【土日祝も対応】全国の相談に対応できる不動産の相続に強いオンライン面談可能な弁護士一覧(5ページ目) 全112件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?
あなたの母がまだ判断能力がある場合、家屋や土地の名義をあなたに変更することは可能です。この場合、贈与となり、贈与税が掛かる可能性があります。しかし、1人の親から子への贈与には1100万円までの控除がありますので、その範囲内であれば税金は発生しません。ただし、全体の価値がその額を超える場合や、その他の贈与がある場合は注意が必要です。、
なお、母が今後に判断能力がなくなることに備え、民事信託という契約もあります。母(委託者)があらかじめ財産をあなた(受託者)に任せて自身のために管理させることができます(母は受益者にもなる)。そして、民事信託には、死後残された家族のために財産を意思どおりに使う契約もあります。
次に、母がすでに認知症で判断能力がないと判断される場合、成年後見制度を活用して、後見人や保佐人として名義変更をする必要があります。この場合も贈与とみなされ、贈与税の問題が発生します。
特別養護老人ホームへの入所にあたり、資産として計上される家屋や土地を処分することで、自己負担金を軽減することが可能です。ただし、それには適切な手続きとタイミングが必要です。
登記の変更は、司法書士などの専門家に依頼することで、手続き自体は簡素に行うことが可能です。ただし、これには費用が掛かりますので、ご注意ください。
以上に記載した内容は一般的な事例に基づいておりますので、具体的な状況により異なる可能性もあります。最終的な判断は相談者自身が行うか、専門家に依頼する形になるかと思います。より具体的なアドバイスを求める場合は、税理士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
100坪の土地があり、兄弟住んでいます。特別な介護は無く寄与分は無いと思います。
銀行に調査をしたところ、使い込みの疑いがありました。
遺産分割協議が進んでいません。感情的なトラブルもあります。
自分は代償分割を望んでいますご、交渉、調停、裁判となった時の着手料の、費用及び報酬はどのようになりますでしょうか?
また、着手金の他財産調査、戸籍名寄せ等の費用はかかりますか?
1 着手金・報酬金(別途消費税)
⑴ 経済的利益 あなたが遺産分割で取得する金額
⑵ 着手金 経済的利益が、300万円以下 経済的利益×8% 300万円を超え3000万円以下 経済的利益×5%+9万円
⑶ 報酬金 経済的利益が、300万円以下 経済的利益×16% 300万円を超え3000万円以下 経済的利益×10%+18万円
⑷ 実費 印紙代、通信費、謄写料、交通費など 裁判所などに納付する保証金、保管金、供託金などもあります。
遺産調査や戸籍謄本等を取り寄せの費用
2 使い込み 生前、遺産から払戻しをしている形跡がある場合。
協議や調停で解決できないと、訴訟(地方裁判所)をやることになります。
別途、着手金、報酬金、実費が必要になります。
他にご質問がありましたら、またご連絡ください。
少し前になりますが、平成18年度時の生前贈与の控除額を教えて頂きたいです。
実の祖母が、私が家を買う時に土地代として、2500万弱を直接、不動産屋に支払ってくれました。
これは、相続時精算課税制度に当たるのか、住宅取得等資金の贈与の特例にあたるのか、どちらでしょうか。
また、住宅取得等資金の贈与の特例に当たる場合は、金額的に贈与税は、発生しますでしょうか。
発生する場合は、まだ訂正申告をするべきでしょうか。
色々お伺いし、申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
税理士に聞かれてください
建物解体しましたが、境界は謄本通りという相手の言い分に対し、我々の先代が売買して前所有者からは一度越境のクレーム無しで40年以上平穏無事で使用(賃貸)していた1階の面積が約5坪ほど減少した土地を時効取得として相手方に主張したい。
この「一定期間」は、「その占有の開始の時に、善意で無過失であれば「10年間」で足り、そうでないときは20年間が要件となります(民法162条)。
また、質問文は「40年以上平穏無事で」とありますので、「平穏に、かつ、公然」の要件は、充足していると思われます。
そして、「所有の意思をもって(自分の物と思って)‥‥他人の物を占有」という重要な要件に関しては、他人に物を貸すという間接的な占有でも成立します。したがって、文中の「使用(賃貸)していた」も充足しています。
詳細な事情については分かりませんが、当該土地について時効取得の主張をする前に、各要件の成否につきさらに綿密に再検討されてみることをお勧めします。
質問ですが、名義変更していなくとも、もし相続税が発生する案件ならば、税務署から何らかのお尋ねが来るのでしょうか?。現在まで何も連絡が無いならば、相続税が発生していないとの理解でよろしいのでしょうか?
そもそも、相続税の申告には期限があるのに、今現在、名義変更には期限が無いとの事ですが、申告の有無や名義変更の有無に関わらず、税務署は相続財産の全容を把握しているのでしょうか。
今後の話し合いを進める上で、疑問に思いましたので教えて頂ければ幸いです。
不動産の名義変更と相続税の発生は関連がありません。
税務署から問い合わせがなくとも、相続税が発生しているのであれば、自主的に申告する必要があります。
申告すべき場合に申告していない場合、相続税がペナルティとして加算されます。
税務調査がなされると、遺産の全容が明らかになってしまうでしょう。
母が認知証ということで、程度によりますが、判断する能力にある程度の減退が認められる場合には保佐人や後見人をつける必要があるかもしれません。その場合は保佐人の同意や後見人が母を代理して売却する必要が出てきます。