兵庫県で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では兵庫県で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を59件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

条件を絞り込む

現在地で検索

兵庫県で相続トラブルに強い弁護士 が59件見つかりました。

利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

兵庫県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

つつじの総合法律事務所

住所

〒675-0066
兵庫県加古川市加古川町寺家町47-6加古川ベルデモールビル5A号

最寄駅

加古川駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

兵庫県

弁護士

中森 真紀子

定休日

日曜 土曜 祝日

藤井義継法律事務所

住所

〒650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通2-1-18JR神戸駅NKビル11階

最寄駅

JR神戸駅 高速神戸駅(阪急阪神山陽) 地下鉄海岸線ハーパーランド 地下鉄山手線大倉山

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

藤井 義継

定休日

日曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス

住所

〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4-4木口ビル8階

最寄駅

阪急三宮駅 徒歩3分 JR三ノ宮駅 徒歩5分 阪神三宮駅 徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

兵庫県

弁護士

三上 諒

定休日

無休

弁護士 野村 優介(野村優介法律事務所)

住所

〒670-0912
兵庫県姫路市南町63ミツワビル2階

最寄駅

JR「姫路駅」

営業時間

平日:09:30〜20:00 土曜:09:30〜20:00 日曜:09:30〜20:00 祝日:09:30〜20:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・岡山県

弁護士

野村 優介

定休日

ー

弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)

住所

〒670-0948
兵庫県姫路市北条宮の町392番地

最寄駅

JR姫路駅中央南口より徒歩約15分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県

弁護士

首藤 康智

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 藤田 翔一(SIN法律労務事務所)

住所

〒662-0832
兵庫県西宮市甲風園1-10-1サテライトビル2 301

最寄駅

阪急神戸線「西宮北口駅」より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

藤田 翔一

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 上田 周(ブルースター法律事務所)

住所

〒664-0858
兵庫県伊丹市西台2丁目4-8星和ビル301

最寄駅

阪急伊丹駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県

弁護士

上田 周

定休日

日曜 土曜 祝日

ルーセント法律事務所

住所

〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302

最寄駅

阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

磯田 直也

定休日

無休

田中・大村法律事務所

住所

〒670-0946
兵庫県姫路市北条永良町186ストーンヒルズ301号

最寄駅

JR姫路駅 徒歩15分/タクシー5分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

兵庫県

弁護士

田中 陽平

定休日

日曜 土曜 祝日

あかし興起法律事務所

住所

〒673-0898
兵庫県明石市樽屋町8-34第5池内ビル5階

最寄駅

JR『明石駅』より徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

兵庫県

弁護士

渡邉 友

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 松田 昌明(六甲法律事務所)

住所

〒650-0037
兵庫県神戸市中央区明石町48番地神戸ダイヤモンドビル8階

最寄駅

JR阪神【元町駅】から徒歩5分 阪急【神戸三宮駅】から徒歩7分 神戸市営地下鉄海岸線【旧居留地・大丸前駅】から徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県・福岡県

弁護士

松田 昌明

定休日

日曜 土曜 祝日

よつば法律事務所

住所

〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階

最寄駅

阪急 宝塚駅より直通

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

松尾 隆寛

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所

〒664-0851
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A

最寄駅

阪急伊丹駅

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

渡邊 悠

定休日

日曜 土曜 祝日

吉原美由希法律事務所

住所

兵庫県姫路市東延未419番地ヤマサオフィスビル1階

最寄駅

山陽電車 手柄駅

営業時間

平日:08:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

吉原 美由希

定休日

日曜 土曜 祝日

虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

住所

〒662-0978
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304

最寄駅

JRさくら夙川駅 徒歩5分、阪神西宮駅 徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜17:00 土曜:10:00〜13:00

対応地域

全国

弁護士

亀井 瑞邑

定休日

日曜 祝日

兵庫県近隣エリアの弁護士事務所

59件中 21~40件を表示

相続トラブルが得意な兵庫県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産の扱いについての相談

詳細を見る
相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

遺産分割協議の特別受益について

詳細を見る
相談者(ID:02715)さんからの投稿
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で、当該相続人に対する「相続分の前渡し」として「生計の資本としての贈与」になると判断しました。

上記審判例に照らして考えた場合、ご質問のケースにおいて特別受益で持戻しとなる可能性は高いと言えるかも知れません。(もちろんケースバイケースですが)
- 回答日:2022年09月05日

公正証書に記載された私の分与分の受取可否について

詳細を見る
相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」
→遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(民法1007条2項)、「遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」(同法1011条1項)ことになっていますので、「別にいわなくてもいい」は間違っています。
また、「私に分与させないこともできる」も間違っています。遺言執行者の任務は遺言のとおりに遺産を分配することです。

「公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ」
→これ自体には、おかしな内容は含まれていません。ご相談者様は放棄するか受け取るかを選ぶことができますし、公正証書の内容では遺留分の侵害が生じる場合には、遺留分を請求することも可能です(請求しない選択も可能です)。

「面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ」
→法律的には特に意味のないコメントです。よく検討されたうえで選択されればよいでしょう。
- 回答日:2022年10月17日
ありがとうございます。自分なりにも調べて、いただいたように、執行人は、今言ってる言動とは逆(選択しろというところ以外)ということのようで、安心しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日

親の介護と相続の権利

詳細を見る
相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?

お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。
したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が応じなければ「遺産分割協議書」は作成できません。つまり、「法的に反論」しなくても、分配方法に納得がいかなければ応じなければよいのです。
もし、どうしてもお兄様が「母に沢山のお金を出したと嘘を言い」続けて、ご相談者様に認めさせたいのであれば、お兄様は家庭裁判所で調停を提起してその旨を証明する必要があります。お兄様が証明できなければ、「私の相続分から差し引く」ことはできません。

また、「母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性」がある場合には、お母様の死後に(生前にはできません)お母様名義の通帳の入出金履歴を遡って入手できますので、使い込んでいる証拠が見つかる可能性があります。
- 回答日:2022年11月07日
ご返答有り難うございました。
少し安心出来ました。
後は勝手に遺言書を書かせているかが心配です。
調べるすべはありますでしょうか?

相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
残念ながら、お母様の生存中には、遺言書を作成したか否かを法的に調査する方法はございません。(お母様に確認するくらいしか方法はありません)
宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月08日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

相続紛争について教えてください

詳細を見る
相談者(ID:03035)さんからの投稿
質問いたします。
被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。
遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。

問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で被相続人の銀行通帳、有価証券、実印などを勝手に持ち帰ってしまい、他相続人が開示要求をしましたが、開示拒否の状態で、当人は、被相続者が生存中に口頭で自分に2,000万円渡すと遺言があったと主張しています。そして遺言書もあるようで、そのようなことが書いてあると言ってました。
銀行のキャッシュカードは私が持っていて(他相続人の同意あり)口座番号はわかります。
他相続人は均等に分割して早く終わりたいのが希望です。
また、法定相続人の1人が行方不明で連絡が取れなくなっております。

このような場合、解決するために今後必要な手続きなどをアドバイスいだたきたく存じます。
具体的に銀行へ取引履歴書の請求は可能か、
通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか、
行方不明の相続人に対しての手段など、
教えていただけるとありがたいです。
弁護士依頼も早急にしたいと検討しております。
宜しくお願いします。

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」
→相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。

「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチしたほうがいいのか」
→弁護士へ依頼されるのであれば、弁護士とよく相談されれば良いかと思いますが、まずは、遺言書があるのか、あるならば自筆証書遺言か遺言公正証書かを尋ねて、いずれにしても写しを開示してもらうべきでしょう。なお、遺言公正証書の場合であれば、全国どの公証役場でも相続人であれば遺言公正証書の有無を回答してもらえます(存在する場合は写しの入手も可能です)。

「行方不明の相続人に対しての手段」としては、弁護士に依頼して住民票を取り寄せてもらい、弁護士から手紙を送ることが考えられます。そのようなことをしても行方が分からない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、同管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
- 回答日:2022年09月26日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
詳しく丁寧に教えていただいて感謝しております。
あくまでも、通帳や実印などを持ってある当人の主張なので、定かではないのですが、遺言書は自筆で日付ありで捺印されているとのことです。これが、検認で認められたら、この通りになるのでしょうか。どういう場合は認められないのか、
他の相続人は全員公平に分けることにほぼ同意していますが、当人が同意しない限り公平に分けるのは無理なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月26日
自筆証書遺言であれば、検認手続を行わなければ名義変更などができません。検認手続が申し立てられると、裁判所から法定相続人に通知が来ますので、検認手続に立ち会うこともできますし、遺言書の写しを入手することも可能です。
なお、自筆証書遺言の有効性は検認手続で決まるものではありません。自筆証書遺言が有効であるためには、最低限、自筆であること、日付、遺言者の名前の記載があること、押印があることが必要です。それらの要件を満たしていても、書かれている内容が意味が分からないものであれば無効になります。遺言書の写しを入手された段階で弁護士に面談相談されればよいでしょう。
遺言書が有効であれば、遺産の分け方については遺言者の遺志が尊重される(優先される)ので、原則として遺言書の内容どおりに遺産を分配することになります。例外は遺言書の内容が遺留分を侵害している場合と、法定相続人全員が遺言書と関係なく(遺言書の内容を無視して)遺産分割協議を成立させる場合です。
宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月28日
自筆証書遺言について詳しくご解説いただきましてありがとうございました。
まずは遺言書の写しを手に入れることに注力いたします。
この度は色々アドバイスをいただきましてありがとうございました。

相談者(ID:03035)からの返信
- 返信日:2022年09月29日

親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。

詳細を見る
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。
- 回答日:2022年08月08日

贈与返せと言われて大変困ってる

詳細を見る
相談者(ID:02466)さんからの投稿
去年末に親と住むため住宅購入しました。その時頭金購入額半分以上払ってくれました.残りは私がローン組んでますが私の子長男と折り合い悪く、母が出て行きたいといい、父は売却さして1700万最低でも一括で払えと言います貯金がないので子供の学資保険解約してでも払えといいます。どうしたらいいのでしょうか?私子供三人シングルマザーです。父は長男の事殺してやるだのろくな大人にならないなど酷い言葉を私に言いました。今後一切親と関わりたくないです。除籍したい.しまいには私達が頼んで一緒に住んだ様な事も言ったりして、話しもしたくないです。

まず、タイトルの「贈与返せと言われて大変困っている」ですが、「贈与でもらったものを返す必要があるのか」との質問だと捉えますと、法律的には返す必要はありません。

また、売却をするように迫られているという点につきましては、住宅の名義がご相談者の単独名義かご相談者を含む共有名義でしたら、ご相談者の意思に反して親の意思だけで売却することはできません。ご相談者には住宅を売却をする義務はありません。

「どうしたらいいのでしょうか?」「今後一切親と関わりたくないです」につきましては、「法律的に親を追い出すことはできるでしょうか?」との趣旨であれば、「親と住むため住宅購入」をして、その住宅購入資金を半分以上親に払ってもらったことからすれば、残念ながら、強制的に追い出すことはできないでしょう。

「どうたらいいのでしょうか?」の趣旨が「親とうまく折り合いをつけるにはどうしたらよいでしょうか?」との趣旨でしたら、家庭裁判所に「親族間紛争調停」を申し立てて(少額の費用で申立ができます)、調停委員に間に入ってもらい、解決に向けて話し合いを行うことが可能です。

なお、除籍(親の戸籍から抜けること)については、ご相談者が婚姻するか第三者と養子縁組をすることで親の戸籍から抜けることはできますが、根本的な解決にはならないかと存じます(籍を抜けても同居が続くなら状況は変わらないでしょう)。
- 回答日:2022年08月16日

兵庫県の相続トラブル事情

兵庫県で相続をきっかけに家族間の対立が発生した場合、争点は「遺産分割協議の不成立」「遺留分侵害」「使い込み」「特別受益・寄与分」「遺言の有効性」など多岐にわたります。当事者だけで感情的な議論を続けると長期化しやすく、最終的な負担も増えるため、早期の第三者介入が実務の鉄則です。兵庫県でも相続人が全国・海外に分散しているケースでは、書面のやり取りだけでも数か月を要するため、弁護士による調整と神戸家庭裁判所 本庁での家事調停の活用が現実的な選択肢になります。

兵庫県で発生しやすい相続トラブルの3類型

遺産分割協議がまとまらない

相続人の間で財産の分け方に合意ができず、遺産分割協議が長期化するのは最も頻発する相続トラブルです。特に自宅不動産をめぐって「同居していた子」対「別居の兄弟」の対立が起こりやすく、代償金の金額や評価方法が争点になります。兵庫県の路線価水準は兵庫県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準で、不動産を含む相続では評価の主張立証が長期化要因になります。協議が滞ると預貯金の解約・不動産の名義変更が一切進まないため、実質的な財産管理も止まる状態が続きます。

遺留分の侵害が疑われる遺言・生前贈与がある

被相続人が「全財産を長男へ」といった遺言を残していたり、生前に特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、他の相続人は遺留分侵害額請求(民法1046条)を検討します。侵害額の計算には生前贈与の把握と不動産評価の主張立証が必要で、当事者間の任意交渉では合意が難しいケースが多いのが実情です。兵庫県でも自宅を特定相続人に集中させた遺言と、他の兄弟の遺留分請求が衝突する典型パターンが発生しています。

特定の相続人による使い込みが疑われる

被相続人と同居していた相続人が、生前から預貯金を管理していた場合、亡くなる直前の高額出金や不明な資金移動が「使い込み」として問題視されます。多くの場合、通帳の取引履歴を金融機関から取り寄せて、被相続人本人の意思による出金か第三者による使い込みかを検証する必要があります。兵庫県でも介護費用と使い込みの線引きをめぐる家族内対立が発生しやすく、証拠保全のスピードが結果を左右します。

相続トラブルの解決手続きと神戸家庭裁判所 本庁の使い方

弁護士による任意交渉の開始

相続人間で直接話し合いができなくなったら、まずいずれかの当事者が弁護士に依頼して代理交渉を始めるのが実務の第一手です。弁護士は感情論から論点を法的争点に絞り、必要書類(戸籍・不動産評価資料・預貯金取引履歴)の取り寄せを主導します。任意交渉で合意に至れば、遺産分割協議書を作成して手続きを終えられます。兵庫県のように相続人が分散しているケースでも、弁護士を窓口一本化することで書面のやり取りが効率化します。

神戸家庭裁判所 本庁での遺産分割調停

任意交渉で合意できない場合、遺産分割調停を神戸家庭裁判所 本庁(神戸市兵庫区荒田町3-46-1)に申し立てます。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所で、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなり、月1回程度の期日を重ねて合意を目指します。兵庫県の相続人は兵庫県全域(神戸家庭裁判所 本庁・神戸家庭裁判所 姫路支部・神戸家庭裁判所 尼崎支部・神戸家庭裁判所 明石支部・神戸家庭裁判所 伊丹支部・神戸家庭裁判所 社支部・神戸家庭裁判所 豊岡支部・神戸家庭裁判所 龍野支部・神戸家庭裁判所 洲本支部・神戸家庭裁判所 柏原支部)を管轄する神戸家庭裁判所 本庁が本来の申立先になります。

遺産分割審判への自動移行

遺産分割調停が不成立に終わった場合、事件は自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所が職権で分割方法を決定します。審判では裁判官が主張・立証を審理し、法定相続分を基準に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割のいずれかを命じます。当事者の意向が反映されにくく、結果は硬直的になりがちなため、可能な限り調停段階での合意成立を目指すのが実務のセオリーです。

遺言無効確認訴訟の地裁提起

遺言書の効力そのものを争う場合は、家庭裁判所ではなく地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します。争点は遺言者の遺言能力(認知症の程度)・自書性・押印の真正・偽造の有無などで、医療記録・筆跡鑑定・証人尋問が主要な証拠になります。訴訟は1〜2年かかるのが通例で、無効判決が確定すると遺産分割協議が改めて必要になります。兵庫県でも高齢の被相続人による遺言の有効性が争点になるケースが増えています。

長期化を避けるための和解ポイント

相続トラブルは時間経過とともに関係修復が難しくなり、弁護士費用や機会損失も膨らみます。実務では「不動産評価は路線価と鑑定評価の中間値で合意」「代償金は3〜5年の分割払い」「特別受益の主張は相互に取下げ」など、争点を絞って一気に合意する妥協点探しが有効です。兵庫県のように資産規模が大きい相続では、感情論より数字での折り合いが結果的に全員の利益になるため、弁護士介入で早期解決を目指すのが実務の最適解です。

兵庫県で相続トラブルを相談できる窓口

兵庫県で相続トラブルに直面した際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。相続人間の交渉・調停代理・訴訟対応は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停の申立ては神戸家庭裁判所 本庁が窓口です。書類の名義変更や登記のみを扱う場合は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の基本です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
神戸家庭裁判所 本庁 神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5421 10区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 姫路支部 姫路市北条1-250 079-281-2011 12区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 尼崎支部 尼崎市水堂町3-2-34 06-7670-9544 3区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 明石支部 兵庫県明石市天文町2-2-18 078-912-3233 2区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 伊丹支部 伊丹市千僧1-47-1 072-779-3074 4区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 社支部 加東市社490-2 0795-42-0123 5区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 豊岡支部 兵庫県豊岡市京町12-81 0796-22-2881 5区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 龍野支部 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 0791-63-3920 4区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 洲本支部 兵庫県洲本市山手1-1-18 0799-25-2332 3区市町村を管轄
神戸家庭裁判所 柏原支部 兵庫県丹波市柏原町柏原439 0795-72-0155 2区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336
池袋法律相談センター 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 03-5979-2855
北千住法律相談センター 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 03-5284-5055
蒲田法律相談センター 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 03-5714-0081
立川法律相談センター 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 042-548-7790
八王子法律相談センター 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 042-503-5496
町田法律相談センター 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 042-503-5494

法テラス(無料法律相談・費用立替)

国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制
三多摩総合相談センター 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) 042-548-3933 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461
麹町支部 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル 03-3264-0049
神田支部 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 03-3291-1345
日本橋支部 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 03-3662-3979
京橋支部 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 03-3553-1788
芝支部 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 03-3453-6516
麻布支部 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 03-3404-2886
品川支部 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 03-3474-0843
荏原支部 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 03-3781-8070
大森支部 東京都大田区中央7-4-5 03-3754-1811
雪谷支部 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 03-3726-5701
蒲田支部 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 03-3734-5556
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235
中野支部 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 03-5385-1717
杉並支部 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 03-3391-1028
荻窪支部 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 03-3391-0411
小石川支部 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 03-3815-3313
本郷支部 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 03-3814-3709
上野支部 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 03-3831-8851
浅草支部 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 03-3862-5855
世田谷支部 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 03-5481-0770
北沢支部 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 03-3322-7894
玉川支部 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 03-3700-0562
目黒支部 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 03-3715-1580
渋谷支部 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 03-3461-2938
板橋支部 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 03-3962-3922
練馬東支部 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 03-3993-6281
練馬西支部 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 03-3922-0311
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 03-3981-4585
王子支部 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 03-5390-1213
荒川支部 東京都荒川区西日暮里6-7-6 03-3800-5577
足立支部 東京都足立区千住1-37-7 03-3882-9417
西新井支部 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 03-3889-4608
本所支部 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 03-3626-1148
向島支部 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 03-3614-8528
葛飾支部 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 03-3693-0834
江戸川北支部 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 03-3682-9844
江戸川南支部 東京都江戸川区中葛西7-4-9 03-5605-9160
江東西支部 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 03-3633-3585
江東東支部 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 03-3681-3722
青梅支部 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 0428-23-2331
八王子支部 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 042-644-0131
日野支部 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 042-593-8241
町田支部 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 042-729-0777
立川支部 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 042-525-1397
東村山支部 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 042-394-7038
武蔵野支部 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 042-255-2313
武蔵府中支部 東京都府中市分梅町2-21-17 042-319-2825

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881  
千代田支部 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 03-6362-6715  
中央支部 東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 090-6652-6095 中央区及び島しょ全域
港支部 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 03-5467-4885  
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485  
文京支部 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 03-4500-7832  
台東支部 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 03-3847-7600  
墨田支部 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 080-3596-7830  
江東支部 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 03-4500-2995  
品川支部 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 080-1440-3904  
大田支部 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 080-9992-6153  
目黒支部 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 03-6824-6896  
世田谷支部 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 03-6805-9977  
渋谷支部 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 03-6276-4053  
杉並支部 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 080-1361-6692  
中野支部 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 03-5343-5811  
豊島支部 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 090-9836-7563  
練馬支部 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 03-3924-2093  
板橋支部 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 03-6823-2384  
北支部 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F 03-5963-7437  
荒川支部 東京都荒川区南千住1-28-5 050-8888-5216  
足立支部 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 03-3850-4884  
葛飾支部 東京都葛飾区亀有3-32-32 03-6326-1968  
江戸川支部 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 080-5185-5071  
八王子支部 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 042-686-0021 八王子市・日野市
府中支部 東京都多摩市貝取1-59-2 3F 090-9206-4425 府中市・多摩市・稲城市
多摩中央支部 東京都小平市天神町4-15-11 050-5837-7593 小金井市・小平市・府中市一部
田無支部 東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 090-5988-1514 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市
国分寺支部 東京都国分寺市光町3-27-8 042-572-6692  
町田支部 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 042-791-6036  
調布支部 東京都狛江市岩戸北4-13-15 080-8495-6626 調布市・狛江市
立川支部 東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 042-512-7870 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市
多摩西部支部 東京都昭島市東町2-5-20-506号 042-542-8069 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村
武鷹支部 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 0422-66-2902 武蔵野市・三鷹市

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 03-3591-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂3-9-1 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 03-3612-5624
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 03-3464-1717
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 03-3902-2339
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸6-1-1 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 03-3659-3446
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 03-3445-0021
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 03-3763-2763
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 03-3422-6631
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 03-3391-7100
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 03-3991-4871
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 03-3961-1166
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 0422-22-6606
立川公証役場 東京都立川市柴崎町3-9-21 042-524-1279
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 042-338-8605
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 042-631-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234
板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 03-3964-5385
江戸川出張所 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 03-3654-4156
北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 03-3912-2608
品川出張所 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 03-3774-3446
渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 03-3463-7671
城南出張所 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 03-3750-6651
城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 03-3603-4305
杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 03-3395-0255
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385
墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 03-3631-1408
世田谷出張所 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 03-5481-7519
台東出張所 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 03-3831-0625
豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 03-3971-1616
中野出張所 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 03-3389-3379
練馬出張所 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 03-5971-3681
港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 03-3586-2181
立川出張所 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 042-524-2716
田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 042-461-1130
西多摩支局 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 042-551-0360
八王子支局 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 042-631-1377
府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 042-335-4753
町田出張所 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 042-722-2414

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

兵庫県の相続トラブルの規模感

  • 兵庫県の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人、相続人分散のベース人口
  • 路線価水準は兵庫県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準、不動産評価が長期化の主要因
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。分割争点は不動産に集中

兵庫県で相続トラブルを弁護士に依頼する3つのメリット

感情論から法的論点に議論を戻せる

相続トラブルは、長年の家族関係の蓄積が表面化するため、感情論から抜け出せずに合意が遠のく典型的な構造を持ちます。弁護士が代理人として入ることで、当事者は直接対峙せずに済み、論点は「特別受益として認められる範囲」「不動産の評価方法」「代償金の分割条件」など法的争点に整理されます。兵庫県のように相続人が全国分散しているケースでは、書面ベースでの整理がなおさら効果を発揮し、対面協議の困難さを補完します。

使い込みや特別受益の証拠収集ができる

使い込みや特別受益の立証には、金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が必要で、相続人個人では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取り寄せられます。兵庫県でも金融機関の窓口対応は相続人個々では時間がかかるため、弁護士を窓口にすることで請求と回収がスピードアップします。証拠が揃ってから交渉に入ることで、感情論ではなく数字での議論が可能になります。

長期化・審判化を回避できる

遺産分割調停が不成立に終わると審判に自動移行し、裁判官が硬直的な結論を下すため、当事者の柔軟な合意より不利な結果になりがちです。弁護士は「調停段階で妥協点を探る」「争点を絞り込む」「相手方弁護士との実務的な合意形成」など、審判回避のための調整を得意とします。相続トラブルは長期化するほど費用も関係修復コストも増えるため、早期解決の設計が結果的に全員の利益になります。

よくある質問

相続人1人が話し合いに応じない場合は?

他の相続人全員が合意しても、1人でも協議に応じない・連絡が取れないなら遺産分割協議は成立しません。この場合は神戸家庭裁判所 本庁に遺産分割調停を申し立てるのが実務の第一手で、調停期日への呼出は裁判所からの正式な通知として送られるため、当事者間の連絡拒否とは別次元で手続きが進みます。行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申立てや失踪宣告(7年)を組み合わせる必要があります。

相続トラブルの解決までにどれくらいかかる?

任意交渉で合意できれば3〜6か月、遺産分割調停に進むと1年〜1年半、審判まで行くと2年以上かかるのが実務の目安です。遺言無効確認訴訟が絡む場合はさらに1〜2年加算されます。相続税の申告期限は相続開始から10か月のため、多くのケースで期限内の分割合意が間に合わず、未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出で対応します。時間との勝負になる案件では、初動の速度が結果を大きく左右します。

弁護士費用は誰が負担する?

原則として依頼した相続人が自己負担します。相続財産から差し引くには他の相続人全員の合意が必要で、実務では合意が難しいケースが多いのが実情です。着手金・報酬金は依頼案件の請求額・獲得額に応じて算定され、経済的利益の10〜16%程度が相場です。法テラスの資力基準を満たせば代理援助制度で立替が可能です。相手方の負担にすることは訴訟でも原則できず、勝訴しても弁護士費用は自己負担が実務の基本です。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。