東京都で遺産分割に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

夜間休日対応

秘密厳守

ベンナビ相続では東京都で遺産分割に対応できる弁護士事務所を193件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

条件を絞り込む

東京都で遺産分割に強い弁護士 が193件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

東京都に所在・対応可能な弁護士事務所

八王子小野法律事務所

住所

〒192-0082
東京都八王子市東町8-12柴田ビル4階南

最寄駅

JR八王子駅/京王八王子駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

小野 雄一郎

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 松江 仁美(弁護士法人DREAM)

住所

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205

最寄駅

小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅

営業時間

平日:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

松江 仁美

定休日

日曜 土曜

【面談予約受付窓口】スカイ総合法律事務所

住所

東京都港区虎ノ門1丁目1番20号虎ノ門実業会館9階

最寄駅

銀座線・虎ノ門駅

営業時間

平日:09:30〜21:00 土曜:10:00〜18:00

対応地域

東京都

弁護士

小田竜太郎

定休日

不定休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【不動産の相続や税対策なら】弁護士法人ダヴィンチ銀座事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座7-15-5共同ビル5階

最寄駅

銀座駅・東銀座駅 ※料金表は写真をクリックでご覧ください※

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

森立

定休日

日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階

最寄駅

JR四ツ谷駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

尾崎 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

渋谷第一法律事務所

住所

東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷8F

最寄駅

渋谷駅

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

寺井 友浩

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【遺産分割|調査から対応】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階

最寄駅

蒲田駅

営業時間

平日:09:30〜18:30 土曜:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

稲葉 治久

定休日

日曜 祝日

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所

〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階

最寄駅

JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

宮城県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・愛知県・静岡県

弁護士

渡邊 耕大

定休日

日曜 土曜 祝日

オンライン法律事務所タマ

住所

〒207-0023
東京都東大和市上北台3丁目429-24サンライズビル305

最寄駅

多摩モノレール/桜街道駅

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

増田 周治

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 笠木 貴裕(電羊法律事務所)

住所

〒194-0022
東京都町田市森野1-32-12森谷ビル2階

最寄駅

JR横浜線より徒歩8分/小田急線「町田駅」より徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

笠木 貴裕

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

くれたけ法律事務所

住所

〒162-0826
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階

最寄駅

JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子

定休日

日曜 土曜 祝日

本間綜合法律事務所

住所

〒179-0085
東京都練馬区早宮2-17-37サニーヒルズ平和台205

最寄駅

平和台駅から徒歩1分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県

弁護士

本間 謙

定休日

日曜 土曜 祝日

【ご自身での対応に限界を感じた方へ】弁護士 五明 豊(恵比寿明治通り法律事務所)

住所

〒150-0011
東京都渋谷区東3-15-9プライムハウスⅡ 4F

最寄駅

恵比寿駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

五明 豊

定休日

日曜 土曜 祝日

【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階

最寄駅

御茶ノ水・本郷3丁目駅から徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

羽鳥 修平

定休日

日曜 土曜 祝日

日比谷見附法律事務所

住所

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

向山 文俊

定休日

日曜 祝日

池田法律事務所・税理士事務所

住所

東京都新宿区四谷4-3 エクシーナ四谷601

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩4分

営業時間

平日:11:00〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県

弁護士

池田 卓也

定休日

日曜 土曜 祝日

伊藤紘一法律事務所

住所

〒108-0071
東京都港区白金台5-22-11ソフトタウン白金605

最寄駅

目黒駅

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

伊藤 紘一

定休日

日曜 土曜 祝日

フリューゲル法律事務所

住所

東京都文京区白山2丁目2−11岡本ビル 303号室

最寄駅

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」:徒歩8分 都営大江戸線・三田線「春日駅」:徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

豊田 雄一郎

定休日

日曜 土曜

【遺産の取り分のトラブルなら】弁護士 渡邉 祐介/ワールド法律会計事務所

住所

〒103-0004
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BILD東日本橋4F

最寄駅

都営浅草線「東日本橋駅」徒歩3分 / 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩5分 / JR総武線快速「馬喰町駅」徒歩7分 / 都営新宿線「浜町駅」徒歩5分 / 都営浅草線・日比谷線「人形町駅」徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

渡邉 祐介

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)

住所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階

最寄駅

地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

小林 智典

定休日

日曜 土曜 祝日
193件中 141~160件を表示

近くの都道府県を選び直す

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【遺産総額1,500万円】2年以上進まない遺産分割を柔軟に解決できた実例

詳細を見る
50代
男性
コンサル業
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥、依頼者の姪、依頼者の母
遺産分割

【遺産分割】不利な遺言書の内容であったが、遺産(現金)を獲得したケース

詳細を見る
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

被相続人が未受領であった不動産売買代金9000万円を含めて遺産分割を行った事例

詳細を見る
60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

弁護士が調査したことで隠されていた遺産の発見に至った事例

詳細を見る
遺産分割

被相続人が生前贈与した不動産の価値を含め遺留分を獲得した事例

詳細を見る
60代
女性
無職
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,600万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【2億円獲得】共有物分割訴訟において先方の不合理な主張を排斥し和解した事例

詳細を見る
50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産売却益

20,000万円
依頼者の立場
被相続人の父
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

事業用財産について、争いのあった評価額や承継者の問題が解決した事例

詳細を見る
50代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、宝石・貴金属、賃借権、売掛債権、什器備品、在庫商品
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい

詳細を見る
相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

1.相続について
弟さんに配偶者(奥様)はいらっしゃいますか?
配偶者がいない場合は、お母様が相続人です。
→サイトの指摘は正解です。

2.医療費等について
相続の話し合いで弟様の諸経費や医療費を請求することは可能です。
その点は、心配されなくてもよいと思います。

3.後見の申立
問題は、お母様が認知症である点です。
お母様の症状が重い認知症であれば、裁判所に「後見」の申立を行い、裁判所から選任された後見人が相続の手伝いをすることが考えられます。
ご依頼者の状況からみれば、後見人は、「弁護士」となる可能性が非常に高いです。

4.相続配分について
後見人が弁護士となる可能性が高いため、兄・姉への配分はないと考えてよいでしょう。
ただし、お母様が亡くなれば、お母様の遺産を兄・姉のお二人で配分することになります。
現状では、お母様の財産となりますが、節約に努めれば、ご自身にそれなりの金額が相続されることになります。

5.ご相談について
当事務所では、後見の申立、遺産の協議・分割に関して多数の事件を扱っております。
ご相談等がありましたら、当事務所(虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 TEL:03-6456-1925)までご連絡下さいませ。



- 回答日:2023年07月18日

相続について、遺産分割協議手続きにどれくらい立ち入ればよいのでしょうか?

詳細を見る
相談者(ID:00258)さんからの投稿
実父が10月に90歳で死亡し、後妻が遺産相続処理を行っています。
実父は、養子として実母と結婚し、私を含めて3人の子供がいます。実母は健在です。
実父は、50年ほど前に離婚し、実父の実家に戻り、後妻と生活していました。
葬儀が終わりました。
実父には、持家、山、農地等があり、現在は後妻が一人で管理しています。
遺産分割協議がこれからあると思いますが、子である私としては、進めておくべき作業があるのでしょうか?後妻からの遺産分割協議を待っているだけでよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

積極的に動くのであれば遺産分割調停を申し立てるのがいいでしょう。不動産や預貯金、有価証券などは相続人の合意が無ければ処理できないので誰かが動く必要があるかとおもいます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

詳細を見る
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

本件は母の相続の問題ですが、父の相続の問題としてみてみましょう。
被相続人以外の者(母)の名義である財産が相続開始時において被相続人(父)に帰属するものであったか否かは、①当該財産又はその購入原資の出捐者、②当該財産の管理及び運用の状況、③当該財産から生じる利益の帰属者、④被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、⑤当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものとされています(平21.4.16東京高裁)。
もっとも、名義で判断するのが基本ですので、母名義の預金は、父の遺産にならないというのが基本的発想です。一概に言えないところはありますが、例えば、母名義の預金の出捐者が父であり(要素①)、使っていたのも父である(要素③)とか、父が母のために生前贈与するために口座を開設した(要素⑤)などの事情が立証されれば、父の遺産であったと認定されることもあるでしょう。
本件でどのように判断されるかは、詳細な事情を伺わないと的確な判断は難しいと思われますが、直感的には、父の相続のときに、母名義の預金が父のものであるとの主張せず、父の相続のときには母の財産であることを認めていたといえるように思えますので、実態としても母の財産だったのではないかと感じます。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。
まず、母の預金口座は母自身により口座開設したものであり、生前贈与を目的としておりません。また、ちちには使わせていないことも明白です。専業主婦でしたので、食費をはじめとする生活費の管理を自分名義の口座で行っていました。

また、本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日

兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について

詳細を見る
相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

本件では戸籍謄本と印鑑証明を送付するだけでは手続きはできないと思われます。遺産分割協議書の作成(実印押印で印鑑証明添付)か銀行所定の用紙に実印押印・印鑑証明添付のいずれかでしょう。また解約ができるかどうかとどう配分するか、があり、配分方法をきちんと決めておかないとトラブルの恐れがあります。なお、戸籍謄本は直近のものが望ましく、印鑑証明は通常3か月以内、とされています。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月16日
渋谷先生

この度は、ご回答いただきましてありがとうございました。
必要な書類についてよくわかりました。
銀行所定の用紙への記入と捺印が必要のようですし、印鑑証明も必要なようですので、近々母を伴い、印鑑証明を取りに行く予定です。

母は90過ぎており、目もあまりよく見えない為、私と一緒に確認しながら書類を用意してまいります。
また質問させていただくこともあるかと思いますが、今後ともよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

詳細を見る
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

母親死亡後の同居次女夫婦と長男長女の相続問題で長男のとり得る方法は?

詳細を見る
相談者(ID:29754)さんからの投稿
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。
2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。
3.長女は上記の将来の3/1分割同意。
4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、6/1の現金解決を主張するも拒否される。


 ご相談ありがとうございます。

 ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。

 次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。
 明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか?


 このような案件は、3当事者での話し合いでは困難です。

 遺産分割調停で、家庭裁判所で話し合うことになります。

 家庭裁判所での話し合いが困難になった場合、訴訟になります。

 詳しいことは、当事務所にてお話させて頂きたいと思います。

 当事務所までご連絡頂けますでしょうか。
- 回答日:2024年01月06日

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

詳細を見る
相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

細かく事案ごとにご回答することは複雑になりますので、要点を以下お答えします。

税金を少なくするには、孫を母の養子として、相続人を4人とすることが考えられます。(孫というだけでは相続人となりません)

次に、養子にした孫に、特定の財産を相続させるため、遺言書によりその孫にその不動産を相続させることが考えられます。

細かい税金の計算などは私は詳しくありませんので税理士にご確認ください。

なお、遺言書によって、他の相続人の相続分が少なくなった場合、その相続人が遺留分減殺請求を行うこともあります。

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。