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東京都文京区で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

東京都文京区で遺産分割に強い弁護士 が20件見つかりました。

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

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「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な東京都文京区の相続弁護士が回答した解決事例

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
370万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
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紛争相手
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遺産分割が得意な東京都文京区の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問合せありがとうございます。
プラスになるかマイナスになるかは不動産解体費用次第かと存じますが、預貯金が3000万円あるとのことですので、全体としてはマイナスにはならないと存じます。他方で、遺産の4分の1をさらに9人(兄嫁以外)で分けるとなると弁護士費用を差し引くと手元に残る額は数十万円程度ではないかと存じます。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年07月29日
相談者(ID:29591)さんからの投稿
私は代理人から重要な説明を受けずに、都合よく誑かしを受けてきました。相当に積み重なった経緯があり、今は辞任させ、大事にする気はないです。寄与に相当な自信があった事から、複数の状況証拠があり、事実を重ねていけば良いと信じて。しかし相当に時間を潰されており、ギリギリになって私自信で一から十まで状況証拠と共に主張し、私は4人の証人証言も提出。その結果、申立人から軟化した和解案を提示されました。それが前回期日。それを受けての私のリターンが今回なのですが、しかし今これに向かえず。嫌がらせがあり。これら事情があって裁判所に対し、今後を見据えて提出しておきたい書面があり、今は手が離せません。私の寄与の毀損にも繋がってきたからです。その為、今肝心の追加の主張に追いつかず。前回、あちらの和解案は分割割合は3人のなかで若干しか変わらない提案でした。私は寄与の程度が大きく違い、資産形成をしたはっきり言えます。あちらは何ら証拠提出はなく。曖昧な特別受益の指摘も残っています。汚い事ばかり受けており、更に時間を散々潰され、まともに主張できないまま。あと一歩のところだと思っています。それが次回までに間に合いません。

話し合い解決できなければ審判移行で、そこで特別自益や寄与分も含めて審理されることになります。その過程でも話し合いの可能性は探られますが。審判移行に際してはある程度の主張が揃っている状況を踏まえて、ということかとは思います。これらの手続きと、全体解決との偏差、今後の費用対効果、などん相関関係になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月09日
流れはおよそ理解できました。こちらのリターンは3回です。3回目に私自身で多くの状況証拠と資料を提出して主張をしましたが、それを受けてのあちらの和解案がまったく曖昧です。その指摘や追加の寄与主張が残ったまま、審判に移行するのはいずれにしても争いが残ったままです。主張する機会さえ、潰されているからです。最低あと1回の調停期日を頂きたいと考えています。差し当たって、それを求める権利があるとの根拠とその立証を添えて提出しておこうと思います。その後、審判に移行しても良いように、悔いだけは残したくないと思っています。ご回答を有難うございました。
相談者(ID:29591)からの返信
- 返信日:2024年01月09日
相談者(ID:00258)さんからの投稿
実父が10月に90歳で死亡し、後妻が遺産相続処理を行っています。
実父は、養子として実母と結婚し、私を含めて3人の子供がいます。実母は健在です。
実父は、50年ほど前に離婚し、実父の実家に戻り、後妻と生活していました。
葬儀が終わりました。
実父には、持家、山、農地等があり、現在は後妻が一人で管理しています。
遺産分割協議がこれからあると思いますが、子である私としては、進めておくべき作業があるのでしょうか?後妻からの遺産分割協議を待っているだけでよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

積極的に動くのであれば遺産分割調停を申し立てるのがいいでしょう。不動産や預貯金、有価証券などは相続人の合意が無ければ処理できないので誰かが動く必要があるかとおもいます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日
相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問い合わせありがとうございます。

事案の内容や財産の詳細によっても税金や費用等の金額は変りますので、具体的な資料を拝見した方が正確なご案内が可能と思います。
なお、預貯金等の金融資産についてはすべてが網羅されているか、不動産の評価は時価ベースか、相続税ベースかによっても大きく異なります。
安易に他の相続人の主張する数字を信用することは危険と思います。

よろしければ一度資料をお持ちになり、ご相談にお越しください。
弁護士・税理士の両方の側面から検討させていただきます。
- 回答日:2024年07月29日
相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

この内容での遺言書の作成自体は可能でしょう。孫には遺贈となりますが。不動産の価額にもよりますが相続でトラブル可能性はありそうです。なお、年齢からみて公正証書遺言にすべきと思いますが、その作成過程で公証人からアドバイスを貰えると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月29日
相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

現金をだれがどう保管しているかの確認が必要です(金融機関か後見人管理か)。分配方法としては現金なので4分割は可能と思いますが、その点で一致しているのであれば分割協議書を作成して、ということになります。分割でもめるようであれば調停が必要でしょう。費用はこれらの状況によって、かと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日

文京区の相続税に関する情報

2020年の文京区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、文京区を管轄している本郷・小石川税務署における課税価格の総額は92,437,729,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は535人、相続人の数は1,336人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり69,189,917円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、本郷・小石川税務署で課税された被相続人の数は535人であったのに対し、文京区の死亡者数は1,639人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

文京区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である文京区を管轄する家庭裁判所

文京区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、文京区を管轄する税務署

文京区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が文京区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
⼩⽯川税務署 東京都⽂京区春⽇1-4-5 03-3811-1141 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
本郷税務署 東京都⽂京区⻄⽚2-16-27 03-3811-3171

文京区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。文京区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
文京年金事務所 東京都文京区千石1-6-15 03-3945-1141 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

文京区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

文京区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 03-3812-0438
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