遺産相続問題でお悩みの方へ|専門家がスムーズに解決します!
相続問題は多額の財産分配や利害関係の調整など、複雑な問題が絡み合います。家族間の感情的対立も珍しくありません。まずはお気軽にご相談ください。
よくあるお悩み
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弁護士法人長瀬総合法律事務所の強み
当事務所は相続問題に豊富な経験を持ち、税理士、司法書士、不動産会社などの専門家と連携してワンストップサービスを提供しています。お客様一人ひとりの問題を丁寧に汲み取り、最適な解決策をご提案します。 |
遺産相続の難しい問題
遺産相続問題は、最新の法律知識と豊富な解決実績に基づくノウハウが必要です。不動産や非上場株式会社の株式、高価な宝石などの評価も適切に行わなければなりません。専門知識がないと、親族間でもめてしまったり、損をしてしまう可能性があります。まずは当事務所の相続専門弁護士にご相談ください。 |
遺産分割協議・調停・審判
遺産分割協議:相続人と遺産を確定し、合意に基づく協議書を作成します。 家庭裁判所への調停:協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。 審判:調停がまとまらない場合、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。 |
生前の預貯金の使い込みのケースにおける3つのポイント
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これまでに多数の相続問題を解決してきた実績があります。その中でも「生前の預貯金の使い込み」が問題となるケースは少なくありません。生前の預貯金の使い込みとは、被相続人の生前に、被相続人名義の預貯金が、相続人の一部によって無断で引き出されていることを指します。 |
生前の預貯金を使い込んでしまった側の留意点
弁護士は以下の点に留意して、事案を進めます。まずは、この点を弁護士へご相談してください。
反論①:預金の引き出しに関与していない 反論②:預金の引き出しを補助したに過ぎない 反論③:預金の引き出し後に被相続人本人に交付した 反論④:預金の引き出しを任されていた 反論⑤:引き出した預金を被相続人のために使用した |
生前の預貯金を使い込まれてしまった側の留意点
弁護士は以下の点に留意して、事案を進めます。まずは、この点を弁護士へご相談してください。
反論①:預金の引き出しに関与していない 反論②:預金の引き出しを補助したに過ぎない 反論③:預金の引き出し後に被相続人本人に交付した 反論④:預金の引き出しを任されていた 反論⑤:引き出した預金を被相続人のために使用した |
遺産・預金の使い込みのケースへの対処法
遺産・預金の使い込みのケースでは、被相続人の死後、相続人の一部の者が原告となり、他の相続人を被告として損害賠償請求や利得返還請求を行うことがあります。 この種の訴訟は、まず遺産分割調停や審判が先行し、無断引出であるか否かについて争いのある預貯金は除外され、その余の遺産について遺産分割調停等を成立させた上で、訴訟手続により解決する例が多いです。 問題となっている預貯金が贈与されたものであることに争いがなければ、それを特別受益として相続分から控除し、現存する遺産を分割すれば足ります。 |
解決手続きの選択
預金の引出・払戻についても、当事者間で合意が成立すれば遺産分割調停において取り上げることが可能ですが、地方裁判所に不当利得返還請求や損害賠償請求訴訟を提起したほうがスムーズに進むケースもあります。 遺産・預金の使い込みが問題となる事案では、他の相続財産に関する遺産分割手続の進捗状況も見ながら、解決方針や解決手続を選択する必要があります。 |
相続放棄とは
相続放棄は、相続人が遺産の相続を放棄することです。相続財産には債務も含まれ、相続放棄によって相続人の負担を軽減できます。 |
相続放棄の手続き
申述人:被相続人の推定相続人 申述先:相続が開始した地を管轄する家庭裁判所 申立時期:相続開始を知った時から3ヶ月以内 審判:家庭裁判所が受理または却下を決定 |
限定承認とは
限定承認は、相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務や遺贈を弁済する制度です。相続財産が債務超過か不明な場合や家業の承継のために利用されます。 |
限定承認の手続き
申立権者:相続人 管轄:相続が開始した地を管轄する家庭裁判所 申立時期:相続開始を知った時から3ヶ月以内 審判:家庭裁判所が受理または却下を決定 |
お問い合わせ・ご相談は「長瀬総合法律事務所」へ
当事務所は茨城県内に4つの拠点(牛久・日立・水戸・守谷)を設置し、相続問題に対応しています。茨城県内のみならず、全国の事案に対応可能です。初回の法律相談は60分まで無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
ご相談の流れ
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YouTubeで相続問題を学ぶ
【動画】裁判すれば全部解決は誤解|相続・遺産分割で訴訟を選択する場面を9つご紹介 |