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千葉市(千葉県)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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千葉県千葉市で遺産相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

21件中 1~20件を表示

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

被相続人の生前のカルテを調査するなどして、遺言が無効であることを証明した事例

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60代
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

本来支払う代償金3000万円を放棄させた。

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

代償金3000万円を放棄させた

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で7500万円の獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
7,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産である自宅の所有権獲得

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70代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の兄弟
遺留分

【多額の遺留分の請求を0にした事例】

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分で3000万円獲得

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

相続人全員の相続放棄と財産清算人の選任を行い、財産の管理負担を解消した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金、自動車

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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不正登記された不動産を取り戻すための民事訴訟について知りたいです

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相談者(ID:108180)さんからの投稿
私が相続する親の不動産が不正で他人名義になっていることが判明。経緯~子供の頃両親が離婚。父親とは時々会っていましたが次第に音信不通に。その後父親が亡くなりましたが、父親名義の不動産が他人名義に変更されていることが分かりました。
調べてみると、父親がAという人物を気に入り長年親しくし、しまいにはAのために一軒家を父親名義で購入して住まわせていました。父親が亡くなった後は、法的に子供の私が遺産相続となるはずですが、Aからは一切連絡が来ませんでした。それどころか、Aは知人Bに依頼して、父の遺言書、父親とAとの間での贈与契約書や不動産登記の書類等を偽造し、不動産移転登記を行い居住しておりました。
その後、AとBは逮捕され刑事裁判で文書偽造で有罪となりました。
私は、この相続不動産の明渡し訴訟や、真正な登記名義の回復に関する訴訟を考えております。
AとBが民事裁判において、不正登記をした証拠や陳述書(不動産登記に至った経緯説明、偽造した書類のコピー等)を素直に提出するとは到底思えません。
今後の方向性や弁護士依頼検討の為、ご教示いただけますと幸いです。

刑事事件が先行していて,すでにその裁判が確定しているのであれば,刑事訴訟法,刑事確定訴訟記録法に基づき,刑事確定記録を閲覧・謄写して訴訟の証拠資料とすることが考えられます。
民事訴訟において,相手方が事実関係を争わないのであれば,証拠がなくとも請求が認められる可能性はありますが,反対に争われるようであれば,立証責任の関係で自己の主張を裏付ける証拠が必要となり,裁判官の心証が得られなければ敗訴の可能性があります。
いろいろと準備や適切な主張,立証が必要な必要な事案であると思われますので,弁護士に依頼することをお勧めします。
- 回答日:2026年03月12日

家の名義人の権限と相続について

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません)
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必要があります。

2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
- 回答日:2022年11月09日
良く分かりました。大変参考になりました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年11月09日

借主不在、空家問題。今後の対応

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相談者(ID:06089)さんからの投稿
2年前、両親の他界により不動産を相続しました。登記済。その中に土地は私名義、建物は別の方のもの物件がありました。借主の連絡先も分からず対応が分かりません。
宅地の固定資産税のみ負担している現状です。
近所からも蜂の巣があるからどうにかしてほしい、樹木がはみ出てるなどの対応を求められてます。市役所に相談し名義人に通知は出していただきましたが、今のところ連絡はありません。


まず現在の建物所有者を調査しないことには何も話が進みません。
登記の住所を基に住民票や戸籍を取得していくことになりますが,ご自身で難しければ,弁護士に依頼するほかないでしょう。
その上で,どのような契約関係に基づいて建物が存在するのか,それにより対応も異なると思います。それも明らかでなければ,所有者との新たな交渉により解決を図るほかないでしょう。
弁護士費用(報酬)については,得られる経済的利益に基づき算定されるのが一般的です。本件でいえば土地の価格がそれにあたるかと思います。現在,弁護士報酬は各弁護士が独自に定めていますので,依頼する弁護士にご相談下さい。
- 回答日:2023年03月17日

管理責任は負うが相続放棄はしたい

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相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


はじめまして。

まず、ご質問に回答させていただきます。

被相続人の生前に、被相続人名義の不動産(空き家)を管理していたとしても、相続放棄はできます。

注意点として、相続発生後(被相続人の死亡後)に、遺品整理等を行う場合、遺産の処分に該当する可能性があります。
そのため、極力、遺品整理等は行わないほうがいいと思います。

形見分け等は、一般的な範囲であれば認められますが、個々の事情によるところですので、形見分け等を行う場合は、弁護士に相談されるのがいいと思います。
- 回答日:2024年06月22日
ありがとうございました。
管理をしても相続放棄が出来るとわかり
少しホッとしました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日

実家の補修工事は、特別受益として持ち戻しが必要になるか

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相談者(ID:108782)さんからの投稿
姉に相続の遺留分請求をされている
実家は4階建てであり、土地及び1階部分が亡き母、2〜4階が自分の所有となっていました。自分が所有する2〜4階部分が建物に占める面積の割合は80%です。実家に暮らしていたのは母のみです。母が生前どうしてもやりたいと言って外壁塗装や屋上の防水工事等を行い、母が全額を支払いました。建物の評価価格は0です。

特別受益であるか否かの判断は個別具体的になされるため一概にこうであるとは言い難いです。
また,物の価値は利用価値(それを利用することで得られる利益)と換価価値(売って得られる金銭的利益)があり,当該建物を今後どのように扱うのかでも判断が異なるかと思います。
ご自身が今後建物を継続利用するのであれば,工事による利用価値の増加については特別受益であると指摘される可能性があります。
建物を継続利用せず売却する場合,工事による換価価値の増加がありそれをご自身で取得するのであればやはり特別受益という可能性があります。解体する場合には工事による便益はこれまで専らお母様が享受したのですから特別受益に該当しないように思われます。
- 回答日:2026年04月03日

司法書士に相談して相続放棄したが、こちらが望んだ結果にならず相続放棄を取り消したい

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相談者(ID:09698)さんからの投稿
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相続放棄と土地の名義変更の手続きを依頼。2月末に相続放棄の書類に押印する際、私は仕事の都合で行けなかったのだか、「母が子どもの分も押印して大丈夫。あとで裁判所から確認文書が届くため、そこで子どもが正式に押印すれば良い。」と司法書士に言われたため、母が私の分も押印した。しかし、裁判所から確認文書は届かず、相続放棄の受理書が3月頭に届いた。そして、司法書士からは「子どもが相続放棄をしたので、名義変更には兄弟の判子が必要。」と言われた。母1人の方が楽と言われたので相続放棄したのに話が違う状況のため、相続放棄を取り消したい。現在は、司法書士に裁判所への取消申立書を作成してもらっている所。申立内容は、司法書士の考えで、「母が子どもの分も勝手に押印して相続放棄の手続きを行った。私に相続放棄の意思はない。」という理由で作成している。

お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。

なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定相続人になるだけであり,さらに事前の放棄はできませんから,お母様に遺産を集中させる,という目論みは,達成できない可能性が極めて高いです(次順位の相続人が問題のある親族であればなおさらです)。場合によっては司法書士の損害賠償の問題にもなりえますので,早急に弁護士に法律相談を行い事務処理を委任して対応すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月15日

故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?

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相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続放棄した場合,次順位の人が相続人になりますが,ご相談者が放棄した場合には,ご相談者の相続人が新たに相続人になる訳ではありませんので,ご心配は無用です。
- 回答日:2022年10月25日

千葉市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、千葉市の人口は983,896人、世帯数は496,438世帯です。
65歳以上の高齢者は258,067人で、高齢化率は26.2%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、千葉市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が千葉県単位までしか公表しておらず、千葉市単独の数値は取得できません。
以下は参考として千葉県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人73,002人のうち7,712人に相続税が課税されました。
課税割合は10.6%で、全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
千葉県全域の課税傾向を踏まえ、千葉市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が千葉県単位までしか公表しておらず、千葉市単独の数値は存在しません。
上記は千葉県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:東京国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(千葉県)(令和6年12月)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

千葉市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、千葉家庭裁判所 本庁(〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:千葉家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

千葉市の相続に見られる傾向

千葉市の相続では、6区ごとに異なる不動産特性と市全体の高齢化率26.2%が重なり、若葉区・花見川区・稲毛区の郊外戸建てから美浜区の大型マンション区分所有まで財産構成が多様です。
相続税課税割合が全国平均を上回る水準にある中で、現金・預貯金と不動産が混在する財産への対応を早い段階から整理することが実務上の出発点となります。

・若葉区は市内6区で高齢化率が最も高く(30.7%)、昭和期に整備された郊外戸建住宅地での相続発生が多い。
相続財産に占める土地評価の比重が大きく、取得希望が複数の相続人で重なった場合の代償分割の資金工面が協議の焦点になりやすい

・美浜区の幕張新都心エリアは大型マンション・分譲マンションの区分所有が集積しており、相続財産の評価額が高くなるケースがある。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用可否で税負担が大きく変わるため、被相続人との同居実態の確認を早期に進めることが実務上の優先事項になる

・花見川区・稲毛区の住宅地は高齢化率27.5%・27.1%と市の平均水準を上回り、昭和期取得の戸建てを子世代が相続するパターンが典型的。
相続人の一部が市外・他県に居住するケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明(有効期限3か月)の取得タイミング調整が手続きのボトルネックになりやすい

・千葉県の相続財産構成では現金・預貯金等(38.1%)が最大で土地(29.1%)を上回っており、千葉市内でも金融資産と不動産が混在する財産構成が多い。
不動産と預貯金の分け方を巡って相続人間で評価観が異なりやすく、早期に弁護士・税理士・司法書士の連携した専門家相談を始めることで協議の長期化を防ぎやすくなる

・千葉市は政令指定都市のため区ごとに住民票・戸籍の窓口が分かれており、戸籍収集に要する時間を見込んだスケジュール管理が必要。
千葉家庭裁判所本庁・千葉地方法務局本局・千葉公証役場がいずれも中央区に集中しているため、複数手続の並行処理では移動負担が少ない。
2024年4月の相続登記義務化以降、本局への相談が増加しており、早期の予約確保と書類準備の着手が実務的

千葉市で遺産相続について相談できる窓口8選

千葉市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは千葉市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

千葉県弁護士会は県内14か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話(043-227-8954)から申し込めます。
電話受付は平日10時〜11時30分・13時〜16時で、相談料は1コマ30分2,000円(税込)です。
千葉、船橋、市川浦安、松戸の各センターは土曜受付にも対応しており、遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般の相談に対応しています。

予約電話(043-227-8954)は平日10時〜11時30分・13時〜16時受付。
船橋・市川浦安センターは土曜午前9時〜12時30分も受付。
各センターの詳細な相談日時は千葉県弁護士会公式サイト(chiba-ben.or.jp)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
千葉法律相談センター 〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館 043-227-8954

出典:千葉県弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
千葉県内には千葉(本所)と松戸(分所)の2か所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

IP電話利用時は法テラス千葉:050-3383-5381、法テラス松戸:050-3383-5388。
法テラス松戸は東葛地域(松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市)を主に担当しています。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は千葉市に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス千葉 〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階 0570-078315
法テラス松戸(出張相談) 東葛地域(松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市)の契約弁護士・司法書士事務所 0570-078316

出典:法テラス千葉地方事務所 案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
千葉司法書士会は「ちば司法書士総合相談センター」で毎週土曜日10時〜15時(要予約)に無料面接相談を実施しており、遺言・相続・土地・家・成年後見・借金など幅広く対応しています。
電話相談は相続・登記について毎週土曜日10時〜12時・13時〜15時(043-204-8333)で受け付けています。

対面無料相談は2週間前の土曜日9時から受付開始(土曜日が祝日の場合は翌月曜日)。
無料法律相談フリーダイヤル(0120-971-438)は毎週月・水曜日14時〜17時に対応しています。

名称 住所 電話番号
千葉司法書士会(ちば司法書士総合相談センター) 〒261-0001 千葉市美浜区幸町2丁目2番1号 千葉司法書士会館 043-204-8333
千葉司法書士会 代表 〒261-0001 千葉市美浜区幸町2丁目2番1号 千葉司法書士会館 043-246-2666

出典:千葉司法書士会 無料相談案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
千葉県税理士会は県内14支部で確定申告等の無料相談会を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
本会は千葉市中央区中央港に所在し、電話(043-243-1201)でも対応しています。

各支部の無料相談会の開催日程・開設時間の詳細は各支部へ直接お問い合わせください。
千葉県税理士会の公式サイト(chibazei.or.jp)にも案内があります。

名称 住所 電話番号
千葉県税理士会 本会 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-16-12 税理士会館3階 043-243-1201
千葉東支部 千葉市中央区中央港1-16-12 千葉県税理士会館1階 043-243-1527
千葉南支部 千葉市中央区中央港1-16-12 千葉県税理士会館3階 043-301-7132

出典:千葉県税理士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
千葉県行政書士会は千葉市中央区に本会を置き、県内9支部(千葉・市原・印旛・葛南・東葛・長夷・東総・君津・安房)で定期的な相談会を開催しています。
本会代表は043-227-8009(平日9時〜12時・13時〜17時)です。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
各支部の住所・電話番号は千葉県行政書士会公式サイト(chiba-gyosei.or.jp)の「各支部のご案内」ページでご確認ください。

名称 住所 電話番号
千葉県行政書士会 本会 〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目13番10号 千葉県教育会館本館4階 043-227-8009
千葉支部 千葉市(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009

出典:千葉県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
千葉家庭裁判所本庁が千葉市中央区に置かれ、佐倉・一宮・松戸・木更津・館山・八日市場・佐原の7支部と市川出張所が県内各地を管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイト(courts.go.jp)からダウンロードできます。
各支部の詳細な担当部署別電話番号は公式サイトの窓口案内ページに記載されています。

名称 住所 電話番号
千葉家庭裁判所 本庁 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5327
千葉家庭裁判所 佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92 043-484-1244
千葉家庭裁判所 一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791 0475-42-3531
千葉家庭裁判所 松戸支部 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地 047-313-9737
千葉家庭裁判所 木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1 0438-22-3775
千葉家庭裁判所 館山支部 千葉県館山市北条1073 0470-22-2273
千葉家庭裁判所 八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760 0479-72-1371
千葉家庭裁判所 佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375 0478-52-3040
千葉家庭裁判所 市川出張所 〒272-8511 千葉県市川市鬼高2-20-20 047-336-3002

出典:千葉家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
千葉県内には10か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会の公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
千葉公証役場 〒260-0015 千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-222-2876

出典:日本公証人連合会 千葉県公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
千葉地方法務局は本局1か所・支局10か所・出張所4か所の計15拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は千葉地方法務局の専用ページで案内されています。
野田市役所内に法務局証明サービスセンターも設置されています(電話:04-7167-3309)。

名称 住所 電話番号
千葉地方法務局 本局 〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号 043-302-1311

出典:千葉地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

千葉市の相続で起こりやすい争点・トラブル

千葉市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が千葉市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

千葉市は人口約98万4,000人(令和7年1月1日現在)・6区で構成される政令指定都市で、不動産の性格は区ごとに大きく異なります。
中央区は県庁・千葉駅周辺の商業・業務集積エリアを含み、マンションと土地付き戸建てが混在します。
稲毛区・花見川区は昭和期から整備された住宅地で、取得当時の価格と現在の路線価の差がある戸建てを相続するパターンが典型です。
若葉区は市内6区で最も高齢化率が高く(30.7%)、郊外型戸建住宅地での相続発生件数が安定して多い地域です。
緑区は比較的新しい住宅地で一戸建てが多く、相続財産の換価か保有継続かで意見が割れやすい傾向があります。
美浜区は幕張新都心周辺の大型マンションが集積するベイエリアで、区分所有の相続では評価額が高くなるケースがあります。
千葉県全体の相続税課税割合は令和5年に10.6%と全国平均9.9%を上回っており、市内でも課税対象となる相続が一定数発生しています。
県の財産構成では現金・預貯金等(38.1%)が最大で土地(29.1%)を約9ポイント上回っており、金融資産と不動産が混在した財産構成への対応が求められます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

千葉市の遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先は千葉家庭裁判所本庁(千葉市中央区中央4-11-27、電話043-333-5327)です。
相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する千葉地方法務局本局(千葉市中央区中央港1丁目11番3号、電話043-302-1311)で、2024年4月の相続登記義務化以降は相談件数が増加しています。
自筆証書遺言書保管制度(手数料3,900円)も同局で利用できます。
遺言公正証書の作成は千葉公証役場(千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階、電話043-224-1408)が予約制で対応しています。
千葉家裁本庁・千葉地方法務局本局・千葉公証役場はいずれも千葉市中央区に集中しており、複数の手続を並行して進めやすい環境にあります。
相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内の申立が必要です。

千葉市の相続で押さえておきたい制度・手続き

千葉市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、千葉市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

千葉市で相続手続きを進める流れ

千葉市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、千葉市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

千葉市の相続に関するよくある質問

千葉市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、千葉県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 千葉市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、千葉県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 千葉市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 千葉市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が千葉市に住んでいた場合、住所地を管轄する千葉県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 千葉市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
千葉県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 千葉市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

千葉市は人口約98万4,000人(令和7年1月1日現在)・6区で構成される政令指定都市で、不動産の性格は区ごとに大きく異なります。
中央区は県庁・千葉駅周辺の商業・業務集積エリアを含み、マンションと土地付き戸建てが混在します。
稲毛区・花見川区は昭和期から整備された住宅地で、取得当時の価格と現在の路線価の差がある戸建てを相続するパターンが典型です。
若葉区は市内6区で最も高齢化率が高く(30.7%)、郊外型戸建住宅地での相続発生件数が安定して多い地域です。
緑区は比較的新しい住宅地で一戸建てが多く、相続財産の換価か保有継続かで意見が割れやすい傾向があります。
美浜区は幕張新都心周辺の大型マンションが集積するベイエリアで、区分所有の相続では評価額が高くなるケースがあります。
千葉県全体の相続税課税割合は令和5年に10.6%と全国平均9.9%を上回っており、市内でも課税対象となる相続が一定数発生しています。
県の財産構成では現金・預貯金等(38.1%)が最大で土地(29.1%)を約9ポイント上回っており、金融資産と不動産が混在した財産構成への対応が求められます。
加えて、千葉県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が千葉市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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