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兵庫県で相続トラブルに強い弁護士一覧

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兵庫県で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

兵庫県で相続トラブルに強い弁護士 が302件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

302件中 141~160件を表示

相続トラブルが得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:57524)さんからの投稿
入院中の母の元へ兄、孫、第三者(司法書士?)がおしかけ自宅不動産の贈与・孫への贈与契約をさせました。
母は手術後一週間で、また認知機能に問題があり「名前と住所を書いて」と言われるがまま署名したと言っています。何やら説明されたようですが何を言われたのか分からなかったようです。
その後、孫名義に変更されてしまいました。
母は自宅不動産は父の名義だと思っていました。また自分の名義だと分かっていたら孫に贈与する気はなかったので、贈与の取り消しをしてほしいと言っています。
また名義変更後に、孫から不動産管理の目的で家賃の請求をされ困っています。贈与の無効を望んでいます。

お母様が判断能力が低下し、贈与契約の意味を理解していなかったという事実が証明できるのであれば、贈与契約の無効を主張することができる可能性があります。相手方の詐欺や強迫まで証明できれば、それを理由に契約を取り消すこともできますが、こちらの方が証明するハードルは高くなり、決して簡単とは言えないでしょう。

署名押印した当時、お母様の認知機能が不十分であったことを証明する客観的な資料として当時のカルテが必要でしょう。もしお願いできるのであれば担当医に当時の判断能力についての診断書や意見書の作成をお願いすることも考えられます。

すでに登記まで変更しているのであれば、いったんは相手に無効や取り消しを主張して催告書を送るとしても、まず応じるとは思えません。初めから裁判を起こすことを想定し、速やかに弁護士に依頼するべき案件と考えます。

ただ、弁護士に依頼する場合、こちらの相談者が代わりに依頼できるわけではありませんので、あくまでも判断能力が回復していることを前提に、お母様自身が弁護士に相談し、依頼しなければいけないことにご留意ください。
相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」
→相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。

「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか」
→弁護士へ依頼されるのであれば、弁護士とよく相談されれば良いかと思いますが、まずは、遺言書があるのか、あるならば自筆証書遺言か遺言公正証書かを尋ねて、いずれにしても写しを開示してもらうべきでしょう。なお、遺言公正証書の場合であれば、全国どの公証役場でも相続人であれば遺言公正証書の有無を回答してもらえます(存在する場合は写しの入手も可能です)。

「行方不明の相続人に対しての手段」としては、弁護士に依頼して住民票を取り寄せてもらい、弁護士から手紙を送ることが考えられます。そのようなことをしても行方が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、同管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
詳しく丁寧に教えていただいて感謝しております。
あくまでも、通帳や実印などを持ってある当人の主張なので、定かではないのですが、遺言書は自筆で日付ありで捺印されているとのことです。これが、検認で認められたら、この通りになるのでしょうか。どういう場合は認められないのか、
他の相続人は全員公平に分けることにほぼ同意していますが、当人が同意しない限り公平に分けるのは無理なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月26日
自筆証書遺言であれば、検認手続を行わなければ名義変更などができません。検認手続が申し立てられると、裁判所から法定相続人に通知が来ますので、検認手続に立ち会うこともできますし、遺言書の写しを入手することも可能です。
なお、自筆証書遺言の有効性は検認手続で決まるものではありません。自筆証書遺言が有効であるためには、最低限、自筆であること、日付、遺言者の名前の記載があること、押印があることが必要です。それらの要件を満たしていても、書かれている内容が意味が分からないものであれば無効になります。遺言書の写しを入手された段階で弁護士に面談相談されればよいでしょう。
遺言書が有効であれば、遺産の分け方については遺言者の遺志が尊重される(優先される)ので、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分配することになります。例外は遺言書の内容が遺留分を侵害している場合と、法定相続人全員が遺言書と関係なく(遺言書の内容を無視して)遺産分割協議を成立させる場合です。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月28日
自筆証書遺言について詳しくご解説いただきましてありがとうございました。
まずは遺言書の写しを手に入れることに注力いたします。
この度は色々アドバイスをいただきましてありがとうございました。

相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日
相談者(ID:56123)さんからの投稿
今年の7月に母が亡くなりました。
父とは離婚、その後再婚しました。再婚後の子供無し。再婚相手は他界しております。その後施設に入るさい、身元引き受け人がいるとのこと、拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。葬儀は喪主としておくりました。
その時に、法人さんから、司法書士さんから連絡がありますとのこと。何回か連絡したものの、他に相続人がいるか、調べ中とのこと。日がだいぶ経ちますが、4ヶ月もかかるものですか?
司法書士さんから連絡が1回も無いのも気になります。

相続に関する相談を拝見しました。

「拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。」というのがどのような法人とのどのような契約かが不明な部分がありますが、その点はおいておくとしても、相続人として、相続に関する情報を知る立場にはあります。

ですので、連絡がないことについて不安を感じているのであれば、一度法人に連絡を取り、率直に司法書士と直接連絡を取りたい旨を伝えてみてはいかがでしょうか。連絡先を聞いてみて伝えられないという返答であれば、司法書士から一度連絡して欲しいと伝えても良いでしょう。

なお、相続関係が複雑な場合は戸籍謄本を順次取り寄せて整理するために一定期間はかかるものです。ただちに何か問題があるような期間でもないかとは思いますが、不安を払拭するために連絡を取りたいのであれば、ぜひ行動にうつしていただければと思います。
相談者(ID:03615)さんからの投稿
2022年10月12日に従兄弟叔父が
自宅アパートにて孤独死致しました。
警察より私の母へ連絡が来て
母が遺体を引き取る事になりました。
(年に一度会うかどうかの関係)

警察によりますと
従兄弟叔父のお母様・妹様はご存命で
お母様は
認知症で施設に入り、会話も難しい。
妹様は
幼い頃に両親が離婚して
大人になって1度しか会ってないので
関わりたくない。
遺体を引き取った私の母とも連絡を取りたくない。
と言った状況です。

大家さんより
・10月分の家賃の支払い
・部屋の片付け
・公共料金の支払い
等を依頼され
10月分の家賃を支払ってきてしまったのですが
保証人でもない
私の母(亡くなった人からみて従兄弟)が部屋の片付け等をする必要があるのでしょうか?
遺産は相続する気もないですし、遺言書もありません。
遺体を引き取った場合
なにかしなければいけない義務は発生するのでしょうか?

お母様が遺体を引き取られた場合でも、部屋の片付けや公共料金の支払いをする義務はありません。
相談者(ID:56662)さんからの投稿
相続を限定承認で行った場合、債務が出てきたとき、その債務が本物かどうかはどうやって見極めればよいのですか?故人の人柄から、借金や保証人になる事は考えにくいのですが、長らく音信が絶えていたので絶対と言えるかどうか不安があります。こちらから、債務の無効を裁判所に申し立てることになりますか?

限定承認の手続きが現状どのような段階かは分かりませんが、限定承認の場面に限らず、債務の存在を確認するためには、何よりも被相続人が借入れ等をした際の契約書類等が重要です。これが存在していれば、返済していない限り、債務が存在している可能性はあるでしょう。加えて、債務の発生した経緯や理由、債権者との関係なども調査することでより信憑性が確認できるでしょう。

家庭裁判所に対して限定承認の申述をしているのであれば、その手続き内で債権の存否や金額を確定することにはなっていきます。ただ、その手続き内でも調整できなければ、結局は裁判を起こして確定していくことになるでしょう。こちらから債務不存在確認訴訟を提起していくか、相手から請求訴訟が提起されるかです。

このような形で確定していくことになりますが、具体的なところは弁護士に直接相談した方が良いでしょう。

分かり易い回答をありがとう御座いました。
相談者(ID:56662)からの返信
- 返信日:2024年12月03日
相談者(ID:49970)さんからの投稿
車を売ったのは30年前になります。父も承知していましたが、書面に残していません。主人は訴えられて、刑務所にいれられると思うと毎日眠れないです。

ご主人が30年前に父様から自動車を買い受けたが,契約書等は残されておらず,また,名義変更の手続もされないままにお父様が亡くなられた,当該自動車については妹さんが相続権をご主張ということでよろしいでしょうか。

自動車の売買の経緯等,具体的な事情がわからないためなんともいえませんが,ご主人がなんらかの刑事処罰を受ける可能性は低いかと思われます。

自動車の相続に関しては,お父様が遺言書を残されていない場合は,相続人間での遺産分割協議でどなた承継することになるかが決まります。
仮に妹さんが自動車を相続するということで遺産分割協議がまとまった場合には,自動車を妹さんに引き渡す必要があります。

より詳細な回答をご希望の場合は,具体的な事情や背景を含めて弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:58222)さんからの投稿
父は最初の奥さんの子供が3人、離婚し子供は相手が引き取った。
その後、母と出会い40年以上事実婚です。
私が産まれても父はこりごりと、婚姻関係はないが普通の家族。
父は経営しており月〜木は仕事で借りているマンションに、金〜日は実家に帰ってくる生活。亡くなってから発覚したがマンションは女性と住んでいた。
父は胃ガンになって痩せたが、元気で今回亡くなる3ヶ月程前にケガで入院。
入院した連絡が女性から私にありました。そのような関係の女性である印象はなかったので病院の人かヘルパーかと思っていました。
その際は私は岡山県に家族と暮らしており、大阪の実家の母に伝え母が病院へ行こうと病院にアポを取ろうとしたが入院後すぐにコロナになったらしく会えず、母は父に電話し、父の側に女性がいるとわかり、誰かいる?と聞くと父は母にヘルパーと話し、逆にその女性に母の事を奥さんと紹介していた。
しばらくし父はコロナになったことで弱ってきており、亡くなる1ヶ月前にやっと許可がおり、母が行った時はまともに会話できないほど。婚姻届の筆跡も父のものではないはずなので、確認したい。実家(今も母在住)は父の所有物

ご要望を叶えるためには。その女性に対して、まずは婚姻無効の調停を起こし、話し合いで終わらなければ(おそらく終わらないでしょう)、(一方が亡くなっていることにより審判は出せないため)婚姻無効確認の裁判を起こして裁判所に認めてもらうほかないでしょう。

婚姻無効と言えるためには、届出時点で、本人に婚姻意思がなかったことを証明しなければなりません。本人が亡くなられておりますので、他の人がこれを立証することは決して簡単なことではありませんが、当時の病院のカルテ等で判断能力がどうであったかを調査したり、場合によっては専門家に筆跡鑑定を依頼するなどして筆跡が本人でないことを立証していく必要があります。

これらが立証できれば無効となりますが、専門的で難しい事案であるため、弁護士へ委任することをお勧めします。
- 回答日:2024年12月17日
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