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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

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相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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事務所サムネイル 弁護士法人琉球スフィア 那覇・ライカム・読谷
〒900-0013
沖縄県那覇市牧志2-16-46タカラマンションマキシー1 201
【初回相談料0円】沖縄の相続なら琉球スフィア(旧琉球法律事務所)◆遺産分割/遺言書作成/軍用地/相続放棄に強み◆不動産を含む相続もトータルサポート!沖縄の相続チームが丁寧に対応しますので、まずはお電話ください!

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

遺産分割協議を進め、相続分を獲得した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

長年放置された遺産の分割が実現した事案

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

多数の不動産

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟の孫
被相続人
依頼者の祖父の兄弟
遺産分割

夫や夫の祖母、両親が相次いで亡くなってしまったので、子供たちと遺産分割した事例

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40代
女性
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不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の義理の叔母、依頼者の夫と前妻の子
遺産分割

【不動産と預貯金約1300万円を獲得した事例】

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

土地建物×2

1,300万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

異父きょうだいとの遺産分割協議を4カ月程度で成立させ相続税申告まで終えた事例

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70代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

1,590万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の前夫の子ども
遺産分割

弟夫婦が自宅財産を独り占めしようとしている

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60代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻
遺産分割

遺留分侵害額請求をして、1000万円を取得した事件

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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不動産の相続放棄について

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相談者(ID:47669)さんからの投稿
島に実家があり、母親の他界もあり、相続関連で父親から贈与の話をされるようになりました。

私は実家の相続について相続放棄をしたいと考えておりますが、父曰く、家の相続になると、私以外の兄弟の同意書や書類の提出が必要になると言われており、あまり面倒ごとは抱えたいとは思っておりません。

父はバツイチであり、腹違いの子供が私を含めて4人います。この場合、遺産分割をするのですが、自分だけ相続放棄をしてもいいのか?そして、もし相続放棄した場合の実家の固定資産税など、継続して払い続けないといけないものは誰が払わなければいけないのかわからず困っています。

説明が足りているか分かりませんが、よろしくお願いします。

もしかすると、前提の理解を間違って悩んでおられるかもしれませんので、その点をまずは説明します。
相続放棄というのは、家庭裁判所に申述(申請)するものですが、被相続人(亡くなった方、遺産の名義人)の財産のうち、「あれは放棄する。これは相続する。」というつまみ食いはできません。「全部放棄する。」だけです。
もし、一部でも相続するのであれば、相続放棄ではなく、遺産分割協議の中で相続人全員で話し合って合意し、書面化する必要があります。
なお、遺産分割協議は、相続人のうち、相続放棄をしていない残りの人間で行います。相続放棄をした相続人は、初めから相続人では無かったという扱いになるからです。

そして、固定資産税などの支払いについては説明が難しいですが、基本的には遺産を相続した人間が支払うことになります。
- 回答日:2024年06月11日

連絡をしてくれない相続人について

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相談者(ID:22322)さんからの投稿
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。

弁護士から通知を出して相手方が応答すれば協議は可能ですが、その可能性が低いようであれば遺産分割調停を申し立てて家裁の協力の下で進めたほうが結果的には早いと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

遺産分割についての分配を知りたい

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相談者(ID:34395)さんからの投稿
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。

法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。

CDさんは俗にいう半血の兄弟であり,民法900条第4号の規定により,両親を同じくする兄弟の1/2の相続分となります。従って,まず,B→1/2,C→1/4,D→1/4となります。
そして,Dが亡くなっていれば代襲相続によりさらにその子らがD分を承継します。子が2人いればその2人で分けるので,E,F→1/8ずつ
という結論になります
- 回答日:2024年02月20日

兄弟と話し合いが出来ないで困っている

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相談者(ID:28670)さんからの投稿
父親の生前に兄弟だけに土地を購入して兄弟の名義にしていた。外された自分には権利は無いのか知りたい。

土地購入金額1500万
名義 兄弟70% 母親30%
27年前に土地購入
購入したと聞いていたが、その時は父親が購入したと聞いていた。

お父様はいつ頃逝去されて、どのような遺産がありましたでしょうか。土地の名義についてはどのような経緯で発覚したのでしょうか。これらの事実関係を確認させて頂ければ幸いです。
- 回答日:2023年12月25日

生前贈与と不動産の兄弟、孫への分配方法

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相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

細かく事案ごとにご回答することは複雑になりますので、要点を以下お答えします。

税金を少なくするには、孫を母の養子として、相続人を4人とすることが考えられます。(孫というだけでは相続人となりません)

次に、養子にした孫に、特定の財産を相続させるため、遺言書によりその孫にその不動産を相続させることが考えられます。

細かい税金の計算などは私は詳しくありませんので税理士にご確認ください。

なお、遺言書によって、他の相続人の相続分が少なくなった場合、その相続人が遺留分減殺請求を行うこともあります。

遺産分割についての相談

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相談者(ID:01956)さんからの投稿
今年の2月10日に実父が亡くなりました。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

法的には、やはり婚姻関係が継続していることから、お母様の相続分を否定することは難しい状況です。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
相談者(ID:01956)からの返信
- 返信日:2022年07月13日

不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます
売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思います
司法書士、税理士の先生も含めてワンストップでご対応可能です
- 回答日:2025年04月16日
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