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京都市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

京都府京都市で遺産相続に強い弁護士 が28件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

小口淳也法律事務所

住所

〒604-0805
京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番Le ciel 御所南 301号室

最寄駅

丸太町駅より徒歩3分/烏丸御池駅より徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00 祝日:10:00〜19:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

小口 淳也

定休日

不定休

松村法律事務所

住所

〒604-0876
京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」1番・3番出口から徒歩30秒

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

松村 智之

定休日

無休

あずさ法律事務所

住所

〒604-0866
京都府京都市中京区両替町通丸太町下る西方寺町160-2船越メディカルビル3階

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線 「丸太町駅」

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

蜂谷 綾子

定休日

日曜 土曜 祝日
28件中 1~20件を表示

京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相手方が財産を管理していたが、一向に遺産分割の手続が進行していなかった事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割調停】遺言書を無効に、不動産相続のトラブルも円満に解決

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺留分

【遺留分減殺請求】分かりやすい説明、納得感のある対応で依頼者の悩みを解決

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分侵害額請求をし、700万円多く取得した事案

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50代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟
遺産分割

実家の取得を優先した事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

実家不動産

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

故人の意思について相続人間で意見が合わない事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

国際的な相続が予想される案件に遺言を作成した事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

海外資産も含めて相続対策

京都府京都市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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遺産分割調停中に不当利得返還請求はできるか?また、時効について

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
現在、遺産分割調停中ですが、他の相続人が取り込んでしまった財産(預貯金)の時効も気になるため、可能なら不当利得返還請求を行いたいと思います。時効は、発覚は5年とききましたが、不当利得返還請求で裁判を進めているうちに時効がきてしまい、裁判が無効になってしまうのではないかと危惧しております。

調停中であっても、並行して不当利得返還請求を行うことは可能です。
また、時効に関しては、訴訟を提起すれば時効の進行はリセットされ、裁判結果が出るまで時効は進まないようになっています。つまり、時効完成前に訴訟を開始すれば、裁判が始まってから裁判が完結するまでの間に時効が成立することは原則としてありません。
回答ありがとうございます。早めに対処したいと思います。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2025年05月22日

意思疎通ができない親族の代わりに手続きなどする方法はないでしょうか

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相談者(ID:03374)さんからの投稿
一人暮らしの叔父が救急搬送され入院しました。
・現状意思疎通できません
手術前の意識がある時に簡単な委任状にサインもらってますが、3ヵ月の期限を切っています
また、術後の回復が少し思わしくなく、未だ麻酔をかけたまま意思疎通できていません
・別の病院に入院している奥さんがいますがこちらも意思疎通ができないとのこと
・叔父の入院は長くなりそうで、退院しても一人暮らしは難しいようです
・知る限り、叔父夫婦と連絡とっていた親族は自分だけです
・叔父の主な財産は居住しているマンションと自家用車で、現金はほとんどないようです。年金は本人の医療保険と、奥さんを受け取り人にした生命保険の保険料の支払いに大半が充てられています

上記のような状況で、
今後の叔父の入院、治療費や生活費のためにマンションや自家用車を処分したいのですが、代わりに手続きする方法はあるでしょうか。





成年後見の申立てを行い、成年後見人として対応する方法があります。
なお、事案によっては、「相談者様を後見人とすることが相当でない」として、裁判所がランダムに登録弁護士等の中から成年後見人を選任してしまうような場合があります。そのため、可能であれば、「不動産などの現金化が終われば後見業務を相談者様に引き継ぐ手続を行う」という条件で候補者として対応してくれる弁護士を探しておくとなおよいでしょう。

いずれにせよ、後見申立を行った場合にどのような未来が想定されるかについて把握しておくために、お住まいの地域の弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

遺言が無ければ、法定相続割合での分割が原則となりますので、相談者様は1/2の権利を主張できます。
ただし、遺産分割では単に法定相続で分けるというだけではなく、特別受益や寄与分という観点からの調整が入るという点が問題となります。

お兄様は、固定資産税の納付や過去の自宅管理費用等を寄与と捉え、寄与分の精算を主張しているのではないでしょうか。
二世帯住宅の父親居住部分(父親共有持分)の固定資産税や自宅管理費用を父親に代わって支払い続けてきたという主張は、それが事実であれば寄与分の主張として成り立ちうる主張であると考えます。

もっとも、その結果として、お兄様が2/3を取得できると理解すべきか否かは、個別具体的な事情によって変わってきます。
そこで、一度、お住まいの地域で正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

先に亡くなった母が描けていた保険について。

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
令和元年に亡くなり、令和4年に父が亡くなりました。父の預貯金を調べると、多額のお金が引き出されてました。相続人の1人(Aと記載します)無断で引き出していました。父は認知症を発症して、母の生前から判断能力がありませんでした。Aは、「母が契約していて受取人が私の子供である保険があるが、支払いが完了する前に母が亡くなった。母が生きていたら全額貰えるはずだったから、不足金を母の預貯金を相続した父の貯金から差し引いた」と言ってます。現在その保険は母死亡により、契約者はAに変更されてます。私の見解では母死亡の時点で、その保険は契約終了で、その時点で解約扱いになり、継続するなら新契約者自身が支払いをすべきで、Aは父の貯金から無断で引き出したお金を返金するべきだと思うのですが、如何でしょうか?

具体的なご事情をお聞きしていない状況ではありますが、一般論として、ご相談者様のご主張の通りかと思います。保険契約を継続できるかは保険会社との契約次第ですが、お母様とお父様の相続はそれぞれ分けて検討すべきです。

もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。


山村先生、返答ありがとうございます。父が認知症で、さらに意志疎通と父自身で貯金の引き落としができない状態であったと証明できたら、Aが勝手に引き出したと証明できると考えてよいということでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2023年02月14日

遺産放棄は必ずできますか?必ずする為にはどんな準備が必要ですか?

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相談者(ID:54208)さんからの投稿
ひとり暮らしで生活保護を受けていた父が先日亡くなりました。市役所に葬祭扶助を申請しましたが受け付けてくれませんでした。なんとか私と弟で葬儀費を作り最低限の葬式をおこないました。残った借地持ち家の処分するお金などはないので相続放棄をしたいのですが相続放棄をすれば管理義務などなくなるのしょうか?よろしくお願いいたします。

相続放棄を行えば、不動産関連の義務など、全ての義務からも解放されます(ただし保証人になっていない場合)。
確実に相続放棄をしたいのであれば、お父様の遺産や残したものには一切手続をせず、死亡日から3か月以内に相続放棄の手続を完了させてください。

※ 厳密には、相続放棄の3か月のカウントの始点は死亡日ではありませんが、現時点で3か月経過していないのであれば、死亡日から3か月以内に相続放棄の手続を行うことが最も合理的です。
※ お父様の父・母、祖父・祖母等が存命の場合には、それらの方に一切の管理義務を引き継ぐ必要があります。
※ また、それらの方が先に死亡している場合で、兄弟姉妹が存命の場合には、それらの方に(兄弟姉妹も先に死亡しているが、その方に子がいる場合にはその子に)一切の管理義務を引き継ぐ必要があります。
※ そうした引き継ぐ相手が一切いない場合にどうすればよいかは、少し複雑な話がありますので、ぜひ、お住まいの地域で正式な法律相談を受けるようにしてください。

亡くなった父に連絡の取れない妹がいるのですが管理義務の引き継ぎも弁護士先生におまかせすればよろしいのでしょうか?(妹に娘と息子がいますが、息子は知的障害者で娘とは数年音信不通です。)
相談者(ID:54208)からの返信
- 返信日:2024年11月05日
妹の娘様を通じて連絡を試みてはいかがでしょうか。
妹様が相続放棄をしなければ、ゆくゆくは、妹様の娘にも責任が波及しますので、その点を伝えれば連絡を取ってくれるのではないでしょうか。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年11月06日

将来に相続で揉めない方法

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相談者(ID:10975)さんからの投稿
男74歳、女73歳の夫婦。長男46歳、長女44歳、二人とも既婚子供二人。それぞれ持ち家に住んでいます。
現在、1階の工場で染色業(後継者なし)を営んでいますが(2階が住居)そろそろリタイアを考えています。
無年金のためリタイア後は1階の工場を賃貸にして生活資金を得ようと思っていましたが、なかなか借り手が見つからず売却を選択肢に加えました。
売却益を老後資金にして私たちが亡き後に残額を均等に分ける方法が兄弟が揉めなくて良いかと考えました。
現在の資産は僅かな預金と不動産(査定額はおよそ1.3億円)だけです。
そんな矢先に息子から一緒に暮らそうかとうれしい提案がありました。
しかし我々が亡き後の相続を考えると息子たちが娘に相応の遺産(半分の権利あり?)を渡せるとは思えません。後々兄弟が争うことになるのは何としても避けたいので良い方法があればご教示願います。

遺言書を作成いただく、生命保険を活用いただく、または、生前贈与を行っていただくという方法がよいかと思います。
ただ、生前贈与をしてしまうと生活資金が不足した場合の対応が難しくなってしまうため、遺言書の作成や生命保険の活用を優先的に検討してみてはいかがでしょうか。
具体的にベストな方針を検討するうえではある程度詳細をお伺いする必要があります。
そこで、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
なお、法律相談は当事務所でもお力添え可能です。
ありがとうございます。生命保険は年齢的に難しのではと考えますが検討してみます。
相談者(ID:10975)からの返信
- 返信日:2023年05月15日

母の遺産を相続時精算課税選択でやりたいです

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相談者(ID:71193)さんからの投稿
母が胆管癌のほぼ末期で、あと長くて2、3年です。施設に入る予定です。
弟がいますが、昔母から住宅購入の資金として500万を借りました。直接は弟の嫁が母に「絶対に返します、月に1万円ずつでも返します。」と、頭を下げて頼んだそうです。しかし、支払いは初回の一回のみで電話で連絡をしても誰も出ず。無視されたようです。

母からは「弟には財産は残さない」と言われています。

トータルで2000万まではいかないと思います。

とにかく、相続前に相続時精算課税選択を行い、現金、不動産の母名義での売却、・・・すべて現金化して相続(母死亡時)する時は弟が相続を希望しても資産が残らないようにしたいです。
遺留分の問題が出ますが、相手方の出方で、決めます、覚悟は一応できてます。

母が施設に入ってから行動を起こすつもりですが、やることを調べると、種々の母の承諾、自宅売却、解体費用、税金、相続時精算課税選択、母の口座廃止、その他でいっぱい出てきます。

どこかに致命的な問題が潜んでいるか分かりません。

お母様が判断能力がしっかりした状態で2年以上存命できることが確実ということであれば、基本的には問題がないと思います。
税理士、弁護士、司法書士と連携しながら進めていけると思います。
その際、弟様が受取人になっている生命保険がないかの確認や、お金を貸した記録の証拠化等も必要です。

ただ、一番の問題は、御病気の関係で、ある日突然意思疎通ができなくなる場合があるという点です。
これが現実になってしまうと、計画どおりの流れを全く実施できなくなることが致命的な欠点といます。
このことを考えておくと、念のため並行して正式かつ万全な遺言書の作成は進めておいた方がよいでしょう。

早い、回答有難うございます。
「意思疎通」はい、それが一番大事だと思います。記憶障害、伝えた事をすぐ忘れます。認知症までは行っていない様子。あくまで、現時点ですか。
胆管癌ですが、存命期間は分かりません、1年、もっと短いかもしれません。
生前贈与ですべて済ませるつもりです、遺産分割協議で詐欺師のような弟と顔を合わせる気はしません。
ほとんど500万円を盗んだような人間です、まともに遺産分割協議が進むわけありませんから。
あとは、早く弟が(今、70歳)死んでくれるのを祈るばかりです。
相談者(ID:71193)からの返信
- 返信日:2025年08月28日
追加の質問の内容を拝見すると、不動産の売却でうまくいかなくなる可能性も感じました。
きちんとした不動産業者・司法書士が絡むと、売主の意思(判断能力)はかなりしっかりと確認されます。
それにより、「判断能力が不十分であるため、契約や名義変更ができません。」と言われてしまい計画がとん挫する場合もあります。

きちんとした公正証書遺言を用意し、ご自身が全ての遺産の取得者及び遺言執行者に指定されていれば、遺言どおりの処理を進めるうえでは相手方との協議等は必要ありません(遺言執行者の義務として、遺言の存在を伝えたり、遺言執行の開始を伝えたり、財産目録を提示したりといった義務はあります。また自筆証書遺言しか作成していない場合には、遺言の検認や遺言の有効性を巡る紛争になることはあります。)。
遺言書があるとないとでは大違いですので、改めて「念のための遺言書作成」は真剣に考えてみてください。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月28日

京都市の相続税に関する情報

令和3年の京都市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、京都市を管轄している上京税務署等に納税された相続税額は3077億円で、京都府内13個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,129人、相続人の数は5,345人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5800万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、上京税務署で課税された被相続人の数は339人であったのに対し、京都市の死亡者数は14,880人でした。

 

上京税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

京都市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である京都市を管轄する家庭裁判所

京都市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
京都家庭裁判所 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、京都市を管轄する税務署

京都市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が京都市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
上京税務署 京都府京都市上京区⼀条通⻄洞院東⼊元真如堂町358 075-441-9171 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
中京税務署 京都府京都市中京区柳⾺場通⼆条下ル等持寺町15 075-241-2181
下京税務署 京都府京都市下京区間之町五条下ル⼤津町8 075-351-9161
右京税務署 京都府京都市右京区⻄院上花⽥町10-1 075-311-6366
東⼭税務署 京都府京都市東⼭区渋⾕通⼤和⼤路東⼊下新シ町339-5 075-561-1131
左京税務署 京都府京都市左京区聖護院円頓美町18 075-761-5371
伏⾒税務署 京都府京都市伏⾒区鑓屋町 075-641-5111

京都市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。京都市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
上京年金事務所 京都府京都市北区小山西花池町1-1□サンシャインビル2・3階 075-431-1172 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中京年金事務所 京都府京都市中京区土手町通竹屋町□下ル鉾田町287 075-256-3312
下京年金事務所 京都府京都市下京区間之町通下珠数屋町□上ル榎木町308 075-351-8907
京都南年金事務所 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1 075-643-3542
京都西年金事務所 京都府京都市右京区西京極南大入町81 075-315-1882

京都市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

京都市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
京都公証人合同役場 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階・6階 075-231-4338
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