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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士一覧(8ページ目) 全154件

全国の相続放棄に強い弁護士が154件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
141~154件を表示
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大久保 潤
最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀
最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
仲岡 しゅん
最寄駅|
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
高田健司
最寄駅|
赤坂駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
弁護士|
小田 誠

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
立川駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大沼 卓朗
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
鈴木 麻文
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 清水裕貴 柳沼 俊宏
東京都 千代田区 相続放棄が得意

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 相続放棄が得意

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
東京都 国分寺市 相続放棄が得意

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
154件の検索結果 (141~154件を表示)
相続放棄が得意な相続弁護士が回答した解決事例
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
どんな事をしたら相続したと見なされるのか?逆にこれはしても相続放棄出来る事などを知りたいです。
相談者(ID:30536)さんからの投稿
先月弟が亡くなりました。
12月初めから弟が出勤しなかった為 安否確認の為に 警察と不動産屋と連帯保証人で アパートに行ったそうです。その時に部屋に給料日後だったので現金があったのを連帯保証人も見ています。
連帯保証人は会社の人です。
アパートで亡くなっていた為 検視が入りました。その際に警察が何かあってもいけないとの事で現金やカード類を持ち帰っていました。
遺体を引き取りに行った時に遺品として返却されて私が保管しています。
亡くなった12月分 年末年始で解約出来ず1月分の家賃の支払いが必要だそうで その現金から支払ってもらえないか?弟が生きていたら そのお金で家賃を支払うはずだったから!と連絡がありました。
弟は2、30年前に離婚しており 子どもが2人いましたが 連絡とって無いようで 所在は不明です。
弟様がお亡くなりになられたとのこと。心よりお悔やみ申し上げます。

実際の対応の仕方としては色々と考え方はあるかとは思いますが、ご質問に対して端的にお答えするとすれば、「相続放棄をするのであれば、その現金で支払いはできない」ということになろうかと思います。

細かい点としましては、まずは弟様のお子様が相続人であり、お子様らが皆相続放棄された場合はご両親、その次が相談者様になるなど順序の話などもありますが、考え方としましては、少し乱暴かもしれませんが、
「相続放棄=他人と一緒(相続の場面では)」と捉えると少し分かりやすいかもしれません。
そうすると、今、相談者様が保管されている「現金」は、「他人の現金」ですので、勝手に使うことはできないということが分かりやすいかと思います。

そのため、「他人の現金を保管しているにすぎない」相談者様としては、その現金を勝手に使う(=家賃を支払う)ことはできないということになります。

では今後どう対応すればよいのか、連帯保証人が何かできないのか、などの話につきましては、ケースバイケースで様々な対応の仕方があるかと思いますので、専門家等に相談されるのが良いかと思います。
- 回答日:2024年01月10日
母の遺産を相続放棄したい
相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。
相続放棄の手続は司法書士では対応できない(してはいけない)ため、代理人として対応できるのは弁護士のみです。
相続放棄申述書提出は、お母様の最後の住所地の家裁に行いますが、郵送でもできますから、兵庫県の弁護士でなくても大丈夫です。ただし、何か問題があって裁判官と話をしないといけないという場合には出頭を求められる(今はオンラインや電話でも大丈夫かもしれませんが、裁判所の運用によります)こともなくはありません。

弁護士を依頼する際にですが、出頭する可能性が0ではないことを見込んで兵庫県近辺の弁護士に依頼することもありますが、その場合にはあなたが兵庫県まで行って弁護士と相談したりすることも出てくるでしょうから、それは大変だと思います。
裁判所に出頭する可能性はかなり低いであろうことを考えると、あなたの近くの弁護士(神奈川でも東京でも)に依頼する方が進めやすいとは思います。
よろしければ対応しますので御連絡ください。
- 回答日:2023年08月08日
叔母死亡に伴う相続人
相談者(ID:00184)さんからの投稿
叔母が死亡しました。叔母は両親死亡、子供なし、兄弟は3人死亡、2人存命となります。私は死亡した兄弟3人の内1人の息子(つまり甥)です。私は相続人にはならないでしょうか?
そのようなご親族の構成であるということを前提とすれば、ご相談者は相続人となります。兄弟には相続権があり(民法889条1項2号)、被相続人(本件では叔母様)が亡くなった時点で、兄弟のうちの一人が亡くなっている場合、その亡くなった兄弟の子は、代襲相続人として相続権を有することになるからです(民法889条2項、民法887条2項)。
- 回答日:2021年11月14日
早々にご回答頂き、ありがとうございました。叔母の相続資産について親族とともに調査をし始めたばかりですが、私自身が相続人になるかどうか判らなかったため、ご教示頂きとても助かりました。借金があるかどうかが不明であるため、念のため相続放棄も視野に入れて動いています。この度はご丁寧にお知らせ頂き、ありがとうございました。
相談者(ID:00184)からの返信
- 返信日:2021年11月15日
相続放棄の書類を、本人が知らない所で家族が勝手に作成してもよいのでしょうか?
相談者(ID:03071)さんからの投稿
私の母の相続関係についてのご相談です。

現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。

先日、母の叔母が他界しました。
その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。
母の戸籍謄本と住民票をとるように言われております。
遺産はプラスのようで、
母の弟が相続する形で推し進めています。

母はこの事を知りません。相続放棄期間の3か月中入院している予定です。

相談は、母の意見を聞かず、子どもの私が勝手に相続放棄の書類を作成してもよいのでしょうか。
もしくは、入院中につき、相続放棄の期間は延長できるのでしょうか。

どうすればよいのか悩んでおります。
どうぞ宜しくお願い致します。
お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。

相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必要があり、お母様の意思に基づいて行う必要があります。

いずれにしてもお母様の意思に基づいて行う必要がありますので、病院に事情を説明して面会できるように配慮をお願いするしかないでしょう。

もっとも、「遺産はプラスのようで」とのことですので、お母様が期間内に相続放棄を行わなくても、その後、(コロナ問題が収束するなどして)お母様の面会ができるようになってから、お母様とお母様の弟さんとで協議をして、お二人が合意するのであれば、全ての遺産をお母様の弟さんが取得することは可能です(これは「遺産分割協議」と呼ばれるもので、3か月経過後でも可能です)。

これに対して、もし、仮に遺産がマイナスで、お母様の弟さんが相続放棄をしてしまい、お母様が期間内に相続放棄の手続を取られないと、お母様がマイナスの遺産を一人で相続することになってしまいます。
- 回答日:2022年09月29日
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
相続放棄3か月…でふと思ったのですが、入院中の母にこの相続についてまだ知らせることが出来ていないので、今知らない状態です。
退院後、母に説明した日付から手続き期間開始、と考えても良いのでしょうか?
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月01日
民法915条1項には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡の事実を知った時を指します。したがって、お母様が被相続人(お母様の叔母様)の死亡の事実を知らないのであれば、死亡の事実を知った日から期間が開始します。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年10月03日
この度も、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
母の叔母(被相続人)には子どもがおります。
親戚付き合いも薄く、被相続人が他界したときは、今回のような事になるとはまさか思っておりませんでした。
三箇月の期間は短い期間だと、今回勉強になりました。
先生のご丁寧なご回答で大変助かりました。
誠に有難うございました。
相談者(ID:03071)からの返信
- 返信日:2022年10月04日
相続放棄をしても生命保険の受け取りができるか
相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)
①民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と解釈されているため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。また、生命保険金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。

弁護士 太田 善大からの回答  
- 回答日:2023年02月02日
相続放棄後の次の相続人の連絡
相談者(ID:01273)さんからの投稿
配偶者がなくなり 相続放棄を子供たちと申請をし受理されましたが 次の相続人の義理の親と兄弟とはあまり仲良くしていません そして 債権者から連絡が来たらしく 私たちの携帯に 電話しろやと切れぎみに留守電に入っていました 恐くて電話出来ません しかし 相続放棄をすればいいというのを理解していない人達なので 手続き出来ずに時間が過ぎてしまうと思うので どうしたらいいか分かりません 恐くて直接話が出来ない場合はどうしたらいいでしょうか 又連絡する義務はありますか?お願いいたします
すでに債権者から連絡が来ているということで、確認しようと思えば義両親が家庭裁判所に相続放棄の有無を照会できます。そういった意味では相続放棄の熟慮期間を経過しても義両親らの責任ということはできます。そもそも通知しなければならない義務なんてものもありませんし。
ただ、まがりなりにも配偶者の方の親族ですから一定の関係が継続するのであればできる範囲では円満でいられるようしていたほうがよいでしょうし、(それが逆恨みだとしても)手続可能な期間を徒過した場合の責任を追及してくる可能性はあると思います。
そいういったことを考慮して最低限度の連絡をしたほうがよいと考えられるなら、手紙やメールで(残るかたちで)相続放棄した旨連絡すれば十分です。
なお、亡くなった配偶者の例えば預貯金等引き継ぐべき遺産があるなら、いずれにせよ次の相続人に渡す必要はあるので連絡が必要になります。
- 回答日:2022年08月05日
ありがとうございます。
手紙を出そうと思いますが、今後、電話があっても無視して大丈夫でしょうか?余りにも酷い場合は、警察に相談した方が良いのでしょうか?いずれ
姻族関係終了届を出そうとも思っています。
遺産と言ってもパソコンぐらいですが、大切に保管しておきます


相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月05日
穏当なのは、相続放棄をしたことを手紙で知らせる、くらいでしょうか。
連絡があまりに頻回であったり、内容が脅迫じみたものといった場合は警察への相談も視野に入るでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年08月07日
ありがとうございます。安心しました。
まだまだ他の事(入院費)でも揉めています。身元引受人(お支払責任者)と書いてあるから払って下さいとの一点張りです。まだまだ沢山悩みがありますが、ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
「身元引受人」の中身によっては被相続人の債務とは別でご相談者が負担すべきもの、ということはありえます。
どのような内容で身元引受人となったのかの経緯、事情や、もしあるなら身元引受人に関する書面の中身、そもそも書面があるのかなど、相続放棄とは別問題として考えるべきかもしれません。
こちらでのご質問、回答には自ずと限界がありますので、「身元引受人」については直接面談での相談を受けたほうがよろしいかもしれません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年08月09日
ありがとうございます。
契約書のコピーを当初貰っていなかったので、先日、請求し、コピーを送って貰い昨日届きました。入院当日には書いて下さいと言われ、連帯保証人は娘が嫌々書いた感じです。書かないと駄目みたいな雰囲気でした。(後から、だから書きたくなかったんだよ)と病院から支払いの件で呼ばれた時に言っていました。契約書の説明はありましたが、まさかその後亡くなるとも思ってもなかったので。深くは考えていませんでした。
面談での相談を検討したいと思います。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相続放棄する際の、名義保険の扱いについて
相談者(ID:02278)さんからの投稿
先日、実母が他界しました。生前に借金があることは分かっていたので、相続放棄を検討中です。
そこで生命保険についてご相談があります。

契約者が私、
被保険者が母、
受取人が私
となっています。

普通なら相続放棄に関係なく死亡保険金を受け取れるケースかと思います。

ところがこの保険は、母が勝手に私名義の口座を作り動かしていた、いわゆる名義保険と呼ばれるものです。
やめてほしいと言いましたが、住所を自分の自宅に変更して隠れて継続していたようです。
この保険から、契約者貸付で多額の借入もしていたようです。

これは本来、私は一切お金を出しておらず、被相続人である母の財産であると思います。
被相続人の財産に触れたら、相続放棄できなくなるとのこと。

保険金は要りませんが、放置したままにすると、口座の残高が無くなった時に契約者である私に、保険会社から連絡が来るかと思います。

・連絡が来たら保険会社にありのまま話して、先方の指示に従えば良いのでしょうか?
・保険会社が保険金を請求するよう勧めてきたとして、請求してしまい、後から相続放棄が取り消しになる可能性はありますか?
・相続放棄までの間に、保険会社に問い合わせた方が良いでしょうか?
生命保険金については、保険契約者が被相続人(ご相談者の実母)であったとしても、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合には、指定された者(ご相談者)は固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられています(最三小半昭和40年2月2日・民集19巻1号1頁)。
 したがって、保険金を受領したとしても、相続を承認したとはなりませんので相続放棄も可能です。
- 回答日:2022年08月15日
わかりやすいご回答をありがとうございました。
契約者または保険料支払い者が誰であれ、保険金の受取人に請求権があり、受領しても相続放棄は可能という理解でよろしいでしょうか?
相談者(ID:02278)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
はい、その通りです。
弁護士 赤尾 浩一(赤尾法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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