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不動産の相続に強い弁護士 が110件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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立ち退き料についてよろしくお願いします。

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相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

建物所有目的の借地契約のようですので、借地借家法の適用を受けることになります。建物所有の借地権は、この法律により厚く保護されていますので借地契約を解約して立ち退いてもらうことは極めて困難です。そのため、いわゆる立退料を支払って任意に明け渡してもらうことになりますが、これはあくまでも借地人の承諾が必要となります。立退料の相場は、通常目的土地の時価額の5割程度と言われておりますが、問題はそれで借地人が納得するかです。要するにイニシアティブは借地人にあるということですので、話し合いによる解決を図るしかないということになります。
 なお、借地上の建物を借地人が第3者に賃貸することは、借地の転貸には当たりませんので、無断転貸を理由に借地契約を解除することも難しいです。
 ただ、借地期間や借地条件などにより借地契約の更新拒絶が認められる場合もありますので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士白濱重人


相続予定の不動産を名義変更せずに売却できますか?

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相談者(ID:02974)さんからの投稿
一年半前に両親が亡くなり、
姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。
みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です)
しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。
このような場合、名義変更せずに実家を売却することは可能なのでしょうか?

売却する方法としては、法定相続人3名全員の同意によるか、遺産分割により一人に集約させてからその人が売却するかの方法が考えられますが、いずれにしても法定相続人の一人である弟様の押印等が必要になります。連絡が取れないのであれば、弁護士を通じて連絡を取ることを試み、それでも応答が無いようであれば、遺産分割審判を申し立てて、弟様の相続分をゼロとする審判をもらうことになると思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月22日
分かり易い回答をありがとうございます。
なんとか連絡が取れるように頑張ってみます。
相談者(ID:02974)からの返信
- 返信日:2023年01月04日

家屋と土地の名義を、共同から私一人にできますか?

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相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

ご質問にお答えします。

現実として、お母様が名義になっている以上、正直に申告しないといけません。

お母様が生存中に、ご自身に家屋や土地を移転すると贈与(0円やかなり安い金額で譲る贈与、時価相当額なら売買)となり、高額な税金が生じる可能がありますのでご注意ください。

登記の変更は、簡単にはできません。
贈与でも売買でも、お母様との適式な契約書がないと、登記官は登記を受け付けてくれません。

脱法行為のようなことを思っているようであれば、詐欺にもなりかねませんので、特養には正直に申告されたほうがよいと思います。
なお、お母様が、認知症であるならば、贈与も売買も無効になる可能性があります。
認知症の傾向が強いのであれば、成年後見つまり後見人を立てて、不動産の売却や管理を行う必要があります。
- 回答日:2024年04月26日

共有不動産の売却の問題

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相談者(ID:45636)さんからの投稿
父が2月に亡くなり、母は重度の認知症状態で施設に入所中です。遺言書の執行者に私が指定されていたので、父の不動産(実家)の持分を妹に相続登記を行いました。
この結果実家は妹2/3、母1/3の共有状況です(母の住民票などは実家にあります)
妹が実家を売却して共有を解消して持分相当額を母に振込たいとして弁護士事務所経由にて成年後見人に私がならないかと打診がありました。
私は母の施設の保証人になっており、今まで施設の代金など1部を肩代わりした事もあり、母の死亡まで母の財産を処分をすることにはこれからの費用や負担が幾らになるかも不明なので反対です。妹は父の葬儀にも参列せず、母の施設にも12年以上入所後1度すら面会にも来ておらず、もちろん実家の事はないがしろにして来たので何とか阻止したいのですがよい方法はないでしょうか?

妹さんの行動に不信感もあり、ご自身としてはお母様の今後の費用等も心配ということですね。
ところで、おそらくなのですが、妹さんが成年後見人をご自身にやってくれと言ってきているあたり、妹さんはあまり成年後見人の業務遂行について理解していないように思います。妹さんが頼んでいる弁護士も、どうでしょうか。わかっているかもしれませんが、わかっていない可能性があるように思います。
というのも、対象の不動産については、少なくとも元々お母様が住んでいた家だと思いますが、この場合、少なくとも裁判所に居住用不動産の売却許可を求めたり、成年後見人としてはやることがいくつかありますし、結構大変です。
しかも、親族が後見人だとタダ働きです。
ご自身がなぜ、そんなことを妹さんのためにやるのかわからいません。

また、別にそんなことをしてあげる必要がないなら、しなければ不動産の売却は出来ませんから、ご自身の目的(質問の「実家の売却を阻止する方法はありますか?」について)も達成されます。
つまり、悩むだけ無駄でしかありません。

なお、妹さんに施設費用の折半を求める場合、なかなか難しいですが、例えば家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはいかがでしょうか。

上記のいずれについても、詳細によっては方針や対応が変わってきます。
素人判断で失敗しないために、地元の弁護士に面談での相談を予約して、相談なさることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月20日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
どうも妹は共有財産の分割請求なる訴訟を母に対して(母が認知症なので)私以外の後見人と後見監督人を立てて家庭裁判所に起こすつもりのようです。家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはとのご回答に従って検討してみます。ありがとうございました。
相談者(ID:45636)からの返信
- 返信日:2024年05月20日

土地建物を急ぎ売却したい

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相談者(ID:52029)さんからの投稿
母が施設に入ってます。
医療費がかさみ、実家を売却したいのですが、母は、寝たきりで意思のそつうが難しい。
子供は、私1人です。
父親は存在しません。

不動産の売却については、お母様の御意思が明確でないと、まともな司法書士が登記をしてくれません(それ自体は正しいことです)から、手間がかかりますが、本来的に正当な方法を行う必要があります。
この場合、お母様に成年後見人を付ける等、家庭裁判所に申し立てをして、お母様の施設費用捻出を理由に御実家を売却する手続きをすることになります。
ただし、ある程度時間と手間がかかりますから、なるべく早く行う方が良いと思います。
- 回答日:2024年09月19日

28年間占有している土地を、時効所得したい

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相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

お問い合わせいただきありがとうございます。
隣地をお母さまが購入した際の状況や、ご相談者様の占有状況などによっても結論は変わってくる可能性があります。
しかし、お話を伺うかぎり、当該土地の時効取得をする余地はあるだろうと考えています。

こうしたご事情を検証するためにも一度弁護士と個別相談していただくのはいかがでしょうか?
また、土地所有者との間の交渉やブロックのために弁護士を介入させる例も多数ございます。

ご検討いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年04月23日

婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

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相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日
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