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兵庫県で相続トラブルに強い弁護士一覧

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兵庫県で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

兵庫県で相続トラブルに強い弁護士 が303件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

303件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。
したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が応じなければ「遺産分割協議書」は作成できません。つまり、「法的に反論」しなくても、分配方法に納得がいかなければ応じなければよいのです。
もし、どうしてもお兄様が「母に沢山のお金を出したと嘘を言い」続けて、ご相談者様に認めさせたいのであれば、お兄様は家庭裁判所で調停を提起してその旨を証明する必要があります。お兄様が証明できなければ、「私の相続分から差し引く」ことはできません。

また、「母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性」がある場合には、お母様の死後に(生前にはできません)お母様名義の通帳の入出金履歴を遡って入手できますので、使い込んでいる証拠が見つかる可能性があります。
ご返答有り難うございました。
少し安心出来ました。
後は勝手に遺言書を書かせているかが心配です。
調べるすべはありますでしょうか?

相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
残念ながら、お母様の生存中には、遺言書を作成したか否かを法的に調査する方法はございません。(お母様に確認するくらいしか方法はありません)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月08日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
相談者(ID:58222)さんからの投稿
父は最初の奥さんの子供が3人、離婚し子供は相手が引き取った。
その後、母と出会い40年以上事実婚です。
私が産まれても父はこりごりと、婚姻関係はないが普通の家族。
父は経営しており月〜木は仕事で借りているマンションに、金〜日は実家に帰ってくる生活。亡くなってから発覚したがマンションは女性と住んでいた。
父は胃ガンになって痩せたが、元気で今回亡くなる3ヶ月程前にケガで入院。
入院した連絡が女性から私にありました。そのような関係の女性である印象はなかったので病院の人かヘルパーかと思っていました。
その際は私は岡山県に家族と暮らしており、大阪の実家の母に伝え母が病院へ行こうと病院にアポを取ろうとしたが入院後すぐにコロナになったらしく会えず、母は父に電話し、父の側に女性がいるとわかり、誰かいる?と聞くと父は母にヘルパーと話し、逆にその女性に母の事を奥さんと紹介していた。
しばらくし父はコロナになったことで弱ってきており、亡くなる1ヶ月前にやっと許可がおり、母が行った時はまともに会話できないほど。婚姻届の筆跡も父のものではないはずなので、確認したい。実家(今も母在住)は父の所有物

ご要望を叶えるためには。その女性に対して、まずは婚姻無効の調停を起こし、話し合いで終わらなければ(おそらく終わらないでしょう)、(一方が亡くなっていることにより審判は出せないため)婚姻無効確認の裁判を起こして裁判所に認めてもらうほかないでしょう。

婚姻無効と言えるためには、届出時点で、本人に婚姻意思がなかったことを証明しなければなりません。本人が亡くなられておりますので、他の人がこれを立証することは決して簡単なことではありませんが、当時の病院のカルテ等で判断能力がどうであったかを調査したり、場合によっては専門家に筆跡鑑定を依頼するなどして筆跡が本人でないことを立証していく必要があります。

これらが立証できれば無効となりますが、専門的で難しい事案であるため、弁護士へ委任することをお勧めします。
- 回答日:2024年12月17日
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。
相談者(ID:58156)さんからの投稿
父が亡くなり、今はだいたいの相続手続きが終わりました

父が亡くなって初めて知ったのですが、祖父から父が相続したインゴットがありました
祖父が亡くなった時、父と父の兄妹で分け、長男の父が多く相続したようです
相続税協議書も作成済みです

そのインゴットを父の兄妹が今になって返して欲しいと言ってきました

原則的な話をしますと、お祖父様からお父様が相続したインゴットは、お父様の代での相続分であり、すでにその所有権は移転しています。
そして、そのインゴットもお父様からあなたへの相続財産の一部です。
そのため、お父様の兄妹から返還を求められる理由は基本的に想定できないでしょう。

ただ、念のため、それがどういう根拠に基づくものかは明確にさせた上で、根拠がない、あるいは、正当なものではないと確認できればより間違いなくなるでしょう。
相談者(ID:55683)さんからの投稿
令和6年7月に施設に入居していた母が亡くなりました(90歳)。残した遺言書には権利の1/3であるマンションの分配金を子供に相続するという内容が記載されています(平成22年記載)。 すると叔母が令和元年の母の署名(捺印あり)がある死亡後は分配金は放棄しますという内容の手書きの「誓約書」をつきつけてきました。(実際のところ死亡後ではなく、平成19年から分配金をはらっていません)。 誓約書ですが、6年前の母は完全に認知をわずらい内容もあまり把握せずに署名したのだと思います(医者の証明はない)。この頃の母の数々の問題行動から初期の認知症であったことはヘルパーさん、兄弟3人が実証できます。叔母は日付が新しいという理由で「誓約書」が勝つ、と云います。 私達兄弟は相続権があるにもかかわらず泣き寝入りでしょうか。尚、マンションの分配金とは月にすれば約8万です。叔母(77歳)は離婚した養子婿の分も含め2/3を所有しています。また、現在他の所有分2/3と自己所有のマンション等と年金で月40万~の収入があります。  

こちらに記載されている状況からしますと、
まずは前提として、相続によってお母様のマンションの持分3分の1を相続されることは間違いありません。
問題は、その権利に基づいて本来支払われるべき分配金(賃料?)について取得できるかどうかになってきます。
これについて、仮にお母様が死亡後は受領しないと明記していたとしても、その内容が法的に有効と言えるかどうか疑問があります。法的には死亡時点でその権利も相続されていますし、死亡後の取り扱いまで決められるのかという問題があります。ただ、死亡したことを条件として権利を放棄するという取り扱いが認められる可能性もあり、ここの判断は悩ましいところです。
それに加えて、家族の証言だけではなく、医療記録や介護記録による証明が必要ですが、当時認知症が進行して判断能力がなかったのであれば、無効と言える可能性もあります。

このような法的な内容をもとに、交渉していくことになるでしょうが、こちらからはこれが無効であることを前提に、未払いの分配金の請求をしていくことになるでしょう。
- 回答日:2024年11月15日
松田様
ご丁寧にご回答をいただきまして有り難うございます。先生の仰るとおり、現在は当時のヘルパーさん達から認知症状を確認しており書面で残して頂くようお願いしております。
相談者(ID:55683)からの返信
- 返信日:2024年11月16日
相談者(ID:57582)さんからの投稿
死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。
父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。
その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。
その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。
その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。
父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。
父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。
その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。
これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

内縁(事実婚)関係にあったと言えるためには、夫婦として共同生活を営む意思があったか、共同生活を営んでいる実態があったか、また夫婦と公に認識されていたかなどを考慮して判断されることになります。

何よりも、実際に住民票も別で、一緒に住んでいた実態がなく、その実態を裏付けるような証拠を相手が出せないのであれば、内縁の関係にあったと認められる可能性は高くないでしょう。また、同様に、夫婦と公に認識されているような事情もないものと推測されます。
ただし、これについては何かこちらが把握していない情報や資料があるかもしれませんので、最終的には裁判でどのような主張がなされ、証拠が出されるかによってきます。

経済的な援助関係はあったようですが、そのお金の性質は争いうるところでしょうし、決定的な事情にはなりにくいと思います。

以上の点から、その人が主張する内縁(事実婚)は認められにくい要素が多いといえます。しかし、具体的な判断は裁判所によるものなので、訴訟を起こす前に専門家と詳しく話し合って、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
回答ありがとうございます。
相続手続きを行い登記済みの住居から、退去する訴訟となる為、安心して行末を見守れそうです。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月11日
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