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千葉市(千葉県)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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千葉県千葉市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

20件中 1~20件を表示

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

特別受益・寄与分を整理し、共有預金の按分について家事調停で合意成立した事例

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
相続放棄

相続人全員の相続放棄と財産清算人の選任を行い、財産の管理負担を解消した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
遺産分割

遺産である自宅の所有権獲得

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70代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の兄弟
遺留分

遺留分侵害請求で5000万円を獲得した事例

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60代
女性
自営業者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

身に覚えのない生前贈与を理由に「遺産を渡さない」と主張されてしまった事例

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50代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産分割

遺産分割調停成立

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60代
女性
自営業者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産分割を成立

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産として多数の不動産があり遺産総額4億円の遺産分割を成立させた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の姉妹

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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親の死亡後の借金の相続について。

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相談者(ID:04185)さんからの投稿
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。
(親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み)
当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。

返済の証拠となるものは通帳の振り込み金額のみで完済の紙などは紛失してしまいました。
ふとCMやらで過払い金は取り戻せるというのをみてウチの場合は対象となるのか気になって相談したいと思いました。

返済した借金は取り戻せるのか?
相続放棄はわからなかったという理由で数年経っても放棄可能か?
相続放棄した場合保険金は相続対象となるか?

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。

返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた場合には,ご自身の権利として過払い金の返還請求は可能でしょう。
ただし,過払い金発生の有無は取引履歴の再計算をしなければ判明しません。
- 回答日:2022年12月27日

父親連帯保証人死亡 どうすれば良いか

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相談者(ID:109291)さんからの投稿
10数年前に亡くなった父親が長男借入金の連帯保証人になり相続人である兄弟に今月内容証明郵便が届く
借りたのは30年位前
兄弟全て今回の事で事実を知る
父親の性格上連帯保証人は考えられないので
母親が勝手に助けたと思っているが
どうすれば良いか?
何から初めて良いのか
弁護士費用もネットで見ると、とても高くて
無料相談などもあるが、弁護士もどう見つければ良いのか解らない

具体的事情がわかりませんが,まず連帯保証債務が有効か否かが問題となりうるものの,一般的な金融機関や信販会社であればいい加減な請求をする可能性はあまりないように思われます。
次に,債務が存続しているかどうか,連帯保証債務,主債務の消滅時効の主張ができるか否かが問題となります。時効には中断という制度があり,債権者が中断の措置を講じていれば時効の主張はできません。

債務が存続しているとした場合,相続放棄ができるかどうかという問題になり,マイナスの資産しかなく,今回それが初めて発覚した場合には可能性がありそうですが,既にプラスの資産を承継,処分しているようであれば放棄は難しいでしょう。
放棄できない場合には,支払いの交渉,支払いが不能な場合には破産等の法的手続を検討することになります。

いずれにせよ何らの負担もなく無料相談で解決しそうな話でもなさそうなので,法テラスで相談,委任することをお勧めします。
- 回答日:2026年04月26日
ご回答して下さり有難うございます
農協なのですが
17前亡くなり今生きていれば99歳
連帯保証人が亡くなった場合他の人を
連帯保証人にするとかしなかった
農協側の不備はないんでしょうか?
相談者(ID:109291)からの返信
- 返信日:2026年04月27日

実家の補修工事は、特別受益として持ち戻しが必要になるか

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相談者(ID:108782)さんからの投稿
姉に相続の遺留分請求をされている
実家は4階建てであり、土地及び1階部分が亡き母、2〜4階が自分の所有となっていました。自分が所有する2〜4階部分が建物に占める面積の割合は80%です。実家に暮らしていたのは母のみです。母が生前どうしてもやりたいと言って外壁塗装や屋上の防水工事等を行い、母が全額を支払いました。建物の評価価格は0です。

特別受益であるか否かの判断は個別具体的になされるため一概にこうであるとは言い難いです。
また,物の価値は利用価値(それを利用することで得られる利益)と換価価値(売って得られる金銭的利益)があり,当該建物を今後どのように扱うのかでも判断が異なるかと思います。
ご自身が今後建物を継続利用するのであれば,工事による利用価値の増加については特別受益であると指摘される可能性があります。
建物を継続利用せず売却する場合,工事による換価価値の増加がありそれをご自身で取得するのであればやはり特別受益という可能性があります。解体する場合には工事による便益はこれまで専らお母様が享受したのですから特別受益に該当しないように思われます。
- 回答日:2026年04月03日

死亡保険金による母親の意思と法律

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親自ら支払い、加入したいくつかの生命保険の死亡保険金について、母親的には全面的に私、息子(長男)に渡したいと思っている。この他、次男、長女といるが、特に次男とはこれまでの生活の中で母親としては許せない事柄があり今後も一切何もしたくないと考えている。長女としては特に揉めてる要素はないが感謝することもない。こうした背景より、いくつかの死亡保険金の受取人はすべて、長男にしている。そのため、今後母親が亡くなった時に揉めないか不安に思っている。

受取人指定のある保険金の請求権は,遺産そのものではなく,遺産分割の対象とはなりません。受取人は戸籍により死亡の事実を示して保険金請求をすれば足ります。税金に関しては税理士の範疇となりますので,保険金額を示して税理士さんにご相談されることをお勧めします。なお,民法と税法とでは保険金の扱いを異にしますので,その点はご留意下さい。

とはいえ,差異をつけた財産の分配は,残された者の間で紛争の原因となりえます。お母様の存命中,どうして差異をつけるのかなど,場合によっては遺言を残すなどして,きちんと説明をしておくとよいかもしれません。また,許せない事情があるとしても,紛争防止の観点から,いくらかを渡す,というような解決もあるかもしれません。
- 回答日:2022年12月27日
ありがとうございます。遺言書については死亡保険金は受取人が決まっていることから載せられないと言われたので先生の言う通り遺言として文書に残そうと思うのですが、母親に書いてもらっても書かせたと言われる可能性あり、そう考えるとパソコンで打っても同じことなのか?では、どのように残したら良いか悩んでいる所です。是非アドバイス頂けると幸いです!本当に助かります、ありがとうございます!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
お母様の真意であることを示す必要があろうかと思います。
相手方の立場に立った場合,誰でも作文できるワープロ文章など信用できませんよね。
全文自筆で書いて実印押捺するくらいのことは必要かと思います。
【相続で揉めてしまったら】弁護士 横山 清亮からの返信
- 返信日:2022年12月28日
ありがとうございます。大変参考になりました!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月31日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

交渉で埒があかないのであれば,法的手続を執るしかないと思います。
まず調停の申し立てをして話し合いとなりますが,話し合いつかないとなれば審判手続に
移行して裁判所が判断することになります。ただし,審判では法定相続分に従った分割と
なるのが基本であり,特に弟さんの相続分を侵害するような分割はできません。

なお,弟さんの所在について,正当な理由があれば,戸籍附票等を取得して,住民登録を
明らかにすることができます。取得方法については市町村の戸籍担当窓口でご相談下さい。
- 回答日:2024年05月07日

遺産調査を先行して貰いたい。調査費用要相談。

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相談者(ID:27276)さんからの投稿
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

相続(遺産分割)に際しては,誰が相続人か,何が遺産か,を確定した上で,全相続人で協議,分割するか,家庭裁判所に放棄の申立をして手続を完了させます。

誰が相続人か,については,亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍を取得して確定させます。
他方で,遺産に関して,不動産は登記や名寄せ帳の取付けなどで判明し,また,ある程度当たりがつけば金融機関に照会するなどで把握できますが,負債に関しては請求書や契約書,督促状などを家捜しすることで把握するほかありません。

弁護士ができること,できないこともありますし,報酬や費用については実際の事務処理量や得られる経済的利益により異なるため,具体的事情を示して法律相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月11日

祖母の生前に叔母との遺産の配分を拘束力のある形で決めたい

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相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。

僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう半分が発生することになるかと思います。

しかし、祖母の面倒は僕の父と母がずっと見ており、叔母は関与してなかった背景もあり、もう少し遺産の配分を調整したいと思っております。
すでに僕の父が叔母と話し、口頭では叔母も配分が少なくなることを了承してくれているようなのですが、できれば何かしら拘束力のある形で文書として残しておきたいと思っております。

こうした場合は遺言書になるのでしょうか。ただ祖母は認知症を患っており、現在老人ホームにおり、面会もコロナのため難しい状態です。
それとも叔母となにかしらの契約を交わすような形でも可能なものなのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

私的自治の原理に基づき,ご本人の存命中にご本人の財産処分をなしうるのはご本人のみであり,子どもとは言えど推定相続人にすぎず,現時点で法的な立場があるわけではありません。

そのため,相続人間で傾斜を付けた遺産の分割をするためには,ご本人が遺言をするということになります。認知症であっても遺言する能力があれば遺言は可能です。専門医の診断が必要となりますので,その準備を整えてから行う必要があります。また,遺言にもらう側が関与していれば当然相手は不信感を抱き,遺言をめぐり新たに紛争が生じることも考えられます。

もっとも,ご相談者あるいはお父様と叔母様との間で合意ができるということであれば,法的に効力がないとはいえ,合意書面を作成しておくことで,事実上の牽制になるとは思います。
- 回答日:2022年12月27日

千葉市の相続税に関する情報

令和3年の千葉市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、千葉市を管轄している千葉東税務署等の3税務署に納税された相続税額は2303億4859万円で、千葉県内14個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1628人、相続人の数は4037人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5700万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、千葉東税務署等で課税された被相続人の数は539人であったのに対し、千葉市の死亡者数は9352人でした。

 

千葉東税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

千葉市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千葉市を管轄する家庭裁判所

千葉市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉家庭裁判所 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5302 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

千葉市内の相続税を相談できる税務署一覧

千葉市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
千葉南税務署 千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1 043-261-5571 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
千葉東税務署 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 043-225-6811
千葉⻄税務署 千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520 043-274-2111

千葉市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千葉市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉年金事務所 千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 043-242-6320 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
幕張年金事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 043-212-8621

千葉市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
千葉公証役場 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-224-1408
043-227-3661
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