全国の相談に対応できる不動産の相続に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

夜間休日対応

秘密厳守

不動産の相続に強い弁護士 が102件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

102件中 41~60件を表示

最近見た弁護士事務所

表示事務所について
※表示事務所について

最近ご覧いただいた事務所様を最大9件表示しております。
事務所サムネイル 【遺産分割がまとまらずお困りの方・遺言書作成をお考えの方へ】かがやき総合法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-2-9翁ビル3A号室
弁護士歴34年のベテラン弁護士在籍/初回面談無料(30分)】相続問題の解決実績が豊富な弁護士が在籍◎遺言書作成、遺産分割、遺留分侵害、など、相続に関する困りごとはお任せください!【税理士司法書士との連携◎

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

家賃請求が出来るなら京都で裁判がしたい

詳細を見る
相談者(ID:33193)さんからの投稿
父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所していると思っている。母は家に帰ることを希望しているが弟、弟嫁、嫁の母と住もうとしており母の荷物全てを処分し一階は空っぽ状態にしてしまった。母を実家に帰す為にも何もない状態はきつくいくらかでも家賃が入れば母を戻してあげたくどうぞよろしくお願い致します。

二女と長男(弟)が土地建物を相続し、長男(弟)が居住してる、以前は母も同居していた、という状況かと思います。処分されたものの返還請求はそのものの特定が必要で難しい。賃料請求も、取り決めがないので当然には発生しない。ただ共有であれば共有物分割の法的手続きをとって、そのなかで解決していく、ということは考えられそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月06日

相続対象の土地に関する覚書について

詳細を見る
相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

相続人間で締結されたものではありませんので、他の親族が何と言おうと今回の相続手続においては効力を有しません。よって、相続人間で自由に協議の上分割してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月21日
簡潔なご説明、ありがとうございます。そうですよね。。私たちも、被相続人(父)の印鑑があるとはいえ、相続人までその内容に拘束されるのかが疑問でした。ただ、借金などは、相続人が全く知らない内容のもでも相続しなければならいとも聞くので、そのあたりでも混乱しています。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日

地主に借地権を売りたいと思っています。

詳細を見る
相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
- 回答日:2022年02月03日

立ち退き料についてよろしくお願いします。

詳細を見る
相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

建物所有目的の借地契約のようですので、借地借家法の適用を受けることになります。建物所有の借地権は、この法律により厚く保護されていますので借地契約を解約して立ち退いてもらうことは極めて困難です。そのため、いわゆる立退料を支払って任意に明け渡してもらうことになりますが、これはあくまでも借地人の承諾が必要となります。立退料の相場は、通常目的土地の時価額の5割程度と言われておりますが、問題はそれで借地人が納得するかです。要するにイニシアティブは借地人にあるということですので、話し合いによる解決を図るしかないということになります。
 なお、借地上の建物を借地人が第3者に賃貸することは、借地の転貸には当たりませんので、無断転貸を理由に借地契約を解除することも難しいです。
 ただ、借地期間や借地条件などにより借地契約の更新拒絶が認められる場合もありますので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士白濱重人


親族に土地だけは譲りたいが、建物は譲りたくない。可能か。生前贈与がよいのか買ってもらうのがよいのか。

詳細を見る
相談者(ID:33370)さんからの投稿
 20年前に相続した2階建ての居住用不動産(土地200㎡、建物120㎡)を兄弟2人で等分に共有しています。二人とも持ち家があるので住んではおりません。 共有者同士の仲は良好で、相続後、2世帯住宅に改装し1階部分を賃貸に出し、家賃収入は等分に分けてきました。近年全面改装をし、きれいになりました。 現在、2階部分に親族一家(共有者の子)で住んでおり、1階部分は一般の賃貸に出しています。
 居住者は今の土地・家が気に入っており、お金を貯めて私の所有部分全部を買い取りたいという申し出がありました。「この家は喜んで住んでくれる親族に譲る」という共有者同士の合意があり、それを待っていましたので、ありがたい話です。
 将来の相続をスッキリさせるために、私の代で土地所有者の決着をつけておきたいのです。
 「私が所有する1/2の土地は今すぐにでも手放してもよい。建物の方は、最近の改装工事に使った出資金を回収したく、その後も家賃収入はもらいたいので、手放したくはない。」これが私の希望です。

ご質問頂きありがとうございます。

土地と建物の所有権は別個であるため、法律上は土地の所有権のみを手放すことも可能です。
土地のみを手放す方法としては、共有者であるご兄弟と交渉し、建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄するといった内容の合意をすることが考えられます。
その際、紛争防止の観点から、合意書や契約書を作成しておくと良いです。

不動産をめぐる法律問題では、固定資産税等の税金に関する問題が生じることも多く、また、当事者間で土地建物の所有権の帰属をめぐってトラブルに発展してしまうこともあるため、弁護士などの法律の専門家に相談して解決することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
 望んでいることは、まさに「建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄する」ですので、「土地の所有権のみを手放すこと」が法律的に可能であることが分かり、一歩前進できます。
 将来起きないとも限らないトラブル防止のため、はじめに合意書あるいは契約書を作成しておくことは重要。納得いたしました。
 法律の専門家にご回答をいただき安心いたしております。感謝申しあげます。

相談者(ID:33370)からの返信
- 返信日:2024年02月07日

持ち家2人名義の家を子供達に贈与共同名義と財産分与

詳細を見る
相談者(ID:06474)さんからの投稿
離婚して4年近くなります。結婚当初から共働きで
家計も支えてきました。家は持ち家で2人名義です。旦那が家に居座り、私達は家を出る事になりました。しかし元夫が再婚すると息子に連絡あり名義はどうなるのか確認した所査定してローン返済でき350万残るそうです。他の不動産の売値確認中です。今再婚相手と住んでるみたいです。
養育費もココ最近払ってくれるようになっていましたが、息子に専門学校に行くからお願いしたら無理です。とまた断られる始末です。なのな持ち家はリフォームし家の補習すると言っています。
子供達は早く家に帰りたいと言っているのでよろしくお願い致します

共有名義ということですので、共有物分割請求をすることが考えられますが、
元夫から持分を買い取るのか、それとも持分を買い取ってもらうのか等、詳しく事情を聞かせていただく必要がございます。
鶴丸法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日

生前贈与を受けたいのですが

詳細を見る
相談者(ID:04675)さんからの投稿
母親が病気で!
先が長くないのですが
借金が信販会社等からあるようで

その事から家と土地だけ生前贈与を受けて
亡くなった時は財産放棄をしたいのですが!

家と土地の評価は1000万もないのですが
どのようにしたらよいですか

借金返済の切迫度合いと、お母様の病状とを勘案して判断となりますが、「特定遺贈」の形で遺言書を遺しておき、後日、相続放棄をするという方法でも良いかと思います。
(但し、不動産の名義変更の際の登録免許税が増えてしまいます)
- 回答日:2023年02月01日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。