ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 埼玉県 > 埼玉県で遺産分割に強い弁護士一覧

埼玉県で遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

埼玉県の遺産分割に強い弁護士が333件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

埼玉県で遺産分割に強い弁護士 が333件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

333件中 81~100件を表示
遺産分割が得意な埼玉県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
16,000万円
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
回収金額・経済的利益
900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:32448)さんからの投稿
父親が代表取締役だった株式会社が経営する賃貸マンションがあるが、10年以上前に父親が他界したため、母親が代表取締役となった。そのマンションの土地は寺から借りている土地で、借地契約が父親名義のままになっている(借地契約した際の契約書を寺は紛失している)。法改正に備え、その契約を母親名義にすることを寺に相談したところ、寺が新たに契約書を持ってきた。その際、契約書の中に連帯保証人を記入する欄がる。借地契約を母親にするためには、私と弟が借地は母親のみの相続とする旨を記載した遺産分割協議書を作成すればよいのか(遺産分割協議書は、すべての遺産を記載して作成しなければいけないのでしょうか?)また、保証人には、私や弟がならなければいけないのか?教えていただけないでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。

まず、連帯保証人の要否については、借地契約の当事者間での合意によります。つまり、連帯保証人を定めるかどうかは、お寺さん、お母様、あなた、弟様の意思次第です。お寺さんが、連帯保証人はいなくても差し支えない、又はご家族以外の方でも差し支えないと、承諾してくれさえすれば、連帯保証人を定めなくとも、もしくご家族以外の方を定めたとしても問題ありません。条件をどうしても受け入れがたい場合は交渉が必要になるでしょうから、その場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

次に、遺産分割協議書についてですが、一部の遺産について合意し、その部分についてのみ遺産分割協議書を作成しても差し支えありません。ただし、全部について作成することが一般的ではあります。

遺産分割協議書は、登記申請や相続税の申告時に必要になることが一般的です。一方、土地の賃借権は、賃借人がその土地の上に登記されている建物を所有している場合には、登記がなくても第三者に対抗できます。したがって、登記をされていないのであれば、必ずしも協議書が必要になるとは限りません。

もっとも、遺産分割協議書は、相続手続きを適切に完了させるには不可欠と言えます。また、借地契約の名義変更をスムーズに進める際にも提出を求められる可能性があります。

相続登記、契約書の名義変更、遺産分割協議書の作成について、その必要性は前述のとおりですが、法的な手続きや交渉が伴いますので、万全を期されたい、適切なアドバイス得られたいのであれば、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

具体的な手続きを弁護士に依頼することをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
詳しく適切なご回答いただき、ありがとうございます!よく分かりました。やはり、遺産分割協議書は、作成したほうがよさそうですね。

重ねての質問になってしまい、申し訳ありませんが、保証人については、例えば保証人会社に頼むこともできるのでしょうか?
相談者(ID:32448)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
先般の回答のとおり、保証人の要否については、当事者間の任意によります。したがって、保証会社が利用できるかどうかは、貸主や当該サービスを提供している保証会社にご確認ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年02月01日
相談者(ID:36192)さんからの投稿
昨年12月に、福岡の老人ホームに入所している母親が亡くなりました。
先日、福岡に住んでいる姉から「遺産分割協議書」が相談もなしに送られてきて、見たところ、
金融資産のところが、思ったより少ないと思いました。母親が、4年4ヶ月ホームに入所している間、(父親は、約12年前に亡くなりました) 姉が実家とお金の管理をしており、その間に2回、母親から実家売却の話しがでて、遺産分割協議の話しになりましたが、2回とも姉が反対してまとまりませんでした。また、父親が亡くなった後、利子が高いからと、母親が姉の名義を借りて、銀行に預金したと話していました。そのお金の行方と、特別受益にあたるお金についても知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことで、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」などがあります。

生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがわかりやすいですが、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。

今回のケースでどのようなものが該当するかは定かではありませんが、実質的にお母様の預貯金なのであれば、それはそもそも相続財産に含むべきものと判断される可能性が高いと思われます。

また、ご生前のホーム入所時のお母様の財産を知ることができたとしても、それは相続財産ではなく、相続財産が妥当かどうかを検証するための基準にしかなり得ないということにもご留意ください。

遺産分割に際して、遺産が不透明であることが疑われる場合、弁護士に依頼して遺産分割協議の申し入れをすれば、大方、適切に遺産が開示され、公平に分割協議が調うことが多いです。

もし、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
ご相談させて頂く際には、ご連絡させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:36192)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
相談者(ID:04913)さんからの投稿
母が亡くなり遺産分割協議したいと思います。
正しい遺産相続。

お問い合わせいただきありがとうございます。

相続人の続柄や人数、遺言書の内容、相続財産の具体的内容や評価額、特定の相続人が被相続人のために生前されていたことに対する寄与分、特別受益の調整、遺留分の侵害の有無等により、どのような分割方法ないし請求が法的に認められうるのかが変わってまいります。

これは、理想とする分割方法とは異なる可能性も多分にあると思います。

もっとも、頂いている情報だけではなんとも申し上げられないので、もし弁護士への依頼をご検討されているのであれば、具体的な前提事実と併せて、個別にお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
早速の返答ありがとうございます。
そ日時はこちらから連絡相談差させて頂きます
ありがとうございました。
相談者(ID:04913)からの返信
- 返信日:2023年01月28日
相談者(ID:27534)さんからの投稿
相続分割協議を弁護士に依頼したいと考えています。
私以外の相続人たちと被相続人の住まいは同じ地域で、私だけが離れた地域に住んでいます。
私の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、相手方の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、どう判断すべきかわかりません。
それぞれメリットデメリットがあれば教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

弁護士に依頼すべき状況にあるという前提で回答します。

遺産分割について、協議(裁判所の手続きを経ない)で終わる場合は、どの地域の弁護士に依頼しても、それによる影響や差はあまりないものと思います。

他方、調停、審判、訴訟といった裁判所を介する手続きが必要になれば、相手方の住所地、被相続人の最後の住所地などが管轄になる場合が多いです。

その場合、管轄の近くの弁護士に依頼した方が、出廷時の交通費等が抑えられる可能性があります。

もっとも、弁護士の過疎地域などですと、ご自身と気の合う弁護士が見つからなかったり、競争原理がないため弁護士報酬がそもそも都会に比べ高かったり、不明瞭だったり、あるいは弁護士が少なく利益相反で引き受けてもらえなかったりするなどのこともありえますので、地域性だけでなく、ご自身の目でご確認いただくのがよろしいかと思います。

ちなみに、今は期日のオンライン化等もありますので、交通費が安くなることのインパクトは小さくなりつつあります。報酬が相対的に高額であれば、交通費がいくら安くなっても、負担総額が高くなるということも考えられます。

管轄の問題が生じる事案であれば地域で選択するのもひとつですが、原則は、ご自身の主張や意向を理解してくれ、その実現に向けてしっかり取り組んでくれる弁護士を選ぶことが重要だと思います。

よろしくご検討ください。
ご回答下さりありがとうございます。
丁寧にご説明下さり、大変よく理解できました。

近い将来、弁護士の方に依頼すべき状況になる可能性もあるかもしれないと思い、今のうちに相談先の候補を検討したく、質問させていただきました。

御事務所にご相談させていただく際は改めてご連絡させていただきます。その際はどうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:27534)からの返信
- 返信日:2023年12月15日
相談者(ID:00158)さんからの投稿
世帯主が先に死んだ場合、配偶者に相続し、つぎに配偶者が死んだら子供に相続し、と何度も手続きする事を避けたい。

お問い合わせありがとうございます。

自宅の名義を夫婦で共有にしても、一方が先に亡くなられると、他方に相続され、その他方が亡くなられると、その時点でのその他方の相続人らに相続されることとなり、結局、その都度相続等の登記は必要となります。

仮に、登記の回数だけを減らされたいのであれば、現に存在する直系卑属等の推定相続人らに所有権移転登記するほかないものと思います。

よろしくご検討ください。
有難うございました。何れにしても相続の必要があることが分かりました。
相談者(ID:00158)からの返信
- 返信日:2023年04月14日
相談者(ID:39314)さんからの投稿
20年前に父が亡くなり、何の相続手続きもせず、父の預金現金を母が自分の口座に移して、そのお金と年金で生活していましたが、今年2月に母が亡くなりました。父名義の不動産は、父が亡くなった時にさかのぼり、母が生きているものと仮定して母と子3人で分割し、その後に母の取り分を子3人で分割するということにしますが、預金現金は、父が亡くなった時点でどのくらいあったのかは正確にはわかりません。現状、母名義の預金と現金で4000万円ほどありますが、これも父が亡くなった時点にさかのぼり分割するべきでしょうか。それとも、使途不明金として、現時点での母の遺産として分割するのが一般的でしょうか。私は、預金現金は現時点での母の遺産として分けることを主張したいです。というのは、遺言により、兄弟の一人が不動産を相続することになりそうで、その価値が非常に高いので、預金と現金については他の 2人で分けたいからです。さかのぼってしまうと、預金現金についても母と兄弟3人で分割しなければならなくなり、取り分が減ると思うからです。調停になった場合、どちらで分ける指示が出される可能性が高いでしょうか。


お父様所有であった不動産を含む遺産については、法定相続人全員で遺産分割協議がなされていなかったので、法定相続により配偶者(お母様)が2分の1、お子さん3人が6分の1づつ承継していたと法的には考えられます。そして、お母様がお亡くなりになったことにより、お母様の遺産についても現状は法定相続により、お子さん3人が3分の1づつ承継しているという状態です。
今後、お父様の遺産分割についての遺産分割協議とお母様の遺産分割協議を別々に成立させることも理論的には可能ですが、現金・預金の部分については、お父様の遺産部分とお母様自身の年金収入等を明確に区別することが難しそうであることや、お父様の遺産部分を特定できたとしても、実際には既にお母様の生活費等として費消されてしまっていて現存していないものについては、現時点で分割といっても取得することが困難なので、現実的には、お母様の遺産分割協議として、現状残されている財産をどう分けるかという話し合いになるのではないかと思われます。
 今後のお話し合いは、お母様が残された遺言があるようですので、それを拝見してみないと良くわかりませんが、お子さんのうちの1人のみに不動産やその他の財産を全て相続させるというような遺言の場合、他の2人のお子さんは、遺留分を主張して、金銭でご自分たちの取得分を主張することになるのではないかと推測されます。遺留分の請求には期間の制限がありますので十分ご注意ください。
 また、遺産分割の内容は、原則として、法定相続人の全員が話し合って合意すればどういう内容にしても構わないので、調停委員会が、みなさんに絶対にこのような分け方をしなければならないというような「指示」をすることは考えにくいかと思います。
- 回答日:2024年07月01日
わかりやすい説明をありがとうございます。
安心しました。
感謝いたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年07月06日
相談者(ID:10566)さんからの投稿
両親が亡くなり、姉、自分の二人が相続人となりました。姉が父名義の80坪の家に住んでいます。
預金は1000万ありましたが死後引き出され、300万弱となりました。
代償分割を希望しておりますが、相手は資金が無いとのこと。

お問い合わせありがとうございます。

相手にお金がなく代償分割が困難な場合の不動産等の分割方法は、現物分割か換価分割に拠るしかありません。

土地担保ローンについては、金融機関の対応方法しだいですが、場合によっては一旦相手の100%所有とする必要が手続的に生じるなど、性善説に立って対応しなくてはならない可能性もあると思います。詳しくはご利用予定の金融機関にお問い合わせされるとよろしいかと思います。

なお、代償分割される際は、協議書の記載等で税が不必要に課税される場合も見受けられますので、ご自身で対応される際はご注意ください。

袖を振れないご家族に振ることを求めるのは何かと困難が伴うものと拝察します。言いたくても言えないことなどもあると手続きが遅々として進まない例もございますので、そのような場合は弁護士を代理人としてご活用いただくメリットは大きいかもしれません。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。

埼玉県の相続に関する情報

2017年~2020年の埼玉県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、埼玉県の遺産分割件数は2017年~2020年で576件→637件→586件→466件と推移しております。また、2020年の埼玉県の遺産分割件数は福岡県に次いで、第7位の多さでした。(2017年~2019年は、第5位→第5位→第6位でした。)尚、埼玉県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて120件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料