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千葉市で遺産相続に強い弁護士一覧

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千葉県千葉市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

千葉県千葉市で遺産相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

21件中 1~20件を表示

千葉県千葉市の相続弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金、土地、建物
依頼者の立場
長男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産である自宅の所有権獲得

70代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の兄弟
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父

千葉県千葉市の相続弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:10392)さんからの投稿
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。
分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。
弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続を遂行するでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


はじめまして。

まず、ご質問に回答させていただきます。

被相続人の生前に、被相続人名義の不動産(空き家)を管理していたとしても、相続放棄はできます。

注意点として、相続発生後(被相続人の死亡後)に、遺品整理等を行う場合、遺産の処分に該当する可能性があります。
そのため、極力、遺品整理等は行わないほうがいいと思います。

形見分け等は、一般的な範囲であれば認められますが、個々の事情によるところですので、形見分け等を行う場合は、弁護士に相談されるのがいいと思います。
- 回答日:2024年06月22日
ありがとうございました。
管理をしても相続放棄が出来るとわかり
少しホッとしました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日
相談者(ID:27276)さんからの投稿
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

相続(遺産分割)に際しては,誰が相続人か,何が遺産か,を確定した上で,全相続人で協議,分割するか,家庭裁判所に放棄の申立をして手続を完了させます。

誰が相続人か,については,亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍を取得して確定させます。
他方で,遺産に関して,不動産は登記や名寄せ帳の取付けなどで判明し,また,ある程度当たりがつけば金融機関に照会するなどで把握できますが,負債に関しては請求書や契約書,督促状などを家捜しすることで把握するほかありません。

弁護士ができること,できないこともありますし,報酬や費用については実際の事務処理量や得られる経済的利益により異なるため,具体的事情を示して法律相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:60012)さんからの投稿
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。
兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。
聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、
兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。

以 上

相談者様の場合、兄に対して、約360万円の半分について不当利得返還請求をすることになります。
生命保険のお金については、原則遺産に含まれないので、遺産分割の手続きとは別の手続きで請求を行うことになります。
兄が任意に請求に応じない場合には、不当利得返還請求の訴訟を提起していくことになります。仮に、兄が遺産分割が終わっていないからという理由で支払いを拒否したとしても、もともと生命保険のお金は遺産に含まれない以上、そのような反論は通らないという見通しが高いと考えられます。
- 回答日:2025年01月18日
相談者(ID:06227)さんからの投稿
母が行政に緊急保護されました。
行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。
行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。

従って,これに異論を唱える場合には,保護の不必要性や後見開始の不必要性について,客観的な根拠ないし証拠を示す必要があると思われます。
- 回答日:2023年03月20日
相談者(ID:04253)さんからの投稿
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。

父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。
そして闘病中、交際相手の方が病院の手配や看病などしてくださっていました。
12月中旬に余命1ヶ月ほどと宣告され、これから必要な作業を徐々に始めているところです。

父親の持っていたものは妻とその子供が相続する権利があると聞いています。ただ父は離婚しているため、一人娘である私だけが権利を持っていることになります。

しかし、最近交際相手が父親の口座からお金を引き出して自身の口座に移したり、あちらの娘さんたちにヤフオクなどで物を売られそうになっています。

周りの人に相談したらそれは犯罪だと指摘されたので、どうしたらいいか分からずこちらに相談したいです。

お父様の現在の判断能力はどのような感じでしょうか。

判断能力がある状態で,財産処分を許容しているのであれば,それはお父様の自由です。逆にお父様の存命中,ご相談者は推定相続人に過ぎず,お父様の判断に干渉することはできません。

逆に判断能力がなければ,それは不法行為にあたる可能性はあります。
なお,親族間では刑法上,親族相盗例といって,罪に問えない場合がありますので刑事事件として立件してもらうことは難しいこともあります。

具体的事情を元に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2022年12月27日

千葉市の相続税に関する情報

令和3年の千葉市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、千葉市を管轄している千葉東税務署等の3税務署に納税された相続税額は2303億4859万円で、千葉県内14個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1628人、相続人の数は4037人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5700万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、千葉東税務署等で課税された被相続人の数は539人であったのに対し、千葉市の死亡者数は9352人でした。

 

千葉東税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

千葉市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千葉市を管轄する家庭裁判所

千葉市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉家庭裁判所 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5302 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

千葉市内の相続税を相談できる税務署一覧

千葉市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
千葉南税務署 千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1 043-261-5571 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
千葉東税務署 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 043-225-6811
千葉⻄税務署 千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520 043-274-2111

千葉市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千葉市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉年金事務所 千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 043-242-6320 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
幕張年金事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 043-212-8621

千葉市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
千葉公証役場 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-224-1408
043-227-3661
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