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全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧 全149件

全国の相続トラブルに強い弁護士が149件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都 千代田区 相続トラブルが得意

【不要な土地・借金を相続したくない方へ】賢誠総合法律事務所

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相続したくない・相続手続を頼みたい方親族と関わりたくない/仕事が忙しいため手続を任せたい/一部だけ相続したい/放棄の期限を過ぎた等◆一律料金で一括サポートいたします!【全国対応◆来所不要】
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
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対応地域 全国対応
東京都 千代田区 相続トラブルが得意

【借金・要らない土地を相続したくない方へ】賢誠総合法律事務所

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【全国対応/来所不要/秘密厳守】親族と関わりを持ちたくない/仕事が忙しいため手続をすべて任せたい/放棄の期限を過ぎてしまった等●一律料金でトータルサポートいたします!ぜひ一度ご相談ください
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
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茨城県 牛久市 相続トラブルが得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所(牛久本店)

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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当事務所は、相続・遺産分割・相続放棄・遺言書・遺留分・後継者問題等に特化した弁護士が在籍しておりますので、ご安心してご相談ください!相続人調査・財産調査】【秘密厳守】【全国対応】【オンライン相談】【初回限定 相談料0円】
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住所 茨城県牛久市
茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
最寄駅 牛久駅
対応地域 茨城県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 千代田区 相続トラブルが得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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在籍弁護士数
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【所属弁護士34名|相続取扱実績500件超数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 各線「大手町駅」下車 西へ徒歩2分 各線「東京駅」下車 西へ徒歩10分
対応地域 全国対応
東京都 千代田区 相続トラブルが得意

【故人の借金/土地を相続したくないなら】賢誠総合法律事務所

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東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 各線「大手町駅」下車 西へ徒歩2分 各線「東京駅」下車 西へ徒歩10分
対応地域 全国対応
茨城県 水戸市 相続トラブルが得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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遺産分割、相続放棄、遺言、後継者問題など、様々なトラブルに対応しております。お気軽にお問い合わせください。【秘密厳守】【財産調査・相続人調査】【協議・調停・裁判】【全国対応】【初回相談料0円】【オンライン相談】
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住所 茨城県水戸市
茨城県水戸市城南1-4-7第5プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 徒歩5分 
対応地域 茨城県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

茨城県 日立市 相続トラブルが得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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相続登記・遺産分割でお悩みの方は、トラブルになる前に当事務所の弁護士へご相談ください。初回の法律相談は無料です。また、オンライン相談も受け付けており、全国対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。【秘密厳守】【初回相談料0円】【オンラインで全国対応】【豊富な経験を持つ相続専門チームが対応
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茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
最寄駅 日立駅 ※水戸/牛久
対応地域 茨城県、福島県南部を中心に全国のご相談に対応しております。
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【相続放棄なら】賢誠総合法律事務所

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東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
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【相続したくない方へ】賢誠総合法律事務所

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京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続トラブルが得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 東北含む全国対応

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 新宿区 相続トラブルが得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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在籍弁護士数
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初回面談相談料
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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】【全国対応】相続放棄ならお任せください!煩雑な手続きを弁護士に任せることができます。リーズナブルな価格で提供しておりますので、お気軽にご相談ください
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 中信越エリア含む全国対応
京都府 京都市 相続トラブルが得意

【相続放棄に注力!】賢誠総合法律事務所

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京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分 ※遠方の方はオンライン・電話相談にて対応可
対応地域 全国対応
京都府 京都市 相続トラブルが得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

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【所属弁護士37名|京都最大規模数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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住所 京都府京都市
京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応
茨城県 守谷市 相続トラブルが得意

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
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相続登記・遺産分割でお悩みの方や、遺産預金の使い込みでトラブルになっている方は、当事務所の経験豊富相続専門弁護士ご相談ください【秘密厳守】【全国対応】【相続人調査・財産調査】【初回限定相談料0円】【オンライン相談】
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住所 茨城県守谷市
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅 首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
対応地域 茨城県
京都府 京都市 相続トラブルが得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

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  • 相続税の相談対応
  • オンライン面談可能
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在籍弁護士数
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【所属弁護士37名|エリア最大規模数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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住所 京都府京都市
京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応
東京都 文京区 相続トラブルが得意

グリーンクローバー法律会計事務所

税理士資格をもつ「相続に強い弁護士」が相続税も考慮してさまざまな問題の解決をお手伝いします
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初回相談無料税理士資格も持つ代表弁護士が法律問題から税金問題までワンストップでサポートします!遺産分割/遺留分侵害額請求/相続の生前対策など相続に関する問題は当事務所へご相談ください【オンライン面談可
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住所 東京都文京区
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
対応地域 全国
東京都 新宿区 相続トラブルが得意

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

遺産分割・遺留分・特別受益・使途不明金など相続人間の相続トラブルはお早めにご連絡ください!
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【休日相談|オンライン◎】遺産分割/遺言書作成/見守り契約/相続放棄など幅広く対応!不動産を含む相続もトータルサポート不動産会社の経営経験/司法書士資格を持つ弁護士がお悩みの解決に向けて尽力します
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
対応地域 全国対応
東京都 新宿区 相続トラブルが得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 首都圏含む全国対応
東京都 新宿区 相続トラブルが得意

【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所

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22
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【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】【全国対応】相続放棄ならお任せください!煩雑な手続きを弁護士に任せることができます。リーズナブルな価格で提供しておりますので、お気軽にご相談ください
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
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東京都 新宿区 相続トラブルが得意

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最寄駅 相続放棄のご相談はオンライン/電話にて全国対応
対応地域 北陸含む全国対応
149件の検索結果 (1~20件を表示)
相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
相続権に関して知りたいです
相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!
あなたの父の再婚相手との間に出来た子供は、あなたの母の遺産に対して相続権がありません。

本件の相続は、あなたの母が被相続人の場合ですので、あなたの母の相続人の第一順位は「被相続人の子」であり(民法887条1項)、あなたに確定します。「父の再婚相手との間に出来た子供」は、「父」の相続人ですが、今回の被相続人である「あなたの母」の子ではないので、「あなたの母」の相続人にはなりません。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが(民法890条1項)、「父」は「母」と離婚していますので、被相続人である「母」の配偶者ではなく、生存していてもそも相続人になりません。「父」の子はさらに母とは上記のとおり無関係で、もちろん代襲相続人の資格すらなり得ません。

以上より、母は再婚していないようですので、相続人は母の「1人子」であるあなただけです。
                                          以上
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年02月08日
離婚した場合の相続人について
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。
離婚すれば元妻は相続人ではなくなります。子は依然として法定相続人でそれは養育権や親権の帰属とは関係しません。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月04日
土地の名義について困っています
相談者(ID:41352)さんからの投稿
 亡父の残した土地の名義が父のままであるため、3人(長女長男次男)の子供で誰が継ぐかを相談した。私は嫁に行き別姓となり、弟は婿養子であり違う姓である。地方のため誰も継ぎたくない。
 姓を受け継ぐものが、その土地を継げばよい、という考えは通用しないのか?
 このまま何も手続きをせず放置した場合は、姓を受け継ぐものが代表者となり、固定資産税の請求書はその人に届きつづけるのか?現在は長男が固定資産税を払っている状態である。(小さい土地の上に家があり、長女と長男の共有名義のため。代表者は長男。)
必ずしも、姓を受け継ぐものがその土地を継ぐとは限りませんが、
これまでの経過等を考慮して、長男が単独相続するという遺産分割審判になる可能性は一定程度あると思います。

なお、固定資産税の納税通知書は、代表者として届出をした者のところに届きますが、
納税義務者は相続人全員となります。
- 回答日:2024年04月30日
義母名義の土地の相続ができるか?
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。
義母の死亡で相続が発生し、その際の相続人は亡夫とその姉妹。亡夫の義母相続分について(亡夫固有の相続財産はともかく)今回相続が発生し、その相続人は先妻との間の子と質問者になり、子が放棄すれば、質問者と亡夫の姉妹とが相続人になる、進行としては遺産分割調停になるのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年02月15日
遺産相続のトラブルです。
相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。


亡くなられたお父様と長女は一緒に住んでいるわけではないが鍵は持っているということでしょうか。
それですと、姉に家の中に入らないようにと要求することは難しいと思われます。
ただ、遺産となるような物について勝手に持って行かれたりすることは問題になりかねませんから、少なくとも遺産になる物として何があるか、また預金等であればその金額に関しては、兄弟姉妹全員が家に集まり確認しておく、ということは1つ方法として考えられるところです。
しかし、直接会いたくないということになりますと、もう弁護士に依頼するほかありません。その上dえ、その弁護士から姉に対して遺産分割協議を求め、その間遺産を動かしたりしないように注意する、ということはありえます。
- 回答日:2023年07月28日
相続不動産の管理費用の相続人負担について詳しい弁護士の方に質問です
相談者(ID:14399)さんからの投稿
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致

二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。

民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項

長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。
相続財産は、遺産分割協議が整うまでは、相続人の共有状態にあります。
そのため、相続財産に含まれる不動産の管理費用は、全ての相続人が負担するものです。
このような費用は相続財産から支出されますが、後から相続人間で清算することもあります。

今回のご相談で問題になるのは、
・二男の方が支出した修繕費が、「管理費用」にあたるのか。
・修繕が行われたのがいつか。
というところです。

まず、修繕費はすべてが管理費用になるわけではありません。
建物が老朽化して、修繕しないと居住が困難であるような場合は、管理費用に相当しますが、
現状でも十分居住できるものを、より住みやすくするようなリフォームは、管理費用に相当しません。
ただし、リフォームによって、不動産自体の価値が上がるような場合は、有益費として認められることもあります。
なお、不動産自体に利益のない費用は、管理費用に相当しません。
不動産に付属する動産(家具など)にかかる費用や、不動産の利用のための費用(水道光熱費など)は対象外です。

また、管理費用が相続人全員の負担になるのは、遺産分割協議前までに行われる場合のみです。
遺産分割協議後は、相続人全員の共有状態ではなくなるため、当然、管理費用の負担もありません。
一方、相続開始前に行われた修繕であれば、被相続人の負担すべきものとして、相続人全員の負担になることがあります。

個別のご事情による部分の大きいものですので、一度弁護士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年09月05日
お忙しい中でのご回答、誠にありがとうございます。
2度のアドバイス、心から感謝申し上げます。

昨年8月に父が亡くなり、兄弟3人で土地家屋と預貯金を相続することになりました。土地と家屋は父の生前から一緒に住んでいた二男が単独相続することで同意したのですが、最近になってこの二男が、この1年間で出費した家の修繕費を負担して欲しいと言い出しています。

相談のきっかけは、父の死後、二男は無償で家に住み続けていて、それから得る利益を考えた場合に修繕費を他の相続人に負担させることが正当だとはどうしても思えなかったからでした。「相続開始から遺産分割までの間の相続財産は共同相続人の共有になる」ということは今回、ご指摘いただき理解致しましたが、その一方で、相続財産である不動産を相続人の1人が占有使用している場合、民法595条1項を根拠として管理修繕費用は当該相続人の単独負担(にできる)と主張できないか...という想いがよぎりました。

民法903条1項では、無償で家に住み続けて得られる利益を遺産の前受けである特別受益と考え、1年分の未払いの家賃として遺産の分割分から差し引くことができるのでは...と思いました。
根拠として可能であれば、この条項も同時に二男に伝えたいと思っています。

あつかましいことばかりを申し上げ、大変恐縮する次第ですが、アドバイスを頂けましたら幸いです。」
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月06日
相続開始から遺産分割までの間に、相続財産中の不動産を単独で使用されている相続人がおられる場合、その方が共有物を占有していることにはなりますが、それに対して実際にどのような権利関係が発生するかは、そこまでの経緯次第です。

また、特別受益は、特定の相続人の方が、被相続人の方から贈与(遺贈)により特に財産を受け取られた場合の話となります。
共有状態にある相続財産の使用は、共有物の共有者による使用であって、被相続人の方の行為とは関係のないものになります。

相続問題が込み入っている場合、個別の問題に最適な解決方法と、全体像からみて適切な解決方法が異なるケースもあります。
これまで伺った限りでは、問題となる点が複数あるようですので、個々のご回答だけでは不足があるかもしれません。
相続の全体について、実際の事案にそったご回答を受けられるためには、公開の質問回答には適さない、個別のご事情を伺う必要がありますので、一度直接弁護士にお問い合わせいただくのがよいでしょう。
弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年09月08日
ご丁寧な再回答をいただき、ただ感謝申し上げます。
1年以上相続人同士で話し合って、未だに相続が完了していないのですから、情けなくて言葉になりません。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月08日
一部公正証書有りの場合の遺産の分け方
相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。
ご相談ありがとうございます。

今回のご相談は、弁護士にご相談される必要がある案件です。
自宅の評価額は、必ず争いとなりますので、弁護士と協議した上で、相手方(他の相続人)との対応を行った方がよいと思います。

ご関係が良好でないのであれば、調停という裁判所で話し合いを行う手続きがあります。

当事務所で、ご相談対応な案件です。

調停の手続やご自宅の評価、分け方や娘さんに配分する必要があるかなどお話をさせて頂きたいと思います。

もしよろしければ、当事務所にお越し頂いて、お話をさせて頂くことはできますでしょうか。




- 回答日:2023年10月12日
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