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千葉市(千葉県)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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千葉県千葉市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

20件中 1~20件を表示

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【多額の遺留分の請求を0にした事例】

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産として多数の不動産があり遺産総額4億円の遺産分割を成立させた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【不動産相続】収益物件を相続し、1000万円ほど有利に解決出来たケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺留分

遺言書の不平等な財産配分に対し、遺留分申請で成功したケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、土地、建物
依頼者の立場
長男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

特別受益・寄与分を整理し、共有預金の按分について家事調停で合意成立した事例

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺言書

被相続人の生前のカルテを調査するなどして、遺言が無効であることを証明した事例

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60代
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

本来支払う代償金3000万円を放棄させた。

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

代償金3000万円を放棄させた

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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父親連帯保証人死亡 どうすれば良いか

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相談者(ID:109291)さんからの投稿
10数年前に亡くなった父親が長男借入金の連帯保証人になり相続人である兄弟に今月内容証明郵便が届く
借りたのは30年位前
兄弟全て今回の事で事実を知る
父親の性格上連帯保証人は考えられないので
母親が勝手に助けたと思っているが
どうすれば良いか?
何から初めて良いのか
弁護士費用もネットで見ると、とても高くて
無料相談などもあるが、弁護士もどう見つければ良いのか解らない

具体的事情がわかりませんが,まず連帯保証債務が有効か否かが問題となりうるものの,一般的な金融機関や信販会社であればいい加減な請求をする可能性はあまりないように思われます。
次に,債務が存続しているかどうか,連帯保証債務,主債務の消滅時効の主張ができるか否かが問題となります。時効には中断という制度があり,債権者が中断の措置を講じていれば時効の主張はできません。

債務が存続しているとした場合,相続放棄ができるかどうかという問題になり,マイナスの資産しかなく,今回それが初めて発覚した場合には可能性がありそうですが,既にプラスの資産を承継,処分しているようであれば放棄は難しいでしょう。
放棄できない場合には,支払いの交渉,支払いが不能な場合には破産等の法的手続を検討することになります。

いずれにせよ何らの負担もなく無料相談で解決しそうな話でもなさそうなので,法テラスで相談,委任することをお勧めします。
- 回答日:2026年04月26日

相続放棄の為の準備。

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相談者(ID:108430)さんからの投稿
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。
相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると部屋の物を触らない方がいいと書いてあったので。
よろしくお願いします

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。
法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立ち位置で行動されるのがよいように思います。誰もいらっしゃらない場合には,債権者として利害関係を有する大家さんが動くべきです。

なお,参考までに,相続放棄に際して,「相続財産」を「処分」してしまった場合には,相続を承認したものとみなされてしまい,放棄はできません。
もっとも,被相続人が借家にお住まいの場合,明渡をしなければ負債は増大し,何より大家さんに迷惑を掛けてしまう結果となります。また,資産や負債の状況が判明しなければ相続人は放棄するか承認するかの判断ができないため調査が必要となります。

相続人による調査のための家捜しは禁じられている訳ではなく,また「ごみ」は相続財産ではないため,それを捨てても問題はないでしょう。「ごみ」か「相続財産」かの区別については常識で判断するほかないですが,換価価値があるかどうか(業者が買い取ってくれるようなものか,処分料を払わないといけないものか)が一つの目安になるかと思います。また,差し押さえが可能な財産か否かという観点も参考になろうかと思います。
他方で預貯金や有価証券に関しては額の多寡を問わず相続財産になります。

片付けに際しては,最初に現場の写真や「相続財産」にあたりそうな物の写真を撮って証拠を保全し,「相続財産」は放棄後の次順位の相続人に引き継ぐ,という対応をとるべきです。
- 回答日:2026年03月22日

私の持ち家に居座る実母を、実母の家に転居させる

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相談者(ID:04165)さんからの投稿
実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。
どうしても一緒に生活できないので、私が部屋を借りて出たのですが、それから10年近くなり、実母が高齢になってきました。
私はどこかで気持ちを入れ替えて、穏便に出て行かないかと期待しましたが、私が先に死なないとも限りません。
私の家に住めないばかりか、破綻した実母のせいで事故物件になってしまうのは絶対に嫌です。

ご自身の所有権に基づいて,法的に明渡しの請求をするほかないように思います。
親族間の問題ゆえ,話し合いの手続である調停を用いるか,話し合いが無理であれば,訴訟手続をとる必要があります。
- 回答日:2022年12月27日
迅速にお返事いただけていたのに、4ヶ月も過ぎて、大変失礼いたしました。
相談した直後に、実父が亡くなり、行方不明状態の兄が出て来たり…とにかく大変でした。
実母については、メンタルの立て直しをしてから、法的な手続きについて準備していこうと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04165)からの返信
- 返信日:2023年04月22日

遺産目録の法的な効力と、その作成

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相談者(ID:06735)さんからの投稿
昨年、父が他界して、仲違いしている兄が雇用した司法書士から、不動産遺産だけの遺産分割協議書を送付されてきました。それ以外には、特に負の遺産があるのかないのか、まったく判りません。いざ代償分割相続に応じたら、未知の負の遺産を追加されて、結局、マイナス相続になってしまうことを危惧しています。
 
例えば、兄に遺産目録を請求することは出来ますか? 目録に法的な効力はありますか? 目録にない遺産の相続は、永久に拒否することは可能ですか?

加えて、兄と直接、会ったり話したりせずに済む解決法を望みます。

相手方に司法書士がいるのであれば,その司法書士にお尋ねするのがよいかと思います。普通の司法書士であれば,職務として対応しているのですから,あるのかないのかはたまた不明なのかきちんと回答すると思います。
ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担することになり,例え仲が悪い親族であってもその点は利害が共通する話ですから,あえてそれを隠す,ということはあまり考えられません。

目録の法的効力,ということについて,どういうことをイメージされているのかわかりませんが,それが絶対に正しいとはいえないでしょう。疑問があるのであれば目録に基づいてご自身で不動産登記を取得して確認されるとよいです。さらに,親御さんとご自身の戸籍を取得した上で,それを基に市町村の資産税担当部署に「名寄帳」を請求すれば,当該市町村内の不動産については存在が明らかになると思います。

遺産分割協議に応じるか否かはご相談者次第ですが,結局,遺産分割が行われない,というだけのことです。

なお,負債の調査に確実な方法はなく,一般には亡くなった方の家捜しをするか郵送される取引明細書などを手がかりに調査することになります。

直接のやりとりが嫌であれば,弁護士を代理人に立てるか(司法書士は代理人になれません),家庭裁判所に調停の申立をするほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月17日
早速のご回答を誠に有り難うございます。

亡父と兄は別居ですが、生前から何かと懇意で、亡父宅は既に兄に依る遺品整理が済み、リフォームまで施されています。当方には何の断りもなく、それはおかしいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?

同県内の弁護士様からのご回答に、大変心強く思っております。何かの際には、また是非、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
建物が相続財産である場合,内容にもよりますが例えば雨漏り等の修理(保存行為といってこれは問題ないです)ならともかく,快適性を増すことを目的とするようなリフォームは少し問題かと思います。
また,その費用がどこから出ているのかは気になるところです。
紛争性のある案件のようですから,早期に遺産分割調停を申し立てるなどの対応をされた方がよいでしょう。
【相続で揉めてしまったら】弁護士 横山 清亮からの返信
- 返信日:2023年03月20日
早速、有り難うございます!

亡父宅については、兄には何らかの資産運用計画があって、2/2の相続を望んでいます。当方は売却を希望していますが、特に高望みはしていません。遺品整理もリフォームも、恐らく兄の計画の準備段階かと思われますが、その費用を当方が1/2負担する理由はありませんよね? 
相続人は兄と私の2人だけで、やりとりは現在、すべて兄側の司法書士氏を介しています。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月21日

遺言書に載っていない預金について

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相談者(ID:10574)さんからの投稿
先日亡くなった母は
気性の荒い弟と私がトラブルに
ならないよう遺言書を残していました

相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、
弟は以前から均等配分を望んでいました

ただ不動産もあったため
遺言内容は、母のお世話をした私に
手厚い配分となっていました
(ただ遺留分については配慮されていました)

弟はもちろん腹を立てていましたが
母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので
私は遺言に従うと言いました

不動産以外の預貯金については
二分の一ずつ
と記されていましたが
改めて見てみたら
実はメインの口座が一つ抜け落ちて
いることに今日気づきました

遺言執行者の税理士さんも弟も
まだ気がついていないようで
伝えるべきなのか悩んでいます

この口座については別途
分割協議を行わないと
いけないのでしょうか⁈⁈

トータルでは私の方が相続財産が
多いことから、この口座は全て
自分に権利があると弟が
主張してきたら
どうしようと心配です

今後予想されます
流れなどをお教え頂けましたら
まことに助かります


遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。
例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のものは遺言による分割の対象外であるとして,相続人間で協議の余地もあろうかと思います。
遺言書持参で面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日

主人の死後直後の状況下で精神的にも肉体的にも限界にきていた時の判断にどうか救いを。

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相談者(ID:108883)さんからの投稿
1月21日に主人が亡くなり市役所に届け出に行った時まず優先順位を付けて進めるように言われ、車の名義変更を3月末までに済ませてと言われ、手続きにいきました。主人には個人事業主の時の負債が役所と税務署に2000万ほどあり、家族全員で相続放棄を決め裁判所より受理を済ませました。ところが軽自動車の名義変更をしてしまっており、毎日眠れない夜を過ごしています。
確かに言われた通り動いてしまった私が悪いのは充分わかってますが、主人の死後すぐの状態で考える余裕など無かったのも確かです。軽自動車は10年10万キロ走っており、色々ガタがきています。この様な状況でも放棄は無効になってしまうのでしょうか。

ご主人が逝去されたとのこと、お悔やみ申し上げます。

ご懸念のとおり、自動車の名義変更をしてしまうと単純承認として相続放棄ができなくなってしまうのが原則です。
ただし、その自動車に経済的価値がないなら、相続放棄が有効とされる可能性もあります。
ご相談の軽自動車も10年10万キロ走っているということで、経済的価値がないと判断される可能性があります。

「経済的価値がないこと」を判断するために具体的にどのような手段が取れるか、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

亡くなった夫の保険金での貸付返済でもめています。

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相談者(ID:09532)さんからの投稿
4月15日に夫が他界。
4月11日に手書き遺言があり
死亡保険金3000万は
父 1000万
妻 1000万
残りで貸付返済 姉にお願いする。

とありました。

貸付があることはそこで知りました。
お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。
約900万ありました。
死亡保険金の受取人は夫の父親です。
JAの貸付は払えるけど、消費者金融の分は払えないと言われました。
私はお金いらないので
それで払ってください。と伝えましたが
JAの人に相談しないとわからない。
となりました。







相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。
相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。
なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可能と思われます。

また,相続債務については基本的に各相続人に対して法定相続分に従って承継されます。相続人間で内部分担を定めることは可能ですが,それを債権者に対しては主張できません。
- 回答日:2023年05月15日

千葉市の相続税に関する情報

令和3年の千葉市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、千葉市を管轄している千葉東税務署等の3税務署に納税された相続税額は2303億4859万円で、千葉県内14個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1628人、相続人の数は4037人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5700万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、千葉東税務署等で課税された被相続人の数は539人であったのに対し、千葉市の死亡者数は9352人でした。

 

千葉東税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

千葉市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千葉市を管轄する家庭裁判所

千葉市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉家庭裁判所 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5302 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

千葉市内の相続税を相談できる税務署一覧

千葉市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
千葉南税務署 千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1 043-261-5571 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
千葉東税務署 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 043-225-6811
千葉⻄税務署 千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520 043-274-2111

千葉市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千葉市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉年金事務所 千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 043-242-6320 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
幕張年金事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 043-212-8621

千葉市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
千葉公証役場 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-224-1408
043-227-3661
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