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不動産の相続に強い弁護士 が78件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

アイシア法律事務所

住所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

永岡法律事務所

住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
横山耕平/浅田忠/大西健太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階
最寄駅
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
弁護士
天野 広太郎
定休日
無休

山下江法律事務所 呉支部

住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20 恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所
東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
地引 雅志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 悠
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
最寄駅
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
佐藤 睦巳
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休
78件中 41~60件を表示
不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:18782)さんからの投稿
叔父が今年2/15に孤独死。カードローンが200万あることが分かっており、他の負債については不明。住居にしていた家と土地は評価証明の価格で土地713万建物30万でごみ屋敷ですが買い取り業者に査定を依頼した際、800万と言われました。競売だと二束三文と聞きますし、借金を支払って経費も出なかったらと悩んでいます。ネット上のある弁護士事務所さんのコラムに、一旦先買権の行使により所有権取得後、事実上の任意売買も可能とありそれが可能ならばと期待を寄せています。尚、相続人は叔父の兄弟である義母と叔母の2人で高齢の為、意思確認をしながら代わりに叔母の息子である従兄弟と義母の息子である夫と私でここまで相続手続きをして参りました。義母からすべて任せると言われており、義母は何もいらない代わりに経費も葬儀代も勿論借金の返済も私たちで負担する約束です。

お問い合わせありがとうございます。
限定承認の形式的な要件は満たしている前提で回答させていただきます。

限定承認には、被相続人がしていた、身分保証、連帯保証が新たに発覚するリスク、手続が相続ではなくなることによる通常より有利な各種相続税制の非適用のリスクが含まれます。したがって、結論としてましては、慎重に検討した上で手続きをする必要があると言えます。詳細は以下のとおりです。

限定承認の手続き自体が、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続です。複数の相続人がいる場合は、相続財産管理人が選任され、その元で及び裁判所の手続きの中で換価弁済が進められることとなります。つまり、恣意的に清算を操作できるような手続きではそもそもないということです。

不動産について、先買権を行使したとしても、実勢価格と競売価格によほどの開きがない限りメリットはそこまで大きくないと思われます。なぜなら、限定承認は煩雑な手続きで、単純相続や相続放棄に比べて多額の費用が掛かるためです。800万円の不動産だった場合は、その差額を費用で消化してしまう可能性もあります。また、この費用は思い通りの結果にならなくても生じるものになります。したがって、予想外の債務が発覚したり、財産が思いのほか低額でしか換価できなかったりした場合、費用が持ち出しになる可能性があります。

端的に申し上げれば、儲けたいのであれば単純相続し、損したくないのであれば相続放棄をすることをお勧めします。

限定承認という手続きは、一見、良い所を取った手続きのように思われがちですが、実際は、それなりの金額の手続き費用が生じることを確定してしまう中途半端な手続でもあります。もちろん、上手くいけば一定の財産を相続できる可能性はあります。ただ、単純相続をした場合に比べれば費用の分割り引かれてしまいます。

したがって、よほど相続してあげたいものがあるが、疎遠にしていたことから生活状況が判然とせず、債務が多くあった場合は残念ながら相続することを諦める、くらいの温度感の方が利用に適している手続になると言えます。

よって冒頭のとおり、慎重に検討した上でする必要がある手続と言えます。

これらをご理解いただいた上、限定承認の申述を弁護士に依頼することを検討されるようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、できるだけ相続できる財産が多くなるようにしたいという意向は理解しますが、限定承認は、裁判所の監督下での精算手続きにつき、代理人に裁量があるような性質の手続きではありません。ご相談の際は、この点について、重々ご承知いただければと思います。

よろしくご検討くださいませ。
ご返答ありがとうございました。大変参考になりました。引き続き弁護士さんを当たってみます。
相談者(ID:18782)からの返信
- 返信日:2023年09月28日
相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。

まず、「『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。」との記述を考えます。養子であれば離縁があります。でも、実の親子間で「母」と縁を切ることは、法的には認められません。したがって、兄のあなたに対する「家を手放せ」との主張は、不可能な「母と縁を切る」ことを前提としている以上、あなたが「家を手放す」わけにはいかない。
「家」の取得代金の半額以上を「生前贈与」であるとしても、あなたは84歳と85歳の両親には同居ないし介護で長年尽くしてきており、母が消費した資産が3分の2もあるようで、相続したとしても生前贈与があるとしても寄与分も兄に考慮してもらえるよう、事情をメモしたり資料も準備しておきます。
詳細な事情はわかりませんが、「知らんぷりの」兄と違って、今日まで高齢になるまで両親のお世話を続けてきたのですから、亡くなるまで頑張ってください。そして、速やかに「それぞれ」認知症になる前に別々に遺言書を作成してもらって、ご自分の将来に備えるのがよいです。
「離婚」の言葉も見え、ご相談から多岐にわたる課題があるかもしれません。弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月30日
ご丁寧に心あるご回答をありがとうございます。
心身共に疲弊していましたので胸に沁みました。
残念ながら信頼できる唯一(兄と母は結託)の父はすでに認知症で要介護5入院中の為不可能ですが
生前贈与してくれた分だけで充分なので書類を交わしていれば安全なのでしょうか?
おっしゃる様に相談内容が多岐にわたる為、早々に相談したいと思います。
相談者(ID:07731)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

本来、賃貸借契約を解除したり、あるいは更新を拒絶したりして退去を求める場合、法律上、正当な理由がなければできません。

この正当な理由というのは、借主側の事情と貸主側の事情を総合的に考慮することになりますが、簡単に認められるものではありません。そこで、この事情を補完するものとして立退料が支払われることとなります。

このような観点から立退料が支払われることから、正当な理由に当たる事情が元々強ければ立退料はそれほどは不要でしょうし、逆に正当な理由に当たる事情が弱ければ立退料を積まないと相手も応じない可能性があります。
そこで、こちらとしては正当な理由があるかどうかをまずは検討することになるでしょうが、本件ではあまり正当な理由になるような事情は見当たらないかもしれません。

そこで、これと併せて相手の無断転貸などの契約違反を指摘していくことになるでしょう。もし相手に重大な契約違反があると証拠上も認められる場合には、立退料は関係なく、賃貸借契約を解除して退去させることができます。
そのため、これがどの程度の見込みで言えるかが重要になってきます。強気で進められるようなら、立退料も低額で提案し、訴訟に持ち込むことも考えられるでしょう。
すなわち、契約違反が認められる可能性を慎重に検討し、その可能性に応じて、それを交渉材料として、立退料を提案していくことになるでしょう。

状況や事情次第で方針もかなり変わってくることですので、ぜひ一度弁護士に直接相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年11月16日
相談者(ID:33370)さんからの投稿
 20年前に相続した2階建ての居住用不動産(土地200㎡、建物120㎡)を兄弟2人で等分に共有しています。二人とも持ち家があるので住んではおりません。 共有者同士の仲は良好で、相続後、2世帯住宅に改装し1階部分を賃貸に出し、家賃収入は等分に分けてきました。近年全面改装をし、きれいになりました。 現在、2階部分に親族一家(共有者の子)で住んでおり、1階部分は一般の賃貸に出しています。
 居住者は今の土地・家が気に入っており、お金を貯めて私の所有部分全部を買い取りたいという申し出がありました。「この家は喜んで住んでくれる親族に譲る」という共有者同士の合意があり、それを待っていましたので、ありがたい話です。
 将来の相続をスッキリさせるために、私の代で土地所有者の決着をつけておきたいのです。
 「私が所有する1/2の土地は今すぐにでも手放してもよい。建物の方は、最近の改装工事に使った出資金を回収したく、その後も家賃収入はもらいたいので、手放したくはない。」これが私の希望です。

ご質問頂きありがとうございます。

土地と建物の所有権は別個であるため、法律上は土地の所有権のみを手放すことも可能です。
土地のみを手放す方法としては、共有者であるご兄弟と交渉し、建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄するといった内容の合意をすることが考えられます。
その際、紛争防止の観点から、合意書や契約書を作成しておくと良いです。

不動産をめぐる法律問題では、固定資産税等の税金に関する問題が生じることも多く、また、当事者間で土地建物の所有権の帰属をめぐってトラブルに発展してしまうこともあるため、弁護士などの法律の専門家に相談して解決することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
 望んでいることは、まさに「建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄する」ですので、「土地の所有権のみを手放すこと」が法律的に可能であることが分かり、一歩前進できます。
 将来起きないとも限らないトラブル防止のため、はじめに合意書あるいは契約書を作成しておくことは重要。納得いたしました。
 法律の専門家にご回答をいただき安心いたしております。感謝申しあげます。

相談者(ID:33370)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
相談者(ID:16631)さんからの投稿
千代田区に先代より相続した土地建物(3人で共有、他の二人も相続、建物は木造で築70年あまり)の土地建物の一部(約5坪)が隣接する土地に越境していました。その隣接の土地建物の所有者が今年の4月末に第三者(不動産業)に譲渡して建物(2筆ある土地に長屋状態の1棟建物)の一部(売買した建物)を老朽化により1棟の持分だけ解体したい、解体するにあたり注意を払い残りの我々の建物の補強をしてもらう約束で承諾しました。
建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。

所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を一定期間占有した者は、その所有権を時効取得します。これを取得時効の制度といいます。
この「一定期間」は、「その占有の開始の時に、善意で無過失であれば「10年間」で足り、そうでないときは20年間が要件となります(民法162条)。
また、質問文は「40年以上平穏無事で」とありますので、「平穏に、かつ、公然」の要件は、充足していると思われます。
そして、「所有の意思をもって(自分の物と思って)‥‥他人の物を占有」という重要な要件に関しては、他人に物を貸すという間接的な占有でも成立します。したがって、文中の「使用(賃貸)していた」も充足しています。
詳細な事情については分かりませんが、当該土地について時効取得の主張をする前に、各要件の成否につきさらに綿密に再検討されてみることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月01日
相談者(ID:02376)さんからの投稿
相談分野は、相続問題ではありません。
戸建てに住んでおります。敷地の北側部分は行政の所有地です。先日、この行政の所有地払い下げの許諾が下りました。土地の境界隣地所有者の承諾を所定の用紙にて印鑑証明を添えて提出して下さいと言われました。この承諾交渉の実務をご依頼したいのですが、いかがでしょうか。
また、報酬は行政の払い下げ土地価格が算定基準となるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

依頼対象の内容は、行政の所有地そのものではなく、同地の隣地所有者の承諾を取り付けることになります。ですから、第一に交渉事務の難易が報酬の主たる算定要素となります。
また、その承諾により払い下げが可能になって払い下げ土地を得ることができますので、払い下げ土地価格もまったく考慮されないわけではないと考えられます。
境界線の長さ、払い下げ土地価格、隣地所有者とのこれまでの親密程度などを考慮して弁護士との協議のうえ具体的な基準を決めておくのがよいでしょう。通常の弁護士報酬は、着手金と依頼案件終了時の報酬金になります。私であれば、着手金としては20万~30万円(さらに消費税加算)でお願いすることになるでしょう。    以上

田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日
田多井先生
 初めまして。ご多忙のところご回答ありがとうございます。
境界線の長さは、西側と東側隣地は点です。北側隣地は所有者Aは95%、Bは5%です。
親密度はほとんどありません。払い下げ土地価格は5千万程度です。
着手金を除くご依頼案件終了時の報酬金はどのくらいを見ておけば宜しいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
報酬金についてのお尋ねですが、以下のように具体的にお答えできるか自信ありません。      報酬金額を決めるためには、まずいくつかのことが知りたくなります。境界線の長さが「西側と東側隣地は点」とすると、どのような形状で面積はどのくらいの広さか? そして南側隣地の所有者はご相談者でしょうね。土地の使用状況、どちら(都内か、他の何県‥‥)に所在する土地か? さらに、隣地所有者の職業、家族・生活状況なども知りたいですね。‥‥一度は現地も訪れてみたくなります‥‥。
結局、お近くの弁護士さんにご相談されてみて、お聞きになるのが、よろしいと思います。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月10日
田多井先生
 ご多忙のところご回答ありがとうございます。
先生のアドバイスに沿って考えて参ります。
ありがとうございました。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月12日
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
- 回答日:2022年02月03日
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