【相続放棄】「遺産に借金があった」「相続したくない土地がある」という方はご相談を!
相続放棄の期限は原則【相続開始から3ヶ月以内】です!
- 遺産に借金があった
- 利用価値のない土地・空き家を相続したくない
- 遺産分割トラブルに巻き込まれたくない
という方は、相続放棄をご検討ください。
なお、相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
相続放棄をするには、戸籍の取り寄せ、印紙代、債権者対応、家庭裁判所からの照会など、様々な手続きが必要です。お仕事をされている方などは、3ヶ月以内にすべての手続きをすることはかなり難しいでしょう。
弁護士に依頼いただければ、それらの手続きを一括で対応いたします。
対応が遅れて、期限までに手続きができない場合、不要な借金や遺産を相続しなければいけなくなってしまいます。
相続放棄を検討されている方は、早期にご相談ください。
相続開始を知ってから3ヶ月以上経過してしまっている方へ
相続放棄の期限は原則として相続開始を知ってから3ヶ月ですが、一定の事情があれば、期限を延長することが可能です。
ただし、延長するための手続きを誤ってしまうと、今度こそ取り返しのつかない事態になってしまう可能性があります。
3ヶ月以上経過していても、諦めずに早期にご相談ください。
相続放棄をしても生命保険金の受け取りは可能
相続放棄をすると何も受け取れなくなると勘違いされている方は多くいらっしゃいます。
しかし、生命保険金や遺族年金などは「遺産」には含まれず、受取人の資産となるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
相続放棄に関して、分からないことや不安なことがあれば、丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。
【弁護士費用】相続放棄2万5,000円〜/1人
相続放棄:2万5千円(3カ月超えていなもの)
※上記はあくまで目安です。複雑な案件の場合は金額が変動する場合がございます。
※上記料金の他に、事務手数料(印紙・郵便代・戸籍取り寄せなど)がかかります。
【遺留分請求】不平等な遺言書の内容に納得できない方はご相談を!
相続人には、一定数の遺産を相続する権利が法律で保障されています。
これは、遺言によっても奪うことのできない相続人の権利です。
そのため、「遺産は全て長男に相続させる」といった不平等な内容の遺言書が見つかった場合でも、遺産の相続が可能です。
「遺言書に書かれていたから、自分は一切相続できないのではないか……」
「主張の強い相続人が、遺産を独り占めしようとしている……」
上記のようなご状況の方は諦めて泣き寝入りしてしまう前に、まずご相談ください。
ご相談者さまの権利を守るため、尽力いたします。
その他の相続トラブルについても対応いたします
- 遺産分割で揉めている
- 遺言書の内容に納得が行かない
- 財産を使い込んでいる相続人がいる
- 遺産の内容を明確にしたい
- 相続人が多いので正確に把握したい
- 遺言書を作成したい
と言った、相続に関するご相談も受け付けております。
当事務所は昭和54年に設立してから現在までの30年以上、地元栃木を中心とした多くのご相談者さまに親しまれてきた歴史のある法律事務所です。
そのため、相続の分野においても多くの経験がございます。
まずはお気軽にご相談ください。
また、ご相談は原則メールやZoom等のオンラインにて承っております。
※オンラインでのご相談が難しい場合、ご来所いただくことも可能でございます。
ご面談方法につきましては、お問い合わせの際にご相談ください。
アクセス
JR宇都宮駅をご利用になる場合
西口バスターミナル 関東バス 西口
①乗り場から 『55』作新学院 細谷車庫 / 作新学院 宝木団地
⑥乗り場から 『10』作新学院 駒生
⑥乗り場から 『45』立石
⑥乗り場から 『46』陽西中 ろまんちっく村
⑥乗り場から 『47』荒針 新鹿沼
⑦乗り場から 『10』作新学院 駒生
いずれも 「関東自動車整備前」下車
東武宇都宮駅をご利用になる場合
東武宇都宮駅前(大通り)バス停から関東バス『55』『10』『45』『46』『47』に乗車。
いずれも「関東自動車整備前」下車
車でお越しになる場合
敷地内に駐車場がございますので、ご利用下さい。
また、表通りから見えない場所にも駐車場がございますので、ご希望の方はお申し出ください。