同意した。
弟夫婦には子供がなく、親から受け継いだ土地、農地を含めすべて義理の妹に相続させるつもりはないのだが、
弟嫁(義・妹)は弟が生前にやかましく遺言書にてすべての財産を自分に譲るよう迫っていた経緯、それから
私たち姉妹(弟の実姉2人)にもそれとなく今回も放棄していただくとか・・・とにおわせて言ってきたので
そのつもりはないと一応明言はしているが、かなり不服そうな態度をその後とられた。
1とりあえず、遺言書なないと思っているが、もしあればその開示
2それから姉二人の意思としては、法定相続分は相続する。
3本人たちとの今後のやり取りは直接行わず、代理人を通じて欲しい(代理人着任の挨拶も含め)
この三点をまず、弟嫁に通知してほしい。

遺言書には、①公証役場で公証人が作成する公正証書遺言と、②遺言者本人が直筆で作成する自筆証書遺言の2種類があります。
①公正証書遺言については、公証役場(どこの公証役場でも可能です)で照会をかけてもらい、その存否(及び作成した公証役場)を確認することができ、作成した公証役場で遺言書の写しを取得することが可能です。
②自筆証書遺言については、遺言書の保管者等は家庭裁判所で検認という手続を行う必要があり、検認を行うにあたっては、相続人全員に裁判所からの呼出し状が届きますので、その際に遺言書の存在が判明します。

なお、法定相続分は、弟嫁が3/4で、ご相談者様ご姉妹が1/8ずつとなります。
遠方からのご相談・ご依頼も対応しておりますので、一度ぜひご相談ください。

相続人全員がいない時は?

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相談者(ID:33975)さんからの投稿
父が亡くなったので父名義の車(レクサス)を廃車(名義変更)したいのですが、まずは相続人全員の同意が必要みたいで、姉が行方不明で同意が得られません。

依頼を受けた弁護士であれば、戸籍や住民票を取得して相続人の調査を行うことが可能ですので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

遺産の相続人は誰なのかしりたい

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相談者(ID:40232)さんからの投稿
母(独身)、長男(配偶者、子1人)、長女(独身)、次男(独身)の親族です。

先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。

預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護士さんを雇って進めた方が良いものなのでしょうか?

遺言が無いことを前提にご説明します。
①父が存命であれば(既に離婚している場合も同様)、相続人は父母(法定相続分1/2ずつ)です。
②父が既に亡くなられている場合は、相続人は母のみです。

①の場合は母が単独で預貯金の解約手続きをすればいいだけですので、弁護士に依頼するまでもないとは思います。
②の場合で、既に離婚しており、長らく連絡も取っていない場合などは、弁護士に依頼して、所在調査や連絡、遺産分割協議を任せた方がご負担は減るかと思います。
質問に対して、具体例をまじえた回答ありがとうございます。速やかに相続を終えれるように、母にも伝えたいと思います。
相談者(ID:40232)からの返信
- 返信日:2024年04月02日

単純承認に該当しない

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相談者(ID:39554)さんからの投稿
法定相続人(兄弟4人)、長男が亡き母の世話(病院/介護)していたのですが、母の定期貯金を生前中 勝手に
引出可能な許容金額まで引き出していたことが亡くなってから判明。しかしながら葬儀費用の工面は定期預金で
賄うしかなく、相続人全ての承諾を取り、定期解約(残金)で執り行った。一方で、これは単純承認に該当する
かも知れないが、家裁へ1人以外は相続放棄申述書を提出、照会書の返信も完了したところです。
司法書士に遺産調査依頼したところ、単純承認と言われ受付もしてもらえず滞っている。
仮に相続放棄できない案件だとしても、1人は相続(負でも)するので問題なく調査できると思うのですが?
如何でしょうか。
準確定申告必要ないと思いますが(特養で療養中、年金受給者)不明?
遺産調査して実家(亡き母の家)の整理を早急に進めたい。

相続放棄をしていない相続人というのはご相談者様でしょうか。
以下分かりやすくするために、相続放棄をしていない相続人をA、それ以外をB~Dとします。

単純承認かどうかは実質をみる必要がありますが、定期預金の解約については、
①Aが一人で相続をすることを前提に、B~Dが解約に合意した
②Aのみが解約した定期預金を受領して、Aがそこから葬儀費用を工面した
ものとみることができ、この場合、B~Dは遺産の処分をしたとはいえませんので、B~Dが単純承認したことにはならないのではないかと思います。
また、仮に、B~Dが単純承認したといえる場合であっても、そのこととAにおいて遺産調査を行えるかどうかは関係がなく、Aが相続人である以上は、Aの依頼を受けて遺産調査を行うことは可能です。

なお、長男がAではない場合、生前の長男の出金については、Aが、お母様の長男に対する不当利得返還請求権を単独で相続したことになります。
どういうことかといいますと、仮に、生前に無断で出金した金額が100万円であれば、お母様は、長男に対して「100万円を返せ」という権利(これを不当利得返還請求権といいます)を持ったまま亡くなられたことになります。それを、Aが単独で相続しています。

遠方からのご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

横浜市の相続税に関する情報

2021年の横浜市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、横浜市を管轄している緑税務署等の7税務署に納税された相続税額は753,265,230,000円で、県内18個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は5,322人、相続人の数は13,118人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約57,422,262円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、緑税務署等で課税された被相続人の数は5,322人であったのに対し、横浜市の死亡者数は33,619人でした。。

 

死亡者数に対し課税対象となる被相続人が少ないことが分かります。しかし、実際にはここで数値として見られない非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

横浜市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である横浜市を管轄する家庭裁判所

横浜市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
横浜家庭裁判所 神奈川県横浜市中区寿町1-2 045-345-3505 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

横浜市において相続税を相談できる税務署

横浜市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が横浜市の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神奈川税務署 横浜市港北区大豆戸町528-5 045-544-0141 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
鶴見税務署 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 045-521-7141
戸塚税務署 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001 045-863-0011
保土ケ谷税務署 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 045-331-1281
緑税務署 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3 045-972-7771
横浜中税務署 神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 045-331-1281
横浜南税務署 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 045-789-3731

横浜市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。横浜市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
鶴見年金事務所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 045-521-2641 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
港北年金事務所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 045-546-8888
横浜中年金事務所 神奈川県横浜市中区相生町2-28 045-641-7501
横浜西年金事務所 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 045-820-6655

横浜市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

横浜市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
博物館前本町公証役場 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F 045-212-2033
横浜駅西口公証センター 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 045-311-6907
関内大通り公証役場 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 045-261-2623
みなとみらい公証役場 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階 045-662-6585
尾上町公証役場 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 045-212-3609
鶴見公証役場 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室 045-521-3410
上大岡公証役場 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 045-844-1102
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