東京都 新宿区で不動産の相続に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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東京都新宿区で不動産の相続に強い弁護士 が21件見つかりました。

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弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所

〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1

最寄駅

東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国

弁護士

松元 明美

定休日

日曜 土曜 祝日
21件中 21~21件を表示

不動産の相続が得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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借地権の場合、祖母から引き継いだ住まいについて

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相談者(ID:00904)さんからの投稿
祖母から引き継いだ住まいですが、正式に相続登記はしましたが祖母か亡くなってから10年ほど経ち借地権としりました。
祖母が亡くなってからは地代を支払わずにいましたため地主さんから引き渡すように言われており、先日内容証明が届きました。
その内容には借地権は存在しないのでいまままで地代を支払えないなら少し支払うので引き渡して欲しいとのありました。
私自身、現在債務整理があり、法テラスで紹介された弁護士さんには頼んでいるのですがこの経緯もあり、なかなか進展せずにいますので、こちらで相談してみようと思いました。
50年以上住んでいるのですが地主さんからの弁護士さんからは「借地権は無い」と言われました。
私には借地権の権利はないのでしょうか?
知り合いなど少し詳しい人達に聞いたところ50年も住んでて借地権がないなんで事があるのか?と言われました。
借地権があるとか無いとかどう調べればよろしいのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。

地主と祖母との間に賃貸借契約があったのでしょうね。
祖母の死亡により、貴方様が、祖母の賃借権を相続し、貴殿が借地人になったものと思われます。
もっとも、貴殿は、10年程度、地代を支払っておりませんので、債務不履行があります。
地主から内容証明郵便で、貴殿との賃貸借契約について、債務不履行を理由に解除するという通知があったものと思われます。
10年程度地代を支払っておらず、今後も、未払い地代を含めて支払う見込みがないのであれば、地主は、貴殿との賃貸借契約を解除することができますので、すでに貴殿には借地権はないものと考えられそうです。
借地権がない以上、貴殿は建物を解体して退去しなければなりません。
貴殿としては、解体費用、退去費用を支払えないことを説明して、地主さんに諸費用を負担してもらって、退去するという方向で、交渉することになるのかもしれません。
貴殿のお話から推測して、回答させていただいておりますので、かかる回答が間違っているかもしれません。債務整理を担当されている弁護士さんや、その他きちんと説明してくれる弁護士さんに、内容証明郵便や登記など資料等を持参した上で、相談されてみるとよいと思います。
- 回答日:2022年03月24日

不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。

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相談者(ID:02274)さんからの投稿
不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。

遺産総額から差し引くことができるのは、被相続人が死亡時に負担していた債務で確実と認められる債務と葬式費用だけです。
すなわち、上記債務は一部の例外を除き、被相続人が死亡したときに負っていた債務でかつ確実と認められるものに限られています。ご相談者が相続によって取得した不動産を移転登記の登録免許税は、被相続人が負担した債務には含まれません。
その他、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額からとくに差し引くことができるとされています。
なお、他の具体的な費用項目についても、控除の可否や限度額などについて所轄の税務署でお尋ねなさるのもよいでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月01日
控除できない旨、理解できました。ご回答いただきまして有難うございました。
相談者(ID:02274)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

不動産の境界について、時効取得は可能でしょうか?

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相談者(ID:02907)さんからの投稿
先日隣接するマンションの所有者から境界線の設定をしたいとのことで、測量に立ち会いました。先方が雇った測量士の説明では当方のマンションの増築部分が一部先方側に越境しているとの指摘がありました。
増築は20年以上前に父が行っており、それ以降ずっと今の状態です。増築部分は現在テナントとして貸しています。
私が当方マンションを所有したのは2年前で、父からの相続で取得しました。
名義は変更されていますが、この場合でも境界線を越えてしまった建物の敷地部分に時効取得は成立しますか?

「増築は20年以上前に父が行って、」いたとのことですから、他人である先方の土地を20年間、自分の土地として平穏かつ公然に占有を継続していれば(他に貸していても)、その時点における取得時効が成立し、その所有権をあなたは父から相続により取得したと主張することができます。また、占有を開始した時点で父が自分の土地であると信じ、信じたことに無過失であったのであれば、10年の短期取得時効が成立します。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月16日
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
とても参考になります。
相談者(ID:02907)からの返信
- 返信日:2022年09月20日

相続の限定承認。競売の要否、売れなかった場合、未受領年金は故人・相続人どっちのもの?

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相談者(ID:01945)さんからの投稿
限定承認を行います。相続財産は居住していた土地および住居です。理由は、痴呆症だった故人が預金をほぼ全額の三千万円程不自然に(7年前に数十万毎に数日かけてATMから)おろされていたことがわかり、連帯保証人にされている可能性も否定できないためです。現在、表立って分かっている負債はほぼありません。
〇官報公告を行って、債権者が現れず、確認済みの負債(水道代や住民税等の未払金)が未受領年金等で賄える場合は、不動産を競売にかけなくてもよいのでしょうか?
後に債権者が現れた場合は、不動産をもって弁済することとなりますが、限定承認完了後、その不動産を売却していた場合、弁済の上限額は不動産の売却代金(各種税引き後)ということで良いのでしょうか?
〇競売となった場合でも、売れなかった場合はどうなるのでしょうか?
〇そもそも、未受領年金は、個人の遺産になるのでしょうか?生命保険のように相続人のものなのでしょうか?未受領年金を受け取る手続きをすると、単純承認になってしまうのかわからず、手続きできていません。


限定承認は極めて使いづらい制度でおススメはできません。連帯保証人になるためには書面に署名押印するということが基本なので勝手に連帯保証人になっているということはないかと思います。
なお未受領年金は遺産にならないかと思います。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?

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相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。

まず、「『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。」との記述を考えます。養子であれば離縁があります。でも、実の親子間で「母」と縁を切ることは、法的には認められません。したがって、兄のあなたに対する「家を手放せ」との主張は、不可能な「母と縁を切る」ことを前提としている以上、あなたが「家を手放す」わけにはいかない。
「家」の取得代金の半額以上を「生前贈与」であるとしても、あなたは84歳と85歳の両親には同居ないし介護で長年尽くしてきており、母が消費した資産が3分の2もあるようで、相続したとしても生前贈与があるとしても寄与分も兄に考慮してもらえるよう、事情をメモしたり資料も準備しておきます。
詳細な事情はわかりませんが、「知らんぷりの」兄と違って、今日まで高齢になるまで両親のお世話を続けてきたのですから、亡くなるまで頑張ってください。そして、速やかに「それぞれ」認知症になる前に別々に遺言書を作成してもらって、ご自分の将来に備えるのがよいです。
「離婚」の言葉も見え、ご相談から多岐にわたる課題があるかもしれません。弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。

 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月30日
ご丁寧に心あるご回答をありがとうございます。
心身共に疲弊していましたので胸に沁みました。
残念ながら信頼できる唯一(兄と母は結託)の父はすでに認知症で要介護5入院中の為不可能ですが
生前贈与してくれた分だけで充分なので書類を交わしていれば安全なのでしょうか?
おっしゃる様に相談内容が多岐にわたる為、早々に相談したいと思います。
相談者(ID:07731)からの返信
- 返信日:2023年03月30日

行政の所有地払い下げのための、境界隣地所有者からの承諾交渉。

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相談者(ID:02376)さんからの投稿
相談分野は、相続問題ではありません。
戸建てに住んでおります。敷地の北側部分は行政の所有地です。先日、この行政の所有地払い下げの許諾が下りました。土地の境界隣地所有者の承諾を所定の用紙にて印鑑証明を添えて提出して下さいと言われました。この承諾交渉の実務をご依頼したいのですが、いかがでしょうか。
また、報酬は行政の払い下げ土地価格が算定基準となるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

依頼対象の内容は、行政の所有地そのものではなく、同地の隣地所有者の承諾を取り付けることになります。ですから、第一に交渉事務の難易が報酬の主たる算定要素となります。
また、その承諾により払い下げが可能になって払い下げ土地を得ることができますので、払い下げ土地価格もまったく考慮されないわけではないと考えられます。
境界線の長さ、払い下げ土地価格、隣地所有者とのこれまでの親密程度などを考慮して弁護士との協議のうえ具体的な基準を決めておくのがよいでしょう。通常の弁護士報酬は、着手金と依頼案件終了時の報酬金になります。私であれば、着手金としては20万~30万円(さらに消費税加算)でお願いすることになるでしょう。    以上

 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日
田多井先生
 初めまして。ご多忙のところご回答ありがとうございます。
境界線の長さは、西側と東側隣地は点です。北側隣地は所有者Aは95%、Bは5%です。
親密度はほとんどありません。払い下げ土地価格は5千万程度です。
着手金を除くご依頼案件終了時の報酬金はどのくらいを見ておけば宜しいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
報酬金についてのお尋ねですが、以下のように具体的にお答えできるか自信ありません。      報酬金額を決めるためには、まずいくつかのことが知りたくなります。境界線の長さが「西側と東側隣地は点」とすると、どのような形状で面積はどのくらいの広さか? そして南側隣地の所有者はご相談者でしょうね。土地の使用状況、どちら(都内か、他の何県‥‥)に所在する土地か? さらに、隣地所有者の職業、家族・生活状況なども知りたいですね。‥‥一度は現地も訪れてみたくなります‥‥。
結局、お近くの弁護士さんにご相談されてみて、お聞きになるのが、よろしいと思います。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月10日
田多井先生
 ご多忙のところご回答ありがとうございます。
先生のアドバイスに沿って考えて参ります。
ありがとうございました。
相談者(ID:02376)からの返信
- 返信日:2022年08月12日

相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

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相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

論理上は建物が無くなると賃貸借契約もなくなり、所有権も無くなると思います。
もっとも、どれほど放置しても朽ちて無くなることは少ないので、実際は、そのようにはならないことが多いと思います。
固定資産税の持分相当額を請求したり、分割請求をするなどして処理していくのが良いと思います。最悪の場合、そのような土地でも買ってくれる業者もありますので、選択肢に入れることも考えられます。
 【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの回答
- 回答日:2021年12月10日
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちるのを待つというのも実際むすかしいのですね。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
固定資産税の持分相当額を請求という話しですが、空き家にしていたわけでなく、賃貸にしていた部分もありますので逆にお支払いする事になるのかもしれません。
このような土地を買ってくれる業者さんを見つけられると良いのですが。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
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