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千葉県で不動産の相続に強い弁護士 が71件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
千葉県で被相続人の不動産を承継する場合、遺産分割協議で分け方を決めた後、{houmukyoku_shibu}で相続登記を申請します。2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法76条の2)。分割方法は現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つで、不動産の性質と相続人の希望に応じて選びます。千葉県の路線価水準は千葉県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準で、評価方法の選び方が代償金額や相続税額に直結するため、事前の設計が実務の要点です。
被相続人の自宅を、同居していた子と別居の兄弟のどちらが承継するかで対立するケースは、不動産相続で最も頻発する争点です。同居していた子は住み続けたいと希望する一方、別居の兄弟は代償金の支払いを求めるため、路線価と実勢価格の乖離が交渉の焦点になります。千葉県の路線価水準は千葉県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準で、代償金額の妥当性を根拠付ける評価資料の準備が必須になります。合意できない場合、遺産分割調停に移行することになります。
地方の実家・別荘・田畑・山林など、相続人が実際には使わない不動産を相続すると、固定資産税・管理費・老朽化対応が長期的な負担になります。空き家対策特別措置法により「特定空家等」に指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が最大6倍になるリスクもあります。千葉県に住む相続人が地方に不動産を承継したケースでは、売却・賃貸・国庫帰属のいずれかの出口戦略を早期に検討する必要があります。
祖父母・両親の代の相続登記を放置していると、代を追うごとに相続人が増え、いざ売却しようとしたときに数十人の相続人と協議が必要になるケースがあります。2024年4月からの相続登記義務化により、正当な理由なく登記を放置すると10万円以下の過料が科される可能性が生じました。千葉県でも実家の登記が祖父名義のまま数世代放置されている案件があり、複雑化した権利関係の整理には数年かかることもあります。
2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に発生した相続(施行前)も義務化の対象で、2027年3月末までに登記を完了する必要があります。千葉県に不動産がある方は、施行前分の整理も含めて早期の登記が実務の必須事項になっています。
不動産の遺産分割には、①現物分割(特定の相続人が単独承継)、②代償分割(1人が承継し他へ金銭を支払う)、③換価分割(売却して現金を分配)、④共有分割(法定相続分で共有)の4方式があります。実務では代償分割が最多で、換価分割は誰も居住を希望しない場合、共有分割は暫定措置として使われます。千葉県の路線価水準(千葉県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準)を踏まえて代償金額を試算し、支払原資(生命保険・自己資金)と組み合わせた設計が実務の要点です。
被相続人の自宅(特定居住用宅地等)を配偶者や同居の親族が相続した場合、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる「小規模宅地の特例」が使えます(租税特別措置法69条の4)。事業用宅地・貸付事業用宅地でも別途減額があります。適用には10か月以内の相続税申告と、要件(同居・生計一等)の充足が必要です。千葉県の被相続人の相続では、この特例の適用可否で相続税額が数百万〜数千万円変わることもあり、税理士との早期連携が実務の定石です。
戸籍謄本の束を毎回窓口へ提出する代わりに、{houmukyoku_shibu}で「法定相続情報一覧図」の交付を受けると、以降の相続手続きで戸籍の代わりに一覧図を提出できます(1通ずつは無料で複数通発行可)。金融機関・証券会社・登記所・税務署のすべてで使え、相続手続きの窓口業務を大幅に効率化できます。千葉県でも申請書と戸籍一式を{houmukyoku_shibu}に提出することで、1〜2週間で交付されます。相続人が多数の案件で特に効果を発揮します。
2023年4月に施行された相続土地国庫帰属法により、相続で取得した使わない土地を国が引き取る制度が始まりました。相続人単独で申請でき、承認されると10年分の管理費相当額(宅地20万円〜、田畑・山林はさらに増額)を負担して所有権を国庫に帰属させられます。ただし建物付き土地・担保付き土地・境界未定地・汚染土地などは対象外で、事前調査で要件を満たすかの確認が必須です。千葉県の相続人が地方の山林・田畑を承継したケースで活用が広がっています。
千葉県で不動産を相続する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。相続登記の申請は{houmukyoku_shibu}、登記書類の作成は司法書士、遺産分割の合意設計は弁護士、相続税と小規模宅地特例は税理士が分担します。争点がある場合は千葉家庭裁判所 本庁での家事調停が必要になります。
家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 管轄範囲 |
|---|---|---|---|
| 千葉家庭裁判所 本庁 | 千葉市中央区中央4-11-27 | 043-222-0165 | 7区市町村を管轄 |
| 千葉家庭裁判所 松戸支部 | 松戸市岩瀬無番地 | 047-313-9737 | 6区市町村を管轄 |
| 千葉家庭裁判所 市川出張所 | 市川市鬼高2-20-20 | 047-336-3002 | 1区市町村を管轄 |
| 千葉家庭裁判所 佐倉支部 | 佐倉市弥勒町92 | 043-484-1244 | 9区市町村を管轄 |
| 千葉家庭裁判所 木更津支部 | 木更津市新田2-5-1 | 0438-22-3774 | 4区市町村を管轄 |
| 千葉家庭裁判所 館山支部 | 館山市北条1073 | 0470-22-2273 | 4区市町村を管轄 |
| 千葉家庭裁判所 八日市場支部 | 匝瑳市八日市場イ2760 | 0479-72-1300 | 13区市町村を管轄 |
| 千葉家庭裁判所 一宮支部 | 長生郡一宮町一宮2791 | 0475-42-3531 | 11区市町村を管轄 |
都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞が関法律相談センター | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 | 03-3581-1511 |
| 新宿総合法律相談センター | 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 | 03-6205-9531 |
| 錦糸町法律相談センター | 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 | 03-5625-7336 |
| 池袋法律相談センター | 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 | 03-5979-2855 |
| 北千住法律相談センター | 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 | 03-5284-5055 |
| 蒲田法律相談センター | 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 | 03-5714-0081 |
| 立川法律相談センター | 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 | 042-548-7790 |
| 八王子法律相談センター | 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 | 042-503-5496 |
| 町田法律相談センター | 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 | 042-503-5494 |
国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。
法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)
| 世帯人数 | 月収基準 | 資産基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
| 法テラス上野 | 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 | 0570-078304 |
| 法テラス多摩 | 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 | 0570-078305 |
| 法テラス八王子 | 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 | 0570-078307 |
相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京司法書士会 本会 | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 | 03-3353-9191 | |
| 四谷総合相談センター | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 | 03-3353-9191 | 予約制 |
| 三多摩総合相談センター | 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) | 042-548-3933 | 予約制 |
出典:日本司法書士会連合会
相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京税理士会 本会 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 | 03-3356-4461 |
| 麹町支部 | 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル | 03-3264-0049 |
| 神田支部 | 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 | 03-3291-1345 |
| 日本橋支部 | 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 | 03-3662-3979 |
| 京橋支部 | 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 | 03-3553-1788 |
| 芝支部 | 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 | 03-3453-6516 |
| 麻布支部 | 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 | 03-3404-2886 |
| 品川支部 | 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 | 03-3474-0843 |
| 荏原支部 | 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 | 03-3781-8070 |
| 大森支部 | 東京都大田区中央7-4-5 | 03-3754-1811 |
| 雪谷支部 | 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 | 03-3726-5701 |
| 蒲田支部 | 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 | 03-3734-5556 |
| 四谷支部 | 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 | 03-3357-4858 |
| 新宿支部 | 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 | 03-3369-3235 |
| 中野支部 | 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 | 03-5385-1717 |
| 杉並支部 | 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 | 03-3391-1028 |
| 荻窪支部 | 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 | 03-3391-0411 |
| 小石川支部 | 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 | 03-3815-3313 |
| 本郷支部 | 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 | 03-3814-3709 |
| 上野支部 | 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 | 03-3831-8851 |
| 浅草支部 | 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 | 03-3862-5855 |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 | 03-5481-0770 |
| 北沢支部 | 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 | 03-3322-7894 |
| 玉川支部 | 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 | 03-3700-0562 |
| 目黒支部 | 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 | 03-3715-1580 |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 | 03-3461-2938 |
| 板橋支部 | 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 | 03-3962-3922 |
| 練馬東支部 | 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 | 03-3993-6281 |
| 練馬西支部 | 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 | 03-3922-0311 |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 | 03-3981-4585 |
| 王子支部 | 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 | 03-5390-1213 |
| 荒川支部 | 東京都荒川区西日暮里6-7-6 | 03-3800-5577 |
| 足立支部 | 東京都足立区千住1-37-7 | 03-3882-9417 |
| 西新井支部 | 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 | 03-3889-4608 |
| 本所支部 | 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 | 03-3626-1148 |
| 向島支部 | 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 | 03-3614-8528 |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 | 03-3693-0834 |
| 江戸川北支部 | 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 | 03-3682-9844 |
| 江戸川南支部 | 東京都江戸川区中葛西7-4-9 | 03-5605-9160 |
| 江東西支部 | 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 | 03-3633-3585 |
| 江東東支部 | 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 | 03-3681-3722 |
| 青梅支部 | 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 | 0428-23-2331 |
| 八王子支部 | 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 | 042-644-0131 |
| 日野支部 | 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 | 042-593-8241 |
| 町田支部 | 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 | 042-729-0777 |
| 立川支部 | 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 | 042-525-1397 |
| 東村山支部 | 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 | 042-394-7038 |
| 武蔵野支部 | 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 | 042-255-2313 |
| 武蔵府中支部 | 東京都府中市分梅町2-21-17 | 042-319-2825 |
出典:日本税理士会連合会
官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京都行政書士会 本会 | 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 | 03-3477-2881 | |
| 千代田支部 | 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 | 03-6362-6715 | |
| 中央支部 | 東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 | 090-6652-6095 | 中央区及び島しょ全域 |
| 港支部 | 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 | 03-5467-4885 | |
| 新宿支部 | 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 | 0120-917-485 | |
| 文京支部 | 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 | 03-4500-7832 | |
| 台東支部 | 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 | 03-3847-7600 | |
| 墨田支部 | 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 | 080-3596-7830 | |
| 江東支部 | 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 | 03-4500-2995 | |
| 品川支部 | 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 | 080-1440-3904 | |
| 大田支部 | 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 | 080-9992-6153 | |
| 目黒支部 | 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 | 03-6824-6896 | |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 | 03-6805-9977 | |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 | 03-6276-4053 | |
| 杉並支部 | 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 | 080-1361-6692 | |
| 中野支部 | 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 | 03-5343-5811 | |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 | 090-9836-7563 | |
| 練馬支部 | 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 | 03-3924-2093 | |
| 板橋支部 | 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 | 03-6823-2384 | |
| 北支部 | 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F | 03-5963-7437 | |
| 荒川支部 | 東京都荒川区南千住1-28-5 | 050-8888-5216 | |
| 足立支部 | 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 | 03-3850-4884 | |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区亀有3-32-32 | 03-6326-1968 | |
| 江戸川支部 | 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 | 080-5185-5071 | |
| 八王子支部 | 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 | 042-686-0021 | 八王子市・日野市 |
| 府中支部 | 東京都多摩市貝取1-59-2 3F | 090-9206-4425 | 府中市・多摩市・稲城市 |
| 多摩中央支部 | 東京都小平市天神町4-15-11 | 050-5837-7593 | 小金井市・小平市・府中市一部 |
| 田無支部 | 東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 | 090-5988-1514 | 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市 |
| 国分寺支部 | 東京都国分寺市光町3-27-8 | 042-572-6692 | |
| 町田支部 | 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 | 042-791-6036 | |
| 調布支部 | 東京都狛江市岩戸北4-13-15 | 080-8495-6626 | 調布市・狛江市 |
| 立川支部 | 東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 | 042-512-7870 | 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市 |
| 多摩西部支部 | 東京都昭島市東町2-5-20-506号 | 042-542-8069 | 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村 |
| 武鷹支部 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 | 0422-66-2902 | 武蔵野市・三鷹市 |
出典:日本行政書士会連合会
公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関公証役場 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 | 03-3502-0745 |
| 丸の内公証役場 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 | 03-3211-2645 |
| 神田公証役場 | 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 | 03-3256-4758 |
| 麹町公証役場 | 東京都千代田区麹町4-4-7 | 03-3265-6958 |
| 日本橋公証役場 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 | 03-3666-3089 |
| 京橋公証役場 | 東京都中央区京橋1-1-10 | 03-3271-4677 |
| 銀座公証役場 | 東京都中央区銀座4-4-1 | 03-3561-1051 |
| 八重洲公証役場 | 東京都中央区八重洲1-7-20 | 03-3271-1833 |
| 昭和通り公証役場 | 東京都中央区銀座4-10-6 | 03-3545-9045 |
| 新橋公証役場 | 東京都港区新橋1-18-1 | 03-3591-4845 |
| 芝公証役場 | 東京都港区西新橋3-19-14 | 03-3434-7986 |
| 麻布公証役場 | 東京都港区麻布十番1-4-5 | 03-3585-0907 |
| 浜松町公証役場 | 東京都港区芝大門1-4-14 | 03-3433-1901 |
| 赤坂公証役場 | 東京都港区赤坂3-9-1 | 03-3583-3290 |
| 新宿公証役場 | 東京都新宿区西新宿7-4-3 | 03-3365-1786 |
| 高田馬場公証役場 | 東京都新宿区高田馬場3-3-3 | 03-5332-3309 |
| 新宿御苑前公証役場 | 東京都新宿区新宿2-9-23 | 03-3226-6690 |
| 文京公証役場 | 東京都文京区春日1-16-21 | 03-3812-0438 |
| 上野公証役場 | 東京都台東区東上野1-7-2 | 03-3831-3022 |
| 浅草公証役場 | 東京都台東区雷門2-4-8 | 03-3844-0906 |
| 錦糸町公証役場 | 東京都墨田区江東橋3-9-7 | 03-3631-8490 |
| 向島公証役場 | 東京都墨田区東向島2-29-12 | 03-3612-5624 |
| 渋谷公証役場 | 東京都渋谷区神南1-21-1 | 03-3464-1717 |
| 池袋公証役場 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 | 03-3971-6411 |
| 大塚公証役場 | 東京都豊島区南大塚2-45-9 | 03-6913-6208 |
| 王子公証役場 | 東京都北区王子1-14-1 | 03-3911-6596 |
| 赤羽公証役場 | 東京都北区赤羽南1-4-8 | 03-3902-2339 |
| 千住公証役場 | 東京都足立区千住旭町40-4 | 03-3882-1177 |
| 葛飾公証役場 | 東京都葛飾区青戸6-1-1 | 03-6662-9631 |
| 小岩公証役場 | 東京都江戸川区西小岩3-31-14 | 03-3659-3446 |
| 目黒公証役場 | 東京都品川区上大崎2-17-5 | 03-3494-8040 |
| 五反田公証役場 | 東京都品川区東五反田5-27-6 | 03-3445-0021 |
| 大森公証役場 | 東京都大田区大森北1-17-2 | 03-3763-2763 |
| 蒲田公証役場 | 東京都大田区西蒲田7-5-13 | 03-3738-3329 |
| 世田谷公証役場 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 | 03-3422-6631 |
| 中野公証役場 | 東京都中野区中野5-65-3 | 03-5318-2255 |
| 杉並公証役場 | 東京都杉並区天沼3-3-3 | 03-3391-7100 |
| 練馬公証役場 | 東京都練馬区豊玉北5-17-12 | 03-3991-4871 |
| 板橋公証役場 | 東京都板橋区板橋2-67-8 | 03-3961-1166 |
| 武蔵野公証役場 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 | 0422-22-6606 |
| 立川公証役場 | 東京都立川市柴崎町3-9-21 | 042-524-1279 |
| 府中公証役場 | 東京都府中市宮町2-15-13 | 042-369-6951 |
| 多摩公証役場 | 東京都多摩市落合1-7-12 | 042-338-8605 |
| 八王子公証役場 | 東京都八王子市東町7-6 | 042-631-4246 |
| 町田公証役場 | 東京都町田市中町1-5-3 | 042-722-4695 |
出典:日本公証人連合会
法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京法務局 本局 | 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 | 03-5213-1234 |
| 板橋出張所 | 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 | 03-3964-5385 |
| 江戸川出張所 | 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 | 03-3654-4156 |
| 北出張所 | 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 | 03-3912-2608 |
| 品川出張所 | 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 | 03-3774-3446 |
| 渋谷出張所 | 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 | 03-3463-7671 |
| 城南出張所 | 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 | 03-3750-6651 |
| 城北出張所 | 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 | 03-3603-4305 |
| 杉並出張所 | 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 | 03-3395-0255 |
| 新宿出張所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 | 03-3363-7385 |
| 墨田出張所 | 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 | 03-3631-1408 |
| 世田谷出張所 | 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 | 03-5481-7519 |
| 台東出張所 | 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 | 03-3831-0625 |
| 豊島出張所 | 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 | 03-3971-1616 |
| 中野出張所 | 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 | 03-3389-3379 |
| 練馬出張所 | 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 | 03-5971-3681 |
| 港出張所 | 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 | 03-3586-2181 |
| 立川出張所 | 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 | 042-524-2716 |
| 田無出張所 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 | 042-461-1130 |
| 西多摩支局 | 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 | 042-551-0360 |
| 八王子支局 | 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 | 042-631-1377 |
| 府中支局 | 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 | 042-335-4753 |
| 町田出張所 | 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 | 042-722-2414 |
※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
不動産相続は遺産分割協議・不動産評価・相続税申告・登記申請と論点が多岐にわたります。弁護士に依頼すれば、司法書士・税理士・不動産鑑定士との連携を含めた全体設計を組めます。千葉県の路線価水準(千葉県内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準)を踏まえて評価と代償金額を試算し、相続税の特例を活用しつつ登記まで完了させる一貫対応が可能になります。個別の専門家を相続人自身が調整する負担が回避できます。
代償分割で代償金を支払う相続人が一括支払できない場合、分割払いの合意と履行担保設計が必要になります。弁護士は「執行受諾文言付き公正証書」「不動産への抵当権設定」「連帯保証人」を組み合わせた履行担保を設計でき、支払わなかった場合の強制執行までを見越した契約書を整備できます。千葉県のように資産規模が大きい相続では、代償金が数千万円規模になることも多く、担保設計の価値が高まります。
空き家・遠方不動産を承継した場合、売却・賃貸・国庫帰属のいずれかを選ぶ必要があります。弁護士は不動産業者との連携、賃貸借契約の設計、相続土地国庫帰属制度の申請までを一貫して支援できます。千葉県の相続人が地方の実家を相続したケースでは、固定資産税と管理費の負担を早期に停止する出口戦略の設計が実務価値になります。特定空家等の指定リスクも回避できます。
2024年4月からの相続登記義務化により、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は自動発生ではなく、法務局からの催告後も放置した場合に裁判所が判断するため、期限直前の駆け込み申請でも実務上は対応可能です。ただし放置により相続人がさらに死亡すると数次相続で協議当事者が増え、権利関係の整理コストが急増するため、期限内の登記が実務の絶対条件です。
遺産分割協議で合意ができないときに暫定措置として共有名義(法定相続分での共有)にする方法はあり、実務でも見られます。ただし共有不動産は売却・大規模修繕・賃貸契約に共有者全員の同意が必要になり、将来の意思決定が硬直的になります。共有者の1人が死亡すると数次相続で共有者がさらに増え、権利関係が複雑化する典型パターンです。可能な限り単独名義(代償分割か換価分割)での解決を選ぶのが実務の推奨です。
適用可能なら大幅な税額減額(居住用宅地で最大80%減額)ができるため、使わない手はありません。ただし要件(同居・生計一等)を満たさない場合や、遺産分割協議が10か月以内に完了しない場合は適用外です。未分割申告後3年以内に分割すれば遡って適用できる救済もありますが、事前設計と申告期限管理が実務の要点です。千葉県でも自宅の相続では小規模宅地特例の適用可否で数百万〜数千万円の税額差が出るため、税理士との早期連携が必須です。