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千葉市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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千葉県千葉市で遺産相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

21件中 1~20件を表示

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産分割調停成立

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60代
女性
自営業者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産分割を成立

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺言書の不平等な財産配分に対し、遺留分申請で成功したケース

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60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、土地、建物
依頼者の立場
長男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

特別受益の主張が認められ遺産分割が成立した。

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

増額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分で3000万円獲得

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60代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産である自宅の所有権獲得

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70代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の兄弟
遺産分割

【婚姻無効を主張して相手方の相続分を0に】

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
遺産分割

【不動産相続】相手方が居住する実家を売却し、売却代金を分割する形で解決したケース

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

千葉県千葉市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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兄と意見が食い違い不動産の共有を解除できない

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相談者(ID:10392)さんからの投稿
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。
分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。
弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続を遂行するでしょう。
- 回答日:2023年05月12日

相続手続きの手順について質問

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相談者(ID:15876)さんからの投稿
兄が亡くなり相続人が母一人です。その母も認知症で私が後見人になりました。相続手続きをしたいのですが、何からしていいのか、いつから出来るのか全く分かりません。必要書類も何処に行けば貰えるのかもわかりません。教えて下さい。

相続手続の手順としては,まず亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を取得することです。これにより誰が法定相続人かを確定させます。戸籍所在地の市町村役場で取得します。転籍等があればそれを追いかけていく必要があります。
次に,遺産としてどのようなものがあるのかを確定させます。どのようなものがあるかは人それぞれなので一概には言えません。金融機関に照会する場合,上記戸籍を提示して法定相続人であることを明らかにすれば対応してくれるでしょう。ご相談者が後見人ということであれば併せてご自身の後見登記事項証明書を提示する必要があります。また,負債も相続の対象ですので,負債の存否も確認する必要があります。債務超過であれば,相続放棄も検討すべきでしょう。
法定相続人が複数の場合には遺産分割協議が必要ですが,本件の場合お一人ということであれば不要であり,各金融機関等で相続による承継の手続をすることになります。詳細は各金融機関等にお問い合わせ下さい。
- 回答日:2023年08月17日
ありがとうございます。まずは兄の戸籍を取寄せます。その後、また分からないことがありましたら、相談させて頂きます。今後もよろしくお願いします。
相談者(ID:15876)からの返信
- 返信日:2023年08月19日

相続放棄出来るか?出来ないか?

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相談者(ID:03600)さんからの投稿
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。
相続放棄についてのご相談です。

昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。
1月末で残っていた家財道具は、福祉課で処分してくれました。

2月、母は施設へ入居。
以前、住んでいた賃貸アパートの管理会社から原状回復費用の請求が来ましたが、母は払えない旨を伝えています。

その後、管理会社から施設へ連絡は入っているようで、私の連絡先を教えて欲しいと言われたそうですが教えないと言ったそうです。

そして、先月母は亡くなりました。

今後、母が以前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の請求が、私のところに来る可能性もありますし、生活保護を受けていたので負債など無いかと思いますが負債の有無が分からないので、今回相続放棄を考えていますが、相続放棄できない可能性が出てきました。

コロナ禍で私も収入が少なく、貯蓄もありません。

火葬代は母の残っていたお金から払ってしまいました。
また、施設の使用料(賃料、管理費、食費代、リネン代、洗濯代など)の支払いが12月までありますが、母の口座から支払っています。


連帯保証人でもない、契約者でもない私に母が生前住んでいた賃貸アパートの原状回復費用の支払い義務は、ありますでしょうか?
支払う義務がある場合、何故私が支払わなければならないのでしょうか?

火葬代や施設の使用料(賃料、管理費、食費、リネン代、洗濯代など)を母の口座から支払った場合、相続放棄はできないでしょうか?

施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なことは行っていなければ,やはり不当に遺産を減少させたことにはならないと言えるでしょう。

面談の法律相談を行った上で,速やかに手続を執るのが得策かと思います。
- 回答日:2022年11月09日

司法書士に相談して相続放棄したが、こちらが望んだ結果にならず相続放棄を取り消したい

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相談者(ID:09698)さんからの投稿
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相続放棄と土地の名義変更の手続きを依頼。2月末に相続放棄の書類に押印する際、私は仕事の都合で行けなかったのだか、「母が子どもの分も押印して大丈夫。あとで裁判所から確認文書が届くため、そこで子どもが正式に押印すれば良い。」と司法書士に言われたため、母が私の分も押印した。しかし、裁判所から確認文書は届かず、相続放棄の受理書が3月頭に届いた。そして、司法書士からは「子どもが相続放棄をしたので、名義変更には兄弟の判子が必要。」と言われた。母1人の方が楽と言われたので相続放棄したのに話が違う状況のため、相続放棄を取り消したい。現在は、司法書士に裁判所への取消申立書を作成してもらっている所。申立内容は、司法書士の考えで、「母が子どもの分も勝手に押印して相続放棄の手続きを行った。私に相続放棄の意思はない。」という理由で作成している。

お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。

なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定相続人になるだけであり,さらに事前の放棄はできませんから,お母様に遺産を集中させる,という目論みは,達成できない可能性が極めて高いです(次順位の相続人が問題のある親族であればなおさらです)。場合によっては司法書士の損害賠償の問題にもなりえますので,早急に弁護士に法律相談を行い事務処理を委任して対応すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月15日

遺産目録の法的な効力と、その作成

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相談者(ID:06735)さんからの投稿
昨年、父が他界して、仲違いしている兄が雇用した司法書士から、不動産遺産だけの遺産分割協議書を送付されてきました。それ以外には、特に負の遺産があるのかないのか、まったく判りません。いざ代償分割相続に応じたら、未知の負の遺産を追加されて、結局、マイナス相続になってしまうことを危惧しています。
 
例えば、兄に遺産目録を請求することは出来ますか? 目録に法的な効力はありますか? 目録にない遺産の相続は、永久に拒否することは可能ですか?

加えて、兄と直接、会ったり話したりせずに済む解決法を望みます。

相手方に司法書士がいるのであれば,その司法書士にお尋ねするのがよいかと思います。普通の司法書士であれば,職務として対応しているのですから,あるのかないのかはたまた不明なのかきちんと回答すると思います。
ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担することになり,例え仲が悪い親族であってもその点は利害が共通する話ですから,あえてそれを隠す,ということはあまり考えられません。

目録の法的効力,ということについて,どういうことをイメージされているのかわかりませんが,それが絶対に正しいとはいえないでしょう。疑問があるのであれば目録に基づいてご自身で不動産登記を取得して確認されるとよいです。さらに,親御さんとご自身の戸籍を取得した上で,それを基に市町村の資産税担当部署に「名寄帳」を請求すれば,当該市町村内の不動産については存在が明らかになると思います。

遺産分割協議に応じるか否かはご相談者次第ですが,結局,遺産分割が行われない,というだけのことです。

なお,負債の調査に確実な方法はなく,一般には亡くなった方の家捜しをするか郵送される取引明細書などを手がかりに調査することになります。

直接のやりとりが嫌であれば,弁護士を代理人に立てるか(司法書士は代理人になれません),家庭裁判所に調停の申立をするほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月17日
早速のご回答を誠に有り難うございます。

亡父と兄は別居ですが、生前から何かと懇意で、亡父宅は既に兄に依る遺品整理が済み、リフォームまで施されています。当方には何の断りもなく、それはおかしいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?

同県内の弁護士様からのご回答に、大変心強く思っております。何かの際には、また是非、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
建物が相続財産である場合,内容にもよりますが例えば雨漏り等の修理(保存行為といってこれは問題ないです)ならともかく,快適性を増すことを目的とするようなリフォームは少し問題かと思います。
また,その費用がどこから出ているのかは気になるところです。
紛争性のある案件のようですから,早期に遺産分割調停を申し立てるなどの対応をされた方がよいでしょう。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
早速、有り難うございます!

亡父宅については、兄には何らかの資産運用計画があって、2/2の相続を望んでいます。当方は売却を希望していますが、特に高望みはしていません。遺品整理もリフォームも、恐らく兄の計画の準備段階かと思われますが、その費用を当方が1/2負担する理由はありませんよね? 
相続人は兄と私の2人だけで、やりとりは現在、すべて兄側の司法書士氏を介しています。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月21日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

交渉で埒があかないのであれば,法的手続を執るしかないと思います。
まず調停の申し立てをして話し合いとなりますが,話し合いつかないとなれば審判手続に
移行して裁判所が判断することになります。ただし,審判では法定相続分に従った分割と
なるのが基本であり,特に弟さんの相続分を侵害するような分割はできません。

なお,弟さんの所在について,正当な理由があれば,戸籍附票等を取得して,住民登録を
明らかにすることができます。取得方法については市町村の戸籍担当窓口でご相談下さい。
- 回答日:2024年05月07日

自筆証書遺言の検認手続き

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相談者(ID:33932)さんからの投稿
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。


遺言の実現にあたって
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
- 回答日:2024年02月07日

千葉市の相続税に関する情報

令和3年の千葉市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、千葉市を管轄している千葉東税務署等の3税務署に納税された相続税額は2303億4859万円で、千葉県内14個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1628人、相続人の数は4037人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5700万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、千葉東税務署等で課税された被相続人の数は539人であったのに対し、千葉市の死亡者数は9352人でした。

 

千葉東税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

千葉市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千葉市を管轄する家庭裁判所

千葉市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉家庭裁判所 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5302 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

千葉市内の相続税を相談できる税務署一覧

千葉市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
千葉南税務署 千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1 043-261-5571 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
千葉東税務署 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 043-225-6811
千葉⻄税務署 千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520 043-274-2111

千葉市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千葉市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉年金事務所 千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 043-242-6320 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
幕張年金事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 043-212-8621

千葉市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
千葉公証役場 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-224-1408
043-227-3661
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。