ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 遺産分割に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士一覧(2ページ目) 全133件

全国の遺産分割に強い弁護士が133件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
21~40件を表示
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更新日:
大阪府 大阪市 遺産分割が得意

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 全国
北海道 札幌市 遺産分割が得意

【相続放棄専用|全国対応】葛葉法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
19
規模
在籍弁護士数
1
費用
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住所 北海道札幌市
北海道札幌市中央区大通西13丁目4番地レジディア大通公園306号室
最寄駅 地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩5分 | 札幌市電「中央区役所前駅」下車、徒歩6分
対応地域 来所不要でメールで依頼可能(全国対応)
東京都 文京区 遺産分割が得意

渋谷徹法律事務所

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都文京区
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
最寄駅 東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

静岡県 浜松市 遺産分割が得意

小原総合法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
2
費用
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初回相談30分無料】相続で後悔しないために◆相続のお悩みは当事務所へ。分野特化×多数の実績で様々なノウハウを蓄積◆親が相続人になってしまった…など 家族同席での相談も歓迎!丁寧なカウンセリングを心がけております
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弁護士への相談の流れ
住所 静岡県浜松市
静岡県浜松市中区中央一丁目2番1号イーステージ浜松オフィス棟3階
最寄駅 遠州病院駅より徒歩4分/浜松駅より徒歩12分
対応地域 静岡県 愛知県
東京都 千代田区 遺産分割が得意

銀座第一法律事務所 弁護士 大谷郁夫

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
33
規模
在籍弁護士数
4
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
最寄駅 有楽町駅 徒歩1分(JR・地下鉄有楽町線)、銀座駅 徒歩3分(地下鉄丸の内線・銀座線・日比谷線)
対応地域 全国
東京都 千代田区 遺産分割が得意

あたらし法律事務所

話し合いが泥沼化してしまった方は、すぐにご相談ください◎経験豊富な弁護士がサポートします!
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経験年数
弁護士登録から
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
対応地域 【全国】

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

愛知県 豊橋市 遺産分割が得意

弁護士 梅村 直也(名城法律事務所豊橋事務所)

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弁護士登録から
4
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在籍弁護士数
1
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住所 愛知県豊橋市
愛知県豊橋市広小路3丁目45番地2豊橋第一生命ビルディング5階
最寄駅 名鉄・JR・新幹線「豊橋駅」
対応地域 全国
東京都 新宿区 遺産分割が得意

【借金を相続したくない方へ】弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】
大阪府 吹田市 遺産分割が得意

【一人の弁護士が一貫して対応】弁護士 大永祐希

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住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 全国
栃木県 宇都宮市 遺産分割が得意

法律事務所コンフォルト

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住所 栃木県宇都宮市
栃木県宇都宮市操町8番21号
最寄駅 <バス> 宇都宮駅西口13番乗り場(陽西通り経由、鶴田駅行き)より 「陽西通り十文字」バス停下車。バス停下車後、すぐ左手の建物です。
対応地域 全国対応

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

神奈川県 横浜市 遺産分割が得意

弁護士 三浦修(日本大通り法律事務所)

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経験年数
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市横浜市中区日本大通18 KRCビルディング5階
最寄駅 みなとみらい線日本大通り駅徒歩3分 京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩9分 根岸線 関内駅 徒歩5分
対応地域 東京・神奈川・千葉・埼玉
京都府 京都市 遺産分割が得意

弁護士 徳安 勇佑(富士パートナーズ法律事務所)

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在籍弁護士数
10
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階
最寄駅 烏丸御池駅から徒歩5分/京都市役所前駅から徒歩3分/烏丸駅から徒歩9分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】
京都府 京都市 遺産分割が得意

富士パートナーズ法律事務所

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  • 相続発生前の相談可
  • 相続発生前の相談不可
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
10
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅 「京都市役所前」徒歩3分|「烏丸御池駅」徒歩5分
対応地域 全国
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

【遺言・遺産相続の解決実績】河野邦広法律事務所

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経験年数
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12
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
最寄駅 浦和駅より徒歩5分
対応地域 全国
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅 大宮駅
対応地域 全国対応
大阪府 大阪市 遺産分割が得意

【関西エリア|オンライン面談可】弁護士法人権藤&パートナーズ

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大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 全国
千葉県 船橋市 遺産分割が得意

【LINE予約可/相続放棄に注力】弁護士 安藤 俊平

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規模
在籍弁護士数
7
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住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4階
最寄駅 JR船橋駅から徒歩2分 ・京成船橋駅から徒歩3分
対応地域 全国対応※オンライン面談で対応可能
愛知県 名古屋市 遺産分割が得意

牧野太郎経営法律事務所

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費用
初回面談相談料
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
対応地域 全国対応
埼玉県 川口市 遺産分割が得意

弁護士法人翠 川口事務所

※現在、営業時間外です
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県川口市
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
最寄駅 JR「川口駅」東口より徒歩約2分
対応地域 全国
東京都 調布市 遺産分割が得意

【相続争い・相続放棄・相続対策なら】白土文也法律事務所

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回60分無料弁護士5名所属/土曜相談可弁護士向けの相続セミナー講師を担当する実績豊富な弁護士がチームを組んで解決致します。遺産分割遺留分侵害相続放棄遺言書作成家族信託事業承継など相続全般に対応しております。ワンストップで税理士・司法書士と連携。全国各地から受付中。オンライン面談対応。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都調布市
東京都調布市布田5丁目24-1アビタシオンヨシノ 201号室
最寄駅 京王線調布駅
対応地域 全国(オンライン面談ご対応可能な方)
133件の検索結果 (21~40件を表示)
遺産分割が得意な相続弁護士が回答した解決事例
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

900万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
代襲相続人
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・代償金・現金

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

円滑な手続き

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の娘
遺産分割が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
相続問題を速やかに終わらせたい。
相談者(ID:39203)さんからの投稿
一昨年末に母が亡くなりました。
既に父は他界。
相続人は、私と弟の2人です。
遺産は、預貯金と実家の土地、建物です。
父が死亡した時に、母と弟で家(建物)を二分の一づつ共有名義にしております。土地は、母名義です。
弟は、母の葬儀の後私に相続放棄を迫りましたが、私は法定相続分を希望しています。
弟の言い分として、私が結婚後持ち家である為、実家の家は要らないと母と話をしていたと言い、その言葉を信じて、賃貸に住んでいると言いだし、今更勝手だとの事で相続の話し合いが進みません。
4月から相続義務化になると、話し合いが進まずにいるとどうなるかも心配です。
弟は、お金に執着心が強く、生前母から土地の権利書を私に預かってほしいと渡されています。
まず、相続放棄は強制されることはありませんので、相続放棄の必要はないかと存じます。

次に、結婚後に持ち家があることや実家の家が不要なことはご自身の法定相続分には関係ありませんので、法定相続分を主張されることも問題ありません。

4月からの相続登記の義務化も直ちに大きな影響はありませんのでご心配はありません。当事者間の話し合いが難しい場合には、専門家である弁護士に依頼して遺産分割協議又は遺産分割調停を行うことをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございます。
4月からの相続登記の義務化についても、大きな影響がない事に安心いたしました。
相談者(ID:39203)からの返信
- 返信日:2024年03月22日
分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。
ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。
寺から借りている借地の相続ってどうなるの?
相談者(ID:32448)さんからの投稿
父親が代表取締役だった株式会社が経営する賃貸マンションがあるが、10年以上前に父親が他界したため、母親が代表取締役となった。そのマンションの土地は寺から借りている土地で、借地契約が父親名義のままになっている(借地契約した際の契約書を寺は紛失している)。法改正に備え、その契約を母親名義にすることを寺に相談したところ、寺が新たに契約書を持ってきた。その際、契約書の中に連帯保証人を記入する欄がる。借地契約を母親にするためには、私と弟が借地は母親のみの相続とする旨を記載した遺産分割協議書を作成すればよいのか(遺産分割協議書は、すべての遺産を記載して作成しなければいけないのでしょうか?)また、保証人には、私や弟がならなければいけないのか?教えていただけないでしょうか?
Winslaw法律事務所でございます。

まず、連帯保証人の要否については、借地契約の当事者間での合意によります。つまり、連帯保証人を定めるかどうかは、お寺さん、お母様、あなた、弟様の意思次第です。お寺さんが、連帯保証人はいなくても差し支えない、又はご家族以外の方でも差し支えないと、承諾してくれさえすれば、連帯保証人を定めなくとも、もしくご家族以外の方を定めたとしても問題ありません。条件をどうしても受け入れがたい場合は交渉が必要になるでしょうから、その場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

次に、遺産分割協議書についてですが、一部の遺産について合意し、その部分についてのみ遺産分割協議書を作成しても差し支えありません。ただし、全部について作成することが一般的ではあります。

遺産分割協議書は、登記申請や相続税の申告時に必要になることが一般的です。一方、土地の賃借権は、賃借人がその土地の上に登記されている建物を所有している場合には、登記がなくても第三者に対抗できます。したがって、登記をされていないのであれば、必ずしも協議書が必要になるとは限りません。

もっとも、遺産分割協議書は、相続手続きを適切に完了させるには不可欠と言えます。また、借地契約の名義変更をスムーズに進める際にも提出を求められる可能性があります。

相続登記、契約書の名義変更、遺産分割協議書の作成について、その必要性は前述のとおりですが、法的な手続きや交渉が伴いますので、万全を期されたい、適切なアドバイス得られたいのであれば、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

具体的な手続きを弁護士に依頼することをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
詳しく適切なご回答いただき、ありがとうございます!よく分かりました。やはり、遺産分割協議書は、作成したほうがよさそうですね。

重ねての質問になってしまい、申し訳ありませんが、保証人については、例えば保証人会社に頼むこともできるのでしょうか?
相談者(ID:32448)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
先般の回答のとおり、保証人の要否については、当事者間の任意によります。したがって、保証会社が利用できるかどうかは、貸主や当該サービスを提供している保証会社にご確認ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年02月01日
寄与分が認められますか
相談者(ID:28620)さんからの投稿
2024年3月に入って母が亡くなりました。母は認知症で要介護1の認定を2023年6月に受けています。
2022年12月頃より認知症の症状が顕著になり、2023年4月から、実家が遠方なので通い介護を選択、月1~2回
介護に通いました。義理の妹と交代で行いました。私は2024年3月10日まで通い介護は15回に及びました。日数は30日強。私は介護認定を受けてからの地域包括センターの担当者とのやりとりや訪問介護サービスを受ける際、ケアマネージャーに連絡、調整したり、契約もしました。その後の月1回のケアマネージャーとのサービスの評価、月1回の病院受診付添い等、私が全て専任で担当しました。
実家に帰省する交通費や介護に必要な物品(オムツ等)の購入費用等は父に負担してもらいました。
療養看護型の寄与分に該当しますか?
もし寄与分が認められるなら、金額はどのくらいでしょうか。
弁護士に依頼する時、報酬金は寄与分に対してか、相続した金額に対してか、どちらでしょうか?
急いでおりますので、ご回答は早急にお願いします。
あなたが行った介護行為は、通常、相続法上の「寄与分」に該当します。寄与分とは、財産の形成や維持に寄与した相続人に対して支払われるもので、認知症の母親への介護行為や医療関連の手続きなどは寄与と認められるのが通常です。

もっとも、具体的な金額は種々の要素によって算定されます。寄与の程度や期間、財産の状況、他の相続人との調整などが影響します。このため、具体的な金額をここで示すことは困難です。

弁護士による支援については、通常、その役務内容や複雑さに基づいて報酬が決められます。報酬が全体の相続金額や寄与分に基づくことはあまりありません。具体的な費用は、弁護士によって一致するものではなく、また事前の両者間の協議で決めることが一般的です。

以上に関して、具体的な事例や状況については弁護士との直接の対話が必要ですので、専門家の助けを求めてください。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年03月25日
遺産分割では、土地や有価証券の含利益はどのように考えたら良いでしょう。
相談者(ID:00722)さんからの投稿
7月に父が亡くなり相続が発生し、土地、有価証券、預貯金、金が主な内容です。預貯金は妹が強引に持って行ってしまって、妹の判断で支払をして清算が困難なことが予想されるので、私は預貯金は相続したくなくて有価証券を相続したいのですが、含利益のことでもめて、妹は裁判に持ち込みたいようです。どのような裁判の結果が予想されるでしょうか。
一般に含利益(含み益)は「購入時の価格と現時点の評価額の差」のことです。主として「税務」の場面で出てくる言葉です。税は「利益に対して課税する」からです。
遺産分割における有価証券(株式など)については「原則として遺産分割時」における「評価額」で算定するだけです。株価は変動するので、「評価時点」によっては評価額に差異が生じますが、「購入時の評価と現在の評価の差」ではなく「遺産分割時の評価額で決まる」ということです。評価時点は「遺産分割時」ではなく「相続開始時」と決めたり、その他の時点の合意で決めたりすることは可能ですが、審判の場合は「遺産分割時」で評価するので、原則として遺産分割時の評価額ということができます。
ご相談内容の「裁判」とは審判のことかと思われますが、審判であれば間違いなく「遺産分割時(審判時)の評価額」で決められます。遺産分割は「勝つ」とか「負ける」というのではなく、法定相続分に従った評価額に相当する財産を取得することができる、ので、妹さんが取得(予定)する預金と遺産分割時の有価証券の評価額を比較し、清算する必要は出てくるでしょう。他にも不動産があるようなので、全体としての評価額・分割方法を協議あるいは審判で決めることになるでしょう。
井上雅彦法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月28日
私は養女 養父母から私の子は法律上孫に当たるのか?
相談者(ID:01368)さんからの投稿
私はある家に養女にきました。
そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?
相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
- 回答日:2022年05月16日
ありがとうございます。
養女にきたのは私が小さい頃なので子供はその後です。
養父母より私が先に逝った場合 私の子供にも遺産相続の権利はあるんですね。

相談者(ID:01368)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
そういうことになります。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年05月17日
遺産分割協議書を10ヶ月以内に提出したい。
相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。遺産分割協議の中で、ほとんどの割合を占める土地家屋を、そこに居住している相続人1人が相続し、売却後他の相続人に金銭を渡す、換価分割を選択した場合、遺産相続協議書の提出期限の10ヶ月以内に売却し金銭を分割しないとだめなのでしょうか?換価分割する旨をきちんと記入し10ヶ月以内に提出し、家の売却は2年後とかになってしまっても大丈夫なのでしょうか?現在居住住居なので、小規模宅地の特例などで、計算上は相続税がかからないのですが、税金などにも影響が出るのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。                
相続税の申告については、それまでに遺産分割協議や分割そのものが終わらない場合には、まずは法定相続で申告までは行い、後で修正申告をするというのはよくとる方法です。
または、もうすぐ手続が終わりそうだという場合には、申告が遅れるということを税務署に申告して延長してもらう、ということも場合によってはあり得ます。どのくらい延期してもらえるかは、個々の事情があるので何ともいえませんが、2年というのは難しいと思われます。
相続税を支払う必要があるかとうについては、個々の事情を伺わないと分かりませんし、税理士に相談した方が早いとも思われます。
- 回答日:2023年06月05日
ご回答ありがとうございます。申告の延長と言う事が出来るとは存じませんでした。参考にさせて頂き、申告期限迄に手続き出来るように協議を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年06月06日
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