ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 全国 > 遺留分に強い弁護士一覧

全国の相談に対応できる遺留分に強い来所不要な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

全国の相談に対応できる遺留分に対応可能な弁護士事務所

遺留分に強い弁護士 が77件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

77件中 21~40件を表示

遺留分が得意な相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔母
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

解決金

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
先妻との息子2人
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻と子

遺留分が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45709)さんからの投稿
·父(76)5/7午前死亡
·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子 
二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子  
長女 配偶者②との子
·25年前の公正証書の遺言書が見付かる
·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4
·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった
遺留分の請求はできますか?

 25年前に作成したものでも、それが有効な遺言書であれば、その内容どおりに遺言執行が行われます。
 その遺言執行の結果、遺留分が侵害される状態であれば、遺留分侵害額請求が可能です。
相談者(ID:01033)さんからの投稿
母は、再婚していて、その人との子は、居ません
母が亡くなる前に 母の土地の名義を 義理の父と、その弟に、贈与したらしく 私には考えられません 私は泣き寝入りをしなくちゃいけないのでしょうか?

お母様がご自身の意思でされた贈与については、それ自体を覆すことはできません。
ですが、生前贈与された土地以外に財産がないなど、ご相談者様が相続で取得される財産が、遺産全体の4分の1に満たない場合(※)には、遺留分侵害が生じますので、再婚相手らに対して、生じている遺留分侵害の金額の金銭の支払いを請求できます。
※法定相続人が①ご相談者様と②再婚相手のみである場合
具体的な事情をお伺いして遺留分侵害の有無などを検討する必要がありますから、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺産の状況、諸費用などがどのくらいで、といった情報が必要ですが、おそらくは実際に面談の上で方向性を探るほうが話は早いかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月21日
お返事ありがとうございます。
お返事頂いてたのですが本日依頼先を他に決めさせて頂きました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。

1年の期間が経過しているので法的な遺留分支払い義務はない、とはいえ、110万円の支払いで義務を認めたことになるのではないか、という点は気がかりです。義務がなければ今後は贈与になります。弁護士に依頼して窓口になってもらう、ということはありと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月03日
相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
回答ありがとうございます。
評価額は、相手は民間不動産会社の買取価格で、こちらは市場価値から判断した売却実績価格を伝えております。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日
追記
不動産価格は、固定資産税評価額として1000万程です。ただ買取価格も同額となり、その額から建物の解体費用を差し引いた額の按分を遺留分として提示を受けており、納得しかねます。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日
相談者(ID:54215)さんからの投稿

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。
遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。
相談は、相続遺留分の権利を行使すると、
子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる)
これは強制あるいは任意?
あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

遺言書が有効である限り、遺言書にしたがって相続財産を分配することにはなります。
この内容によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分の侵害請求をすることは可能なのですが、今回のケースでいうと遺留分は全体の25%のみになってしまいます。
それに対して、遺言書で33%もらえるということなのであれば、遺言書は遺留分を侵害していないと判断されますので、それ以上に法的に請求できる権利はありません。

ですので、被相続人の意思として遺言書通りに進めざるを得ないのですが、相続人たちが全員合意して受け取り分を変更すること自体は可能です。他の相続人にが応じてくれる可能性があるようであれば、交渉してみることは問題ないでしょう。
相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

この度はご相談を頂きありがとうございます。弁護士の碇と申します。

ご相談の件ですが、大変な様子ですね。
前提として、相続人の廃除の申立は、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者しかすることができません(民法892条、893条)。
推定相続人を廃除するためには相続開始地の家裁へ遺言執行者による廃除の申立てが必要です。
そして、遺言執行者は、遺言書に明確な廃除の原因が記載されていないときでも、廃除の原因を調査して廃除の請求をしなければならないとされています。
つまり、廃除の手続をしないと法律上問題があります。

本件は、任務を怠ったとして家裁に遺言執行者の解任を申し立て、その後、改めて家裁に新しい遺言執行者の選任を申し立てることも想定されます(民法1019条1項)。

弊所は、相続案件に力を入れておりますので、どんな困難な案件でも対応可能です。
引き続きご相談をご希望の場合は、092-707-1155にお電話を頂ければ、無料相談対応の予約受付をさせて頂きます。


- 回答日:2022年02月04日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。