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【土日祝も対応】兵庫県で相続トラブルに強い弁護士一覧

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兵庫県の相続トラブルに強い弁護士が305件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

兵庫県で相続トラブルに強い弁護士 が305件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」
→遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(民法1007条2項)、「遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」(同法1011条1項)ことになっていますので、「別にいわなくてもいい」は間違っています。
また、「私に分与させないこともできる」も間違っています。遺言執行者の任務は遺言のとおりに遺産を分配することです。

「公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ」
→これ自体には、おかしな内容は含まれていません。ご相談者様は放棄するか受け取るかを選ぶことができますし、公正証書の内容では遺留分の侵害が生じる場合には、遺留分を請求することも可能です(請求しない選択も可能です)。

「面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ」
→法律的には特に意味のないコメントです。よく検討されたうえで選択されればよいでしょう。
ありがとうございます。自分なりにも調べて、いただいたように、執行人は、今言ってる言動とは逆(選択しろというところ以外)ということのようで、安心しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日
相談者(ID:57433)さんからの投稿
突然、相続人代表者指定届が届きました。
書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。
幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。
父は会社を経営しており、不動産を所有しているとの母からの情報です。
相続手続きがどうなっているのか、相続すべき者(負債含め)があるかどうか、どう調べ、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

 こちらの代表届ですが、不動産を管轄する役所から届いたものと推察されます。
 役所としては固定資産税に誰宛に請求すればいいかを決めて欲しくて求めているものです。これ自体に必ずしも法的効果はありませんが、無理に出さずとも、この通知で亡くなっていることを知って、これから調査するので、方針が決まる前回答は保留する旨連絡しても良いと思います。

 その上で、遺言書があるか、相続人が誰か、相続財産として何があるか、会社の株を所有していたか、所有していたならば会社の状況はどうか、会社の債務の連帯保証人になっていたかなどを調査していく必要があるでしょう。
 債務が大きい見込みがあるようであれば相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行う必要があります。これは原則として相続を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますので、すぐに動いていただくのが望ましいでしょう。

 会社の財務状況や不動産の評価が鍵になってくる可能性が高いので、早期に専門家の手を借りて行うことがおすすめです。弁護士費用は事務所によっても異なりますし、相続放棄の事案か、遺産分割協議をしていく事案かによっても異なってくるので、まずは相談をして見積もりを出してもらうことが良いでしょう。
- 回答日:2024年12月08日
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日
相談者(ID:57524)さんからの投稿
入院中の母の元へ兄、孫、第三者(司法書士?)がおしかけ自宅不動産の贈与・孫への贈与契約をさせました。
母は手術後一週間で、また認知機能に問題があり「名前と住所を書いて」と言われるがまま署名したと言っています。何やら説明されたようですが何を言われたのか分からなかったようです。
その後、孫名義に変更されてしまいました。
母は自宅不動産は父の名義だと思っていました。また自分の名義だと分かっていたら孫に贈与する気はなかったので、贈与の取り消しをしてほしいと言っています。
また名義変更後に、孫から不動産管理の目的で家賃の請求をされ困っています。贈与の無効を望んでいます。

お母様が判断能力が低下し、贈与契約の意味を理解していなかったという事実が証明できるのであれば、贈与契約の無効を主張することができる可能性があります。相手方の詐欺や強迫まで証明できれば、それを理由に契約を取り消すこともできますが、こちらの方が証明するハードルは高くなり、決して簡単とは言えないでしょう。

署名押印した当時、お母様の認知機能が不十分であったことを証明する客観的な資料として当時のカルテが必要でしょう。もしお願いできるのであれば担当医に当時の判断能力についての診断書や意見書の作成をお願いすることも考えられます。

すでに登記まで変更しているのであれば、いったんは相手に無効や取り消しを主張して催告書を送るとしても、まず応じるとは思えません。初めから裁判を起こすことを想定し、速やかに弁護士に依頼するべき案件と考えます。

ただ、弁護士に依頼する場合、こちらの相談者が代わりに依頼できるわけではありませんので、あくまでも判断能力が回復していることを前提に、お母様自身が弁護士に相談し、依頼しなければいけないことにご留意ください。
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。

保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。

もっとも、法定相続人が本人の相続放棄を行った場合には、管理会社は法定相続人に対して請求することはできず、保証人である社長が支払った場合でも、社長は相続放棄を行った法定相続人に対しては求償債権を行使することはできません。
相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:56123)さんからの投稿
今年の7月に母が亡くなりました。
父とは離婚、その後再婚しました。再婚後の子供無し。再婚相手は他界しております。その後施設に入るさい、身元引き受け人がいるとのこと、拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。葬儀は喪主としておくりました。
その時に、法人さんから、司法書士さんから連絡がありますとのこと。何回か連絡したものの、他に相続人がいるか、調べ中とのこと。日がだいぶ経ちますが、4ヶ月もかかるものですか?
司法書士さんから連絡が1回も無いのも気になります。

相続に関する相談を拝見しました。

「拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。」というのがどのような法人とのどのような契約かが不明な部分がありますが、その点はおいておくとしても、相続人として、相続に関する情報を知る立場にはあります。

ですので、連絡がないことについて不安を感じているのであれば、一度法人に連絡を取り、率直に司法書士と直接連絡を取りたい旨を伝えてみてはいかがでしょうか。連絡先を聞いてみて伝えられないという返答であれば、司法書士から一度連絡して欲しいと伝えても良いでしょう。

なお、相続関係が複雑な場合は戸籍謄本を順次取り寄せて整理するために一定期間はかかるものです。ただちに何か問題があるような期間でもないかとは思いますが、不安を払拭するために連絡を取りたいのであれば、ぜひ行動にうつしていただければと思います。
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