ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 兵庫県 > 兵庫県で相続トラブルに強い弁護士一覧
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【土日祝も対応】兵庫県で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士一覧(2ページ目) 全203件

兵庫県の弁護士|17件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|186件
兵庫県の相続トラブルに強い弁護士が203件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都 港区 兵庫県対応 相続トラブルが得意

【不動産・相続税が絡む相続に注力】NR虎ノ門法律事務所

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住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-10-1正直屋ビル5階
最寄駅 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  石川県  愛知県  静岡県  大阪府  兵庫県  京都府  広島県  福岡県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

石見法律事務所

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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング31階
最寄駅 堺筋本町駅 徒歩3分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
京都府 京都市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

弁護士法人古家野法律事務所

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弁護士への相談の流れ
住所 京都府京都市
京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1KDX烏丸ビル3階
最寄駅 京都市営地下鉄「烏丸御池」駅(徒歩1分)阪急「烏丸」駅(徒歩8分)
対応地域 京都府、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

【奈良県対応】葛城法律事務所

税理士・司法書士との連携でワンストップサポート◎複雑な不動産や株式の相続はお任せください!
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10T・M・B道修町ビル3階
最寄駅 地下鉄堺筋線/京阪本線【北浜駅】6番出口から徒歩2分
対応地域 奈良・大阪等関西一帯 ※オンライン相談に対応しております。
奈良県 橿原市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

奈良万葉法律事務所

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住所 奈良県橿原市
奈良県橿原市久米町569番地 ヒロタウエストゲート神宮前2階
最寄駅 橿原神宮前駅
対応地域 奈良県・大阪府・三重県・和歌山県・京都府
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

【大阪府/奈良県の相続問題に対応◎】難波みなみ法律事務所

【難波駅すぐ】どんなに難しい相続トラブルにも丁寧に対応します◎まずは当事務所へご相談を!
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2難波日興ビル
最寄駅 御堂筋線・四つ橋線・千日前線・近鉄難波駅すぐ/南海なんば駅
対応地域 大阪府|滋賀県|京都府|兵庫県|奈良県|和歌山県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

石見法律事務所

【不動産相続に自信◎】不動産が絡む複雑な遺産分割もご相談を!多数の解決実績がございます!
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング31階
最寄駅 堺筋本町駅 徒歩3分
対応地域 大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

弁護士法人権藤&パートナーズ

【遺産分割で揉めている方/取り分に納得がいかない方】お早めに無料相談へお越しください
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅 北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
対応地域 関西地区(大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山) 関東地区(東京 神奈川)
和歌山県 和歌山市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

和歌山平和総合法律事務所 弁護士:中山良平

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住所 和歌山県和歌山市
和歌山県和歌山市五番丁8-1リーガルセンタービル2階
最寄駅 和歌山駅・和歌山市駅から車で4~5分程度
対応地域 全国
奈良県 奈良市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

【遺産の分け方・取り分でお悩みなら】オルタナ法律事務所

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住所 奈良県奈良市
奈良県奈良市学園北1-11-3レナビル事務所2階 201号
最寄駅 近鉄奈良線 学園前駅 徒歩3分
対応地域 関西全域(近畿地方に対応)

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

【国際相続も対応可能】田村・谷口法律事務所

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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満1-11-20イトーピア西天満ソアーズタワー2401号
最寄駅 京阪電鉄中之島線「なにわ橋」徒歩6分、京阪本線「北浜」徒歩7分
対応地域 西日本全域 ※沖縄県も含む
京都府 京都市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

益川総合法律事務所

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【遺産分割、遺留分請求の実績多数】【烏丸駅、四条駅より徒歩約3分】1983年創業の老舗法律事務所です。当事務所は創業より、これまで数多くの相続問題を解決してきました。まずはお気軽にご相談下さい。
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町651-1 第14長谷ビル8階
最寄駅 阪急京都線烏丸駅から徒歩3分 /地下鉄烏丸線四条駅から徒歩3分
対応地域 京都・滋賀・大阪・兵庫
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

あわざ総合法律事務所

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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市西区西本町3-1-7日宝アワザ駅前ビル602
最寄駅 地下鉄中央線・千日前線「阿波座」駅・1番出口より徒歩0分
対応地域 大阪府 兵庫県 京都府 奈良県 和歌山県
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

弁護士 田村義史(弁護士法人穂高)

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費用
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【高額・複雑な遺産分割の解決実績あり】相続関連の書籍・講演も多数【遺産分割・遺留分に自信】高い専門性を活かし、法的根拠に基づいてあなたの正当な権利を主張します【他士業連携】で相続税・登記等もサポート
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-3-25梅田プラザビル10階
最寄駅 京阪なにわ橋駅(徒歩6分)
対応地域 大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

弁護士 村上 秀人(村上法律事務所)

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初回相談無料】【事前予約で夜間休日相談可遺産分割/相続放棄/遺言書の作成など相続に関するお悩みはお任せください!出張でのご相談も対応◎依頼者様と真摯に向き合い、ご意向に添えるよう尽力いたします
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル502号
最寄駅 JR東西線「大阪天満宮駅」より徒歩3分/堺筋線・谷町線「南森町駅」より徒歩6分
対応地域 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県
大阪府 吹田市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

クラルス法律会計事務所

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【相続税対策も対応!】生前対策にかかわる税金対策から相続人同士の紛争まで、幅広いお悩みに対応しております!トラブルが大きくなる前にご相談ください◆不動産の分割ならお任せを【名義変更も一括でサポート】
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市広芝町10-8江坂董友ビル3階
最寄駅 地下鉄御堂筋線(北大阪急行線)江坂駅7号出口徒歩2分
対応地域 関西一帯
京都府 京都市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

【不動産・相続トラブル】西谷・三田村法律事務所

遺産分割調停もお任せください◎ご相談者様に寄り添うことが第一です《詳細は写真をタップ》
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初回面談0遺産の分け方不動産の相続生前対策など、ご相談者様のご意見を尊重し徹底サポート他士業との連携あり!ご相談者様が手間をかけることなくワンストップサポートまずは一度ご相談ください
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階
最寄駅 京都市営地下鉄:丸太町駅/京阪:神宮丸太町駅
対応地域 関西エリア全域で対応可能 ※オンライン面談可
大阪府 豊中市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

弁護士法人Legal Home

司法書士・税理士・不動産業者など各専門家と連携◎あらゆる相続手続きをお任せください!
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大阪府豊中市中桜塚2-12-9新桜塚ビル5階
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大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

【奈良県対応】弁護士 野中 辰哲

【遺産分割・遺言・相続放棄の取扱い件数多数】複雑な相続もお任せください
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大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号千代田ビル東館5階E号室
最寄駅 南森町駅 大阪天満宮駅 ※スムーズ解決を目指すなら、当事務所へご相談を
対応地域 奈良・大阪等関西一帯 ※オンライン相談に対応しております。
大阪府 大阪市 兵庫県対応 相続トラブルが得意

Yz法律事務所

【初回相談60分無料】富裕層法務/遺言書/事業承継等、相続でお悩みの資産家の方、ご相続下さい
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初回相談60分無料相続でお悩みの経営者、資産家へ富裕層法務を専門とするプライベートバンカー資格をもつ弁護士が円滑な相続をサポートします◆事業承継をスムーズに!遺言書の作成もお任せください
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル5階B
最寄駅 京阪電鉄/地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩7分|JR東西線「北新地駅」徒歩7分
対応地域 大阪府|兵庫県|奈良県|京都府|和歌山県|滋賀県
203件の検索結果 (21~40件を表示)
相続トラブルが得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
親の介護と相続の権利
相談者(ID:03580)さんからの投稿
兄が「近い将来 母が認知症になったら施設に入れるのでお金を毎月半分負担しろ、払わなければ親の土地の私の相続分を放棄しろ」と言ってきました。

しかし既に父が他界した時に他の1件の家を兄が全て相続し、そこの家賃収入も10年間もあるに母の生活費は支えていません。
兄の住む家は親の家なのに30年間家賃を払わないので親の預貯金はとても少ないです。
母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性は高い(通帳を見せてくれません)
母の預貯金を使い果たし、もし母が他界した後に兄が母に沢山のお金を出したと嘘を言い、私の相続分から差し引くと言ったら法的に反論出来ますか?
お母様が亡くなられた場合、ご相談者様とお兄様との間で遺産分割協議を行います。協議の結果、遺産の分配方法について両者が納得すれば、「遺産分割協議書」を作成して不動産の名義変更等の手続きを行います。
したがって、お兄様が「私の相続分から差し引く」と言ったとしても、ご相談者様が応じなければ「遺産分割協議書」は作成できません。つまり、「法的に反論」しなくても、分配方法に納得がいかなければ応じなければよいのです。
もし、どうしてもお兄様が「母に沢山のお金を出したと嘘を言い」続けて、ご相談者様に認めさせたいのであれば、お兄様は家庭裁判所で調停を提起してその旨を証明する必要があります。お兄様が証明できなければ、「私の相続分から差し引く」ことはできません。

また、「母の預金通帳を兄嫁が管理していて勝手に使い込んでる可能性」がある場合には、お母様の死後に(生前にはできません)お母様名義の通帳の入出金履歴を遡って入手できますので、使い込んでいる証拠が見つかる可能性があります。
- 回答日:2022年11月07日
ご返答有り難うございました。
少し安心出来ました。
後は勝手に遺言書を書かせているかが心配です。
調べるすべはありますでしょうか?

相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月07日
残念ながら、お母様の生存中には、遺言書を作成したか否かを法的に調査する方法はございません。(お母様に確認するくらいしか方法はありません)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月08日
ご返答有り難うございました。
相談者(ID:03580)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
アパートの損害賠償金は保証人が支払うのか、遺族が支払うのか
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。

保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。

もっとも、法定相続人が本人の相続放棄を行った場合には、管理会社は法定相続人に対して請求することはできず、保証人である社長が支払った場合でも、社長は相続放棄を行った法定相続人に対しては求償債権を行使することはできません。
- 回答日:2022年10月31日
親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。
- 回答日:2022年08月08日
調停で反訳文は決めてになりますか?
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
結論を先に述べますと、決め手にはならないでしょう。

まず、後妻が、「元妻に全額渡してあげて」と言ったことは口頭による贈与契約に該当します。
しかし、口頭の贈与契約は、気が変われば解除できます(民法550条)。したがって、「仮に言ったとしても解除します」と言われればそれまでです。

また、「自分が受け取る権利もないし」と述べている部分は、「自分が受け取る権利はない」と勘違いしており、「錯誤」に該当しますので、その点からも贈与契約を取り消すことができます(民法95条)。

以上のとおり、反訳文を提出しても、その元となる録音を提出しても、後妻は贈与契約の解除や取消を主張できますので、冒頭の結論になります。
- 回答日:2022年08月16日
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済です。
これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日
そういうご事情でしたら、「履行の終わった部分」といえそうですね。
ただし、錯誤による取消の可能性は残るかと思います。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月25日
公正証書に記載された私の分与分の受取可否について
相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?
「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」
→遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(民法1007条2項)、「遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」(同法1011条1項)ことになっていますので、「別にいわなくてもいい」は間違っています。
また、「私に分与させないこともできる」も間違っています。遺言執行者の任務は遺言のとおりに遺産を分配することです。

「公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ」
→これ自体には、おかしな内容は含まれていません。ご相談者様は放棄するか受け取るかを選ぶことができますし、公正証書の内容では遺留分の侵害が生じる場合には、遺留分を請求することも可能です(請求しない選択も可能です)。

「面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ」
→法律的には特に意味のないコメントです。よく検討されたうえで選択されればよいでしょう。
- 回答日:2022年10月17日
ありがとうございます。自分なりにも調べて、いただいたように、執行人は、今言ってる言動とは逆(選択しろというところ以外)ということのようで、安心しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日
事実上総資産がいくらあり、相続する権利がどれだけあるのかを調べて頂きたいと思います。
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。
相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年11月07日
遺産の扱いについての相談
相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。
遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月23日
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