全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士事務所一覧

不動産の相続に強い弁護士 が150件見つかりました。

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樋口法律事務所

住所

〒892-0816
鹿児島県鹿児島市山下町17-9

最寄駅

鹿児島市電「水族館口」徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

樋口 翔馬

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 千葉 剛志

住所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階

最寄駅

JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

千葉 剛志

定休日

日曜 土曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階

最寄駅

北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

中川 みち子

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

上野中央法律事務所

住所

〒110-0015
東京都台東区東上野3丁目17番8号大野屋ビル5階B号室

最寄駅

JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

中尾 信之

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

横山耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

正木 絢生

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

洛彩総合法律事務所

住所

〒615-0022
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階

最寄駅

阪急西院駅 京福西院駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

河本 晃輔

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所

〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12

最寄駅

JR関内駅南口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

井上晴彦

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目4番7号第5プリンスビル7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

田中 佑樹

定休日

日曜 土曜 祝日

こだまや法律事務所

弁護士

本間 由也

住所

〒3570083
埼玉県飯能市仲町12-9芳本ビル6階

最寄駅

飯能駅

対応地域

全国

営業時間

定休日

150件中 141~150件を表示

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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28年間占有している土地を、時効所得したい

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相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

お問い合わせいただきありがとうございます。
隣地をお母さまが購入した際の状況や、ご相談者様の占有状況などによっても結論は変わってくる可能性があります。
しかし、お話を伺うかぎり、当該土地の時効取得をする余地はあるだろうと考えています。

こうしたご事情を検証するためにも一度弁護士と個別相談していただくのはいかがでしょうか?
また、土地所有者との間の交渉やブロックのために弁護士を介入させる例も多数ございます。

ご検討いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月23日

売買によって所有者が変わった場合の、土地の時効取得について

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相談者(ID:50201)さんからの投稿
現在私が居住している土地について、隣地の所有者から土地をはみ出してブロック塀などを
建てていると指摘を受けており、時効取得が成立するかを相談させて下さい。

土地の経緯としては、
1990年に駐車場として整備され、アスファルトが敷かれていました
2018年に私は駐車場の土地を購入し、アスファルトを剥がして家を建てました。
    この時にコンクリートを打ったり、ブロック塀を建てたりしています。

2024年になって、隣地の所有者から土地をはみ出していると指摘がありました。

整理すると、
駐車場として28年間土地をはみ出してアスファルトが敷かれており、
駐車場が土地をはみ出していると知らずに、私が購入して5年以上が経過しています。

この場合、駐車場が開設された1990年に遡ると合計で約34年間土地をはみ出して占有していたことになります。
これにより土地の時効取得が成立するのでしょうか?
それとも、私が占有を開始した5年間とみなされて事項は成立しないのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃればお教え頂けると幸いです。

時効取得については、まず法律論としても複雑な点があることと、それを置いたとしても、事実上、時効完成までの占有状態の立証という点の問題があります。
そのため、お問い合わせについては、ある程度一般論としての回答となりますが、時効期間の計算については、前の所有者の占有を合算することが出来ます。
したがって、今回も合算をすることに積極的な障害がなければ、合算して時効取得を主張することは可能だと思います。

亡くなった叔父が住んでいた借地に建てた家の取り壊しの費用について

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相談者(ID:50954)さんからの投稿
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。
父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。
先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。
父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。
おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。
また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

お父様が、お父様の実兄(被相続人)の相続人となる場合かと思いますが、借地上の建物の収去などは大変お金がかかるものですし、その負担を負うのは過大な負担となろうかと思います。
しかし、相続人である場合、被相続人の賃借人たる立場も相続するため、収去の負担を負うことになります。費用は他に同順位の相続人がいるかどうかによります。
収去の負担を負いたくない場合、これは、相続放棄をするよりありません。
手続等について、裁判所にお問い合わせいただくか、地元の弁護士に相談なさってください。
回答をどうもありがとうございました。
叔父の養父母はずいぶん前に亡くなり、養女だった方も籍から外れていること、
叔父の遺言書もなくその他の相続人がいるかどうかはわからないようです。
叔父は遺産もないようなので、母や私は相続放棄をすればよいかと思うのですが
父にとっては最後の身内でしたので悩んでいるようです。
多額のお金がかかることを考えると、今後の生活にも負担がかかりますので父と話し合ってみます。どうもありがとうございました。
相談者(ID:50954)からの返信
- 返信日:2024年08月26日

相続や、両親の意向についての手続きについて

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相談者(ID:26539)さんからの投稿
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

ご両親様の面倒のご趣旨が財産管理に関することであれば、ご両親様との間で財産管理、任意後見契約に関する公正証書の作成をされることをお勧めします。詳細等はご連絡頂けますとご説明できると思います。
- 回答日:2023年12月05日

家族円満に遺産相続を終了したい。

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相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。

相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日

地主に借地権を売りたいと思っています。

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相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

家の名義人の権限と法的手段

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次男夫婦に特に嫁に、出て行ってほしいと投げかけるが拒否、再度同居も拒否された。母親の名義、物なのに、特に家賃等支払いも何もない。力づくで追い出すわけにもいかないため、この場合法的手段しかないと思われるが①勝手に家を売りに出すことは可能か?②法的手段により、家、土地の見積もり出しお金として請求、無理なら差し押さえなどできるのか?③法的手段以外ありえないのか?この場合の他の兄弟への相続はできるのでしょうか?名義を急遽、三男や長男とかにできるのでしょうか?いずれ遺言書で次男には渡さないとしたと時に、追い出せるのでしょうか?ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 所有者であるお母様が物件を売却することについて,理屈上は可能ですが,現実には,居住者がいる物件を買う人は稀であろうかと思います。
  また,基本的に,売主は,買主に対して,完全な物件を引き渡す義務があるため,引渡し日までに,居住者を退去させなければ,売主が損害賠償責任を負います。

2 従前,無償の居住を認めていたのであれば,賃料等の請求はできません。
  法的には,明渡しを求めることになろうかと思います。

3 任意の交渉により解決の見込があるのであればよいですが,そうでなければ法的手段を講じるほかないでしょう。
  名義変更や遺贈は可能でしょうが,相続時に,遺産の前渡しである特別受益,と判断される可能性はあります。

なお,財産管理や遺言は,何より「ご本人」のご意向を重視しなければなりません。その点,ご留意下さい。
- 回答日:2022年12月01日
ありがとうございます。難しい問題ですね!
自分の名義となっている、自分の家なのに簡単に住めないのは、おかしいですよね?今後話し合いにより、賃料の発生も検討しなければなりませんが、年が行くにつれてまた、今のこのご時世払えない理由があれば諦めるしかないのでしようか?また、払えるのに払わないとしたらどうなるのでしょうか?
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月02日
家賃の合意がなければ,協議して新たに合意する必要があります。場合によっては,明渡しを求めた上でその解決として家賃の合意をする,というような方法が考えられます。もっとも,家賃を授受する賃貸借となれば居住者には借家権という強い権利が生じますので,それも含めて検討する必要があります。
ここでは一般論してお示しできませんので,具体的な話については,面談によるご相談をお勧めします。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
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