【土日祝も対応】宮城県で相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(7ページ目) 全138件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!
でしたら、実父は母の相続人になりませんし、実父と再婚相手の子も母の相続人にはなりません。
なお、お母様が令和元年(2019年)7月1日以降に亡くなられた場合は法改正により遺留分「侵害」請求というようになりました。改正により名称だけでなく、金銭請求への一本化等の変更点があります。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。
一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。
これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。
審判は合意でのみ成立する調停と異なり、裁判官が遺産分割方法を決定します。共同相続人のひとりが出席しないとしても申し立てた人が取り下げない限り、必ず判断がされます。
長男のイメージが強いですけど、末っ子長男(家族有り)で地元に住んでいます。
長女は未婚で都会に住んでいます。
次女は都会に嫁いでいます。
喪主は長男でした。
長女が当たり前のように跡取りになり墓守り、家 土地を所有することになりました。
財産分与は3分の1だということはわかっております。
喪中はがきのお知らせは長女の名前でしたし、
香典料も長女だけが把握した状態でした。
要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。
両親がたて続けて亡くなり何がなんだかわからなくなりました。
終わったことですが本来は、どうだったのかが知りたいです。
宜しくお願い致します。
そんなものはありません。
子同士の相続分は等分(民法900条4号。下記引用を参照)です。それと異なる割合で遺産分割するには、遺言があるか、相続人同士の「合意」で決めます。
民法900条4号
子、直系尊属又は兄姉姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、、父母の一方のみを同じくする兄姉姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄姉姉妹の相続分の2分の1とする。
冷静に考えたら先生が記載された事に納得しました。
有り難うございました。
宜しくお願い致します。
仮に借入が真実だとして、お母様が亡くなった場合、借金も相続の対象となりますので、相談者は相続分に応じた額の借金を引き継ぐことにはなります。その場合でも相続放棄すれば支払は免れますし、借入から10年以上経過しており、その間に返済もなされていないなら、消滅時効を主張できる可能性もあります。
現状としては、わからないものはわからない、自分には支払義務はない、ということを貫くしかないです(曖昧に答えたり、支払義務を認めるような言質を取られてしまうのが一番まずい対応です。)。親戚ということで、言い方の工夫はあるかもしれませんが、伝えるべき点は齟齬のないようきっちり伝えるべきです。
アドバイスの通りに話をします。
精神状態が良くない人なので、少し怖いですが、毅然とした態度で対応いたします。
こちらでご相談できて良かったです。
ありがとうございました。
不倫相手とは20年ほど交際の上、現在はもう会っていない。
遺産は土地建物はわたしに、預金を半分ずつ妹と交際相手残すつもりとのこと。
金額は不明だが、土地建物1千万、預金一千万くらい。
話し合って新たな遺言書を作成してもらうくらいしかありませんが、本人の意向次第なので無理強いはできません。
今回お聞きしたい事がありまして初投稿させていただきます。結論から言いますと相続問題についてです。
自分は70代手前の両親がいますが、自分が20代前半の頃に絶縁となり一切の連絡を約13年間取っておりません。また両親は自分との連絡を完全に絶つ為に自分を発達障害専門の支援団体に預けた後で行方をくらませております。なのでお互いの居所を全く知りません。また自分には妹が2人いますが、妹達とも同様に絶縁状態でございます。両親の年齢を考えると、そろそろ天寿を全うする年齢なので、今回はもし父が死亡した場合、遺言状の有無はこの際関係なく自分に連絡が来るのかどうかを教えてください。またもし父が遺言状を残していなかった場合、自分に遺産の連絡が来るかどうかについても教えてください。ネットで出来る限り調べましたが真偽の有無が判断つかなかったのでよろしくお願いいたします。
以上、いずれもシステムや決まり事としての話ではないので、死亡後直ちにとか死亡により自動的に知れるというものではなく、遺産の内容や負債の有無等によっても変わってくるところです。