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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺留分に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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遺留分に強い弁護士 が116件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

116件中 21~40件を表示

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分減殺請求を行い、500万円を獲得

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分侵害額請求をし、700万円多く取得した事案

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50代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分減殺請求を斥けた事案

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父数名
遺留分

複数発生した相続について、適正な遺産分割を成立させた事例

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60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄の妻
遺留分

【約3000万円を獲得】不動産の評価を上げて遺留分の金額を上げて解決

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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兄と金額が合わないので教えて欲しい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
2020年7月21日に父他界
母と兄と私(次男)が相続人です。
兄が相続した土地に対して
2021年7月5日に
遺留分侵害額請求しました。
164.78㎡
2020年のその土地の
時価評価額が204000円/㎡となってました。
遺留分の計算する時は
この時価評価額を使って
計算するのが通例とネットで見ました。
164.78㎡×204000円
で計算すると
33615120円になります。
私の取り分の計算としては
遺留分1/8なので
33615120×1/8=4201890円
これで合ってますか?
兄も自分が経営する会社弁護士に
相談してるらしく
兄からは私の取り分は
1/8ではなく1/12だと言われました。

仰るとおり、相続人が①お母様、②お兄様、③ご相談者様の3名であれば、遺留分割合は1/8になります。
1/12になるとしたら、他にきょうだい(異母きょうだい含む)がいる場合が考えられます。

遺留権を奪われようとされています

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相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日

25年前の遺言書が見付かる

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相談者(ID:45709)さんからの投稿
·父(76)5/7午前死亡
·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子 
二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子  
長女 配偶者②との子
·25年前の公正証書の遺言書が見付かる
·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4
·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった
遺留分の請求はできますか?

 25年前に作成したものでも、それが有効な遺言書であれば、その内容どおりに遺言執行が行われます。
 その遺言執行の結果、遺留分が侵害される状態であれば、遺留分侵害額請求が可能です。

遺留分についての対応

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相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日

株の遺留分について。

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相談者(ID:13600)さんからの投稿
叔母の株(端株)分が残ったまま、担当弁護士の方が急逝。その他の遺産相続は22年前に終わっている。残った株を精算手続きしたいが、担当弁護士が亡くなっており、どうすれば良いのかわからない。

遺留分ではなく、遺産分割未了の端株が存在するということですね。
① 証券会社等に連絡し、現金化するための方法を確認してください(おそらく、必要書類の説明や、残存する法定相続人全員の署名等を求められます。)。
② ①をクリアするために、残存する法定相続人に対して、証券会社の要請する資料(必要書類の提供や署名押印)を求めてください。
③ 証券会社に現金化の請求を行ってください。

親の慰留分分割請求の件

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相談者(ID:00742)さんからの投稿
親が亡くなり公正証書遺言書が有りました。亡くなる16年前のものです。家と土地は全て姉に相続させると書いてあります。私は16年前に事業資金を出して貰っています。慰留分について話し合って2〜3ヶ月の間に姉と兄が病院で亡くなりました。家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。

①親御様の相続が開始したのが2019年7月1日より後
②親御様の相続人はご相談者様・姉・兄の3名のみ
③親御様の遺産は姉が相続した土地建物のみ
④亡くなった姉には子供がいない
以上を前提にご説明します。前提が変わる場合、回答内容も変わりますのでご留意ください。

姉が相続した土地建物は、姉の相続人である夫が相続します。
ですので、「家と土地は嫁に出た姉の夫になってしまうのですか。」というご質問に対する回答としては、姉の夫のものになる、という回答になります。

他方、ご相談者様は、姉に対する遺留分侵害額請求権(土地建物の価額の1/6の金額)をお持ちでした。なお、16年前にご相談者様が受けた事業資金の援助は、持戻しの対象外です(遺留分の計算に当たっては、相続人に対する生前の贈与は相続開始から10年前までしか遡りません)。
そして、姉の夫は、相続によって、姉から、土地建物だけでなく、遺留分侵害額請求を受ける者としての地位も受け継いでいます。
ですので、ご相談者様としては、姉の夫に対して、遺留分侵害額請求権を行使し、土地建物の価額の1/6にあたる金銭を支払うよう求める他ありません。

弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

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相談者(ID:16914)さんからの投稿
私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

お父様がお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまです。
判明している土地以外にどれくらいの遺産があるかは、ある程度調査をすることが可能ですが、仮に500万円(土地の分)だけだとすると、遺留分侵害額(義母に請求できる金額)は125万円になります。
「弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。」とのことですが、事務所によって計算方法も異なるので一概には言えませんが、弁護士費用が125万円より大きくなる(トータルでマイナスになる)ことはまずないのではないかと思います(少なくとも当事務所ではマイナスにはなりません)。
また、ご依頼する段階で、通常は弁護士から費用の見積もりも出してもらえるかと思いますので、もしそれでマイナスになりそうであれば、依頼をしなければ良いです。
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