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【土日祝も対応】東京都で遺留分に強いオンライン面談可能な弁護士一覧(11ページ目) 全269件

東京都の弁護士|119件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|150件
東京都の遺留分に強い弁護士が269件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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201~220件を表示
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更新日:
最寄駅|
JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
営業時間|
平日:09:00〜20:00 土曜:13:00〜17:00 日曜:13:00〜17:00 祝日:13:00〜17:00
定休日|
無休
対応エリア|
千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県
弁護士|
古関 俊祐
最寄駅|
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
氏家 大輔
最寄駅|
JR横浜線より徒歩8分/小田急線「町田駅」より徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県
弁護士|
笠木 貴裕

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
有楽町駅徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
定休日|
無休
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
最寄駅|
東急田園都市線、大井町線:二子玉川駅より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県  左記以外にお住まいの方も対応できる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
弁護士|
本多 芳樹
最寄駅|
東陽町駅1番出口から徒歩 4 分
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京|千葉|埼玉|神奈川
弁護士|
渡瀬裕喜・國松大悟

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
「池袋駅」から徒歩4分 /「都電雑司ヶ谷駅」から徒歩6分/ 「東池袋駅」から徒歩8分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県
弁護士|
飯野 晃司
最寄駅|
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
杉本 直樹
最寄駅|
小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 頼篤
最寄駅|
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅  A13出口より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松野 絵里子

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
西日暮里駅から徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
弁護士|
吉成 安友
最寄駅|
JR四ツ谷駅
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
一都三県
弁護士|
尾崎 達也
最寄駅|
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間|
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
弁護士|
向山 文俊
最寄駅|
東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木
弁護士|
中沢 信介
最寄駅|
東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東全域(遠方でも対応可能)
弁護士|
中田 直樹
最寄駅|
大門駅より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都及び近隣地域
弁護士|
岡 篤志
最寄駅|
多摩モノレール/桜街道駅
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京|神奈川|千葉|埼玉
弁護士|
増田 周治
最寄駅|
蒲田駅
営業時間|
平日:09:30〜18:30 土曜:10:00〜17:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
東京都 ・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県
弁護士|
稲葉 治久
最寄駅|
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京・神奈川・千葉・埼玉・その他相談
弁護士|
池田 礼
最寄駅|
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
一都三県、広島県全域
弁護士|
地引 雅志
269件の検索結果 (201~220件を表示)
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

和解金

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
回収金額・経済的利益

1億5000万円

依頼者の立場
被相続人の看護師
被相続人
依頼者の患者
紛争相手
依頼者の養子
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父数名
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
弟に納得させるアドバイス希望
相談者(ID:13563)さんからの投稿
先月母が他界。相続人二人兄弟。相続財産を揉めてる原因は母親の希望で生命保険金は受取人が兄。生前贈与贈与も兄側(妻、子供)の方が弟側(妻、子供いない)多く贈与している為。

兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。
弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り)
継承者もいない。 
弟は遺留分請求を検討している。
前提として遺言書があるということでよろしいでしょうか?
遺言書がなければ遺留分の話にはなりません。

遺留分を考える上で、遺産がいくらか、生前贈与がいついくら成されたのか、等の事情が分からないと、できるかどうかの判断ができません。また、生命保険金も、その内容次第で遺産に含めるか外されるかが変わってきます。

ここではそれらについて細かく確認することはできないので、法律相談を受けることをお勧めします。
- 回答日:2023年06月30日
遺言書無し
相続財産4000千万
生前贈与 兄側2100万円、弟側840万円
相談者(ID:13563)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
兄からの遺留分請求について。
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
遺留分は、被相続人の財産から法律上取得することが一定の相続人(遺留分権利者)に保障されている取り分で、生前の贈与又は遺言によって奪われないとして、被相続人による財産処分の自由との調和を図った制度です。
 ご相談では、被相続人父の相続人は、娘A(相談者の妻)と息子B(相談者の妻の兄)2名で、被相続人のAへの全遺産の遺贈について、Bから遺留分侵害額請求を受けたAの対応についてお尋ねですね。

(1)Bの遺留分侵害額(旧法では「遺留分減殺額」)は次の式で計算されます。
①「遺留分算定の基礎となる財産の価額 ×② 総体的遺留分(1/2) ×③ 法定相続分(1/2) - ④(遺留分権利者Bが相続によって得た財産額-⑤ 相続債務分担額-⑥(特別受益額 +⑦ 遺贈を受けた額)」

(2)上記①の「遺留分算定の基礎となる財産の価額」は次の式で計算します。
a被相続人父が相続開始時に有した財産の価額+b贈与した財産(祭祀財産や一身専属財産は除く)の価額-c相続債務
なお、Aの寄与分の有無は遺留分侵害額の算定において影響しないとされています。

 結局、本件のB(弁護士)の言い分が事実に即して主張しているかを上の式に当てはめて、お考えください。もっとも、上の式で明確であるのは①と②にとどまり、他のデータは不明ですので、他の数字をそれぞれお調べになって、Bの主張の当否をご判断のうえ、ご返答をされたらいかがでしょう。
 解決するためとして、Aの方からアクション(訴訟提起、調停申立)するような事件ではないように思います。

 いずれにしましても、遺留分に関する事件は遺留分侵害額の計算方法が煩雑であるほか、争点が多岐にわたることがあり、時間と手間がかかる例が多いようです。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年09月21日
回答ありがとうございます。
とても詳しく書いて下さったので当てはめて考えさせて頂きます。
もし依頼をする時は改めてお願い致します。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日
遺留分請求について相談
相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか
まずは、具体的に何円を請求している趣旨なのか、書面で質問してみるのが良いと思います。
また、こちらでも不動産の査定を取るなどして(インターネット上で無料査定等を行っている会社もあると思います)、価格が合わない旨の回答をするのが良いと思います。
その上で、妹さんがどのような反応をしてくるのかによって、その後の対応を考えていくのが良いと思います。

どうぞよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
以前兄が持ってきた不動産のものは、査定した方にお会いし、兄が嘘を言って高額の物を作ってしまったと言われました。
再度作成していただいたものと一千万の差がありました。
兄が出して来た不動産会社が再度作成したものと、この家の購入時の不動産会社が作成したものとは二百万の違いでした。
兄には、兄が調べた不動産会社に行き、再査定してもらったことは伝えていません。
相続のために税理士さんに作って頂いた。財産一覧があります。
家、建物評価は、固定資産税記載のものとなっていますが。
その一覧を送ってみようかと思います。
安すぎると言ってくるとおもいますが。
それとも、一覧表と共に、不動産会社の金額も出して。本来は安いほうだが、ここまでは出しますとしたほうが、心情的に良いでしょうか?
相談者(ID:02048)からの返信
- 返信日:2022年07月13日
先方の性格にもよるとは思いますが、一般論としては、一覧表と一緒にお兄様の作成したものが嘘であることの証拠も提示した上で、本来はおかしいが、ここまでは出します、と言った方が上手くいくと思います。お兄様としても、自分の問題点がバレてしまえば、引かざるを得なくなってくると思われるからです。また、先方も、固定資産税評価額が安いことは分かっているとは思いますので、それを提示しただけではあまり効果が無いとも思うからです。ご検討のほどよろしくお願いします。
【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年07月14日
贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか
相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。
1年の期間が経過しているので法的な遺留分支払い義務はない、とはいえ、110万円の支払いで義務を認めたことになるのではないか、という点は気がかりです。義務がなければ今後は贈与になります。弁護士に依頼して窓口になってもらう、ということはありと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年12月03日
遺留分についての対応
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。
弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日
遺留分侵害額請求について
相談者(ID:05831)さんからの投稿
昨年の年末に父が他界し、相続財産があるため遺産分割協議中です。遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、これは弁護士さんに頼んだほうが良いのか自分で出来るならしようと思っています。亡くなって一年以内にしなくてはいけないこと、郵便局で内容証明で出すということは知っているのですが、詳しいやり方を教えてください。もし、弁護士さんにお願いしたらいくらぐらいかかりますか?
遺留分侵害額請求をする場合には遺言書があることが前提ですが、遺言書はあるのでしょうか。
また、遺留分の計算は、どのような遺産があるか、負債があるか、特別受益があるか、等が関係してくるため、複雑です。今回の件でどのようなことになっているか分からないので、ご自身でそれができるかも分かりません。
ですので、自分でできるかも含めて、法律相談をした方がいいです。
- 回答日:2023年07月04日
ご回答有難うございました。
遺言書はあります。
遺産に負債はなくほとんどが不動産です。

複雑なようなので法律相談に行ってみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05831)からの返信
- 返信日:2023年07月05日
遺留分侵害額請求のやり方
相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。
遺留分があるかどうかを確認する手段でということですが,遺留分は法定相続分の2分の1が法律で保障されています。問題は遺留分が侵害されているかどうかです。侵害されていなければ問題ないことになります。侵害されているかどうかですが,遺留分に相当する遺産の配分を受ける見込みがない場合に侵害があると言えます。例えば,遺言があり他の共同相続人に相続させているがあなたには相続財産がない,あるいは非常に少ないということになると遺留分が侵害されている可能性が出てきます。一番明らかなのは他の相続人に遺産全部という内容の遺言であれば侵害があると言えます。また,相続財産はゼロだが,生前に他の相続人に贈与されていてあなたには何もないという場合も遺留分侵害に当たる可能性があります。遺言の有無内容を確認する方法ですが,公正証書遺言であれば公証役場で遺言の有無を全国の公証役場を対象に検索することができます。自筆証書遺言の場合は検認という手続きを取られた場合家庭裁判所からその通知がきますので知ることができます。しかし,遺言を所持している相続人が検認手続きを取らないと教えてくれないと分からないことになります。
ご回答ありがとうございます。長期間、交信がなかったため、相続内容がわからないのです。遺言があった場合にその内容の確認はできますか? なかった場合、銀行や不動産登記を当方で確認しなければならないのでしょうか?
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月27日
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